前橋市議会議員中島もとひろの“私たちの子どもや孫の世代のために!”

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「費用弁償」の受け取り拒否が公職選挙法違反?!

2006-12-21 23:35:41 | Weblog
 昨日、「費用弁償」に関する条例改正案に反対した1つのけじめとして、平成18年12月定例県議会分の費用弁償より受け取りを拒否した旨を、このブログでも皆様にお伝えしました。

 その後、議会事務局より、それが公職選挙法で禁止されている「寄付行為」にあたることと、議会事務局としても私にわたすべき「費用弁償」をいつまでも預かっている訳にはいかない、という2点の指摘を受けました。念のため、県選挙管理委員会にも公職選挙法との絡みについて確認をしましたが、見解は同じでした。

 議員として、当然、公職選挙法を犯す訳にも行かず、また、議会事務局に迷惑をおかけてもいけないので、とりあえず「費用弁償」をお預かりし、全国的に多くの議員がとっている法務局への「供託」という制度を利用することとしました。

 しかし、ここで以外だったのが、「供託」をしたままだと10年後(20年後まで猶予?)には国庫に入ることになるのですが、その時点でやはり前述した公職選挙法の「寄付行為」と見なされ、公職選挙法違反となるというのです。県選挙管理委員会の見解としては、私の選挙区である「前橋市・勢多郡選挙区」とは全く関係のない、例えば「栃木県」のような団体等に寄附することは公職選挙法違反には該当しないとのことでありました。だたし、その団体の支部等が私の選挙区にも存在すると、それは公職選挙法違反に該当するとのことです。

 いずれにしても、このまま私が“受け取らない”とした「費用弁償」を持っている訳にはいかないので、とりあえず明日法務局へ「供託」し、その後の取り扱いについては、公職選挙法に触れないよう対応するつもりでおります。

 しかし、今回、私が「受け取り拒否」を宣言したのは、「費用弁償」を受け取らない以上は県民の方々からの貴重な税金を県費に戻してもらうのがベストであり、それがかなわないのであれば国庫に入るのもやむを得ないと考えていたからです。
それも公職選挙法違反に当たるとは…。


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