伊香保温泉(いかほおんせん) 商標登録第5067923号
伊香保温泉旅館協同組合
(群馬県渋川市伊香保町伊香保541-4)
群馬県渋川市伊香保町における温泉浴
場施設を有する宿泊施設及び温泉浴場
施設の提供
連 絡 先:0279-72-3201
関連HP:http://www.hotels-ikaho.or.jp/
赤城山・妙義山とともに上毛三山と呼ばれる榛名山の中腹、標高およそ700メートルに位置する湯の街伊香保。古くは、万葉集、古今集の中で詠われ、竹久夢二や徳冨蘆花を始めとする多くの文人墨客・著名人にも愛された、文化の香り豊かな温泉地です。日本三大名段の一つとして知られる「石段街」は、およそ360段。最上段には由緒ある伊香保神社があります。豊かな自然に恵まれ、四季折々の温泉情緒を楽しみながら、ゆっくりとおくつろぎいただけます。
普通名称の夢をみた。商標法で普通名称は、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、識別力がない旨を規定している。普通名称は、取引業界で商品等が一定の出所から流出していることを認識できないためである。
「普通名称」とは、取引業界においてその商品又は役務の一般的な名称と認識されているものをいい、原則として略称及び俗称等も含まれる。例えば、商品で言えば「時計」、「アルミ」「ワープロ」等の略称が該当する。
「波の花」「おてもと」等の俗称、役務「貸付け」、「損保」等の略称、「一六銀行」等の俗称。そして、「その商品又は役務」とは、一般的名称であっても、商品又は役務との関係で普通名称でなければ該当せず、他で判断する趣旨である。例えば、6号で判断する。
「普通に用いられる方法」であるか否かは、商標の構成により判断され、極めて特殊な態様で表示されたものは本号に該当しない。例えば、普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するもの等が該当する。
「のみからなる」ものに限られるので、一部に普通名称を含んでいても全体として識別力があれば本号に該当しない。例えば、図形を伴う商標等が該当する。今朝の夢は本当に普通の夢だったであろうか?確か、文字に図形が伴っていたような。もしそうなら、今朝の夢は普通名称の夢ではないことになる。
誂京染(あつらえきょうぞめ) 商標登録第5078876号
京都誂友禅工業協同組合
(京都府京都市右京区梅津神田町47)
京都市及びその周辺地域で生産される染織物
連 絡 先:075-862-3600
関連HP:http://www.atsurae.com/
見本帳や巻見本により、お客様の好みに応じた地色や柄色の変更、体格に応じて寸法が変更出来る文字通りのオーダーきものです。
種苗法と商標法はそれぞれ登録制度を有しております。種苗法では人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定した品種について品種登録が可能です。これに対して商標法では、種子類、苗、野菜、果物、農産物の輸送 苗の仕立てなどの商品・役務について商標登録が可能です。
法律上、両法律は権利の内容(客体)が異なるものの、名称部分で互いに他方の登録との重複した登録をさせないようになっています。ところで、商標法による品種名称の保護と種苗法による品種登録を受けた品種名称の保護は同一又は類似の名称は登録できないことになっています(商標法4条1項14号)。
商標法にいう異議申立理由(商標法43条の2)は、公報の発行の日から2カ月以内に何人も登録異議を申し立てることができる。特に“他人”は規定されていないことから、商標登録の出願人と種苗法の育成者権者が同一でも品種登録を理由に拒絶されることはあります。
そして、種苗法では出願にかかる品種名称について、出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品やその種苗に係る役務の登録商標と同一又は類似のものである場合は、品種登録を受けることが出来ないものとされています(種苗法4条1項2号、3号)。
農水大臣は出願品種の名称が登録商標と同一又は類似とされるときは出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を登録商標に類似しない名称に変更すべきことを命ずることができます(種苗法16条)。
この名称変更は出願公表後でもその命令を受けることがあります。詳しくは、農水省のホームページをご覧ください。出願公表・品種登録については、官報に告示されますが、出願公表後の名称変更についても官報に告示されます。商標法と種苗法の2つの法律は二重保護的な部分があるかも?
大長みかん(おおちょうみかん) 商標登録 第5765528号
広島ゆたか農業協同組合
(広島県呉市豊町大長5915番地8)
広島県呉市豊町大長地区に発祥し、広島県呉市豊町大長地区をはじめその周辺地域(豊町・呉市豊浜町・豊田郡大崎上島町)において生産されるみかん
連 絡 先:0823-66-2011
関連HP:http://www.ja-h-yutaka.or.jp/
「大長みかん」は1903(明治36)年に「青江早生」を本格導入したのが始まりで、収穫時期によって極早生・早生・普通(中生・晩生)と種類が分けられます。温暖な気候、水はけの良い段々畑、日当たりの良さに加えて、第二の太陽光ともいえる海からの照り返しがあるという好条件に恵まれた豊町。ここで作られるみかんは、コクがあり甘くておいしいと評判になり、やがて「大長みかん」という一大ブランドに成長し、現在でも出荷量は広島県内トップクラスの出荷量を誇ります。みかん畑は島内の耕作地だけでは足りず、近隣の島々にまで広がりました。