とりあえず法律・・・・かな?

役に立たない法律のお話をしましょう

正犯があっての幇助

2009-10-13 00:57:23 | 指定なし

 正犯が特定されない幇助犯というものが存在するのか?


 


 一審判決の問題はここにあったが,控訴審判決も,その問題には答えないまま,一審判決に,限定を加えて,無罪とした。


 


 幇助犯が,独立した犯罪類型として,刑法なり,何なりの法律に定められていればいいが,伝統的な刑法理論は,そんなことを許容していないと考えられる。


 


 そもそも,幇助犯の犯情は,正犯の犯情に準ずるものであり,正犯の犯情が定まらないと,幇助犯の犯情も決めることができないはずである。


 


 それを正犯を特定せずに,幇助犯のみを有罪とすること自体に,まず疑問を感じるべきであろう。


 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿