鮎と戯れて・・・魚族に感謝

東北地方を中心とした短い夏のあまり多くない鮎釣りの記録。家族に感謝して。近くの広瀬川の環境等にも拘るも、オフは時事問題も

もう睦月も下旬に、

2016-01-20 16:23:16 | 広瀬川

 朝方は冷えたからやはり地面は凍っていました。当然です。だから道路の脇に積まれた雪も、不規則な形のままガチガチに固くなっていました。もともと雪道は歩きづらいものですが、凸凹になってしまうとなおのこと歩きにくくなってしまいます。

                   (午前9時20分頃)

  

 (堤防の上をご覧ください。きのう私が行った頃はこのようにはなっていませんでした。 誰かがこのようにきれいに除雪してくれたようです。)

       (上流側)  

 (きのうの午前9時過ぎ頃は堤防の真ん中だけが踏みしめられていて、そこしか満足に歩ける状態ではなかった。それが篤志家のおかげで、踏み固められた真ん中をのこしてその左右の雪が除かれています。)

  (下流側)

 でも広い雪原等ではそうではないです。 10センチくらいに積もった雪はそのまま固まっていますので、人の足が入っていない雪原は逆に歩き易く感じます。凍結しているから、その上を歩いても沈まないからからです、雪がニンゲンの重みで崩れないからすたすたと歩けます。

 もっとも日が昇ってきて陽射しが射してくると、雪の表面も解けてくるのでそうもいきませんが。

  

 広瀬川のいつもの分流には、きょうは何ものもいませんでした。 いつも元気な姿を見せてくれるサギやカモの姿が見えませんでした。 時間は大体いつもと同じくらいに行っているのですが、鳥たちの方に何か都合ができたのでしょうか? きょうはどうしたのだろうと心配になりますよ。さみしいですよ。

              

       (カモかサギがいてもいいのに・・・)

 

 その代りと言っては何ですが、足を延ばした牛越橋の下流の流れにカモたちがいました。晩秋はいつものことなら遡上したサケたちが最後に憩うところです。

               (下流側から見た牛越橋)

  

             

 (牛越橋の橋直下下流側にカモたちがいました。)

   

 (上の写真は、牛越橋から上流を見たところ、下は下流側です。)

 

 

 きょうの国会、参議院本会議で総額3兆3213億円の平成27年度の補正予算案が可決されたそうです。補正予算が成立したということになります。 ① 一億総活躍社会対策費1兆1646億円、② 年金支給額の少ない高齢者向けの一律3万円を支給する臨時給付金が3624億円、③ TPP対策費3403億円等がおもなところです。

 ②なんか、夏の参議院の選挙対策ということがみえみえですが、それが一体どれだけ消費に回るのか、経済の活性化に役立つのか私には大いに疑問で、それよりももっともっと多くの財源を若い世代の子育て等に向けて使うべきだと思っています。

  (きょう午前の三居沢の滝です。)

  

 それはそれとして毎月興味をもって読んでいる連載記事があります。 「片山義博の『日本を診る』」です。 世界の2月号では、「TPPから見える日本政治の悪弊」と題して、国会が軽視され、馬鹿にされているのにそれでいいのかと訴えています。

 TPPは大筋合意したものの、大筋合意とはあくまでも協定素案のようなもので、いずれ関係国の間で正式の協定、すなわち条約として成立させる必要があるもので、条約を締結するのは政府の権限ではあっても、政府が条約を締結するに当たっては国会の承認を必要とするものであり、国会で承認されなければなんらの効力も持ちえない、と言っています。

 

 しかし現実はTPPの詳細な報告や内容の審議がなされていないのに、政府既にTPPが効力を発することを前提に、関連する法律の改正作業に入っているし、TPPへの農業関連の対策費として今年度の補正予算に計上する作業を進め、補正予算はきょう成立してしまいました。

 つまり、TPPの批准はおろかその実質的な審議に先んじて、補正予算を成立させてしまったということになります。国会はそれをそれを認めてしまった。 

 本来TPPの内容とその影響をよく分析し、それを共有することから始めるべきと筆者は強く訴えています。 納得できる主張です。

              

 みなさんはどう思いますか。これこそが立憲主義に則った法治国家のありかたであり、政府(行政)と国会(立法)の存在意義ではないかと思います。 このところの政府による国会軽視は甚だしいものがあり、それなのに国会議員の質の低下は目を覆うばかりと思いませんか。

 彼らを選んだのはほかならぬ国民ではありますが。

  (毛の逆立っている野良猫)

 【日本国憲法】 第73条 内閣は、・・・、左の事務を行ふ。

  三 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

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