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役に立たない法律のお話をしましょう

「法への」服従が行政組織の基本

2010-07-24 02:50:51 | 指定なし

 いつものことだが,一見正しそうな言葉に,結構ウソが混じっている。


 


 服従は行政組織の基本,といわれれば,一応もっともだが,その背景には,法律による行政の原理がある。すべての行政権限の運用は,法律に従ってなされなければならない。


 


 行政は,例えば経済的合理性といった行動原理には縛られておらず,それ故に,経済の世界では,「神の手」といわれるような行動を合理的な方向に誘導する力学が働かない。それを代償するものが,法律による行政の原理であり,これは,君主といえども,法律を定めた以上は,その法律に従わなければならず,自ら法を破ることはできないという原理となっている。


 


 公務員は,いまなお,上命下服が徹底している世界にあるが,それが可能であるのは,法律による行政の原理が背景にあるからであって,上命が法律に反していないからこそ,服従が認められるという関係になる。


 


 それを抜きにして,服従は行政組織の基本といってみても,およそ基本の基本が理解できていないとしかいいようがない。


 


 阿久根市長は,鹿児島県知事からも是正勧告を受けているようだが,平成12年だかの地方自治法の改正によって,各地方自治体の独立性が高められ,地方自治への国や上級の地方自治体の介入は制限されるようになったが,それは,地方自治体が,地域の実情にあった施策を進められるようにするためであって,主張の気ままを許すものではなかったはずである。


 


 制度の濫用は,制度を潰す大きな危険をはらむものである。


 


 無茶な行動は,自分に跳ね返ってくるだけでなく,全体の迷惑にもつながるもので,高い地位にある者は,それだけの自制が求められている。


 



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