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丸顔おばさんのブログ

すべての問題は「心」に通ず。
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衆議院 憲法審査会(2022年5月19日)そのニ~9条の話、すすめてる。

2022-05-25 00:11:36 | 憲法改正
この続きです。
維新も、改憲たたき台を出したそうだ。

書き起こし。赤、こちらで追記。青、おばさんつぶやき。
2022年5月19日 衆議院 憲法審査会
25:00~
日本維新の会 足立康史くん:
(中略)
昨日、「憲法9条の改正に向けて」、と題する文書を公開いたしました。具体的には将来にわたり、戦争を起こさず、国民の生命と財産を確実に守るための積極防衛能力の整備を行う、必要があると宣言し、
1、防衛費の増額。GDPの2%。
2、中距離ミサイル等新たな装備の拡充
3、核共有を含む、拡大抑止に関する議論の廃止
4、専守防衛の定義にある「必要最小限に限る」との規定の見直し
5、自衛隊法に規定する自衛隊任務のネガティブリスト化
6、集団的自衛権の行使要件の明確化
7、自衛隊員の増員。待遇の抜本改善。危険手当の創設
8、戦争被害補償法性の定義。自衛官等殉職の追悼のあり方の検討
等を打ち出すとともに、憲法9条にかかる条文イメージを公表しました。

こりゃすごい。あべちゃん的な感じ?

もちろん自民党が2018年3月に公表した憲法9条にかかる条文イメージたたき台素案を拝見しています。
そのうえでいわば自民党案と今般公表した維新案とを対比できるようにし、この憲法審査会での議論を喚起したい。
具体的には現行の9条を維持したうえで、9条のニを新設し、簡潔に、
「前条の範囲内で、法律の定めるところにより、行政各部の一として、自衛のための実力組織としての自衛隊を保持する。」と自衛隊を明記します。
自衛権については、閣議決定による憲法解釈および平和安全法制等の法律で規律付けする現在の枠組みを維持するとしました。

維新案も自民党と同じく、「法律の定めるところにより」ってある。
時の政権の多数派によって多数決で法律がつくられ、いかようにもできる自衛隊だな。
だいたい自民党といっしょか。。。
自民党のたたき台は、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」 とあって「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が条文上可能だそうだけど、
自民党の新藤さんは、現在の解釈と変わらないと言い張っている。
言い張っても、条文上そう解釈できるなら、歯止めになってないからな。
そして、緊急事態条項つくったら、いかようにもできてしまう。

(中略)
次に行政各部の一としたのは憲法72条の「内閣総理大臣は、~行政各部を指揮監督する」さらには72条の内閣の事務に関する規定を意識しています。

72条ってのは、
現行憲法
第 七 十 二 条 
内 閣 総 理 大 臣 は 、 内 閣 を 代 表 し て 議 案 を 国 会 に 提 出 し 、 一 般 国 務 及 び 外 交 関 係 に つ い て 国 会 に 報 告 し 、 並 び に 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 す る

これね。で、念のため自民党改憲草案の72条を見てみると、

自民党改憲草案
( 内 閣 総 理 大 臣 の 職 務 ) 
第 七 十 二 条 
内 閣 総 理 大 臣 は 、 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 し 、 そ の 総 合 調 整 を 行 う 。 
2 内 閣 総 理 大 臣 は 、 内 閣 を 代 表 し て 、 議 案 を 国 会 に 提 出 し 、 並 び に 一 般 国 務 及 び 外 交 関 係 に つ い て 国 会 に 報 告 す る 。 
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 最 高 指 揮 官 と し て 、 国 防 軍 を 統 括 す る 。

内閣総理大臣が国防軍を統括する、と改憲草案にはわざわざ入れてる。
本当はこうしたいんだね。
「国防軍」は自民党の平成30年たたき台からは消え、こっちで行くような雰囲気だけど、24年改憲草案にはあるわけで、本音はこうしたいと思われる。

そして自民党改憲草案の66条では、シビリアンコントロールも骨抜きにするかのような条文にしているからな。
「2 内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い 」と。
これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃうからなぁ。

本音はこうしたい、ってのが24年の自民党改憲草案だと思うので、
チャンスがあれば、こうすることをねらってくることが考えられる。
維新が72条を意識して、こういったたたき台を出したというのは、興味深いな。

で、このあとなんと公明党の北側さんも72条をとおっしゃるの。後述します。

(中略)
他方自民党の公表文書を拝見すると、自衛隊のみならず、自衛権についても言及すべきとの観点から、と明記したうえで、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と規定したと明記してあります。
これはいわゆる新3要件をさらに拡大する意図がおありなのかどうか?

えぇ!これ以上広げるのかと聞いてるの?
それはフルスペックの集団的自衛権にする気あんのか?ってことよね?
質問も激しいのねwさすがだね。
そこは現状維持だと言ってたのに、あいかわらず、ガンガン攻めるねぇ。。

このあと、74歳の共産党の赤嶺さんにサディスティックに絡んでいくとこ(1:30:00あたりから)見てたらなんか、おばさんの脳内イメージが

画像出典:amazon

維新塾のご出身ということだけど維新塾は、松下政経塾が元祖だな。。。
あれ、なんか動画出てきちゃった。。。
あ~やっぱ、そういうことか。
カミングアウトか?

日本会議ね。
やっぱ集団的自衛権したい方たちは、ハードな方たちが多いんだな。

38:50~
国民民主党 玉木雄一郎くん:
憲法9条が必要最小限という制約をとるために行う改正なのか、
それとも必要最小限度は維持したうえで、他に改正の目的があるのか

必要最小限度はな、アメリカが決めるってさ。
もう国会議員の先生方のお話聞いてても埒があかないので、本から引用させてもらいます。
元防衛官僚の方が書かれた2015年出版のご著書です。
『亡国の集団的自衛権』柳沢協二 著 より
p76
安倍総理は会見で「『必要最小限度の武力行使』というのは、今までの政府の考え方と同じ」だと発言していますが、
これまでの政府は「我が国が攻撃された場合に、それを排除するための必要最小限度」と言ってきたのであり、
集団的自衛権は我が国に対する攻撃がない場合の話ですから、
いったいどの程度が「必要最小限度」なのか、我が国自身で決められず
後に述べるように、アメリカの「必要最小限度」に合わせざるを得ません
一度「行使できる」ということになれば、性格上歯止めがかかりません。
つまり表現としては似ていますが中身はまったく違うものなのです。

そうだよね。よく考えてみれば、集団的自衛権なんだから、いっしょに戦う同盟国のアメリカ様次第だね。
じゃあこういう議論自体、スピンだな。
もうすでに、武力行使をどうするか、自分たちで決められない状態なわけだ。日本は。
2014年の集団的自衛権行使を認めた閣議決定は、事実上の政府による解釈改憲ですと著書冒頭でおっしゃっている。
憲法の見た目は変えてないけど、すでに意味的に改憲はされているわけだから。

内閣官房HPでは、それはちがう、解釈改憲ではないと書いている。
言葉では何とでも言えるからね。

こんなふうに、いくら議論しても、中身がなく具体性のない話しかできないことが、どっちが本当か証明していると思うけど。

新3要件でも維持されてきた必要最小限という解釈は変わるのか変わらないのか。

すでにもう維持されてないんだって。
言葉は同じでも、アメリカの「必要最小限度」に合わせるしかなく、これを行使する以上歯止めがないって状態だって。
最小どころか、歯止めなしだって。すでに。
だから、国民に対して、説明できないわけだ。
限定的な集団的自衛権って具体的にどういう場合か。
上記著書より
p65
『武力の行使』に当たりうる活動」ということで挙げられている8つの事例
(「邦人輸送中の米輸送艦の防衛」「武力攻撃を受けている米艦の防護」「強制的な停船検査」「米国に向け我が国上空を横切る弾頭ミサイル迎撃」「弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護」「米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う時の米艦防護」「国際的な機雷掃海活動への参加」「民間船舶の国際共同護衛」)は、集団的自衛権の対象として説明されているのですが、どれももしそこで武力行使をしなければ我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆すとは言えないものばかりです。
(中略)
まず、事例8は安倍首相が集団的自衛権の必要性を主張する際にパネルで説明した「邦人を輸送するアメリカの軍艦を守る」というケースですが、邦人輸送はもともと自衛隊の役割ですから、米軍のミッションからすればありえない話ということになります。
事例9においては、米艦への補給の場面が想定されていますが、至近距離で並走するアメリカの船への攻撃は、同時に自衛隊艦艇への攻撃とみなすことができます。この場合、集団的自衛権を持ち出さずとも、自衛隊法第95条「武器等の防護のための武器の使用」による事実上の反撃が可能です。
事例12は、アメリカがすでに近隣で戦闘しているときのミサイル警戒です。先に述べたとおり、戦争状態にある米海軍が、無防備でいるはずはない。
米艦を守る以外の事例でみれば、事例10は交戦国に武器を運ぶ船の強制的な検査ですが、北朝鮮であれば、中国やロシアから陸路で運ぶことになるので、船の検査に意味があるとは思えません。

法的なことも、防衛の現実についても知り尽くしているであろう元防衛官僚から見ると、国民に向けた説明が欺瞞に満ちているということだ。
集団的自衛権が必要な場合として挙げられた事例は、現実にはありえないことばかりだそうだ。
あるいは現実に、べつに集団的自衛権を持ち出す必要がないというんだ。
日本が攻撃されれば、個別的自衛権で対応できるわけだしな。
いったいどういうことなんですかね?

現実に必要なわけではないのに、集団的自衛権行使可能にした?

(中略)
そもそも必要最小限はそのときそのときで相対的だ。もともと相対的な概念だと考える。量的な概念なのかどうかも?国会議員間で認識の共有ができていないと考える。

相対的か、量的か、そんな話ではないようだけど。

(中略)
海外では軍隊、国内では軍隊でない、とすることで、放置されてきた課題があります。
自衛隊が海外において、誤って非戦闘員を殺傷することが発生した場合に、自衛官を適正に裁く司法体系がわが国には存在しないという問題です。
とくに業務上過失致死罪の国外違反規定が日本の刑法には存在しません。
加えて、命令を出した上官についても平時の刑法体系では教唆や幇助でしか裁けないという問題があります。

軍事法廷どうするの?って聞いている。
(動画の伊藤弁護士のお話より)
残念ながら2015年に安保法制、戦争法ができてしまいました。それによって自衛隊は海外に出かけて行って、人を殺し、殺される、そういう組織になってしまった。集団的自衛権という権限を行使できる、そういう組織になった。日本が攻撃を受けてないのに海外へ出かけて行って、簡単に言うと、戦える。そういう組織になってしまったんですね。
そのいわば海外に行って戦える自衛隊、それをそのまま今回は憲法の中に明記して、憲法上固定化して、これでいいんだ、正しいんだっていうことを、憲法にはっきり書きこむというわけなんですね。

こうなってしまった自衛隊を憲法に書きこむのなら、
この場合の適用される法や軍事法廷をどうするのか?と聞いている。

(中略)
新藤幹事への質問
質問①
その解釈は新3要件にもある必要最小限という制約は引き続き、かかっているという説明だったと思うが、改めて確認させてほしい。
質問②
そのうち必要最小限のうち、最小限という文言は量的な概念だというのが自民党の共通した認識なのか、それともその時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な概念なのか
質問③最後に、防衛刑法や防衛裁判所のような特別な制度を用意するつもりはあるのか。その場合、特別裁判所を禁じた憲法76条2項の改正もあわせて考えているのか。
(中略)
森会長:
か、簡潔に新藤義孝くん

新藤さん:
はい、ご質問ありがとうございます。
(中略)
必要最小限の防衛力は、量的なものか、相対的なものか、これはまず量的なものでこれまで整理しておりましたが、その大前提はやはり相対的な安全保障、我が国に対する脅威によって変わってくる、これは当然であり、いたし方が無いことかと思います。ですからこの量的なことに加えた相対的な案ですね、総合的な判断が必要かと思います。

そういう話ではないよな。
2014年に戻って、集団的自衛権について、国民に説明することが、あるだろう。
なぜ、このような解釈改憲が必要だったのか。
それは具体的に、なんのために必要だったのか?

それから特別裁判所の規定を改正するつもりか、これは、ありません。
そういったことを考えておりません。
あくまで76条の司法権は裁判所、法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると、この範囲のなかでですね、考えていかなければならないと思います。

76条ね。
現行憲法
第 七 十 六 条 
す べ て 司 法 権 は 、 最 高 裁 判 所 及 び 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 設 置 す る 下 級 裁 判 所 に 属 す る 。
 ② 特 別 裁 判 所 は 、 こ れ を 設 置 す る こ と が で き な い 。 行 政 機 関 は 、 終 審 と し て 裁 判 を 行 ふ こ と が で き な い 。
 ③ す べ て 裁 判 官 は 、 そ の 良 心 に 従 ひ 独 立 し て そ の 職 権 を 行 ひ 、 こ の 憲 法 及 び 法 律 に の み 拘 束 さ れ る 。

じゃあ、24年自民党改憲草案の9条にあるような軍事裁判所は作らないのね?
てことは、集団的自衛権行使するとき、どうするんだろう?
今もすでに行使できるようにしちゃってるわけなんだけど。

ただ、自衛隊の実力行使における規律の違反だとか、刑事事件、これらについては通常の懲戒手続き、裁判手続きとちがう側面があることは事実ですし、ましてや国外の場合のこともある。ですからこういった専門的知識をふまえた裁判の必要性というのはわが党のなかでも議論しております。
これをどのように具体的にしたらいいか、これは、ぜひ議論しなければならないと思いますが、この大前提として、これを憲法に書きこむことではなくて、一般法のなかでですね、きちんと法定していくべきではないかと考えている。

自民党の中でも議論中か。

やはり、改正草案9条のように軍事法廷を書くならば、76条もほかのところも改正しなきゃと、いろいろハードルが高いし、国民の理解が得られないから、憲法に軍事裁判所を書くことは、断念したのかもな。

しかし、やるとすれば、憲法でなく法律をつくって対応すると言っている。。。
自民党たたき台
9条の二
2項で、「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」

「法律の定めるところにより」には、こういう軍事法廷を法律で後付けで定めたい意図もあるんだな。

1:14:53~
公明党 北側一雄くん:
平和安全法制について。
1:19:10~
この時代は一国だけで、自らの国を守るということはできない時代になっていると思います。
やはり同盟関係を結び、そして自らの国の安全を確保していく
。これがどの国でもそういう考え方に立って安全保障、防衛を行っている。一番典型なのはNATO。
(中略)
翻って我が国はというと、まさしく日米同盟です
日米安全保障条約のもとで、我が国を守る。
日米同盟の信頼性をさらにさらに強化していくということが極めて重要なんだろうと思っています。

結局のところ、アメリカとの同盟のための憲法改正なんだと思うけど、
そんなに卑屈にならなくてもいいんじゃないだろうか?
『亡国の集団的自衛権』柳沢協二 著 より
p.123~
もし日本がアメリカの同盟国でなかったとしたら、アメリカがアジアで何か行動を起こそうというとき、空母を修理するためには、広大な太平洋を抜けて西海岸まで戻らなければなりませんから、往復何十日かの軍事的ロスが生じてしまいます。
しかし、、日本に米軍基地があるおかげで、修理は横須賀で行うことができ、そこから一足飛びにアジアの国々へ向かうことができるわけです。
また、アメリカが大規模な軍隊を養うために必要とする補給兵站能力があるかという点も、同盟国として日本の大きな魅力に挙げられるでしょう。
(中略)
日本は、「アメリカに守ってもらわなければダメなんです」というような自信のない姿勢ではなく、これだけ基地を提供していることで、政治的にも軍事的にも経済的にも非常に大きな利益をアメリカに与えているのですから、もっと大きな顔をしてもいいくらいだと思います。
(中略)
集団的自衛権の論拠のひとつとして、今の安保条約ではアメリカは日本を助けるが日本はアメリカを助けないというアンバランスな関係だからそれを是正しないといけない、というものがあります。
しかし、この議論には、日米安保条約におけるバランスとはもともとそういうものだったという視点が欠けていると言わざるを得ません。
安倍総理の尊敬する祖父岸信介総理が作った60年安保でも、「日本は基地を提供する、アメリカは日本を防衛する」というバランスは維持されていたわけです。
しかし、このバランスは、次第に日本側の負担を増す方向へとはたらいていくことになります。
(中略)
そして今は、アメリカが攻撃を受けたときに日本も血を流さなければ、完全なイコールパートナーとは言えない」、つまり「人」の血を流さなければ、日米同盟のバランスが成り立たないという論理が進められています。
しかし、日米同盟のもともとのバランスからさまざまなかたちで日本の負担が増していったことを考えれば、「血が必要だ」という話がどこからきたのか不思議でなりません。アメリカのために「血」を流すというバランスシートは明らかに日本にとって損であり、不利なものです。

だから地理的な意味で、アメリカは日本に基地がないととっても困るわけだ。
そんなにも大事な基地を提供しているということで、そこを堂々として、もうすこし対等に話合わないと、ダメだ。
イージスアショアの件もアメリカに言われるがままで説明がないし。
そういう姿勢だから、戦争屋のいいなりに、よくわからないことをさせられてしまうんだ。

1:21:23~
この平和安全法制では、憲法9条の専守防衛のもとで、我が国を防衛するために活動する米軍に対し、攻撃があった場合には自衛隊はこれを排除できるということをですね、従来の憲法論理の枠内で決めさせていただいたわけでございます。それが新3要件です。

それ、本当に必要なの?
アメリカは日本の助太刀なんてなくても大丈夫だってよ?
例えば北朝鮮の弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護について、
上記の著書より
p62
米艦がイージス艦を出すにあたっては、北朝鮮の戦闘機が攻めてくるかどうかという脅威見積もりをしているはずですから、攻撃があった際の警戒策や対応策を考えた上で、「攻撃はありえない」という前提でやっているわけです。
(中略)
アメリカがそうした計算を踏まえて行動しているというのに、脅しで出てきた戦闘機を航空自衛隊が撃墜してしまったら、単なる情報収集が武力衝突という事態になり、アメリカにとっては大迷惑な話です。
このまったく現実性がない事例を見ると、日米の間で、集団的自衛権が必要とされている際の具体的な内容が何も詰められていないということがよくわかります。

そういうの、じつはあんまり必要じゃないっていうんだよね。
じゃあなんで日本は集団的自衛権を行使することになったのか。。。?

これによってまさしく日米同盟の信頼性は大きく向上したことは間違いありません。
これによって日米の、日米プラスαの共同訓練が平時からしっかりと行われるようになりました。
(中略)
また、武器等防護法という規定を平和安全法制で設けました。
平時からグレーゾーン事態から適用になるわけでございますけども~日米間の同盟の強化がされている。

米軍等の部隊の武器等防護(自衛隊法第95条の2)
本条は、自衛隊と連携してわが国の防衛に資す る活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われ ている現場で行われるものを除く。)に現に従事 している米軍その他の外国の軍隊その他これに類 する組織(米軍等)の部隊の武器等というわが 国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当する ものと評価できるもの武力攻撃に至らない侵害 から防護するため極めて受動的かつ限定的な 必要最小限度の武器の使用を認めるものである。

日本以外の他国を守るために必要最小限度の武器の使用を認める法律のようだ。
「武力攻撃に至らない侵害」ってどういうこと?
なんだかだいぶ苦しい。。
言葉がヘンになっていくのは、やっぱウソついてるからじゃないですかね?

平時からグレーゾーン事態から適用と北側さんはおっしゃっているね。
なんだかね、グレーゾーンってのはおかしいらしいよ。
『亡国の集団的自衛権』柳沢協二 著 より
p58
法的に平時とは何かと言えば、警察権で対応しているあいだが平時です。
自衛権をもって対応することになれば、それは有事ということになり、その中間は存在しません。有事か平時か、それは政治が判断すべき事柄なのです。
(中略)
グレーゾーン事態の根拠のひとつに、「閣議決定を待っていたら間に合わない」という論理があるのですが、これこそ決定的なまちがいだと言えます。
仮に警察権の範囲であっても、自衛隊を使うかどうかは政治判断になりますし、まして自衛権をもって対応するのであれば、それを現場の判断にゆだねるなど、絶対にやってはいけないことなのです。
もし緊急でやむを得ないからと判断を現場に任せれば、ある日突然、総理大臣も知らないうちに日本が戦争当事者になっていた、ということになりかねません

実際は、平時か有事か、どっちかしかないらしい。
じゃあ、なんでグレーゾーンなんてつくったんだろうね。
グレーゾーンでもこの法律が適用されるっていうんだけど。
なんだか、キツネにつままれたような・・・
「もし緊急でやむを得ないからと判断を現場に任せれば、ある日突然、総理大臣も知らないうちに日本が戦争当事者になっていた、ということになりかねません。」
まさか、こうするためのワナじゃないよな?

だって、グレーゾーンってたぶん、自衛権行使の政治判断する前に危機がおきた場合ってことでしょう?

この法律ができてから日米の共同訓練がものすごく増えて連携が高まったというんだけど、
例えばそうやって他国との訓練などなにかしているときに、
例えば中国などがちょっかいを出してきて、
受動的になし崩し的に戦争に巻き込まれて行くことをねらってる?あ、いや、想定してる?グレーゾーンって。
(戦争屋さんがお願いすればすぐ攻撃してくださるだろう。中国も北朝鮮も。連携バッチリだもんな)
限定的な集団的自衛権の行使を認めたっていうのは、戦争を起こすためだったりして?日本を巻き込むためだったりして?
あるいはアクシデント的にトラブル発生を装って?

で、自衛権発動、つまり戦争となっちゃったとして、仮に改憲して緊急事態条項つくっていたら、発動するよね。
内閣の政令で、フルスペックの集団的自衛権にしちゃって、軍事法廷も急ごしらえで。
他の条文がどうだろうと関係ないんもんね。憲法秩序は停止されるわけだから。

だから、こうしてみると、やっぱり戦争するための改憲だよね。
日本が改憲するの、待ってるんじゃない?戦争屋さんたちは。

平和安全法制によって、まちがいなく連携の強化につながり、抑止力の強化につながっているということを改めて確認をさせていただきたいと思います。
(中略)
自衛隊の明記だけを理由にしてこの憲法9条を改正しようというんではなくて、わたくしはやはり憲法価値を高めていくという意味では自衛隊っていうのは日本の最大の実力組織です。
それに対する民主的な統制を憲法上書きこんでいく。
これは民主主義、国民主権という観点からも憲法価値にふさわしいですね、書きぶりなんだろうなと思っております。
そう言う意味では自民党たたき台の一部も理解できるわけではありますが、
民主的統制をどこに書きこむことがふさわしいんだろうか
と考えておりまして、そういう意味では自衛隊法の7条では、「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」と書いています。
これを憲法価値に高めていくことは十分理解できる。
その位置づけはおそらく憲法の72条とか73条に内閣総理大臣の権限とか内閣の職務について規定をされている、そこに書きこんでいくということもひとつ考えられると私個人は思っている。

維新が意識していた72条がここでも出てくる。
つまり、公明党は、自民党改憲草案みたいにするってこと?
(再度引用)
第 七 十 二 条 
内 閣 総 理 大 臣 は 、 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 し 、 そ の 総 合 調 整 を 行 う 。 
2 内 閣 総 理 大 臣 は 、 内 閣 を 代 表 し て 、 議 案 を 国 会 に 提 出 し 、 並 び に 一 般 国 務 及 び 外 交 関 係 に つ い て 国 会 に 報 告 す る 。 
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 最 高 指 揮 官 と し て 、 国 防 軍 を 統 括 す る 。

66条も自民党改憲草案みたいに改憲したらシビリアンコントロール骨抜きになっちゃうけどな。
「2 内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い 」と。
これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃうからなぁ。

維新も72条を意識しているし、だいぶ、あやしい。
みんなそろって緊急事態条項には賛成だし。

そうした議論もぜひしていただければ。9条1項2項については、堅持をするという立場のもとで自衛隊の民主的統制をどうしていくか、こういう観点で議論をしていくことも一つの考え方と理解しています、

そして、公明党として、そうしていきそうな雰囲気。
2022/5/24 13:59 

これから年末の国家安全保障戦略も含めて(防衛)三文書のまさしく見直しをしていこうとしているわけでございましてしっかり議論させていただきたいと思います。

おかしいですよ~。

首相は日米首脳会談後の共同記者会見で力説。
バイデン氏に対して、年末に予定する国家安全保障戦略などの改定で敵基地攻撃能力の保有を検討していること、防衛費の「相当な増額」の決意を固めたことを伝達したと明らかにした。
 会談で「強く支持する」と応じた傍らのバイデン氏は「非常に評価する。強い日米同盟がこの地域に良いことをもたらし、平和と安定が台湾海峡でも東・南シナ海でも持続すること、そして北朝鮮を抑止することを期待する」と満足そうな表情を浮かべた。

いよいよ巻き込まれそうだ。防衛費を相当に増額して。
そしてここで、すかさずあべちゃん登場。
2022年5月23日 21時25分 

やばいな。改憲でコンプリートだな。

衆議院 憲法審査会(2022年5月19日)その一~9条の話、すすめてる

2022-05-23 20:21:15 | 憲法改正
前回の、この話の続きでした。
今日もまた自民党から、行きます。
以下、書き起こし。赤、こちらで追記。青、おばさんつぶやき。
2022年5月19日 衆議院 憲法審査会

7:55~
自民党 新藤義孝くん:
本日は先週に引き続き、安全保障、とくに国防規定と自衛隊の明記について、私の意見を申し上げたいと思います。
ロシアによるウクライナ侵略などを背景に、国の防衛や安全保障に対する国民の関心が著しく高まっていることが最近の世論調査にもあらわれています。
先週の討議におきましても多くの委員からさまざまな意見が述べられました。
この機会に私たち自由民主党が提案している憲法9条改正の条文イメージたたき台素案について私の意見を述べさせていただきます。
憲法9条改正にあたって大前提となるのは、日本国憲法の三大原理、平和主義の精神を確認することだと思います。平和主義につきましては、憲法前文および9条1項の戦争の放棄と2項の戦力の不保持、交戦権の否認で、その精神と専守防衛がうたわれており、この原理は今後もしっかりと受け継いでいかなければならないと考えます。国の最大の責務は国民の生命と財産、領土や主権をまもり抜くことです。
にもかかわらず、日本国憲法にはその最も根幹の国防規定がありません。
これこそが私たちが憲法を改正すべきと考える理由であります。
加えて自衛隊は1954年の創設以来、日々の国防、災害救援活動など、献身的な努力で国民の強い信頼と期待を得ていながら、国の基本法である憲法にその存在が位置付けられておりません。日本国憲法の根幹的な未整備部分である国防規定を設け、その実力組織である自衛隊を明記することは、主権国家として当然のことではないかと考えております。
次に条文イメージの内容でございます。現行の9条1項2項をそのまま維持したうえで、9条の二として新たな条項を追加することとしております。
まず9条の二第1項では、「前条の規定は我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」、としています。



画像出典:自民党「条文イメージ・たたき台素案」より

このうち、「我が国の独立と平和を守り、国及び国民の安全を保つ」という部分が、国民の生命と財産を守ることを表す国防規定であります。
つづく、「そのための実力組織として~自衛隊を保持する」という部分で自衛隊を憲法に明記しています。
さらにシビリアンコントロールに関する規定として、1項で、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする、と規定いたしました。
あわせて2項で、「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」と規定し、行政府内部そして国会による二重の民主的統制を定めております。

「法律の定めるところにより」ってあるんで、
時の政権の多数派によって多数決で法律がつくられ、いかようにもできる自衛隊となってしまいますなぁ。
これでは、憲法による権力の暴走の歯止めは、なくなりますね。

そして、緊急事態条項を創設すると言っていますので、
9条改正と同時に緊急事態条項ができてしまって、軍事的危機となれば、これが発動されるだろう。
その場合、憲法の秩序を停止することになるわけだ。
こうなるともう、9条がどんなだろうと、あんまり関係なくなると思うんだけど。
内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出すことができるようになって。
これ次第でどうにでもできるよね。
そうなると、なんの歯止めもなく戦争に突き進むことが可能になってしまうわけだ。
その場合、もちろん人権も制限され、国民には協力義務が生じるので、やっぱり徴兵もありうるのではないか?

議員任期の延長を認めてしまえば、半永久的に緊急事態を更新することも理論上可能だし。
緊急事態下での議員延長の規定も入れるといってるぞ。
衆議院 憲法審査会(2022年4月7日)~議員任期の延長がしたい。緊急政令がやりたい。それはつまり・・・ - 丸顔おばさんのブログ
そしたら選挙なしだからな。
そして今のように国会の議席が、改憲勢力で2/3を超えている状態では、半永久的に緊急事態を100日ごとに更新することが可能になってしまう。

永遠の緊急事態、それは独裁。 - 丸顔おばさんのブログ
もう独裁が止まらないぞ。こうなったら。

緊急事態条項とは、つまるところ、戦争条項だそうだから、戦争する国はどこもこれがあるという。
これを作るということは、そういうことだ。
独立国になるためだと言っているが、その意味は、一人前に戦争できる国になるということだ。
(戦争は、あいつらの決めた国が勝つと決まっている。日本はあいつら序列では、だいぶしたっぱなので、日露戦争のときのようにあいつらにとって都合のいいとき以外は、戦ったら負けだろう。)

たとえ9条にまったく手をつけないとしても、緊急事態条項をつくってしまえば、時の政権がどうするのか、まったく未知数だ。

ものすごい独裁軍国主義の明治憲法みたいな自民党改憲草案の9条から、この2018年たたき台のように、内容をマイルドにして、まるで譲歩しているかのように見えるけど、
それでも、戦争したい側としては差し支えないわけだ。
緊急事態条項さえつくってしまえば。

麻薬だと憲法学者の先生は言ってたっけ。
小林:要するに、この緊急事態条項は、内閣が緊急事態であると認定した瞬間に、三権分立と地方自治と人権保障を停止するという、大変、危険な条項なんですよ。つまり、これは日本国憲法そのものを停止させ、独裁制度に移行する道を敷くのと同じなんですね。
樋口:
(中略)
しかも
一度、法を超えることを許された法に頼ると、これは手放せなくなる。国家緊急権は劇薬かつ麻薬です。

だから、この先、9条改正に的を絞った議論が展開されるわけだけど、
緊急事態条項もセットなんだということを念頭において聞かないと、だまされてしまうと思うんだ。
そういうわけで、シビリアンコントロールがばっちりであるかのような書きぶりは、
緊急事態条項発動下においては、むしろ政権の暴走、独裁にお墨付きを与えることにはならないか?と思った。

以上が自民党たたき台素案の内容でございますが、先週の審査会でもこのたたき台素案の重要なポイントについてご質問いただきましたので、その関係を補足させていただきます。
まず一点目、自民党案における自衛隊は、現行の9条2項で保持が禁止されている戦力や軍隊に該当するのかということでございました。
自民党素案における自衛隊は、現在の自衛隊をそのまま規定したものであり、9条2項で保持が禁止されている戦力や軍隊ではありません。
必要最小限度の自衛の措置の担い手といった自衛隊の法的位置づけは現在の解釈とまったく同じでございます。
2点目は自民党案においては「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と規定しているが、必要最小限度という解釈上の制約は引き継がれるのかということでございます。
この必要最小限度の範囲内のみ自衛権行使が許されるという憲法上の制約についてもまったく変わるものではありません

それは集団的自衛権を限定的に認めてしまった安保法制後の自衛権の行使だよな?
これを憲法に明記して、民意を得たということで、正当化してしまおうとしている。

条文イメージ9条の二第1項の「必要な自衛の措置」という表現は、
昭和34年の砂川事件最高裁判決にある「我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立をまっとうするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなくてはならない」という一文を参照したものであります。

砂川事件は、
1955年、東京都北多摩郡砂川町(現立川市) の米軍の飛行場の拡張に住民が反対運動をした事件だな。
動員中止のすきをついて測量が強行されたけど、いったんは、政府は測量中止を発表した。しかし・・・
その後、1957年7月土地返還請求訴訟を起こしていた基地内民有地の強制測量に反対して第二次砂川事件があり、7名が起訴された。
この訴訟で59年3月30日東京地方裁判所は米軍駐留は憲法第9条違反であるとして無罪判決を下した。いわゆる伊達(だて)判決である。時まさに日米安全保障条約改定作業中であり、検察側は最高裁判所に跳躍上告、同年12月16日、最高裁判所は、外国軍隊は憲法第9条にいう戦力にあたらないから米軍の駐留は憲法に違反しないとし、また、米軍駐留を定めた安保条約は高度の政治性を有し、司法裁判所の審査にはなじまないとして、事実上の安保合憲・統治行為論により原判決を破棄、東京地裁に差し戻した(63年12月有罪確定)。1か月後安保条約は調印されたが、同裁判は日米安全保障条約の憲法適合性を争点とする最初の裁判として重大な意義をもった。

自民党たたき台素案の「必要な自衛の措置」っていうのは、この最高裁判決を参照していると言っている。

でもその部分は、「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が可能だと日弁連の資料にある

なんだか、砂川事件も、今の集団的自衛権も、同じだよな。
砂川事件最高裁判決より引用↓
右(安保条約が)違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁 判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、従つて一見極めて明白に違憲無 効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第 一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断 に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委せらるべきものであると解 するを相当とする。 

つまり、国に黙って従え。
これを参照しているとは、この改憲もまた、歴史のリピートなわけだ。
じつは、歴史のリピートばかりだ。
コロナにしても戦争にしても、改憲にしても。
だから歴史を見れば、なにをたくらんでいるか、次は何が来るか、だいたいわかる。

砂川判決におけるこの「必要な自衛のための措置」は9条2項の制約のもとの措置であり、一貫して必要最小限度の自衛の措置の意味と理解されてきております。
私どもの9条の二は、この解釈をいささかも変えるものではありません。

つまり今の、安保法制後の限定的な集団的自衛権の行使を認めた解釈ということだな?
2014年の7月1日の閣議決定、2015年の安保法制で、この3要件が変更され、集団的自衛権を「限定的に」容認することとなった。
新3要件
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること (存立危機事態)
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

赤太字にした存立危機事態に限って、集団的自衛権を行使できるとしてしまった。
でも具体的にどのような場合に合憲なのかは、「政府が総合的に判断する」という説明が繰り返された。
つまり、団的自衛権を行使できるかどうかは政府が決める。

すでにこうなってしまっている。この解釈を変えるものではないという意味だと思われる。それについて具体的な説明は、いまだない。
だから結局のところ、よくわかんないわけだ。

なお、自民党案については、「現行の9条2項の例外を認めることにより制限のないフルスペック自衛権の行使が認められることに繋がらないか」とのご心配をいただくことがあります。
9条の二は現行法の自衛隊の法的位置づけや必要最小限度の自衛権行使の範囲内において、これまでの解釈に全く変更加えておらず、9条と9条の二は矛盾しない位置づけとしており現行9条の例外を設けようとするものではありません。

ということはやはり上記の、具体的な説明がいまだない、限定的な集団的自衛権の行使をする自衛隊、自衛権を明記するということだろう。

そもそも国防規定と自衛隊を明記する憲法改正は我が国の憲法を頂点とする法体系の整合性を確保するものであります。
したがって憲法改正が具体的な防衛体制の整備に直接影響を与えるとは考えておりません。

ロシアが中国が北朝鮮が危ないから改憲しなきゃと言ってる人が多いけど、防衛体制と改憲は関係ないと、自民党の筆頭幹事がはっきり言っている。前回も言っていた。

ウクライナへのロシア侵略など激変する安全保障体制対応するための具体的な防衛政策は、防衛三文書と言われる国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防などの政策と関連防衛予算によって整備されるものです。

国家安全保障戦略と防衛大綱はともにおおむね10年程度の期間を念頭に置いている。
「中期防衛力整備計画」(中期防)は、防衛大綱で示された防衛力の目標水準の達成のために、5か年の経費の総額の限度と主要装備の整備数量を明示したものである。年度予算は中期防を事業として具体化したものであり、情勢などを踏まえて、年度ごとに必要な経費を計上するものである。 


安全保障は、本質的に相対的なものであり、国と国民を守る必要最小限度の自衛力は我が国を取り巻く国際情勢や我が国への脅威となる戦力の種類や能力によって対応するべきです。
憲法9条の改正は、専守防衛の理念の下、我が国の防衛に関する法的整合性を完成させ、その自衛力をになう、自衛隊を明確に位置づけるものであり、憲法改正によって自衛権の範囲など、防衛力の質が変わるものではありません。

それなのに改憲して9条の二を作りたいのは、
安保法制後の限定的な集団的自衛権を行使する自衛隊、自衛権を明記したい、正当化したいってことなんだろうな。
法的整合性っていうのは、たぶん。
緊急事態条項を発動後は政令で、なんとでもするつもりなんだろうけど、
発動していない平時から、いろいろやりたいってことなんじゃないか?

2022年5月23日 14時02分 

リップサービスなのか?
敵国条項あるんだけどね、削除するんだろうか。
そして日本は西側陣営として戦争屋さんに使われるんだろうか?

国民の憎しみ、戦う心を煽って、分断つくってからの、戦争ってのが、パターンだからな。

ウクライナもそうだ。ロシア系住民とそうでない人たちとの。
だから、おばさんがプーチンなら、
ロシア帝国運動の荒っぽいネオコンなど送り込まないよね。ウクライナに。
そういうことするからウクライナのネオコンがどんどん過激化し、悲惨なことになるわけだ。

私だったら、ウクライナに、ハニトラ工作員を送り込んでウクライナ政府要人と国民にハニトラしかけたりして、融和工作をするかなぁ。。そういうの、得意なロシアのスパイはいっぱいいるからな。
早い段階で。
2004年のへんな西側の八百長カラー革命なんて骨抜きにして、
ヤヌコビッチ大統領がEUの協定見送り後に起きた反政府デモも、ネオコンのヌーランドさんらがやってたってしっかりWikipediaに書いてあるけど、
そうなる前に、最初からウクライナがEUと協定結ばなくてもいいようにするよね。
そうやってロシア好きを増やすよね。NATO入るなんて言わないように。
私がプーチンだったらよ?w

だから、最初から、いずれ戦争を勃発させることが目的だったのかなとも思う。
第三神殿が神殿の丘に建築されなければならす、そこはアルアクサ・モスク(エルサレムの旧市街にあるイスラム寺院 )の敷地であるという問題である。
そこで彼らは一方で福音派の”キリスト教シオニスト”を、もう一方ではISISのような急進派ムスリムを演じ続け、終末の時の解釈を完全に逆転させてきた。彼らの両者はイスラエルで互いに衝突することで終末の時に至ると信じており、メシア降臨を歓迎し、信者たちの各々の考えは彼らの方に位置するだろう。

日本のおばちゃんには全然わかんないんだけど、最終的に、イスラエルで戦争して、神殿をつくりたいわけ?ユダヤのみなさん?
それでアメリカが悪さしてるところにロシアがやってきて傀儡政権を作ろうとするのか?

プーチンは自分よりも10歳ぐらい下のアブラモヴィッチに推薦されて大統領になったんです。ちなみに、アブラモヴィッチの裏の顔はハバド・マフィアのリーダー格です。ハバド・マフィアとはユダヤの正統派保守系で聖職者とマフィアを兼業する人たちです。
しかも、アブラモヴィッチのパトロンはロスチャイルド家です。ちなみに、いわゆる「ロシアマフィア」と言われるのはすべて「ユダヤマフィア」です。

アブラモビッチ、ハバド派のリーダーだったか。。。
やっぱりプーチンさん、ハバド派の正統派ユダヤを通じて、ジャレット・クシュナーとか、トランプさんとつながる右派だろう?

ついでに日本の統一教会もお仲間だから、
統一教会と別動隊のみなさんがプーチンを擁護しているのだろうと思っているけど。やまとQとか。

で、西側のネオコンは主に左派だもんな。共和党もいるけど。

なにか、最近、“DSは西側のやつらだけ”っていう雰囲気が作られている気がしてな、わたしは最近DSという言葉をあまり使いたくないんだ。
だって右翼も左翼もあいつらが作ってるのに、
相手は左派だけがDSって思っていたら、話通じないからな。

こういうプロパガンダも、
666の仕上げをプーチンやトランプ、中国を使ってやる計画ならば、
プーチンを打倒DSの英雄、救済者としておいた方が都合がいいんだろう。
そして、ユダヤ的には、メシア候補なんだろう?プーチンとトランプが。

ネオコンの謀略は情報がたくさんあってもはや常識なのに、
プーチンのロシア帝国運動やハバド派との繋がりは、あまり、だれもいわない。
意図的なものを感じる。

そんなロスチャイルド傘下のハバド派に推薦されて大統領になったプーチンさんが、世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダー だったのも納得だ。あれもロスチャイルドだもんな。

プーチンが、ヤンググローバルリーダー破門されたのも、昔日本が国際連盟脱退したときみたいな。。?
どうも、昔の日本と今のロシアが重なる。

わたしは、こういうやつらにやらされるがまま、戦争につきあわされ、ワクチンを打たされるのがアホらしい。

自民党の改正案は、際限のない防衛予算の増大をもたらすものでは?と心配し、反対する声をときどき聞くことがありますが、自民党のたたき台素案は憲法を頂点とした防衛に関する法体系を整備するものであり、防衛力の質や内容を変えるものではないことをご理解いただきたいと思います。

それも、防衛政策から予算を決める今までとなんら変わらないとしておく。
これも、緊急事態条項を発動すれば、
自民党 新藤さんの答弁より
内閣が一時的に国会の立法機能を代替する緊急政令の制度と、それを財政的に裏打ちする緊急財政支出について丁寧な議論が必要だと考える。

と、先日、新藤さんみずからおっしゃっていた。

永遠の緊急事態、それは独裁。 - 丸顔おばさんのブログ
(本より引用)
内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。
さらに、首相は財政上必要な支出を自由に行うことができるようになり、国会が排他的に握っている予算承認・拒否権という「国の財布のひも」も首相が預かることになる。

こういうことだな。

国にとって必要かつ適切な防衛力の整備は、平和安全法制や関連政策、予算によってすすめられており、この憲法改正によって大きく変化するものでないことを重ねて申し上げておきます
安全保障に関する議論は、緊急事態条項の論議と合わせ、国の根幹をなすものであり、各会派にはさまざまなご意見があることも承知をしております。
大事なことは、意見の違いがあっても各会派がひとつのテーブルにつき、議論を深めていくことです。そして、憲法改正に関するさまざまなテーマを議論していかなくてはならないと考えております。
さきほどの幹事会において、これまでの討議や本日の内容をふまえ、来週も審査会を開催することを提案いたしました。具体的な内容につきましては、筆頭間協議を行い詰めてまいります。

詰めると、そのうち発議ってなっちゃう。だからやめてほしいのね。この憲法審査会自体。

15:30~
立憲民主党 奥野総一郎くん
(中略)
これまでの旧3要件のもとでは、他国の領域に侵攻すること、すなわち武力行使の目的をもって自衛隊を他国の領土領海に覇権することは、一般に自衛のための必要最小限度をこえるものであって、憲法上許されないとして、武力攻撃に対して反撃する場合であってもみずからの武力行使には一義的な限界があるという理解を政府はしてきました。
そしていわゆる敵基地攻撃能力をめぐる議論は、この旧3要件のもとの例外として、自衛のためであってもその武力行使に一義的な限界がかくされているという政府の考え方を前提としつつ、その例外として一定の条件下での敵基地攻撃は自衛隊の武力行使の一時的限界の例外とされてきたものであります。
しかし、この安保法制、新3要件のもとでは、阪田元法制局長官が朝日新聞その他でおっしゃっていますが、「日本に明白な危機が及ぶ場合とはいえ、他国の領域でも武力行使をできるようになったのだから、そうした一義的限界はなくなったと考えるほかありません」、とおっしゃっています。

すでにそうなっている自衛隊を憲法に書きこむと、これが固定され、国民に民主的に認められたということになり、ますます正当化される。

これを憲法に明記して民主的に正当化
緊急事態条項発動したら、フルスペックの集団的自衛権を内閣が容認して行使、
あるいは緊急事態条項発動下で情報封鎖のもとにさらなる改憲?
新憲法のもとで緊急事態宣言が出て、情報の発信が禁止された状態で、
さらにまた憲法改正を発議して国民投票にかければ、また60日後には改正が可能だ。
一度こんな改憲を許したら、エンドレスに好き勝手変えられる可能性がある。

明らかに前提が変わってきているわけですね。
それでは、この新3要件安保法制下での専守防衛っていうのはいかなるものなのか
同じく阪田元長官は、「従来はふりかかる火の粉を払うのに必要な最小限度の武力行使で外敵を自国領域から排除するときのみ戦うということであったのが、
今や日本は海外に出向いて戦うようになりました。
軽々に海外派兵をしないことは他国も同じですから、日本は憲法に基づく専守防衛なのだと言い続けるなら、ふつうの国とどこが違うのか9条によるタガをこれまで以上に見える化するべきだ」と述べておられます。
そして、さらに阪田さんは、「日本の領域外で他国やその軍隊を守るなら、洋上で戦闘機を発信させる攻撃型空母なども必要最小限に含まれかねない」と、こう指摘をしているわけであります。

なんだって、これが必要最小限なんですと言えてしまうな。

この自民党の提言下ではですね、新3要件のもとでの専守防衛の具体的な内容については説明がありません

そう。具体的にどういう場合って説明がない。てことはつまり・・・

世論調査を行うと専守防衛は今後も維持すべきだという人は7割近くにのぼります。
これで専守防衛という言葉を使って国民を安心させているということなのかもしれません。

安保法制からずっと、ペテン・・・?

そしてこの専守防衛を維持する、専守防衛のもとでという言葉にかくれて、まだ議論されていないのが、安保法制、新3要件のもとで、集団的自衛権を行使する場合の武力行使にそもそも憲法上どのような制約があるのか、あるとすればどのような制約があるのか、いかなる法理によるものかについては議論がなされてきていません。

具体的にどういう場合か、はっきり説明せずに、これを憲法に書いて、ついに正当化固定してしまおうと?

安保法制下での必要最小限度の武力行使とは、具体的にどのような場合のどんな対応なのか、そして戦力とならない自衛のための必要最小限度の実力とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
海外に行って戦うわけですから、空母のような攻撃的な兵器を持てるのでしょうか。
あるいは、これまでは攻めるのは米軍、そして守るのは日本、矛と盾と言っていましたが、その関係はいったいどうしたのか?変質したのでしょうか。
さらに他国を守るために、その敵ですね、第3国、敵基地の攻撃は可能なように見えますがどうなのでしょうか
政府がこうしたことをきちんと説明していないために、一方で日本が無用の戦争に巻き込まれるのではないか、あるいは反対に、今の9条のままでは日本が守れないんじゃないか、こういうことをおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます

たしかにそうだね。
具体的になにができるのか、よくわかんないから、そういう話になってしまう。
だからすでに安保法制あたりから、ペテンというか謀略なんだよな。

本当に国民への説明というものがなくなってしまったよな。
国防と9条だけでなく、至る所で。コロナもそう。使途不明金16兆もそう。
つまり、民主主義は死んでいる。すでにこっそりと独裁にうつりつつあるわけだ。

(中略)
憲法改正の議論よりもまず、現在の9条で、日本を守るためにどのようなことができるのか、なにができないのかをはっきりさせるべきであります。
こういったことについてもきちっと政府の参考人を呼んで、この場で議論をしたい、集中討議を求めます。

それから新藤筆頭がおっしゃっていた9条の二ですが、自衛隊を規定するということなんですが、なにができるかですね、自衛隊になにができるかということが書かれていないんですね。
9条をそのまま残すと言っていますが、9条の二で、新たな条文が加わるわけですから、その自衛隊はなにができるのか、なにができないのかが規定されていません。

さきほどあったように自衛のための最小限度の実力という解釈が引き継がれるかどうか、戦力の分かれ目ですけども、あるいはフルスペックの集団的自衛権がどうなのかといった議論を、また、なにも書いてないわけですから引き起こすわけですね。

ここは改憲しても変えないよといいつつ、緊急事態条項をつくって、いずれフルスペックにしてしまう作戦だと思われる。

(中略)
また9条の改正については国民は慎重です。
直近のNHKの世論調査でも憲法9条については改正する必要があるという方は全体の3割、読売新聞の調査でもこれまでどおりの解釈や運用で対応すべきが41%、~賛否が拮抗しています。

国民はたぶん、難しいことはよくわかんないけど、9条は大事だと思ってる人が多いんだよね。
そういう国民のなんとなくの感覚は、おばさん希望だと思っているよ。
あいつらの詭弁も、私個人はできるかぎり検証するようにしているんだけど、
それよりも国民の気持ちのほうがよっぽど正確だよなぁとよく思うんだ。

ここであえて本当に国論を二分して強行して否決でもされたら、本当に自衛隊違憲になってしまいます。慎重に判断すべきだし改憲4項目ありきの議論は、私は断固として反対、とりわけ9条については断固として反対をします。
また憲法改正そのものについてもですね、朝日新聞の世論調査では、政治的にもっとも優先して取り組んでほしい課題7つあげているなかで、最下位で2%だったんですね。もっとも多いのは年金医療介護ということであります。

そうよ。改憲したがっているのは、あべちゃん界隈で、そうでない人は、正直よくわかってないだろう。

じっくりと論憲立場から議論すべきだと思います。
最後に国民投票法についてですが、議論をすべき点は毎回指摘していますが、多く残っています。
(省略)

そういえば、国民投票法の話、どうなったの?強引に9条の話始めちゃって

衆議院憲法審査会(2022年5月12日)そのニ/9条を変える話始めたよ。本日のMVPは・・・

2022-05-15 16:39:53 | 憲法改正
この続きです。

今回、冒頭で自民党の新藤幹事がいきなり9条の話を始め、自民党以外の委員が不意をつかれて準備不足だったのでは?と私は思ったんだけど、
国民民主党の玉木さんは、ばっちりの答弁をして、9条議論を前に進めることに貢献されていた↓
国民投票法・憲法改正で討議【国会中継】衆議院 憲法審査会 ~令和4年5月12日~
27:30~
国民民主党 玉木雄一郎くん
今後の本審査会の進め方について。
これまで緊急事態条項、国民投票法について議論を行ってきましたけども、ひとつひとつのテーマについて一定の意見集約を行ってから次のテーマに進むことを求めたい。

まず冒頭で、批判。

(その他のお話を割愛)

ここから↓
新藤幹事から国防規定の話がありましたので、国民民主党の9条の基本的な考え方を述べておきたいと思います
現行9条2項で、戦力の不保持と交戦権の否認を認める一方、現実の防衛政策として国際的には戦力といえる自衛隊を保持しています。
この条文と現実との乖離をうめるため、政府は現実を追認する形で
“戦力は保持できないが自衛のための必要最小限度の実力自衛隊は保持できる”。
また
“交戦権は否認されるけども自衛のための必要最小限度の実力行使、自衛行動権は容認される”と、
一般国民にも国際社会にも容易には理解しがたい解釈を積み重ねてきました。
その結果、憲法9条は現実を規律統制する規範力を事実上失っていると思います。
さらに2015年これまで一貫して堅持してきた集団的自衛権は違憲という立場を解釈で一転させ戦力不保持、交戦権否認をうたう憲法9条のもとで集団的自衛権の一部容認までふみこんだ安保法制を成立させたことで、憲法9条への規範力統制力がいよいよ限界を突破し、9条2項の空文化に拍車をかけたといえます。
逆に言えば、現行憲法の必要性がこれによって著しく低下したとも言えます。そこで、国民民主党としては、日本国憲法の3大原理のひとつである平和主義の理念を堅持しつつ、厳しさを増す安全保障環境のなかで、現実的な対応をとる必要性を正面から認め、憲法9条に国家の最高法規としての規範力統制力を復活させることが必要だと感じます

ここまでは、ふんふんって聞いてたの。そしたら、ここから・・・

そのうえで、現在の解釈ではできないことはいったいなにか、改正によって追加的に得られる、あるいは得ようとする意義、必要性はなにかを冷静に見極める必要があるかと思います
いずれにせよ複雑怪奇な解釈がなされている憲法9条の規範性を復活させるには、これにつきまとってきたイデオロギー対立から自覚的にいったん身を離したうえで、次の3つの論点にわけて整理をして冷静な議論を行うべきだと考えます。
まず、論点のひとつは安全保障政策として、自衛権の行使の範囲として憲法上どこまで認めるのかという論点です。
2つめに、その自衛権を担う実力組織としての自衛隊の保持および統制に関するルールをどのように規定するかという論点、
3つ目が重要ですけども、今言った論点1、論点2から導き出された自衛権行使の範囲と自衛隊の保持統制に関するルール、この2つと現行の9条2項の戦力の不保持、交戦権の否認と、どのように整理するのかという論点であります。
国民民主党としては自衛隊を明記するかどうかの形式的な議論の前に、その自衛隊にいかなる自衛権の行使を憲法上認めるのか

これ、事前にばっちり9条の話する準備してきてるだろ?w
不意をつかれた様子の他の党とだいぶ様子が違う。
こんなに具体的なこと憲法審で言っちゃうと、9条改正の議論が前に進む。
次回は、この続きねっていうふうになる。こうしてどんどん9条改正が前に進む。

そしてその自衛権の行使を担う実力組織は戦力、あるいは軍隊なのかという本質的な議論が必要だと考えます。
なぜならこの本質的な議論をしないと、仮に自衛隊という組織名が憲法に明記され、自衛隊の存在についての違憲性が解消されても、その自衛隊が行使する自衛権の行使という行動行為についての違憲性の疑義が残り続けるからであります。
次回以降、必要に応じて、先に述べた3つの論点に沿って憲法9条に規範力統制力を復活させるための国民民主党の条文イメージ案について述べたい

あ、ほら、次回以降もこの話するって予告までしちゃった。
本日のMVPは玉木さんに決まりだ。
こうしていつも優等生的にもっともらしいことを言って、自民党をアシスト。
もう定番だな。批判、してると見せかけての、自民党のアシスト。

あのね~、その前にやることがあるんだわ。
どんな内容の条文であっても、自衛隊を憲法に明記しちゃうだけで、大変なことなのよ~。

2015年に安保法制、戦争法ができてしまっているから、
すでに自衛隊は海外に出かけて行って、人を殺し、殺される、そういう組織になってしまっていて集団的自衛権という権限を行使できる組織だ。日本が攻撃を受けてなくても。憲法に自衛隊を明記すると、それが固定化されちゃうんだって。正当性を与えちゃうんだって。しかも国民投票という、ものすごい民意のもとで
(冒頭「その一」、伊藤弁護士のお話参照)

だから自衛隊の違憲疑いの解消よりも、
「自衛隊を憲法に書くことの意味」を言ってから、「書くか、書かないか」って話してほしいんだわ。国民にわかるように。

それで「違憲状態を解消しなければ」って先に言っちゃうと、
もう「書いて合憲にするか」、「書かないで違憲状態にするか」ってなっちゃう。
「じゃあ書かないのは悪だ、まちがってるんだ」っていうふうに国民は誘導される。
こういうレトリックだ。

議論の参考にするために、新藤幹事からありました自民党の改憲4項目のうちの9条の2の条文イメージたたき台素案について2つ質問させていただきたい

そして、ついに直接ボスに質問を投げかけてしまう。

自民党のたたき台素案9条2項1項に規定された自衛隊は、依然として戦力や軍隊ではないのか?あるいは戦力や軍隊なのか?
2つめに、
9条2項を残しながら、同項は「必要な自衛の措置を妨げず」、という書きぶりになっていますがその場合、これまで9条2項から導き出されてきた「必要最小限」という解釈は引き継がれるのか、それとも「必要最小限」の制約は外れるのか

あれだな~。平成30年たたき台。


画像出典:自民党「条文イメージ・たたき台素案」より 
「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が可能だって。日弁連が声明を出している。(冒頭「その一」参照)

玉木さんは「必要な自衛の措置を妨げず」ってどういうことや?と新藤氏に質問している。
現行9条2項の
「前 項 の 目 的 を 達 す る た め 、 陸 海 空 軍 そ の 他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 。 国 の 交 戦 権 は 、 こ れ を 認 め な い」
で必要最小限となっているけど、これはどうなるの?と。

そこは、そう書いちゃえば、限定されないわけだから、
つまりは集団的自衛権の解釈を可能にしちゃうみたいだけど、その言葉は言わない。

そして、
非常に重要です。
なぜなら自民党は敵基地攻撃能力保持の必要性を提言されました。
わが党も自衛のための反撃能力は必要だという立場ですから、一定の評価をしております。ただ、相手領域内の軍事施設をねらって長射程のミサイルを打った場合、これまでは想定されなかった誤爆の問題が起きてきます
その誤爆した自衛官は、個人として処分されるのか、それとも上官が責任を負うのか、あるいは究極の上官たる国家が責任を負うのか、この考え方も合わせて教えていただきたい。
ちなみに業務上過失致死の国外違反規定は日本の刑法にはありません。加えてそもそもこうした軍事作戦にまつわる過失等を平時の法体系である刑法で問うこと自体が果たしていいのかという問題があります。

こうして軍事裁判所の話を持ち出す。この議論も始めてしまった。
これも自民党改憲草案の9条の二にあるわけだからな。
自民党が軍事法廷作ろうとしてるの知ってて、こういうアシストする質問をしているわけだからな。

その意味ではもはや自衛隊が戦力あるいは、軍隊なのかという議論をあいまいにし続けることはできなくなってきているということを指摘したい。
その際には、防衛裁判所あるいは軍事法廷のような特別な裁判体系も必要になることを指摘し、私の発言といたします。

あのね~、あいまいのほうがいいこともあるの。
それはきみたちが危険な勢力だからってのもあるけれど、
憲法に書いちゃうってことは、それだけ強いの。
(伊藤弁護士のお話より)
「そしてそれ以外にも学問、研究、技術、さまざまな分野のところで『防衛を優先しなさい、軍事を優先しなさい、国防、憲法に書いてあるでしょ、防衛を優先しなさい』こう言われるようになる。
自衛官の募集などについてもこれは『憲法に書いてある自衛隊ですよということ。
もちろん教育の現場のところでも、『自衛隊のやってることをしっかり教えましょう。国防のための組織ですから』
すなわち、国防というものが、大手をふるって私たちの社会のなかに出てきて、人権をさまざまに制限する根拠に、憲法上の国防という概念が使われるようになります。


森会長:玉木くんの発言時間が終了いたしておりますので、簡潔に新藤くんからお答えください。

発言時間が過ぎていても、新藤さんの発言を許す森会長。

新藤さん:
ご質問ありがとうございます。まさにこういう議論を憲法審査会のなかで行っていくことが私たちの役割であって、とてもいい機会を与えていただいたと思っております。

ほら、喜んじゃってる。

細かいことは次の機会に譲りたいと思いますが、私たち自民党が提案しているのは、これまでの安全保障の考え方、これを引き継いでいく
専守防衛これはまぎれもなく守っていかなければならない大事なことであると、そのうえでですね、憲法に自衛隊という実力組織を規定する。

「憲法に自衛隊という実力組織を規定」すると、9条は空文になるそうだけど。(冒頭「その一」参照)
重々わかってて、こういうことをおしゃっているわけだ。
だから、こういう方たちの言葉を額面通り受け取ってはダメなんだ。

(新藤さん続き↓)
そしてそれは国を守るためであるという国防規定を設けるんだと、このことを憲法に明文化させようというふうに思っております。したがってこれまでの解釈が変わることはないと思いますし、また必要最小限というのも引き継ぐべきです。

本音は、できる限り、24年の自民党改正草案のようにしてしまいたい。
9条のニ(国防軍)。三もあるからな。。

しかし安全保障は相対的なものであって、我が国をとりまく環境に対応できる必要最小限のものという議論をしていかなければならない
それは憲法ではなくて防衛のさまざまな防衛大綱、それから関連の防衛政策のなかで議論をし、実定的にはそちらで必要なものは整備していく、このように考えている。

だから国防は、憲法を変えなくても、できることだ。

森会長:
ただいまのご質問のほかに玉木君から重ねてご要請のあった件につきましては引き続き、幹事会で協議をいたします。

そして、各党の答弁のあと、重鎮が登場して意見を述べていた。

54:35~
石破茂くん:
自由民主党の石破茂であります。
先般、国連のグテーレス事務総長がプーチン・ロシア大統領と会談をしたと。
あれを読んでみると、プーチン大統領がなにを言っているかというと、
「我々は国連憲章にのっとって、行動している」と、言っておるのですね。
で、特別軍事作戦という言葉は使っていない
だけどもずーっと特別軍事作戦ということを言ってきた。
そして、先般の戦勝記念日の演説でも、この言葉を用心深く使わなかったのだろうと私は思っているのです。
今日の議論にありましたように、戦争は違法であります。
しかし例外はあって、武力の行使ができるのは個別的自衛権。集団的自衛権。安保理の決定に基づく国連の行動ということになっております。
プーチン氏が国連憲章にのっとってということだと考えれば、これは集団的自衛権の行使と考えるほかはなかろう
実際そういうことにもロシアは言及をいたしております。
つまり、ドネツク、ルガンスクという独立させた国家から救援の要請がありましたと。それに応えて集団的自衛権を行使しているものでございますと。
形式論理としてはそういう話になるのでしょう。

というわけで、侵攻前にドネツク、ルガンスクを独立を認めたのは集団的自衛権を主張するためであったらしい。
ロシア系住民を救出するためにやっているんだというのは、
単なるプロパガンダだけでなく、国際法対策でもあるわけだ。
「プーチンはなぜ国際法違反である侵略をしたのか?」と言われていたけど、
ちゃんと法的な対策をしていたわけだ。
プーチンは天才だとトランプが賞賛した意味はこういうことだ。
そして、どうやらお二人の資金源も同じ。
2019年4月29日
長男のドナルド・ジュニア氏は去る2008年、投資家たちを集めた会議で「ロシア人投資家たちの資金は、われわれが所有する幅広い資産のうち、不釣り合いなほど大きな部分を占めている」と語ったことが知られているほか、次男エリック氏は2014年、ゴルフ雑誌記者に対し「『トランプ・オーガニゼーション』は財政危機に直面していたころに、ロシアのおかげで事業拡大できた。われわれはアメリカの銀行に頼っておらず、必要な資金はすべてロシアから来ている」とさえ告白している。 

息子たちがそう言ってるのなら、そうなんだろう。
倒産したトランプをロスチャイルドが助けたとWikipediaにも書いてあるけど、ロシア系のみなさんが相当助けているらしい。
2016年の選挙でもロシアのお世話になったらしいから、やっぱり、ロシア系ユダヤがトランプさんの飼い主といっても過言ではないのではないか。

だから私はどうしてもトランプやロシアが打倒DSの正義だ、救世主だという話を冷ややかに見てしまう。
もしそうならどんなによかっただろうと。
もしそうならば、ワープスピード作戦であのワクチンを世に出すなんてことしてないだろうし、2020年の不正選挙も覆しただろうし、戦争も起こしていないだろう。
プーチンを天才だと賞賛するんじゃなくて止める側になってるはずだもん。
死なずにすんだ人がいっぱいいるんだもん。

一方で西側は、
ウクライナはNATOじゃないから、アメリカは集団的自衛権を行使できないと言いつつ、せっせと武器などを援助している。日本もしている。
火に油を注ぎ、戦争を止めない。世界を分断していく。

で、そう遠くない未来に、あいつらが決めた時期に、どっちかを勝たせるとする。
たぶん、ロシアを勝たせるとする。そうしたそうなので。
そうすると、中国、北朝鮮が勢いづくことが予想される。マイケル・グリーンも予言している。
これらがロシアと結託して日本にやってくることも考えられる。

西側から上記のロシア系に覇権がうつって、666世界政府の完成をさせることが予想される。

その際に日本は、
・集団的自衛権を行使しまくって、戦争して、負けて支配下に入るのか。
・右往左往してるうちに、いろいろやられて支配下に入るのか。
・あるいは、個別的自衛権で対処し(必要最小限といってるやつだな)、
禍根は最小限にして、戦後も、領土や賠償金など、ぶんどられるものも最小限にして、しもべや属国ではなく、対等に話合える余地を多めに残すのか。

こんなパターンが頭に浮かんだ。

へんな、先制攻撃といわれかねない敵基地攻撃能力なんかやっちゃうと、大国に負けて、たぶんまた、ずっとしもべだ。
さらに日本は攻撃すると敵国条項で何倍もの仕返しをされる可能性がある。(その一参照)
犠牲がハンパなくなることだってありうる。
また核兵器使われたらどうするんだろう。
そして、これで属国として、FIXされてしまうかもしれない。666AI世界政府にするならば。
改憲して「自衛権だ」と主張しても、聞いてもらえないだろう。

なるべく戦わないで、他国同士の争いに入らないで、個別的自衛権で守りきれれば、その後も大国と対等に話合える部分が残ると思うんだけど。

戦って、負けると、しもべ、属国だ。
戦いで命を落とすのも嫌だけど、戦後もまたこうなるわけだ。子孫までも苦しむ。

なのに、どうしてこういう現実の話をしないんだろう?
改憲の問題も、知ってて触れず、
戦争しているどちらか片方を正しいかのように担ぎ上げて、戦争のプロパガンダばかりを流す。
どっちかが正義で救世主なんてしちゃうと、こういうシビアな話、できなくなるだろう?メディアも個人の言論人も。

たいてい戦後、やっと本当らしいことが出てくるものだ。
それまではどうせ殺し合いの正当化の嵐だから、一応はチェックするけれど、重要度は下がるはずだ。

昔の戦争してたころの日本も、欧米の植民地支配からアジアの国々を解放したというプラスの側面をとりあげられていることもあるけど、
侵攻している側のロシアが正義というのは、私はこれと重なる。
解放だとしても、こういうことは、人殺しではなく、交渉で、やるべきことだ。
だれかの犬には絶対にできない芸当だ。
だから、犬がこういうことを主張している時点で欺瞞だなと思う。

両者がそういう主張だもんな。
ロシアの侵略からウクライナを救うといいながら火に油を注ぐ西側と、
ウクライナで虐殺されているロシア系住民の救出しているんだというロシア。
そして、だれも、RIMについては言わない。

昔は領土拡大のために戦争をしかけるなんてことを当たり前にしていてわけだけど
最近はそういうのは違法だから、自衛権を建前に戦争をする時代になった。
この対策が欠かせない。それをプーチンが教えてくれている。

日本も改憲して、それを矛盾なくできるようにしようとしている。
できるようにしたら、やるんだな?石破さん?

しかし、アメリカがベトナム戦争に介入したときに、あのときのベトナムの政権は傀儡政権だった。
アメリカが打ち立てた傀儡政権以外のなにものでもなかった。
傀儡政権からの要請に基づいて、集団的自衛権の行使でございますと言ったらこれ、なんでもできてしまうわけ。ですね。
そういうことがあるべきだと私は思っていない、のであります。

そうだな。君たちもまたやらないように気をつけないとな。
今のロシアのやり方が、昔の満州と似てるっていう意見を聞くよ。

このウクライナ戦争ってのは、たしかに法律論だけで議論すべきものではないが、法の支配というものを我々は希求する以上は、これを法律的にどう位置づけるべきなのか。
ロシアの論理がいかに国際法の論理と整合しないものかということは、われわれ日本の議会として、認識を一にすべきだというふうに考えております。
玉木委員から、自民党の憲法改正のイメージについてのご発言ご質問がありました。
まさしくそういう議論をすべきだというふうに思っております。
私はよく「石破案」と言われてですね、2項削除論のとんでもないやつみたいに言われることがあります。

あー、あれ、石破さんか。
第 二 章   戦 争 の 放 棄
第 九 条
日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 た る 戦 争 と 、 武 力 に よ る 威 嚇 又 は 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 、 永 久 に こ れ を 放 棄 す る 。
② 前 項 の 目 的 を 達 す る た め 、 陸 海 空 軍 そ の 他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 。 国 の 交 戦 権 は 、 こ れ を 認 め な い

交戦権の否認を削除したいのね。

それはもう不徳の致すところかもしれませんが、
「陸海空軍その他の戦力ではございません。なぜならば、必要最小限でございます」と。
「交戦権は使えませんと。なぜなら必要最小限であります」という、なんかそんな便利な物差しがどこかにあるんだろうか、ということであります。
北朝鮮に対して必要最小限度のものは、まちがってもロシアに対して必要最小限度だとは私は思わない。
中国に対してもそうだと思わない。
そういうような最小限度という量的な概念を言えること自体、私はおかしなことだと思っております。
それはもう確信を持っております。
自民党が提示をしております9条の2というなかには「最小限」という言葉が落ちている。「必要な自衛の措置をとることを妨げず」この書き方がいいかどうかは別として、そっから最小限という言葉が落ちているんですね。

「最小限」をなくして、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」ってしたら、集団的自衛権の行使が可能になってしまうんですけど。
「最小限」なんて、あいまいでけしからん、そんな量的なことは言えないはずだといって、文言を巧みに変えて、集団的自衛権を容認しちゃう作戦だな。
石破さん参考動画、貼っときます↓

(中略)
9条だけに拘泥をしたわけではございません。

知ってます。改憲草案見れば分かります。全面的にまったくちがう憲法に変えちゃってて。

そこにおいて、2項というものは削除すべきだというのが自民党の考えでありました。
それはなにも好戦的とかそういうお話ではなくて、
それは文民統制をきちんとしましょうと、最強の実力集団であるがゆえに、司法立法行政のよる統制をきちんと書きましょうということ。

えぇ!きみたち、シビリアンコントロールも骨抜きにしようとしてるではないか。
自民党改正草案
9条のニ 
2 国 防 軍 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 任 務 を 遂 行 す る 際 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 。 
(伊藤弁護士ご著書より要約)
「9条の二2項の「法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 」とすることは、多数派の政権与党の意向が大きく働く余地があるから、憲法による統制になっていない。
また、国会の承認以外に「その他の統制」を認めている点は、シビリアンコントロールが徹底されていない。例えば、法律で定めさえすれば、内閣総理大臣が単独で判断し、国会の承認は事後でもいいことにもできてしまう。」

そして内閣総理大臣も、

自民党改正草案
第 六 十 六 条 
内 閣 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 首 長 で あ る 内 閣 総 理 大 臣 及 び そ の 他 の 国 務 大 臣 で 構 成 す る 。 
2 内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い

ってあるんだけど、これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃう。
実際にこうするかどうかわからないけど、
交戦権の否認を削除し、「司法立法行政のよる統制をきちんと書きましょう」?

そして、入ってくるのは我が国の独立をおびやかそうとする外の集団ですから、彼らが日本の国内法を守るはずがないのであってそこにおいて適用されるのはあくまで国際法であるべきだということです。
そしてまた、世の中では人を殺せば殺人罪、物を壊せば器物損壊。戦場のルールはそうではない。
そこにおいて検察官も弁護士も裁判官もみんな軍の経験がない、実力組織の経験がないということになると、本当に安心して自衛官は行動ができるのかと。
そこにおいて自衛官の人権はどのように確保されるのかということを私どもは真剣に考えていかなければ、自衛官こそ国の宝と言って、口で何回言ってもそれは担保されるものとは私は思っておりません。
そういう議論こそが私はなされるべきだと私は思うところでございます。(以下省略)

やっぱり軍事裁判所。。。
交戦権の否認を削除し、「司法立法行政のよる統制をきちんと書きましょう」とはこういうことみたいだ。
これについて石破さん、テレビでも言ってたらしいからな。
これもすごく、入れたいんだね。ガチで戦争したいお気持ち、よくわかりました。

そして、野田元首相が出てきて、いきなり皇室のお話を始めた。
1:01:35~
次に野田佳彦くん:
皇室制度について有識者会議の報告書の検討が国会に委ねられています。
まさに国家1000年の計に関わる重要なテーマだと思うんですが、まったく今国会の中での議論が進んでおりません。
(中略)
皇室典範特例法に対する付帯決議の主たる要請であった安定的な皇位継承を確保するための諸課題の検討は、報告書では機は熟していないとして先送りをされています。
(中略)
1:05:20~
自民党の新藤幹事におたずねをしたいと思います。
皇位の安定的な継承や皇族数の確保について、憲法との整合性という観点から、憲法審査会で議論すべきだと私は思いますけども、新藤幹事のご所見をお伺いしたいと思います。

新藤義孝君:
ご質問ありがとうございます。大変重要な課題であって、野田委員はかつて総理であったころにこれに熱心に取り組んでおられたことをよく承知をしております。
そのうえで現状の私の見解でございますが、
まずこの問題は岸田総理から、衆参議長へ政府報告書が提出されて、そしてその議長が各会派代表者とともに内容を政府から説明を聴取しているわけであります。
両院議長の指示のもと現在各党各会派において、それぞれ検討をしているという状況がございます。
ですからまず国会における正式な要請に基づいた議論が行われていて、その内容をやはりきちっとゆっくりとしっかりと議論しなければならない大切な問題であります。
ですからこの憲法審で議論することについては、どのように考えるべきか、これは各党各会派の今行われている議論を見ながら慎重に検討していかなければならない。

これも、なんだかアンタッチャブルみたいで。今、手を付けられない理由があるようで。。。。

野田君:
ありがとうございます。各党で議論を深めることは当然だと思うんですけども、どうしても憲法との絡みが多いんで、例えばね、養子縁組案を違憲だとおっしゃってる先生としては東大の宍戸譲二先生もいらっしゃるんですね。そういう憲法学者の方をお招きして参考人としての質疑を行うってことも私は大事なプロセスではないかと思いますが、この点について、北側幹事はどうお考えでしょう?
ご賛同いただけますか?

ざわつく
北側さん:突然のご質問で・・・

森会長:あの、発言時間が終了しておりますので、ただいまのご提案につきましては幹事会で協議をさせていただきます。

野田さん:賛同かだけでいいんですよ?

新藤さんが首を横に振る

野田さん:ありがとうございました。

森会長ではなく、新藤さんがこの憲法審査会を取り仕切っていることが、露呈した瞬間であった。

最後に公明党。いちばん9条の話にうろたえているように、見えた。
1:07:39~
次に北側一雄くん:
今の野田先生からのご質問は大事な問題ですから、当然有識者の意見を聞いていくということは意味のあることだと私は理解をしております。
1:10:25~
あの平和安全法制は6年前に施行されましたけども、約3年かけて国会で、政府与党のなかで、ほんっとにあのー、おーおー綿密な議論、私はさせていただいたと思っております。
日本が9条を堅持しながらどこまで自衛の措置を認めるのか、この点を限界まで突き詰めたのが、私は平和安全法制だったと理解しております。
さきほど玉木委員からですね、9条の規範力が限界にきたとおっしゃっていましたが、私には理解できませ~ん。
あのときの議論でですね、まさしく9条のもとでどこまで自衛の措置ができるのかということを徹底して議論をさせていただいたわけでございまして、ぜひね、そのときの議論をもう一度玉木先生に(笑)おかれましては、あのーえー認識をしていただきたい。
とくに8年前の2014年1月1日に閣議決定をいたしました。あの閣議決定に基づいて平和安全法制の整理をすすめたんですね。
あのときの1月1日の閣議決定に至るまでには、そーっっとー(相当)のね、議論を積み重ねて憲法9条のもとでどこまで自衛の措置が可能なのかということを突き詰めて議論した結果があそこに書いてあります。けっして9条の規範力がなくなったわけじゃありません。(以下省略)

コワいのか?
と思ってたら、今朝こんな記事が出ていた↓

憲法に自衛隊を書くことで、自分たちも加担した集団的自衛権の行使可能な自衛隊が憲法に固定されてしまう。さすがに、この意味をよくご存じなんだな。
日本会議のみなさんは、きっとこれを行使しようとすることだろう。
すると、平和主義が建前の創価のみなさんは、どうするのか?

なんとなく、こういった、委員のみなさんのおだやかではない心情、不意をつかれた様子、何かを焦っている方、
こんななかで玉木さんの準備万端の改憲推進アシストが際立っている回だった。


衆議院憲法審査会(2022年5月12日)その一/9条を変える話始めたよ。自衛隊を憲法に明記すると社会はどう変わるのか。

2022-05-14 15:35:47 | 憲法改正
衆議院憲法審査会は、いつも木曜日。前日の水曜日に憲法審査会のHPに予告が出るの。

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件
(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)

って書いてあるから、
「あ、やっぱり今週もあるね。
たぶん前回の続きで国民投票法についてかな、参考人質疑だろうか?」と思って、
当日YouTube動画を検索したら、動画が出てこなくてね。
いつも立憲民主党のチャンネルでライブ配信してるんだけど、今回はしてないの。
で、がんばって検索したら、ひとつ、こちらのネトウヨのコメントつきのニコニコ動画からのものが出てきた。
そして、なんと、9条の話をしているの・・・。国民投票法ではなく。

これは、手をまわしただろう。立憲民主党に今回は配信するなって。
それで自民党ネットメディア局長してた新藤さんあたりがネトウヨを動員して自分の息のかかったところに配信させた?
そういうしょうもないところに命かけないで、議論の中身で勝負せんかい!
(見せれば支持を得られないの、わかってるわけだ)
この様子だと、ネット動画もそのうち出なくなるかもしれないな。

なぜ、こんなに大事な憲法の議論、
国民のひとりひとりが自分の意思で決めて投票する(国民投票)ことを、
このような動画でしか見せない?
本来はNHKが内容を全部放送するべきことだ。
メディアが大ニュースとして、とりあげるべきことだ。
いつも東京新聞だけがちょっと記事出して終わりだ。
昼ごろ、速報出して、夜、各党の主張の要約を出す。


ナチスに見習って、国民が知らないうちに憲法変えちゃう方針なんだもんな。
これ、一応非公式発言だったのか。
いまやすっかり有名ではないか。このとおりにやってるよって。
ま、みんな知ってるけどな。あなたがたとナチスのつながり。
麻生さんがナチスとのつながりを証明してくださったんだな。

では、いつものとおり、日本会議の重鎮の新藤さんのご答弁からです。

国民投票法・憲法改正で討議【国会中継】衆議院 憲法審査会 ~令和4年5月12日~

(自民党新藤幹事の答弁の途中からです)
拒否権を持つ常任理事国であるロシアの侵略行為をまったく止めることができない。
国連は機能不全だというゼレンスキー大統領の主張は、国連の限界を露呈したものだと思います。

いや。国連は、

国の防衛は国際平和秩序のみに頼るものではなく、自分の国は自分で守ると言う基本をないがしろにしてはいけません。

国連が問題を解決してくれて戦争が終わっちゃったら、お望みの第3次世界大戦できないからな。
そのためにプーチンさんが起こしてくれた戦争を、みなさんで有効利用しているわけだろう?
新藤さんたちは、念願の憲法改正から日本を参戦へ導くご担当だろう?

この基本に立ち返るならば、我が国は、GHQが引き上げ、主権を回復した昭和27年時点で国防規定と緊急事態条項を追加整備したうえで、国民投票を実施し、憲法改正を行うべきだったのではないか。私はそう考えてるんです。

あー、いっちゃったねw。本音。
日本国憲法は、最初から戦争条項を作るべきだったって。
明治憲法に緊急事態条項とそっくりの緊急勅令っていうのがあったんだよな。
過去に緊急事態条項を濫用して国民を弾圧、暴走し、戦争に突き進んだ歴史があるわけだ。
そして、戦後、GHQに憲法改正を指示されても、きみたちは天皇主権が残ったままの、明治憲法の一部を修正したものしか作れなかった。
緊急勅令も入れたままだったんだよな?
これをGHQに拒否されたことを根に持っている
がために、
また前近代的な立憲主義を無視した天皇の権限を強化し、国民の人権を後退させた憲法に戻そうとしている。

最近、憲法審査会で定期的に吐き出しちゃうんだよね。積年の思いを。
こりないのねぇ。また戦犯にされちゃうよ?
(『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p29より引用 より引用)
これが何を意味するかと言えば、現在、自民党内で憲法について集中的に考えている議員のほとんどが、戦前の日本のエスタブリッシュメント層、保守支配層の子孫とその取り巻きであるという事実です。
樋口:
戦前のエスタブリッシュメントの子孫といえば、安倍首相などは、まさにその典型ということになりますね。

緊急事態条項って、戦争条項だからね。

伊藤 真 弁護士が語る「加憲」の危険性②「緊急事態条項」  
3:55~
緊急事態条項は、戦争条項なんですね。
ですから戦争する国は、どこも緊急事態条項を持ってます。
戦前の日本もそうでした。だからありました。
戦後の日本は戦争しない国にしました。
だから緊急事態条項は持たない、ということなんですね。


それなのに、新藤さんは、「日本国憲法は、最初から戦争条項をつくるべきであった」と言ってはばからない。
そして、作ろうとしている。
てことは、また歴史を繰り返す。

残念ながら、こういった人たちが日本で権力を握っていて、
世界情勢の流れから今がチャンス!ということで、昔の戦争していたころの日本に戻そうとしている。
日本政府の飼い主の外国のあいつらからもGoが出ていると思われる。

日本国憲法について安全保障に関する規定は9条のみです。
その第1項は戦争の放棄。第2項は戦力の不保持と交戦権の否認を規定しています。

現行憲法
第 二 章   戦 争 の 放 棄
第 九 条
日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 た る 戦 争 と 、 武 力 に よ る 威 嚇 又 は 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 、 永 久 に こ れ を 放 棄 す る 。
② 前 項 の 目 的 を 達 す る た め 、 陸 海 空 軍 そ の 他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 。 国 の 交 戦 権 は 、 こ れ を 認 め な い


専守防衛、徹底した平和主義を示すこの規定は今後も大切にしていかなくてはなりません
この1項の戦争の放棄は、いわゆる侵略戦争の放棄を示すものであり、1928年のパリ不戦条約に始まり、1941年の大西洋憲章、1943年のカイロ宣言を経て、1945年の国連憲章に至る国際的な平和主義の概念であることは周知のとおりでございます。
そもそもいまや、戦争は国際法で違法とされており、
武力の行使ができるのは、個別、または集団的な自衛権を行使する場合。あるいは国連による集団安全保障措置による場合に限られております

だから、集団的自衛権を全面容認にしたいんだろう?
平成24年自民党改憲草案は、そうなっている↓。

第 二 章  安 全 保 障 
( 平 和 主 義 )
第 九 条 
日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 と し て の 戦 争 を 放 棄 し 、 武 力 に よ る 威 嚇 及 び 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 用 い な い 。
2 前 項 の 規 定 は 、 
自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ る も の で は な い 。

これで、現在限定的に認めるとしてしまった集団的自衛権が全面容認となる。

その後、平成30年に出してきた自民党「条文イメージ・たたき台素案」では、
現行の9条はそのままに、9条の二をつけたして、この□内↓のような条文にすると言っている。

 
画像出典:自民党「条文イメージ・たたき台素案」より

平成24年改憲草案の九条の二は(国防軍)、さらに三もあるという恐ろしい内容だからな。
あれよりは一見マイルドに見えるけど、日弁連がこのたたき台についても説明してくれていて↓
以下、日弁連の資料より引用。赤、こちらで追記。
自 民党案は、「前条(9条)の規定」は「必要な自衛の措置」をとることを「妨げず」と 定めており、「必要な自衛の措置」の内容は限定されていません。 
そのため、憲法9条のこれまでの解釈にとらわれることなく「必要な自衛の措置」の 解釈を展開することが可能となります。
 そうすると、これまで憲法9条が果たしてきた、海外での武力行使や集団的自衛権の 行使を禁止するという機能が失われ、「必要な自衛の措置」として、「存立危機事態」に限 らず、集団的自衛権の行使を認める道を開き、広く海外での武力行使が容認される危惧 が生じます
 つまり、政府がこれまで維持するとしてきた専守防衛政策に根本的な変化をもたらし かねず、平和主義の内実を変容させるおそれがあると言えます。

やっぱりな。
「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が可能だって。
最終的にどんな条文に決めて発議してくるかは、まだわからない。
しかし、24年草案、30年たたき台、どちらからも、集団的自衛権を全面容認としたい執念がうかがえる。

9条1項は世界平和の概念を反映させたものであるといえます。
一方9条の2項は、我が国独自の徹底的平和主義の概念を表したものであり、専守防衛とはこの精神のもとで自動的な防衛戦略の姿勢を示したものであります。

で、このあとに、自衛の内容を限定しない条文をくっつけて、
専守防衛を骨抜きにして、日本が攻撃されてなくても戦争に参加できるようにしたいわけだ。

我が国はこのような憲法9条1項2項のもとでどの国も保持していると認められる自衛権を行使するために、その実力組織として自衛隊を保持していることになります。
独立国家として国民を守る実力組織として、自衛隊は1945年の創設以来、日々の国防、災害時の活動などにおける献身的な努力で、国民の強い信頼を得ています。
一方自衛隊が合憲であるといいきる憲法学者は2割程度しかいないという調べもあります。
国会の中にも自衛隊を違憲の存在だと主張する政党がまだあります。
いざというときの備えとして現実に存在し、その役割に期待されていながら、国の基本法である憲法に位置付けられていない状態をいつまで放置するのでしょうか。

違憲疑いの解消が、9条を変える口実だ。
平成30年たたき台は、
9条の2
自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

と明記している。こう明記することで違憲疑いは解消だという。
でも「法律の定めるところにより」と書くことで、法律つくって軍事裁判所を置くことが可能になり、こうすることで、あとからガチで戦争できる軍隊とすることも、できる。
24年改憲草案は9条の2(国防軍)のところには、はっきり軍事裁判所のことも書いている。
これをはっきり書いちゃうと、議論も紛糾するし、民意が得にくいから、たたき台出して「法律の定めるところにより」としてしまったんだろう。
便利なんだ。「法律の定めるところにより」って文言。
これを加えるだけで、あとでなんとでもできる。

ましてや近年、中国の軍事力の増強、台湾や日本周辺での活動強化、北朝鮮による核やミサイル開発の進展、宇宙・サイバー空間の新たな安全保障上の脅威が増大しています。なのにさらに、ロシアによるウクライナ侵略は対岸の火事ではなく、国の防衛体制の充実は喫緊の課題になっています。

9条を変えて、集団的自衛権で参戦しても、安全にはならないだろう?

国防の具体的なことは憲法ではなく他で定めることだ。
でも、その防衛装備などの話し合いも、アメリカとちゃんとできてないだろう。

イージスアショア、断念した理由を国民に説明せずに、敵基地攻撃能力なんて言い出したからな。
あれやっちゃうと、失敗したり、先制攻撃ととられるリスクがあるけど、

政府見解では1発目の準備段階から自衛権の行使が可能とみる。防衛力の拡大に慎重な公明党や野党の反発を懸念した。
(中略)
2003年に石破茂防衛庁長官は日本を攻撃する意思表明と準備行為があれば敵国の基地を攻撃可能との見解を示した。「(ミサイルに)燃料を注入し始めた、準備行為を始めたような場合は(攻撃の)着手と言うのではないか」と語った。
日本のミサイル防衛は発射後に迎撃するシステムで対応する。イージス艦の海上配備型迎撃ミサイル(SM3)と地対空誘導弾パトリオットミサイル(PAC3)の2段階で撃ち落とす。
政府・自民党にはイージス・アショアを含めても迎撃システムへの限界論があった。

最後のところは、本当かね?
元自衛隊の方が話してたけど、イージスアショアのほうがよっぽど現実的だって言ってたよ。敵基地攻撃能力のほうが技術的にも法的にも難しいということだったよ。それを聞いて、「意図的にやったな」とおばさんは思ったよ。

相手国がミサイルに燃料入れたからということで、攻撃をする。
「燃料を入れてただけで、日本を攻撃しようとしていたわけではない」と相手は言ってくることが容易に予想される。
「先制攻撃だ」と言われるだろう。

そうなると外国は、敵国条項を盾に、日本を攻撃していいことになっているよな?
動画より)
日本が侵略政策を再現する行動等を起こした場合、安保理の許可がなくても日本に対して軍事制裁を下すことができるのです。
つまり、侵略政策だと判断されれば、平和的解決も話し合いも必要なく、軍事制裁を下すことが「国連」によって認められているのです。
日本が憲法9条を改正したらどうなるか?
「9条改正」が「旧敵国による侵略政策の再現」と見なされたら、周辺国は国連の「敵国条項」のもと、平和的解決も話し合いもせずに軍事的制裁を下すことができます。

だから、日本をつぶすために、
わざわざ法的にも技術的にもリスキーな敵基地攻撃能力をやらせ、
事実上、先制攻撃と変わらないことをさせ、その際、自衛権の行使だと言い張れるように憲法を変えたい、そんなふうに見える。
こういう自衛権を建前にした戦争を想定していると思われる。
こうして専守防衛は変わりませんといいつつ、9条のうしろになにか書き加えて、9条の内容は骨抜きにする。

このような安全保障体制の変化に対応するため、2015年、我が国は平和安全法制を整備し、存立危機事態における集団的自衛権の限定行使を可能としました
いかなるときも国民を守り抜くための防衛体制の整備は必須であり、必要かつ十分な準備を行うことに異を唱えない方はいないはずです。

有識者全員が違憲だと言った安保法制な。

しかし、国民がその必要性を認め、法律や予算でここまで整備をすすめている自衛隊は、基本法である憲法に位置付けられておらず、合わせて国防に関する規定も憲法になんらないことはおよそ不自然なことではないでしょうか。
なお、憲法改正を行うことが具体的な防衛体制の拡充に直接影響を与えるとは考えておりません。
それは防衛3文書と言われる、国家安全保障戦略、防衛大綱、中規模などの政策と関連防衛予算により整備されるものです。

だからべつに9条改憲が、国防に具体的に寄与するわけではないことは認めている。

じゃあどうなるのかっていうと、
日本が攻撃を受けてなくても参戦し軍事裁判所などを設置できる余地をつくり、
戦争条項である緊急事態条項を、戦争で発動すれば大本営の設置みたいになり、すべてが戦争中心で命令されるようになるだろう。
徴兵の可能性が出てくることも考えられる。
緊急事態条項発動ならば、協力義務を国民に課すわけだからな。
こうなると無限定に人権制限となる。
(緊急事態に感染症も入れてくるそうだからな。ワクチンも強制されかねない。)

これが、日本の安全のためだというのだけど、
集団的自衛権で日本が攻撃されてなくても戦争につきあわされ、敵対勢力からうらみを買い、
敵基地攻撃能力をやっちゃうと、先制攻撃だといちゃもんをつけられ、
敵国条項で世界から攻撃され放題となり、大変危険になるだろう。

私たち自民党が提案している、国防規定と自衛隊を明記する憲法改正は、我が国の法体系の整合性を確保し、75年前に占領下で制定された憲法を独立国家として完成させようとするものであります。

整合性が確保されてこなかったわけが、よくわかるな。
おまえたちが危険すぎる革命勢力であることは、海外のあいつらはよく知ってるから。
だから戦争法(緊急事態条項)が却下され、9条と人権を入れたわけだ。
そのおかげでこれまで戦争につきあわされなくて済んだ。

この完成は国民主権の最大の発露である憲法改正国民投票によって実現するものであり、これまで一度も行っていない、日本国憲法の改正はなんとしても実現させなければならない。
本日は憲法9条改正の意義と必要性について、私の思う所を述べさせていただきました。この重要な論点については、ぜひとも各党のご見解を伺いたいと願っております。今後さらに議論を深めたいとも思っています。
審査会に先立つ幹事会において、来週の定例日の開催を提案いたしました。

提案しなくていいよ~
憲法制定権力者である国民に隠れてこっそり行われる憲法審査会。

具体的な討議内容については筆頭間協議を行い詰めてまいります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

そして、このあと立憲民主党の答弁なんだけど、いつもより、切れ味がいまいちな気がした。
もしかして、新藤さん、開始直前に9条の話するって言ってきたの?
冒頭書いた通り、いつもと様子が違い、唐突なように感じたけど。
委員のみなさん準備不足だったのではないかと聞いていて思った。
国民民主党の玉木さんは、準備万端で臨んでいたようだけど。。。

なので、ここで協力な助っ人にご登場いただきたいと思います。
9条に自衛隊を書くと、日本はどうなるか。
よくご著書を引用させていただいている弁護士の先生です↓

伊藤 真 弁護士が語る① 「加憲」の危険性

まず危険性という点では、今ある日本国憲法の9条1項2項ですけども、これがまるで骨抜きにされて、空文のようになってしまうであろうということです。
どんな条文になるかまだ具体的には分からないですけども、
たぶん9条の2という形で今の9条そのままにしたうえで、
そのうえで、自衛隊を明記する条文を付け加えるということになるんだろうと思います。

たたき台はそうなっているもんね。

“我が国を防衛するため、必要最小限度の実力組織としての自衛隊を設けることを認める”とか、
“前条(9条)の条文は自衛隊を設けることを妨げるものと解釈してはならない”というような形で、9条のいわば例外として自衛隊を明記するという形になるはずなんですね。
そうすると、ひょっとしたら専守防衛の自衛隊、または災害救助でがんばってくれる自衛官のみなさんたちを応援する意味で自衛隊を憲法に明記するんだ、そう考える方がひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。ですがそれは、大きな間違いです。
どういうことかと言うと、残念ながら2015年に安保法制、戦争法ができてしまいました。それによって自衛隊は海外に出かけて行って、人を殺し、殺される、そういう組織になってしまった集団的自衛権という権限を行使できる、そういう組織になった。日本が攻撃を受けてないのに海外へ出かけて行って、簡単に言うと、戦える。そういう組織になってしまったんですね。
そのいわば海外に行って戦える自衛隊、それをそのまま今回は憲法の中に明記して、憲法上固定化して、これでいいんだ、正しいんだっていうことを、憲法にはっきり書きこむというわけなんですね。

こういう解釈を憲法で固定化してしまう。
新藤さんの言う、「憲法を独立国家として完成」させるとは、こういうことみたいだ。

百歩譲って専守防衛の安保法制ができる前の自衛隊を書きこむというのなら、これは自衛隊専守防衛ですよということが言えたのかもしれないが、
今の自衛隊はその平和安全法制、戦争法ができたあとの自衛隊ですから、集団的自衛権も行使する、そういう自衛隊を憲法に明記するということになります。
この安保法制によって米艦の護衛ですとか米艦に対して給油するとか、南スーダンに出かけていく、さまざまなことをやってしまっているんですが、それがさらに集団的自衛権の行使は、もっと危険な戦闘行動に後方支援という名のもとの武力行使、それに突き進んでいってしまう。
それが憲法上正当化されてしまうということなんですね。
とくに私が問題だと思うのは、自衛隊を憲法に明記するということは、憲法改正の手続きで、書かれるわけです。それは、国民投票で自衛隊が明記されることになるんですね。
日本で初めて、国民の直接の意思によって憲法に書きこまれた組織が自衛隊、ということになるんです。
これは、ものすごく強い、民主的な正当性を自衛隊という組織に与えることになってしまいます。
例えば警察も消防も海上保安庁も、これらは憲法には書いてありません。
初めて自衛隊という組織が憲法上の組織になるんですね。
しかも、国民の直接の意思によって書きこまれた組織だ、ということになりますから、すると、自衛隊が大手をふるって、さまざまな場面のところで前面に出てくる。
例えば、予算の獲得。
「憲法の自衛隊、防衛のため必要でしょ」軍事費、防衛費がどんどん膨らんでいくでしょう。その反面医療費等々、福祉関係はどんどんますます削減されていく。
その予算を軍事予算を広げていく正当化根拠に使われる。

今もコロナでこんなこと↓をされている。これを軍事費でもやられるだろう。


そしてそれ以外にも学問、研究、技術、さまざまな分野のところで「防衛を優先しなさい、軍事を優先しなさい、国防、憲法に書いてあるでしょ、防衛を優先しなさい」こう言われるようになる。
自衛官の募集などについてもこれは「憲法に書いてある自衛隊ですよということ。
もちろん教育の現場のところでも、「自衛隊のやってることをしっかり教えましょう。国防のための組織ですから」
すなわち、国防というものが、大手をふるって私たちの社会のなかに出てきて、人権をさまざまに制限する根拠に、憲法上の国防という概念が使われるようになります。

こういうことは、あまり誰も言っていない。
社会の雰囲気がまるっきり変わるだろう。
それくらい憲法に明記するということは、それだけ強いということだ。
だから大事であっても、正論であっても、あえて憲法には書かないこともあるわけだ。
書いちゃうと縛られる。
だから、道徳的なことなんて書くと思想統制のようなことになるから、ふつうは書かない。

その意味を考えると、憲法に自衛隊を明記することの意味が見えてくる。

昔の軍国主義の復活って感じの社会になるのだな。

今の私たちの憲法には、国防という言葉は憲法上ありません。
ですから、ある人の人権を制限するときに国防を理由に制限って、これ基本的にできないんですね。
ところが憲法の中に、国防のため「自衛隊」っていうのが明記されると、自衛隊が正当性を与えられるだけでなく、国防というものがとても強い正当性を与えられることになるのですから、国防を理由にさまざまな人権が制限されてくる
思想・良心の自由もそう、表現の自由もそう、信教の自由もそう、そして、学問の自由もそう。
ありとあらゆる人権が国防の名の下で制限。不当な制限がなわれていく、そういう危険性につながっていく最初の一歩ですから、これはとても、そういう意味では危険だと考えます

これ、伊藤さんは、具体的な条文の内容に踏み込むことなく、
ただ「自衛隊を明記」したらどうなるかだけを話してくださっているからな。
ただ「自衛隊」と憲法に書くだけでもこうなるだろうということだ。
てことは、条文次第ではもっとすごい社会になるってことだ。

憲法審査会にもどります↓
5:10~
次に奥野総一郎くん(立憲民主党):
いきなり冒頭9条の話が出てまいりました。

ほら、なんだか想定外だったような感じでおっしゃっている。不意をつかれたか?

(中略)
自民党案のように9条1項2項を残したうえで、9条の2をさらに設けることで、ふたたび自衛隊がなにをする組織なのか、もうちょっと言うと、フルスペックの集団的自衛権を行使できるのかどうか、こういう議論が再燃します。

そうそう。

憲法13条との関係でフルスペックの集団的自衛権というのは認められない。問題があるというふうに私は思います。

現行憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

憲法9条の下で許容される自衛権の発動については、憲法13条で保障されている生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の保護のため
①我が国に対する急迫不正の侵害が存在すること、
②これを排除するため他に適当な手段がないこと、
③自衛権行使の方法が必要最小限度の実力行使にとどまること、
という3要件に該当する場合に限定されていた。
本閣議決定(2014年7月1日集団的自衛権の行使が憲法上容認されるという閣議決定  )は、他国への武力攻撃であっても、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合には、武力行使が可能であるとして、従来の政府解釈を拡張したが、他国への武力攻撃によって「国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が危殆化され、武力行使による防衛が必要となる場合は想定し難く、政府も十分な論証をしていない。したがって、本閣議決定は、集団的自衛権の行使を正当化できておらず、憲法解釈の範囲を逸脱し違憲であり、本閣議決定を基礎に制定された本法制も違憲である。

そもそも現行憲法下で自衛権が認められたのは13条があるからだったんだね。
集団的自衛権行使のときは13条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」とは関係ないから認められないということのようだ。
だって日本が攻撃されてなくても、戦うわけだからね。そりゃそうだね。

(中略)
憲法改正賛成ですかと聞くと、漠然と賛成と言う方は多いんですが、それをじゃあ最優先の課題かと聞くと、順位がぐっと下がってくるわけですよ。

おばさんはね、漠然と賛成して、あとで後悔しないかい?とみなさんに問いたい。
それだけだ。
みんなが変えたくて、民主主義で決まったなら受け入れます。
でもみんながだまされて決まっちゃうのは嫌なんだ。

その二へ続く。

衆議院憲法審査会(2022年4月28日)その三/最近の不正選挙。ケンブリッジ・アナリティカとロシアのエフゲニー・プリゴジン

2022-05-05 15:57:49 | 憲法改正
この続きなんだけど、国民民主党の答弁も気になっちゃってね。
アメリカの選挙に不正に関与した連中の話が出てくるんだわ。

2022年4月28日 衆議院 憲法審査会

国民民主党 玉木雄一郎くん:
昨日提出された国民投票法改正案の内容については、公選法をふまえた技術的な改正であって、国民民主党といたしましても賛成をします。
ただ提出後、自民党の参議院の幹部から残りの会期で改正案を仕上げることは参議院ではありえないと異論を唱えておられます。
あの、提出するのはいいんですけども、よく党内ですり合わせていただきたいし、せっかく円満に進んできた憲法改正に向けた当審査会における運営にマイナスにならないように重々注意をしていただきたいと思います。

はい。新藤さんのスタンドプレーでした。(その一参照)
でも、賛成はするんだね。
これ、誰のための憲法審査会なんですかね?国民のため?日本会議のため?
誰のためか、明らかだと思うけどねぇ。
国民民主党」って名前なら日本会議のためじゃなくて国民のために働いてもらわないとな。

緊急時の法整備なら、すでにできている。災害も、戦争も、感染症も。
憲法にも「公共の福祉」のところで、人権制限も可能で緊急対応できるようになっている。(詳細はこちら
国民も協力しているではないか。(やまとQみたいなあいつらのお騒がせ工作員以外は)
なのにこれ以上の人権制限を可能にして、内閣がフリーハンドですべてを決められる余地をつくってしまうとは、つまり独裁。しかも半永久的な緊急事態の延長も可能
上記ツイートのように歴史を繰り返そうとしているとしか思えない。

国民投票法改正については、憲法本体の議論と平行して行うべきだとの立場でありますけども一方で、令和3年改正法の検討条項にあるもうひとつの課題、すなわち国民投票等のための広告放送およびインターネット等を利用する方法による有料広告の制限資金にかかる規制、インターネット等による適正な利用をはかる方策についても合わせて議論を行い早期に結論を得るべきだと考えます。

国民民主党は、ネットの規制がやりたいらしい。
だから自民党の提出した改正案では不十分というわけで、まだまだ紛糾しそうだ。

とくに私たちは旧国民民主党時代に改正法案を提出しており、とくに重要な3点について、早期に改正が必要だと考えています。
改正案を策定する際に、考慮に入れたのが2016年のアメリカ大統領選挙であって改めて紹介したいと思います。
2016年のアメリカ大統領選挙では2つの疑惑が問題となりました。
ひとつは、ケンブリッジ・アナリティカ事件であります。ビックデータを活用したマイクロターゲティングによる投票を操作した疑惑
もうひとつはロシアが大統領選挙に介入したという疑惑であって、
フェイスブック上で、ロシアが背後にいると見られる偽りのアカウントが政治広告を掲載し、世論を誘導しようとした疑惑であります。
これらの疑惑は民主主義の根幹をゆるがす事態であって、私たちは国の最高法規である憲法の国民投票においても同様のマイクロターゲティング広告を活用した投票の操作や外国勢力からの介入に対抗する適切な対応をとらなえればならないと考えました。その結果、インターネット広告規制や国民投票運動に対する外国からの寄付規制を盛り込んでおります。
現在の国民投票法にはインターネット広告に対する規制がなんら存在していません
(中略)

マイクロターゲティングってなんだ?

マイクロターゲティングは、対象とする有権者の性格や信条、行動を把握することで、より効果的な選挙戦略を構築する手法を指します。近年、その効果が向上し、選挙結果を左右しかねない可能性があり、その規制が議論されています。
マイクロターゲティングでは、有権者を年齢や性別、居住する地域などの人口動態データよりも、もっと細かい単位で把握することを目指します。データ分析者は、データブローカーがもたらす消費者データと有権者登録、国勢調査を照合し、それを使って個々の有権者が誰に投票するかを予測します。
(中略)
伝統的なメディアのプラットフォームは、コンテンツ(例えば、テレビネットワークでの政治広告)を非常に大規模で幅広い視聴者に向けて発信している。伝統的なメディアで配信された政治広告は、連邦選挙規則を遵守しているかどうかについて、必然的に世間の監視を受けますが、伝統的なメディアに表示される広告には、通常、虚偽が含まれていないことが保証されています。
しかし、デジタルメディアでのマイクロターゲティングの場合はそうではありません。マイクロターゲティングでは、広告主は特定のグループの人々に最も関連性が高いと予測されるコンテンツをキュレーション( 情報などを特定のテーマに沿って集めること )することができます。そして、大規模で均質なオーディエンスは、通常、同じ広告を見ません。
(中略)
代表的なソーシャルネットワークであるFacebook、Youtube、Twitterは同じビジネスモデルを持っています。 そのビジネスモデルは3つの柱で構成されています。
第一の要素は、更新され続けるニュースフィードや、プッシュ通知付きのメッセージングアプリを通じて、ユーザーの注意を引き付ける、とてつもなく魅力的で、境界線上の中毒性のあるサービスを設計することです。
第二の構成要素は、これらのデジタルサービスを通じて、個々のユーザーについて可能な限り多くのデータを収集することであり、私たち一人一人の包括的な行動追跡プロファイルを構築することです。

こういうネット工作で、国民が洗脳、誘導されて、投票先までも操作されてしまう懸念があるということね。全部、情報を把握されているからねぇ。
誰がどこでなにをしたか、何を買ったか、何を検索して、どんなものを閲覧し、何をSNSに書いているか。
これを使って、支配層の意図する方向に人々を誘導することはカンタンだって。
そうだろうね。
全部、ネットと監視カメラなどで、あいつらには全部お見通しだ。
秘密なんてもはやないも同然だ。
こういうのを使って、ケンブリッジ・アナリティカ(イギリスの選挙コンサル会社)とロシアが選挙工作をやってたってことね。

57:55
しかし我が国においては、インターネット事業者の業界団体の自主規制もありません。また外国人からの寄付についてもなんら法律では規定されておらず
また先日の民放連のヒアリングを聞いても「基本、各社が考えることになります」と述べておられ、各社の判断にゆだねられているのが現状です。
外国人広告主を排除する明確なルールは法律上のガイドラインもありません。
ケンブリッジ・アナリティカによる投票操作やロシアの大統領選挙への介入疑惑をふまえれば、
当時と比べてもより高度化したデジタル社会において、外国勢力がSNS等を活用して我が国における選挙や憲法の国民投票の結果に影響を与えることは可能になっていると考えます。
これは民主主義における脅威であり、民主主義をハックされうる前提で対策を講じるべき時代になってきていると考えます。健全な民主主義を守るためにはなんらかの法規制が必要だと考えます
なおEU離脱を決めた英国の国民投票においては、EU離脱を支持する組織からフェイクニュースが発信拡散されたことが投票結果に影響を与えたと指摘されています
とくに離脱派から、EUへの拠出金が週3億5000万ポンドに達するとのフェイクニュースが拡散され、離脱派の勝利につながったとされています

EUもDSだけど、
離脱派は、ロシアとかトランプとかの陣営かな?

2016年の米大統領選は、ロシアゲートといわれてたやつだ。
ロシアがやってたことはトランプ政権も認めているトランプを勝たせるために。
ただトランプ自身がロシアとグルだった証拠は不十分ということだ。
「2016年アメリカ合衆国大統領選挙におけるロシアの干渉」より

ケンブリッジ・アナリティカ事件も、トランプ陣営がやっていたという。

だから2016年大統領選は、トランプを勝たせることがあいつらの意思だったのだと私は思っている。

2016年の米大統領選は、ヒラリーが勝利するとずっとマスコミに言われていたにもかかわらず、トランプが勝った。
それを日本の右翼と中国の組織とつながっている666陰謀論先生は、
トランプの支持者たちが、ヒラリーのやった不正選挙を、実力行使で覆したのだと言っていた。

実際は、実力行使などしなくとも、ロシアとイギリスの選挙コンサル会社のネット工作で片が付いていたということではないか?

あいつらの立場から見れば、不正選挙をネット工作で済ますことのメリットは、人々の洗脳までできることだ。
票だけを不正に水増しするのではなく、人々を自分の意思で、トランプに投票するように仕向けることができる

実際の不正選挙は、日本のムサシなんかより、ずっとすすんでいるわけだ。
ムサシもダミーで、近年は、すでにわれわれも、外国だけでなく政権与党からも、こういう洗脳操作をネットを通じてやられているのではないか?
あるいはこれからますますやろうとしている?
野党がこの規制の必要性を言って、与党がこれを無視しているところを見ると。

右翼が暴走しだすと、右翼のボロが出る。
左翼が暴走すると、左翼のボロが出る。
右翼と左翼、交替で暴走しながら666を完成させようとしているから、今がどっちか見極めて、抑止するほうを支持するしかないだろう。
こんなふうだから、右とか左とか、支持政党をいつも固定してらっしゃる人の気持ちが、私にはわからないんだ。
どっちもあいつらに使われているのが明らかなのに。

どっちが正しい?誰が正義なのか?という聞き方をしてくる人が身近にいる。
自分ではなにも感じず、正解の答えだけを求めている脳の使い方だ。
脳としては、デジタルに正しい、間違ってる、正義、悪と決めつけるのが楽なわけだ。
しかし、実際はそういう絶対的なものはないし、それでは自分の内的な世界が豊かにならず、つまらないだろうと思う。
でもその人としてはデジタル思考で「楽」にいたいわけで、その感覚がなじんているわけだ。誰もが自分が知らない感覚はわかんないわけだ。
でもこの状態だと、AIに支配されて、自分のない状態で生きていくことになるだろう。
こういう人が増えれば、ケンブリッジ・アナリティカやロシアにとっては世論工作がやりやすくなることだろうと思った。楽ショーだろう。

中国の工作員はイデオロギーを人数と勢いで広めるスタイルだから、露骨なのですぐ見破れる。でも、ロシアの工作はもう少し洗練されている。
こういうのにやられてしまうだろう。
左脳だけの正論で、デジタルに判断して、自分の心で感じていないと。
自分で判断しているつもりが、いつのまにかロシアに判断を誘導されているという状態になっていることだろう。

多少、心を感じても、そんな自分の感覚をあまり信じていなければ、感じたことをスルーしていく。本当の自分というものを無視していく。
他人の言うことより、自分が自分の感じたことを尊重してあげていれば、自信がついていく。満足感、自己肯定感、幸せ感が増していく。
じっさい感じることには全部意味がある。少なくとも自分にとっては。

でもそこを軽視したり無視するのは、単に自分が間違いや人目を恐れる思いが隠れていたりする。
そして、だれかの言う正解を機械的に選択する。
結果が悪いとまたそれを言った他人のせいにする。
そして相変わらず、自分を信じられない、これでは自信は育たないんだ。
いつまでも受け身で人に従い流されるところから抜けられない。
そのくせ心の奥では「くやしさ」を育てていたりする。戦う意識からも抜けられないんだ。

でも、全部自分がつくり出したまぼろしだ。
じつは、100%正しいことなんてないし、他人とは、じつにいい加減だ。

みんながグレーだ。
白に近いグレーもいれば、黒にかぎりなく近い人もいる。
それは自分自身だってそうであるはずだ。
左脳だけで損得で生きていれば、なおさらあいつらに迎合していくに決まっている。
そういうわけで、感情を感じることを放棄すれば、人格的にも低下してしまうというわけだ。

今は白に近そうな人を見極めて、まずい人を支持しないようにしないと、そろそろ命がかかってきている。

いつも正解だけを聞いてくるそいつは、「どっちもあいつらだよ」と私がいうと絶望するの。
そういう細かい微細なところを感じて、つねにその都度自分が判断することが、唯一の抑止力だってことがわからないから。
望みがいっさいないんだとデジタルに判断しているらしい。
その意味するところを自分で感じ取ろうともせず。
「自分の意思や意見を言っていこう、できることをしていこう、なるべく真相を見極めていこう」っていう自分主体の感覚が、全然ないの。
そうすることの意味もわからないの。自分の力や可能性もわかってないの。
受け身なの。意識が。
でもこういう人は多いだろう。
これだとカンタンに、ネット工作に洗脳、操作されるだろう。
もうすでに666支配は始まっているな。
そういう状態でいることこそが、じつは危ないなんて、夢にも思っていない。
正解だけわかって、選択を間違えなければ安全なんだと思い込んでいる。
その感覚でいることで、すでに洗脳操作されているとも知らずに。

自分が主体的になるには、感情が感じられないとまずムリだ。
こうしたい、という感情が感じられれば、その感情が自分を突き動かす
自立とは、こういうことだろう。(それが人間らしさだろう)
これがなく、思考だけの人が増えている。
そうなると、正解を提示されてそれに従うだけというふうに、どうしてもなるわけだ。
思考人間は正論に支配されるから、結局は受け身でしかいられないんだと思う。(ロボット人間、666の世界だろう)

それからこういう方は、「信じたい」という気持ちが根底にあるのかもしれない。
国や支配者を、大きな組織などを。
それによって守られているのが安心なんだと思い込んでいる。
自分自身よりも、なにか大きな力を漠然と信じている。
でも、自分をこ〇しにかかっている者たちを信じたり、支持するっていうのはどうなんだろうか。

だから、そんなことは知りたくない?

なるほど。それもいいだろう。

それだけ自立したくない、そんな悪魔的支配者であっても守られていたい、依存したい、自分ではなにもしたくないという多くの人の深層心理がカタチになって、こういった社会になっているわけだ。

だから、こんなふうにマスコミが報道しない、情報がかくされている、人々が何も知らない、洗脳されているというのも人々側の願望が叶っているともいえるわけだ。

あいつらは心理学を極めているからな。

ここへきて、ロシア、中国、トランプで666完全監視管理社会主義世界政府の仕上げをしそうな雰囲気がある。
岸田さんが言う新しい資本主義。グレートリセットとも一致。

そういう計画だとすると、仕上げをする者たちを善玉としておきたいだろう。あいつらは。
とすると、あまりケンブリッジ・アナリティカの参考人招致もしたくないわけだ。
こういうプロパガンダにずっと操られてきたわけだ。

結局、選挙で誰が勝つかは、その時その時であいつらが決め、そのとおりになるように選挙に不正に介入しているんだろう。
ロシアもまた、あいつらに使われていることが明らかだ。
666の完成が近づくほどに、いろんなことがどんどん明らかになるだろう。
それにともなって情報戦もはげしくなるだろう。

(玉木氏の答弁のつづき↓)
(中略)
もう一つ論点として提起したいのが選挙運動期間と国民投票運動の期間が重なることを回避するための措置の導入であります。
私は行きませんでしたけれども、海外視察をされたときに、とくにイタリアで聞いたと伺っておりますけれども、冷静な環境のなかで国民投票を行うためには大型国政選挙とは分けてやったほうがいいという海外の指摘もふまえての規制の導入でありますけれども、いずれにしても国民投票が政権に対する信任投票とかぶりがちだという指摘もあり、選挙運動期間と国民投票運動の一定の期間が重なることを回避する措置も導入しております。

やっぱり選挙と国民投票は同時にやらずに分けてやったほうがいいと海外でも言ってたそうだ。(冒頭リンク先「そのニ」参照)

(中略)
一方でインターネットを取り巻く環境が大きく変化するなかで、とりわけSNS上の表現を放置した場合、民主主義が機能不全に陥る可能性があるとすれば、その自由を確保する義務を国家が負っているとも考えられます。
表現の自由とは、国家の介入を排除するという個々の表現主体の権利だけでなく、表現空間に多様な情報が流通することを国家が確保する義務も含まれていると考えます。国家からの自由とともに巨大なプラットフォーマ―と膨大なデータを前に国家による自由の確保も必要になってきているのではないか。

んー、なかなか深いね。
国家が国民を、プラットフォーマ―による不当な支配から解放しなさいと。
政府がNWOやDSとつながって、いっしょに世論工作していないならば、そうするはずなんだけどね。
自民党ネットメディア局長だった新藤さんは、こういう規制をやりたくないわけだ。

最後に現場をふまえた適切な規制を議論するためにも、ケンブリッジ・アナリティカ事件に関与したブリタニー・カイザー氏をオンラインでもいいので、当審査会に参考人として招致することを改めて求めたいと思います。森会長の取り計らいをよろしくお願いいたします。以上です。

てわけで、ネットの規制も議論の余地がありそうだから、国民投票法の再度の改正は、まだまだ先だな。

ケンブリッジ・アナリティカ事件について、
当時ケンブリッジ・アナリティカというイギリスの選挙コンサル会社にいたブリタニー・カイザーさんが暴露している↓
2020.05.13 
米フェイスブック(FB)から最大8700万人分の個人情報を不正流用し、2016年のトランプ米大統領の当選を後押ししたとされる、英選挙コンサル会社ケンブリッジ・アナリティカ(CA)。

だからケンブリッジ・アナリティカ「も」、2016年にトランプを勝たせるために、上記のマイクロターゲティングをやっていたという。

CAは廃業しましたが、前回大統領選では全米の有権者のデータを集めていたそうですね。
我々が米国で持っていたデータベースは、18歳以上のほぼ全員にあたる2億4000万人分。FBは数十ある私たちのデータ提供会社の一つで、2億4000万人について1人あたり平均2000から5000のデータポイントを集めていました。
そうしたデータは、「エクスペリアン」「インフォグループ」「アクシオム」など、大手のビッグデータ提供会社から提供されたものです。
彼らは人々のデータを集め、販売することを中核サービスとしています。
(中略)
■「トランプ氏が勝つ確率は高い」
――米国はコロナの感染者数が世界一となりました。この状況で、トランプ大統領は再選されると思いますか?

これは2020年の記事だから、2020年の大統領選についてたずねている。

トランプ氏は大規模な集会によって多くの支持を広げました。コロナ危機は彼の弱さを露呈しており、トランプ氏には相当不利に働くでしょう。
それでも、今のところトランプ氏が勝つ確率は高いと思います。彼がデータ主導による選挙陣営を持つ唯一の候補者だからです。

トランプがネット工作の陣営を有しているという。
バイデンは、そういうことをやってないということか?

(トランプ)の陣営は、かつてCAにいたチームが主導しています。私が雇い、トレーニングをした元同僚たちが、今年の大統領選のトランプ陣営を動かしています。洗練されたデータベースを活用する場合、そのデータを長く使い、データを追加すればするほど、より有効なデータベースになります。

じゃあ2020年の大統領選でもトランプ陣営は、そういうことはしていたということだな。

(中略)
――トランプ陣営のデータ分析能力は向上していると思いますか?
もちろん、そう思います。彼らは以前より多くの資金や経験を持っており、前回選挙の時より多い人員を持っています。
民主党は当初多くの候補者同士が競合していたので、1人の候補を後押しするためのデータに投資をする時間がありませんでした。(民主党の候補者争いから撤退した)マイケル・ブルームバーグ氏は、ホークフィッシュ(Hawkfish)という会社の設立を手伝いました。私から見れば、これはケンブリッジ・アナリティカの民主党版といえます。

あ、民主党も、のちに始めたようだ。

この会社はかなり本格的なデータ企業で、反トランプの広告を大量に流していました。ブルームバーグ氏は選挙戦から撤退しましたが、彼らはデータ分析に精通しており、本選挙に向けてデータ駆動によるマイクロターゲティング戦略を続けていくでしょう

そうか。ブルームバーグ氏は自分は選挙から降りて、バイデンのマイクロターゲティングで応援することにしたのね。

(中略)
――ツイッターは政治広告を禁止しましたが、FBは容認しています。
(FB最高経営責任者の)マーク・ザッカーバーグ氏が政治広告を続けることだけでなく、(FB上で)政治家が規制や法律に従うことなく好きなことを発言できる権利を与えたことに、とても失望しています。

ザッカ―バーグが容認したのね。さすが、いつも期待を裏切らないね。
ザッカ―バーグはロックフェラーの孫らしいけど、トランプさんを勝たせるために、2016年にこういうことを容認したわけだ。
もうこのあたりからも、敵対陣営を演じているだけで、ウラでは計画遂行のために、協力関係であることがうかがえる。

(中略)
――あなたの著書を読んで驚いたのは、FBやツイッターがトランプ陣営にスタッフを送り込んでいたことです。今も続いているのですか。
間違いなくそうでしょう
FB、グーグル、ツイッターは、「優良顧客に対してVIP対応をしている」と言います。彼らが言わないのは、これは基本的に労働の無償提供であり、対価を受け取らずに選挙陣営のために働いているということです。

そうなると、トランプのツイッターアカウントがBANされたのもプロレス的パフォーマンスと思える。
そうすることで「あいつらに立ち向かうトランプさん」というふうに世論を誘導をすることができるわけだもんな。

こういうのに、巻き込まれ、使われたのが、リンウッド弁護士や牛の角つけて議会に乱入したあの人だったのではないだろうか。
彼らの無念そうな、くやしそうな、すべてを悟った様子が印象的だ。

お次はロシアについて。2018年の記事だけど↓

2018年3月16日 

トランプ政権として、ロシア政府に対するこれまでで最も強硬な措置になると、米政府は説明。一方のロシア政府は、対抗措置の検討を開始した。

トランプ政権のとき、ロシアを2016年の大統領選介入の疑いで制裁した。自分を応援して工作してくれたロシアをね。

制裁対象

制裁対象には、ロシア軍参謀本部情報総局(GRU)や、米大統領選でインターネット上に偽情報を流布させるなどしたとされる、サンクトペテルブルクを拠点とする「インターネット・リサーチ・エージェンシー」(IRA)が含まれる。

さらに、同社を運営していたとされ、「プーチンのシェフ」とも呼ばれるエフゲニー・プリゴジン氏や、同社社員12人が対象になっている。

で、これを例のプリゴジンがやっていたという。
ネオナチの調達に加えて、不正選挙もかなりお得意だそうだ。
だから、彼以外にも似たようなオリガルヒはいっぱいいるけど、やはりキーパーソンだと思われる。

(中略)
制裁の理由

財務省は15日の発表文で、「IRAはネット上に、合法的な米国民を装った膨大な数の偽のユーザーを作り出して、それらを運営し、ソーシャルメディアで草の根団体や利益団体、州の政党に浸透した」と述べた。

ふだん見ているSNSのアカウント、フォローしているアカウントも、もはや人間がやっているのかどうか、わからないわけだ。

「これらの活動によって、IRAはネット上に何百万もの人々が見ることになった何千もの広告を出した」

制裁対象の個人・団体は、米国内の資産が凍結され、米国民は制裁対象者・団体との取引が禁じられる。

米政府はさらに、ロシアが米国の電力システムに侵入し、情報を盗み出そうとしていると非難した。政府によると、ロシアは米国の電力網や産業インフラを運営するコンピューターシステムに侵入し、「ネットワーク情報収集」をしたという。

ははー。国家ぐるみの工作ともなると、ずいぶんとおおがかりなんですね。
最近も制裁されたという記事↓
2022年3月4日 

プリゴジンは2016年だけでなく2018年の中間選挙でもやってたという記事↓
2019 年 10 月 1 日 07:13 JST
米財務省は2018年の中間選挙に干渉しようとしたとして、ロシア政府とつながりのあるロシア人実業家エフゲニー・プリゴジン氏に新たな制裁を科した。同氏はロシア政府と共に16年の米大統領選への干渉も図ったとされている。
 トランプ政権は、プリゴジン氏がロシア政府の指示を受けて米政治システムに干渉しようとしたと非難。議会に昨年認められた選挙干渉を罰する権限を初めて行使した。
 財務省は計画に関与したとして、既にプリゴジン氏と同氏が16年の選挙干渉に利用したインターネット・リサーチ・エージェンシー(IRA)のほか6人に制裁を科している。
 財務省当局者は「プリゴジン氏は18年の米中間選挙に影響を及ぼそうとするIRAの活動の促進に多額の資金を供与した」と語った。...

そして、不正選挙も、アメリカだけでなく、いろんな国でやってるらしい。
プリゴジンの手下のシュガリー氏の記事の続き↓
2021 年 10 月 6 日 13:17 JST 更新
英国放送協会(BBC)のあるドキュメンタリーは、同氏(プリゴジンの手下のシュガリー氏)マダガスカルの政治家候補者たちの忠誠心を買うために現金が詰まったスーツケースを差し出していたことを暴露した。シュガリー氏は同国の選挙を見守るためにそこにいたと説明している。

マダガスカルでも不正選挙やったんじゃないの?
政治家をカネで買収して、その人が勝つように。

 同氏は2019年5月にリビアで自身の通訳とともに逮捕されたことで、再び話題となった。
 このときは、独裁的な最高指導者だった故ムアマル・カダフィ氏の息子、セイフイスラム・カダフィ氏の政治的復活に向けて支援を申し出た容疑がかけられた。

カダフィの息子も支援か。アメリカと敵対しているところに参上するわけだもんな。
カダフィの息子を復活させるために、不正選挙やったんですかね?

リビア当局者によると、シュガリー氏は世論調査を行い、セイフイスラム氏が大統領選に出馬した場合、国民からどの程度支持されるかを調べた。

世論調査して、どういうネット工作をどの程度するか、決めてるんじゃないですかね?

これは、石油資源が豊かなリビアで政治的な支持を確立しようとするロシアの幅広い取り組みの一環だった。ロシアはカダフィ政権が崩壊した際、リビアで既に契約済みだった何十億ドルもの取引を失っていた。
リビア当局者およびWSJが閲覧した電子メールによれば、シュガリー氏はリビア滞在中、プリゴジン氏の組織に直接報告を行っていた。

メールも抑えられていて、プリゴジンの指示であることがばれているんだな。

同当局者らによると、尋問の際、シュガリー氏はリビア入国時に虚偽申告を行ったほか、同国の選挙に介入する計画を立てていたことを認めたという。選挙は現在、12月に予定されている。シュガリー氏は、同氏とセイフイスラム氏の会談は純粋に調査目的だったと述べた。

あー、自分で認めたって。リビアで不正選挙をたくらんでいたこと。
実行したことは認めていないもよう。
どうやらロシアの選挙介入は、アメリカだけじゃなくいろんな国でやってるみたいだな。
もうカンタンにできるようだね、こういうこと。

とするとロシアは、2020年米大統領選でも介入したのか?
そういう情報がちょっと出て、のちにあまり言われなくなった。

2020年は、バイデンを勝たせたかったわけだ、あいつらは。
ロシアがそれに関わり、バイデンを応援したとなると、具合悪いからだろうか。
敵である西側DSを応援したことになっちゃうからw
トランプを勝たせるために介入するのは、同じ666仕上げ陣営としてお仲間だから、まぁあいつら的にもバレてもよい。
それで、2020年米大統領不正選挙へのロシアの介入は、ちょっと情報が出たのち、消えてしまったのではないだろうか?
日本の右翼のみなさんも、ロシア工作員が多いから、言わなくなった。

敵対も、たいてい偽装というかプロレスであることが、666完成に近づくにつれて、ますます隠しきれなくなるだろう。
そして666完成後、みんなでなかよく火星あたりに逃げるのかもな。
地球人の支配はAIにやらせて。
人々もそれを望むだろう。もう人間の支配者はいやだって。