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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

著作権判例集

2016-11-16 11:21:48 | 日記

「著作権判例百選」改訂版の編者から名前を外されたのは著作権侵害に当たるとして、旧版の編集に携わった大渕哲也東京大教授が出版元の有斐閣(東京)に出版差し止めを求めた仮処分で、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)は15日までに、差し止めを認めた東京地裁の仮処分を取り消した。決定は11日付。


大渕教授は2009年発行の第4版で、4人の編者の1人として名を連ねたが、昨秋発行予定だった第5版では編者から外されたため、仮処分を申し立てた。

同社は、大渕教授は著作権法上、旧版の編集著作者には当たらないと主張。しかし、東京地裁は昨年10月、著作者と認定した上で、「掲載判例など全体として旧版に似ており、権利侵害に当たる」として、改訂版の出版差し止めを命じた。

しかし、鶴岡裁判長は大渕教授の旧版編集への関与の度合いなどから、「実質的にはアドバイザーの地位にとどまる」と指摘し、著作者とは言えないと判断した。 


ドワンゴ提訴

2016-11-16 09:52:50 | 日記

11月15日、動画サイト「ニコニコ動画(ニコ動)」を運営するドワンゴが、同社の商標権などを侵害されているとして、同じく動画サイトやブログサイトなどを運営する米FC2を相手取り、東京地方裁判所に提訴した。

これに先立ち、FC2も今年7月、ドワンゴに対して同様の提訴をしており、ドワンゴは徹底抗戦の構えだ。 両社の争いが泥沼化しつつあるかに見える訴訟合戦。が、事はそう単純ではない。ドワンゴが提訴した背景には「国境を超えた権利侵害にどう対峙するか」という川上量生会長の問題意識がある。

まず、争点を整理しよう。争いは、ドワンゴとFC2、それぞれのブログサービスが「ブロマガ」という呼称を使っており、それぞれ別の目的で商標登録されているために生じた。ドワンゴはブログとメールマガジンが一体となったサービス「ブロマガ」をニコ動内で提供。

記事ごと、あるいは月ごとの課金が可能で、サービス名のブロマガは「電子出版物の提供」などを対象に、2013年9月に商標登録されている。

一方、FC2は、ブログサービス「FC2ブログ」において、記事ごと、月ごとに課金ができる機能「ブロマガ」を提供。「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に、2013年10月に商標登録されている。

先に動いたのはFC2だ。今年7月、FC2は自社の商標権を侵害しているとして、ドワンゴに対してブロマガの記載を中止し、不当利得を返還するよう求める訴えを東京地裁に起こした。

ドワンゴは、「商標権を取得して正当に使用しており、当社の行為はFC2の商標権を侵害するものではない。徹底的に争う」として、今回の訴訟に踏み切ったという経緯がある。

だが背景を探ると、両社のあいだには数年前から“火種”が燻っていた。ブログではなく、動画配信サービスの違法コンテンツで。いずれにしても、今後両社は提訴合戦に突入か?