以下、育て上げネットのメールマガジン配信内容より
抜粋。
とっても意味のある寄稿をいただきましたので。
「そーなのか、まさに自分は”そう”誤解していたよ」と
思ってしまった・・・
--------------------------------------------------------------
子ども・若者育成支援推進法に規定されている、地方自治体による
地域協議会設置の努力義務については義務化すべきではないか、と
よく周囲からご質問を頂きますが、やや誤解があるように感じますので、
法律作成に携わった担当者の立場から解説させていただきます。
我が国においては、明治維新において中央集権体制を作り上げて以降
1世紀以上にわたり、国と地方との関係は、まるで「主従」のような関係で
あったわけですが、近年の地方分権改革の進展、そして、平成12年に成立
した地方分権改革推進法の成立等により、国と地方とは「対等」の関係に
なりました。
「対等」である以上、国から地方に対する関与は最小限のものとされ、
国から地方自治体に対する新たな「義務づけ」は、事実上できないことと
なりました。(絶対できないことはないのですが、よほどの必要性がない限り、
できないということです)
今回この法律を作るときにも、地方自治を所管する総務省とも協議をし、
また、全国知事会など自治体の代表者団体とも協議をした結果、「努力義務」
なら何とか受入可能、ということで規定されました。(当初、「努力義務」
すらキツイのでこれを「できる規定」にできないか、との打診すらありました)
以上のような地方分権の経緯からすれば、「努力義務」が現在取りうる
最大限の規定ですし、今後も、地域協議会の設置を義務化するような
法改正等の可能性は低いと考えられます。
もとより、本法を立案した立場からすれば、ニート、ひきこもり等の対策は
「待ったなし」ですので、全国あまねく地域協議会が立ち上がって欲しい
という強い思いはあります。一方で地方分権改革の趣旨を考えますと、
地域協議会の設置は、あくまで自治体各々が自らの判断に基づいて決定する
事柄ということになります。
----------------中略---------------------------
皆様におかれましても、地域の一員として、それぞれの地域の取組の
バックアップについて、どうぞよろしくお願いいたします。
抜粋。
とっても意味のある寄稿をいただきましたので。
「そーなのか、まさに自分は”そう”誤解していたよ」と
思ってしまった・・・
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子ども・若者育成支援推進法に規定されている、地方自治体による
地域協議会設置の努力義務については義務化すべきではないか、と
よく周囲からご質問を頂きますが、やや誤解があるように感じますので、
法律作成に携わった担当者の立場から解説させていただきます。
我が国においては、明治維新において中央集権体制を作り上げて以降
1世紀以上にわたり、国と地方との関係は、まるで「主従」のような関係で
あったわけですが、近年の地方分権改革の進展、そして、平成12年に成立
した地方分権改革推進法の成立等により、国と地方とは「対等」の関係に
なりました。
「対等」である以上、国から地方に対する関与は最小限のものとされ、
国から地方自治体に対する新たな「義務づけ」は、事実上できないことと
なりました。(絶対できないことはないのですが、よほどの必要性がない限り、
できないということです)
今回この法律を作るときにも、地方自治を所管する総務省とも協議をし、
また、全国知事会など自治体の代表者団体とも協議をした結果、「努力義務」
なら何とか受入可能、ということで規定されました。(当初、「努力義務」
すらキツイのでこれを「できる規定」にできないか、との打診すらありました)
以上のような地方分権の経緯からすれば、「努力義務」が現在取りうる
最大限の規定ですし、今後も、地域協議会の設置を義務化するような
法改正等の可能性は低いと考えられます。
もとより、本法を立案した立場からすれば、ニート、ひきこもり等の対策は
「待ったなし」ですので、全国あまねく地域協議会が立ち上がって欲しい
という強い思いはあります。一方で地方分権改革の趣旨を考えますと、
地域協議会の設置は、あくまで自治体各々が自らの判断に基づいて決定する
事柄ということになります。
----------------中略---------------------------
皆様におかれましても、地域の一員として、それぞれの地域の取組の
バックアップについて、どうぞよろしくお願いいたします。