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「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?

2015-08-02 16:50:53 | 珍事件・事故・その他・コラム

「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?


弁護士ドットコム 8月1日(土)10時35分配信


「過去に出演したアダルトビデオを回収したい」。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、こんな相談が寄せられた。相談者の女性は2年ほど前、借金返済のために、4~5本のアダルトビデオに出演した。ところが、出演作品の1本を知人に発見されてしまったのだという。

女性は「とても恥ずかしくて死にたくなる思いです」と語り、販売店やレンタル店からの回収や、作品の著作権の買い取りを求めている。さらに、ネット上に出回っている映像についても、削除などの対応をしてほしいそうだ。

女性が希望するように、過去に出演したアダルトビデオを店から回収したり、映像をネット上から削除することはできるのだろうか。最所義一弁護士に聞いた。

●「違法」に出回っている映像なら削除できる場合も

「まず、インターネット上には、『合法』的に流通しているものと、『違法』に流通しているものが存在します。

このうち、無断でアップロードされた映像など『違法』なものについては、著作権者であれば、自身の著作権侵害を理由に削除を求めることができます。また、頒布(広く配ること)の状況によっては、名誉毀損やプライバシー権侵害を理由に、削除を求めることも不可能ではありません」

では、「合法」的に流通している映像の場合はどうなのか?

「この場合は、出演の際に交わされた契約書の内容によらざるを得ないと思います。契約書には、撮影当時予想される範囲内で、雑誌への掲載、ビデオの販売、インターネット上での映像公開等について、広範囲に記載していると思います。契約書の内容を前提とする限りは、一般的に削除は難しいでしょう」

あきらめるしかないのだろうか?

「必ずしもそうとは言えません。契約内容そのものが公序良俗に反するものであれば、その契約自体が無効となりますし、未成年者であれば、未成年者であることを理由として取り消すことも可能です。

また、契約書の記載事項そのものは、公序良俗に反しないとしても、具体的な撮影内容・方法、または、頒布の範囲について、適切な説明がなされていないような場合は、錯誤を理由とした無効の主張を行うことも、全く不可能とまではいえないと思います。

仮に契約を無効とできれば、店での販売や映像配信などの頒布行為自体が、自己の権利を侵害するものとして、差し止めを求めることも不可能ではないでしょう」

女性は「著作権を買い取りたい」と言っている。そんなことが可能なのか?

「たしかに、著作権を取得すれば、違法な動画サイトからの削除を求めやすくなりますし、違法な頒布行為に対する権利侵害の主張はしやすくなるでしょう。ただ、著作者人格権については、そもそも譲渡はできませんから、別途、不行使の合意をする必要があります。

いずれにしても、買取をしようとすれば、著作権者との任意の交渉になりますし、高額な金額を提示される可能性もありますので、あまりお勧めはできません。仮に、交渉するにしても、『将来の頒布を取りやめる合意』を目指した交渉を行うことのほうが現実的ではないかと思います。

もし、ネットなどでの頒布行為そのものを、自身の権利を侵害する違法な行為として対応できるのであれば、そちらのほうが、現実的ではないでしょうか」

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