言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

北朝鮮の核弾頭搭載ミサイル、ムスダンが日本全土を射程に

2010-11-25 | 日記
産経ニュース」の「日本全土を射程 北朝鮮がムスダン発射準備」( 2010.11.25 01:33 )

 北朝鮮が中距離弾道ミサイル「ムスダン」(射程約3千キロ)の発射実験を数カ月以内に実施しようと準備を進めていることが24日分かった。朝鮮半島情勢に詳しい情報筋が明らかにした。北朝鮮は10月の軍事パレードで、ムスダンとみられる新型ミサイルを登場させたが、これまで発射実験は行っていない。実験によって実戦可能であることを“宣言”するとみられる。北朝鮮軍による韓国国内への砲撃で、朝鮮半島情勢が緊迫化しているなかでの弾道ミサイル発射準備は、北朝鮮のさらなる挑発行為といえる。

 ムスダンは在日米軍基地が集中する沖縄まで射程圏に収める。北朝鮮で核弾頭を搭載するミサイルはムスダンが最初になるともみられている。北朝鮮はこのほど米専門家に寧辺(ニョンビョン)の新たなウラン濃縮施設をみせており、ムスダンの発射実験はウラン濃縮とも密接に関係しているといえそうだ。

 同筋によると、発射は北朝鮮との間でミサイル開発で協力関係にあるといわれるイランとの間の共同作業で進められ、実験結果に関する情報などは両国で共有するという。

 さらに、同筋は「イランからの代表団が10月10日の軍事パレードに招待され、VIP席で観覧していた」と語った。代表団はイランのミサイル開発に携わるSHIG社の幹部らで構成されていたという。SHIGは北朝鮮とのミサイル協力にも深く関わってきたとされ、米国などは大量破壊兵器拡散に関与していると制裁措置を講じてきた。

 ラヂオプレス(RP)によると、10月のパレードで、ムスダンとみられるミサイルは、大型のミサイル発射台付きの車両に搭載され、8基が確認された。

 米海軍の弾道ミサイル発射監視艦「オブザべーション・アイランド」は23日に米海軍佐世保基地に寄港した。ミサイル発射に備えた動きの一環とみられる。

     ◇

 在日イラン大使館の話

 「在京イラン・イスラム共和国大使館は、イランと北朝鮮との間には弾道ミサイルをはじめとする、いかなる軍事協力関係も存在しないと強調する」


 北朝鮮が中距離弾道ミサイル「ムスダン」(射程約3千キロ) の発射実験を数か月以内に実施しようと準備を進めている、と報じられています。



 「日本全土を射程」

 と (報道の) 記事タイトルにあります。(報道) 記事本文には「沖縄まで射程圏に収める」とあります。日本はますます、大変な状況に置かれつつある、とみてよいでしょう。



 北朝鮮が「実験によって実戦可能であることを“宣言”する」ためには、どこかの方角に発射しなければならないわけですが、どの方角に向けて発射するか、といえば、それはまず間違いなく、日本の方向でしょう。どう考えても、(核を持つ) 中国 (大陸) に向けて発射実験をするとは考えられません。(核を持つ) ロシアの方角もありえないでしょう。日本を飛び越えて、太平洋に落下するように発射するものと思われます。

 日本はいま、中国・韓国・ロシアと領土をめぐって対立していますが、北朝鮮とも、拉致事件などの問題を抱えています。

 日本は本格的に、防衛力強化を図るべきではないかと思います。



 そしてその際、

 日本に向かって飛んでくるミサイルを「撃ち落とす」ことを考えるのみならず、日本に向けてミサイルを「発射させない」ことを考えることも、重要ではないかと思います。

 北朝鮮は核を持っています。「核ミサイルを日本に向けて発射するぞ」と脅されれば、日本は「お手上げ」になってしまうのでしょうか? これでは、日本は中国の属国になるどころか、北朝鮮の属国にもなりかねません。



 日本に向けてミサイルを「発射させない」ためには、(外交努力も重要ではありますが) 日本に向けてミサイルを発射すれば「報復するぞ」と言える態勢が必要不可欠だと思います。

 日本も、核武装を真剣に検討すべきではないかと思います。



 なお、核武装 (核の傘) についての私の意見は、「核廃絶は不可能、核の傘は必要」に述べています。「核廃絶は、どんなに叫んだところで、現実には不可能」であり、「日本が率先して核の傘をはずし、他国が同調するのを待ち続けたところで、なんの効果も」ない、と思います。

司法修習生は研修医にはあたらない

2010-11-25 | 日記
47NEWS」の「司法修習、8人に1人落第 7月の卒業試験、過去最低」( 2010/08/24 21:17 )

 最高裁は24日、司法試験に合格した修習生が法曹(裁判官、検察官、弁護士)資格を得るための7月の卒業試験で、受験者223人に対し、合格は195人にとどまり、約12・6%に当たる28人が不合格だったと発表した。8人に1人が落第した計算で、合格率は過去最低だった。

 現在の司法試験は法科大学院出身者対象の新試験と従来の旧試験が並行して実施され、修習期間も異なる。今回の卒業試験は主に2008年の旧試験合格者が対象。受験者のうち75人は過去に不合格となった再受験組で、うち21・3%の16人が再び落第。初受験の148人に限れば不合格者は8・1%の12人だった。

 5科目(民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護)のうち、1科目でも合格点に達しなければ落第となる。不合格科目は多い順に刑事裁判の12人、民事裁判の11人と続き、複数科目を落とした修習生もいた。

 不合格者は希望が認められれば、新試験の修習生向けに11月に行われる卒業試験を受験できるが、再び全科目を受けなければならない。


 旧司法試験に合格した者のうち、ほぼ1割が司法修習終了時に行われる試験 (二回試験) に不合格となった、と報じられています。



 この試験 (司法修習終了時に行われる試験) に合格しなければ、司法試験に合格しても法律家になる資格が得られないのですが、

 ほぼ1割が不合格になったというのですから、司法試験合格をもって、事実上法律実務家になることが確定した、と考えてはならないことがわかります。



 法律実務家 (弁護士など) のなかには、新司法試験合格者はレベルが低い、旧司法試験制度に戻すべきだ、といった意見を述べるかたもおられますが、

 この1割という数字は、「旧司法試験に合格した者のうち、二回試験に合格しなかった者の割合」ですから、「新」司法試験に合格した者の成績は、もっと悪いと考えてよいのではないかと思います。

 とすれば、新司法試験・旧司法試験のどちらに合格したかを問わず、「司法試験に合格すれば、(事実上) 誰でも法律実務家になれる、といったものではない」と考えてよいと思われます。



街の弁護士日記 SINCE1992」の「司法修習の給費制廃止に反対する

研修医には給与、法律家には貸与、この図式は単純に不公平である。

医師と弁護士の違いは、医師は国家試験に合格すれば、医師の資格があるので、給与制になじみ、弁護士は国家試験に合格しただけでは何の資格もない素人なので、給与になじまないということによるもののようだ。

なぜ、同じように国家試験に合格しても一方は資格があり、他方は資格がないのか。必ずしも合理的な根拠があるわけではない。

国家試験に合格した段階で、弁護士の資格を与えれば医師と同じなのである。国家試験に合格した弁護士を「研修弁護士」と呼べばいいだけである。

確かに、「研修弁護士」にそのまま何の監督もなく一人だけで実務をやらせれば、ミスもするだろう(最も、新人弁護士でも事情は同じだが)。飛び抜けて優秀な一握りを除けば、法律家として一人前にやれるだけの技量がないのもそのとおりであろう。「研修弁護士」なのだから当たり前だ。


 ただ、国選弁護などは、「研修弁護士」にやらせれば、お義理でいやいや国選をやっている僕のような弁護士よりよほど熱心に取り組むに違いない。現に僕も、研修中熱心だったのは、刑事弁護と刑事裁判だった。刑事弁護では、僕の起案した極めて悪筆で読みにくい最終弁論をそのまま指導弁護士が法廷で読み上げてくれたし、刑事弁護の講義では、教官も気づいていない被害者証言の矛盾をついて褒められたりした。刑事裁判では、沖縄差別絡みの少年事件で、家裁への逆送を主張して職業裁判官による意見と正面から対立し、僕の意を少し汲んでもらったこともあった。

「研修医」も、だれの監督もなく、一人で診察・治療を行う訳ではあるまい。まさか「医師」の資格があるからといって、研修初日にメスを握らせて手術させる訳でもあるまい。

だから、困難な国家試験に合格したという段階で、研修医と同じく、法律家も十分に「研修弁護士」の資格に値する能力があり、研修期間中の給与を保障すべきことは医師の場合と何らの違いもないのである。


 研修医には給与が支払われるのに、司法修習生には給与が支払われない。これは不公平である、と書かれています。



 「お義理でいやいや国選をやっている」というのはどうか、とも思いますが、それはともかく、



 「司法修習生」は「司法試験合格者」のなかから選ばれます。

 冒頭、(私が) 述べたように、「司法修習終了時に行われる試験に不合格となり、法律実務家としての資格を得られない」者が「かなり多い」のであれば、すなわち、「司法試験合格者 (司法修習生)」のうち「ほぼ全員」が法律実務家になれるわけではないのであれば、

   司法修習生を研修医と同視するのはおかしい、

と考えなければなりません。どちらかといえば、

   司法修習は、研修医の研修ではなく、
         医学部学生の臨床実習に相当する

と考えるべきだと思われます。

 言うまでもありませんが、研修医の研修には給与が支払われますが、医学部学生の臨床実習には給与は支払われません。給与が支払われるどころか、逆に (臨床実習を受けるために) 学費を支払わなければなりません。



 したがって、司法修習生を研修医と同列に置いて「給費制廃止は不公平である、おかしい」などと主張するのは、「どこか変」だと言ってよいと思います。むしろ、司法修習生を医学部学生と同列に置いて「給費制維持は不公平である、おかしい」と主張することこそが、「自然」ではないでしょうか。

 司法修習生を研修医と同列に置こうとするのは、「給費制維持」という「結論先にありき」の発想だと思われます。実質的にみれば、司法修習生は医学部学生と同列に置くべきではないかと思われます。

 そしてこの主張は、「司法修習生の労働者性」を否定すべきであると考えられることと、矛盾なく結びつきます。



 実質的にみて、司法修習生は学生であり、(あえて医師になぞらえるならば) 研修医ではなく医学部学生にあたる、といってよいのではないかと思います。