皆さん、こんにちは日曜日担当、みっちぃです
今日は5月の最終日、明日からは6月が開始するわけですが、
皆さん、6月1日からとある新しい制度が施行されることをご存知でしたか?
その、とある新しい制度とは
「自転車運転者講習制度」
これは、自転車で危険な違反行為をして2回以上摘発された運転者に対して「自転車運転者講習」(受講料5700円)を受けることを義務づけるという制度で、指定期間(3か月以内)に講習を受けなかった場合には「5万円以下の罰金」という罰則も設けられているそうです。
この制度では下記の14項目が危険行為として定義されています
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反含む)
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)踏切の立ち入り
(7)交差点安全進行義務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反
(10)指定場所における一時不停止
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転
(13)酒気帯び運転
(14)安全運転の義務違反
この中で違反者が多いとされているのが「通行区分」と「歩道の通行」に関する項目の違反です。
自転車は車両である為、左側走行であり原則歩道の走行はできないのですが、この認識がなかなか浸透していない為、違反者が多いとのこと。
私も通勤に自転車を使っているので、改めて上記の項目を頭に入れて、交通ルールを違反しないよう肝に銘じたいと思います