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<大阪・御堂筋>F1カー走行を 橋下市長が計画披露

2015-08-02 17:07:40 | 珍事件・事故・その他・コラム

<大阪・御堂筋>F1カー走行を 橋下市長が計画披露

毎日新聞 8月2日(日)10時36分配信

落ち目になると何でもありか・・・


 大阪のメインストリート・御堂筋をF1カーが疾走--。今秋開催される「御堂筋オータムパーティー」を盛り上げるため、大阪府と大阪市がこんな企画を立てている。府市は「奇抜なアイデアが話題を集める」と期待を膨らませる。

 「御堂筋をF1が走る。こういうことをガンガンやろう。ぜひ期待してほしい」。橋下徹大阪市長は1日、市内で開かれたイベント会場であいさつし、計画の一端を披露した。

 計画では11月29日のオータムパーティーの冒頭で、御堂筋の本町-心斎橋間(900メートル)の4車線を交通規制してF1カー1台を3回程度往復させる。スピードは80~100キロに抑える。観客が立ち入らないように側道にバリケードを設置し、警備員を手厚く配置する。

 ◇ネット拡散期待

 市街地をF1カーが走った例は、2011年6月に横浜で開かれたイベントなどがある。府の担当者は「F1ファンがネットで拡散してくれれば大阪の魅力を広く発信できる」と話している。

警察署の取調室で見た調書で個人情報を知った女性に対する暴行罪菅原恵一(33)

2015-08-02 17:02:23 | 憎むべき性犯罪
調書で連絡先知った女性に暴行と認定…地裁判決

2015年07月31日 23時44分

 警察署の取調室で見た調書で個人情報を知った女性に対する暴行罪などに問われた無職菅原恵一被告(33)に対し、東京地裁は31日、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 高森宣裕裁判官は「調書で女性の名前などを把握し連絡を取った」と述べ、被告が調書を盗み見たと認定した。

 判決などによると、菅原被告は昨年10月26日、東京都豊島区の書店で本を万引きし、その4日後、板橋区のマンションを内覧中、不動産会社に勤務する女性の頬をたたくなどした。

 事件では、万引き直後に警視庁目白署員が被告を取り調べた際、女性の連絡先などが書かれた調書を取調室に置いて席を外したことが判明。判決は、被告が調書で知った女性の勤務先に電話して内覧を依頼し、暴行に及んだと認定した。

 検察は論告で、菅原被告が個人情報を知った理由について「何らかの方法」としか言及しなかった。判決は「暴行は悪質で、求刑は軽い」と検察の姿勢に疑問を投げかけた。
2015年07月31日 23時44分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?

2015-08-02 16:50:53 | 珍事件・事故・その他・コラム

「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?


弁護士ドットコム 8月1日(土)10時35分配信


「過去に出演したアダルトビデオを回収したい」。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、こんな相談が寄せられた。相談者の女性は2年ほど前、借金返済のために、4~5本のアダルトビデオに出演した。ところが、出演作品の1本を知人に発見されてしまったのだという。

女性は「とても恥ずかしくて死にたくなる思いです」と語り、販売店やレンタル店からの回収や、作品の著作権の買い取りを求めている。さらに、ネット上に出回っている映像についても、削除などの対応をしてほしいそうだ。

女性が希望するように、過去に出演したアダルトビデオを店から回収したり、映像をネット上から削除することはできるのだろうか。最所義一弁護士に聞いた。

●「違法」に出回っている映像なら削除できる場合も

「まず、インターネット上には、『合法』的に流通しているものと、『違法』に流通しているものが存在します。

このうち、無断でアップロードされた映像など『違法』なものについては、著作権者であれば、自身の著作権侵害を理由に削除を求めることができます。また、頒布(広く配ること)の状況によっては、名誉毀損やプライバシー権侵害を理由に、削除を求めることも不可能ではありません」

では、「合法」的に流通している映像の場合はどうなのか?

「この場合は、出演の際に交わされた契約書の内容によらざるを得ないと思います。契約書には、撮影当時予想される範囲内で、雑誌への掲載、ビデオの販売、インターネット上での映像公開等について、広範囲に記載していると思います。契約書の内容を前提とする限りは、一般的に削除は難しいでしょう」

あきらめるしかないのだろうか?

「必ずしもそうとは言えません。契約内容そのものが公序良俗に反するものであれば、その契約自体が無効となりますし、未成年者であれば、未成年者であることを理由として取り消すことも可能です。

また、契約書の記載事項そのものは、公序良俗に反しないとしても、具体的な撮影内容・方法、または、頒布の範囲について、適切な説明がなされていないような場合は、錯誤を理由とした無効の主張を行うことも、全く不可能とまではいえないと思います。

仮に契約を無効とできれば、店での販売や映像配信などの頒布行為自体が、自己の権利を侵害するものとして、差し止めを求めることも不可能ではないでしょう」

女性は「著作権を買い取りたい」と言っている。そんなことが可能なのか?

「たしかに、著作権を取得すれば、違法な動画サイトからの削除を求めやすくなりますし、違法な頒布行為に対する権利侵害の主張はしやすくなるでしょう。ただ、著作者人格権については、そもそも譲渡はできませんから、別途、不行使の合意をする必要があります。

いずれにしても、買取をしようとすれば、著作権者との任意の交渉になりますし、高額な金額を提示される可能性もありますので、あまりお勧めはできません。仮に、交渉するにしても、『将来の頒布を取りやめる合意』を目指した交渉を行うことのほうが現実的ではないかと思います。

もし、ネットなどでの頒布行為そのものを、自身の権利を侵害する違法な行為として対応できるのであれば、そちらのほうが、現実的ではないでしょうか」

熊本県警職員 盗撮容疑で停職3カ月の処分 10年前から盗撮

2015-08-02 16:48:56 | 憎むべき性犯罪

熊本県警職員 盗撮容疑で停職3カ月の処分 10年前から盗撮


西日本新聞 8月2日(日)13時53分配信

熊本県警は31日、盗撮目的で宇城市の温泉施設に侵入したとして建造物侵入の疑いで7月3日に現行犯逮捕され、熊本区検に県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)容疑で熊本簡裁に略式起訴された熊本北署会計課職員の被告(57)を、31日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。職員は同日付で依願退職した。

県警によると、被告は10年以上前から盗撮をしていたと話しているという。

=2015/08/01付 西日本新聞朝刊=