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けだし当然のこと

2010-07-11 02:07:00 | 指定なし

 明石歩道橋事件で強制起訴された元明石署副署長の業務上過失致死傷罪の公判で,裁判所が被害者参加の申立を認めたとのこと。


 


 被告人側は反対の意見を述べていたようだが,これは採用されなかった。


 


 けだし当然のことといえるだろう。


 


 この事件は,もともと被害感情の強い事件で,それが故に,検察審査会への申立が繰り返されて,遂に強制起訴に至った事件である。そのような被害感情を,被告人や裁判所が受け止めて,判断を下すことが,公平な裁判といえるものだろう。


 


 たしかに,この事件では,公訴時効の問題や,雑踏警備の際の警察官の警備上の注意義務など,難しい問題が含まれており,その判断が,被害感情に流されるようなことがあってはならない。それは刑事裁判の基本といえる。


 


 そういう意味で,被告人側が,被害者参加の申立の却下を求めたのは,それはそれで意味のある行動であったということができる。そのような弁護活動を不当ということはできない。


 


 しかし,業務上致死傷の結果の重大性は,被害者の数だけでは,正当に反映されているとはいえない。被害感情を含め,どのような結果が生じたかを,裁判所が,直接に見聞きすることは,量刑上,意味のあることといわなければならない。


 


 結論として,被害者参加は受け入れざるを得ないだろうし,裁判所もそのような点から,被害者参加を認める判断をしたといえるだろう。


 


 



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