4月19日(火)
4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)
が施行されました。
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政
機関、民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めた法律
です。
同法の対象となる民間事業者に宅建業者も含まれ、この法律により宅建業者は、障害者の
不当な差別的取扱が禁止されるとともに、障害者に対し合理的配慮を行うよう努めなけれ
ばならないとされています。
例えば、「宅建業者が、障害者に対して『当社は障害者向け物件は取り扱っていない』と
して話も聞かずに門前払いする」ことや「宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害
者に対して、障害があることを理由に賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整
を行うことなく仲介を断る」などを禁止事例として挙げています。
当社は宅建業者として、担うべき社会的公共的役割と使命を踏まえ、法律の趣旨に即した
適切な対応を心掛けていこうと思います。