正犯が特定されない幇助犯というものが存在するのか?
一審判決の問題はここにあったが,控訴審判決も,その問題には答えないまま,一審判決に,限定を加えて,無罪とした。
幇助犯が,独立した犯罪類型として,刑法なり,何なりの法律に定められていればいいが,伝統的な刑法理論は,そんなことを許容していないと考えられる。
そもそも,幇助犯の犯情は,正犯の犯情に準ずるものであり,正犯の犯情が定まらないと,幇助犯の犯情も決めることができないはずである。
それを正犯を特定せずに,幇助犯のみを有罪とすること自体に,まず疑問を感じるべきであろう。
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