弁護士自治、および、弁護士懲戒権を弁護士会から奪うべきである、という意見について、さらに考えます。
弁護士懲戒権を弁護士会から奪うべきである、という見解は、弁護士の間で、信頼が失われつつあることが、根拠になっていると思います。
私は弁護士ではないので、弁護士同士で、信頼が失われつつあるのかどうか、それがわからないのですが、
外部者であっても、多少は思うところがありますので、それについて書きたいと思います。
私は以前、「弁護士こぐまの日記」 に、こぐま弁護士に対して、「こぐま弁護士を思いやった、親切な内容の」 コメントをつけたことがあります。そのコメントにおいて、
特定の弁護士について、当該弁護士本人に対し、
事実を公表してもよいか、と 「確認したうえで」 言及した
のですが、こぐま弁護士 ( ブログ主 ) によって削除されたことがあります。
こぐま弁護士は、「す、すみません」 と書き、「特定の方」 について書くのは非常識である、と私を非難したうえで、私のコメントを削除されたのですが、こぐま弁護士が誰かに、「怒鳴りつけられた」 可能性が高いと思われます。
こぐま弁護士が、誰に対して謝っていたのか、それが疑問なのですが、
「特定の方」 は事実を公表することを 「承諾していた」 はずであり、また、名前を明示された 「特定の方」 以外の方が、こぐま弁護士を 「怒鳴りつける」 ことは、考えられないと思います。
今日、ひさしぶりに、こぐま弁護士のブログに行ってみると、いつの間にか、「す、すみません」 などが削除され、次の通り書き換えられていました。
「弁護士こぐまの日記」 の 「コメント欄凍結のお知らせ」
こぐま弁護士が、「怒鳴りつけられた」 ことを 「隠したい」 のではないか、とも思われるのですが、「具体的な方の批評」 は、「本人の同意を得ていれば、まったく問題ない」 と思います。そのあたりの事情を私に確認もせず、一方的に、
「不相当と思われるコメント」 であるとか、
「具体的な方の批評等を放置することはできません」 などと、
コメントした者 ( 私 ) を非難することは、間違っていると思います。こぐま弁護士に対して、その点を問い質したいのですが、一方的に私を非難し、コメント欄を閉鎖されたくらいですから、こぐま弁護士からの回答は期待できないものと考えております。
そこで考えるに、弁護士だからといって、つねに 「正しい」 とはかぎらず、また、「公正な態度をとる」 とはかぎらない、と考えられます。したがって、
という指摘は、もっともだと考えられます。
弁護士だからといって、「公正な態度をとるとはかぎらない」 とすれば、弁護士自治を弱める方向の改革、すなわち、弁護士懲戒権を弁護士会から奪う方向の改革を行うべきだとも考えられます。
この問題については、さらに考えますが、とりあえず、「弁護士自治を弱めてもよい」 と考える余地が十二分にあることを、( 今後の考察のために ) 述べておきたいと思います。
■追記
この記事には、「こぐま弁護士」 という 「具体的な方の批評等」 を記載しておりますが、それはあくまでも、弁護士自治制度、および弁護士懲戒制度について検討・考察するために記載しているにすぎず、「こぐま弁護士」 という 「具体的な方の批評等」 が当記事の目的ではありません。当記事は内容が、法的にも社会的にも、「不相当と思われる」 記事にはあたらないと考えております。
わざわざ明言するまでもなく、あきらかではありますが、「こぐま弁護士」 が勘違い ( あるいは意図的な誤読 ) をされては困りますので、明記しておきます。
弁護士懲戒権を弁護士会から奪うべきである、という見解は、弁護士の間で、信頼が失われつつあることが、根拠になっていると思います。
私は弁護士ではないので、弁護士同士で、信頼が失われつつあるのかどうか、それがわからないのですが、
外部者であっても、多少は思うところがありますので、それについて書きたいと思います。
私は以前、「弁護士こぐまの日記」 に、こぐま弁護士に対して、「こぐま弁護士を思いやった、親切な内容の」 コメントをつけたことがあります。そのコメントにおいて、
特定の弁護士について、当該弁護士本人に対し、
事実を公表してもよいか、と 「確認したうえで」 言及した
のですが、こぐま弁護士 ( ブログ主 ) によって削除されたことがあります。
こぐま弁護士は、「す、すみません」 と書き、「特定の方」 について書くのは非常識である、と私を非難したうえで、私のコメントを削除されたのですが、こぐま弁護士が誰かに、「怒鳴りつけられた」 可能性が高いと思われます。
こぐま弁護士が、誰に対して謝っていたのか、それが疑問なのですが、
「特定の方」 は事実を公表することを 「承諾していた」 はずであり、また、名前を明示された 「特定の方」 以外の方が、こぐま弁護士を 「怒鳴りつける」 ことは、考えられないと思います。
今日、ひさしぶりに、こぐま弁護士のブログに行ってみると、いつの間にか、「す、すみません」 などが削除され、次の通り書き換えられていました。
「弁護士こぐまの日記」 の 「コメント欄凍結のお知らせ」
本日から、コメント欄を凍結致します。
一部、私のブログに掲載が不相当と思われるコメントがありましたので、削除しました。
私のブログですので、具体的な方の批評等を放置することはできません。又コメント欄の管理をする時間の捻出も困難です。
以上、お知らせでした。
こぐま弁護士が、「怒鳴りつけられた」 ことを 「隠したい」 のではないか、とも思われるのですが、「具体的な方の批評」 は、「本人の同意を得ていれば、まったく問題ない」 と思います。そのあたりの事情を私に確認もせず、一方的に、
「不相当と思われるコメント」 であるとか、
「具体的な方の批評等を放置することはできません」 などと、
コメントした者 ( 私 ) を非難することは、間違っていると思います。こぐま弁護士に対して、その点を問い質したいのですが、一方的に私を非難し、コメント欄を閉鎖されたくらいですから、こぐま弁護士からの回答は期待できないものと考えております。
そこで考えるに、弁護士だからといって、つねに 「正しい」 とはかぎらず、また、「公正な態度をとる」 とはかぎらない、と考えられます。したがって、
正直なところ、最近の弁護士同士の対立、たとえば上でも引用されているような債務整理の仕事の取りあいのようなことをみていると、力を握ったほうが相手方を些細なことで懲戒にしたり、変なきまりをつくって仕事をしにくくしたり、よくないことに自治が使われそうな気がします。
という指摘は、もっともだと考えられます。
弁護士だからといって、「公正な態度をとるとはかぎらない」 とすれば、弁護士自治を弱める方向の改革、すなわち、弁護士懲戒権を弁護士会から奪う方向の改革を行うべきだとも考えられます。
この問題については、さらに考えますが、とりあえず、「弁護士自治を弱めてもよい」 と考える余地が十二分にあることを、( 今後の考察のために ) 述べておきたいと思います。
■追記
この記事には、「こぐま弁護士」 という 「具体的な方の批評等」 を記載しておりますが、それはあくまでも、弁護士自治制度、および弁護士懲戒制度について検討・考察するために記載しているにすぎず、「こぐま弁護士」 という 「具体的な方の批評等」 が当記事の目的ではありません。当記事は内容が、法的にも社会的にも、「不相当と思われる」 記事にはあたらないと考えております。
わざわざ明言するまでもなく、あきらかではありますが、「こぐま弁護士」 が勘違い ( あるいは意図的な誤読 ) をされては困りますので、明記しておきます。