丸顔おばさんのブログ

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永遠の緊急事態、それは独裁。

2022-03-29 20:24:51 | 憲法改正
ここ数日、改憲に関する本を読んでいた。

前回のこの↑記事に書いた憲法審査会で話合われていた内容と、大いに関連した部分があったので、引用させていただきたいと思います。

『「憲法改正」の真実』 樋口陽一 小林節 著

著者のお二人は
樋口陽一氏は、「護憲派」の泰斗。
小林節氏は、「改憲派」の重鎮。
と言われている憲法学者だ。

お二人の対談形式で、話し言葉で書かれているので、憲法の話は難しいけれど、こんなおばちゃんでもなんとか読むことができた。
この小林先生は、「改憲派の自民党のブレイン」だったそうだ。
30年くらい自民党と付き合いがあって、岸信介率いる「自主憲法制定国民会議」という例会や勉強会に参加していたそうだ。岸本人にも1度会ったことがあるそうだ。
だから、改憲したいみなさんがどういう人たちなのか、よくご存じだ。
そして彼自身、改憲派なわけだけど、
自民党の改憲マニアのみなさんに、“憲法とは権力の暴走を食い止めるもの、国民の人権を保障するものですよ”、みたいな正論を長年教えてあげていたらしいんだけど、全然聞く耳持たないんだってw
さすが、あいつらだ!
で、近年、政治において、あいつら憲法違反を堂々とするようになっちゃったもんだから、お怒りになって見限った?ようだ。
小林先生ご自身もかつては緊急事態条項を憲法に明記すべきと考えていたそうだ。
以下、引用。
p.115~
小林:
しかし、大いに反省しているのは、いかに権力というものについて私が楽天主義だったかということです。
ここ数年の自民党を見ていて、「まさか現代国家のこの日本で・・・」と目を疑いたくなるような政治が行われ、憲法そのものがないがしろにされています。

あいつらを甘く見てましたと。。。
えぇ、えぇ。そうでしょう。分かりますとも。
ふつうの人の考える良心とか善意とか、常識とか、そういうのを期待してはダメだから。
2014年の7月1日に、憲法の解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定が行われた。
その後、2015年9月19日に、集団的自衛権に関連する法律を改正する「安保関連法制」が可決・成立した。
この本は、2016年3月に出版されたものだから、安保法制可決後に出たものだね。
安保法制は、違憲なわけだ。
有識者全員が違憲だと言った。。。

2015年6月4日 
衆院憲法審査会は4日、有識者3人から参考人として意見を聴き、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案について3人とも「憲法違反だ」と表明した。

さらに、その直後、
「『憲法改正』の真実」樋口陽一 小林節 著 p.18より
安保法制が可決され国会が閉会した後、臨時国会開会の請求が野党からあったにもかかわらず、自民党はこれを無視しました。これも憲法53条を破る行為です。
与党・自民党は憲法に違反するということに、もはやなんの躊躇もないようです。異常としか言いようのない政治状況です。そのうえ、彼らはその憲法改正まで視野に入れている。

国会を開いてくれという請求を無視した。。。

「憲法そのものをないがしろに」。
憲法というものは、権力が暴走しないように権力者に守らせるものだから、
これを政権与党が平気で破るなんてことは、ゆるされないわけだ。
まさにこういうことを、自民党の勉強会で30年近く根気強く善導していたらしいのだけど、こういうことをやられた。
やつらにはまったく通じなかったとおっしゃっている。
最初から聞く気もないんやでw
改憲言ってても、立憲主義のセオリーなんて最初から踏み倒すつもりだったということがここから分かります。

2015年に憲法を破ったうえに、破ったやつらが自分らの意のままに憲法を変えてしまおうとしている。
ということで、憲法の存在意義をよーくわかっている学者さんたちは相当に怒っているわけだけど、
一般人は、憲法の意義をよく知らなかったりして、いまいちその意味するところがピンとこなかったりするわけだ。
おばさんも、のんきなもんで、その1人だった。

今になって、いまさらこれは大変だ、自分とみんなの命にもかかわることだとわかり、驚愕しているけれど、
学者さんたちはとっくにわかっていたわけだ。
自民党の第二次改憲草案が出たのが2012年。
このときにまずなんじゃこりゃ!と驚き、
安保法制が2015年。これでこいつら本気でやばいぞと確信されたようだ。
この流れで、いずれ改憲して独裁をたくらんでいるだろうことも、とっくにわかってたらしい。

こういう経緯で、権力を甘くみていたと、悟ったということだ。

権力者の善意や良心というものを信じて、憲法を考えていてはダメだということだ。
そういう権力者の暴走を食い止めるのが憲法の役割だから、独裁や濫用可能な憲法では憲法の本来の役目を果たせないわけだ。
だってどんな奴が権力の座につくのかは誰にもわからないわけだから。

憲法について誰よりもよく研究していて、そんなこと当たり前にわかっている憲法学者でもこういう感じだったのだね。

私自身、遅まきながら、権力の本当の危うさを骨身にしみて分かるようになった。
そして、あの自民党に改正草案そのものの緊急事態を与えたら、どうなることか。
 緊急事態を憲法に書き込むべきだ、という善意の憲法学者の主張は、手足を解かれた権力が発揮する巨大な力に対する楽天主義の産物なんですね。

大昔は、王様が絶対王政してたりして、独裁当たり前で、それと虐げられる人々との闘いだったわけだ。
でも、近代になって、表向き平和に済んでいると、
憲法学者ですら、憲法がふだん果たしてくれている役割について、そこまで実感が伴っていないのかもしれないな。
あいつらの本性について知らないと。

(中略)
自民党の改正草案の緊急事態条項では、緊急事態であると認定するのが内閣そのものでしょう。そして、認定してしまえば、内閣(つまり首相)は法律と同一の効力を有する政令を制定できる
つまり、内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。

三権分立も、これがあるおかげで独裁を防いでいる。
でも、あべちゃんがやりたい放題やっても、公文書改ざんしても逮捕されないのはなんでだろう?あれ?司法はすでにあべちゃんのもの?
じゃあ立法(国会)は?法律を決めたり、予算を決めたり。
これもあいつらのものにしちゃう?
「内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。」
そういうことやね。
そうなったら国会で法案を審議したりはしないと。
内閣、つまり総理大臣が法律と同等の効力を持つ政令を決めてしまう。
三権分立もそろそろおしまいにしたい、あいつら。

さらに、首相は財政上必要な支出を自由に行うことができるようになり、国会が排他的に握っている予算承認・拒否権という「国の財布のひも」も首相が預かることになる。

予算もだ。こんなふうに↓国会で審議されなくなる。
2022年3月23日 

ん?すでに、ろくに審議されていなかったりして・・・?

2022年2月16日 
衆院予算委員会での新年度予算案の審議が現行憲法下で最速に匹敵する勢いで進んでいる。採決の前提となる分科会が16日から始まり、与党側は21日の衆院通過を目指す。背景には、昨年の衆院選後の野党の論客不足や、野党第1党の立憲民主党が主導力を欠いている状況がある。

ありゃー、
大政翼賛会、もしかして、はじまってる?
大政翼賛会を中心に太平洋戦争下での軍部の方針を追認し支える体制を翼賛体制という。」

 立憲の馬淵澄夫国会対策委員長は16日、「与党ペースで戦後最速に近い」と記者から問われ、いら立った。「今回、国会の召集も早く、補正予算もない。予算審議の開始は通常より早い。何を意味するのか、よくわからない」(以下省略)

何を意味するのか、本当はわかってるくせに。

2022-02-13 
憲法審も相当前のめりに始めていたし。

ロシアの軍事侵攻が始まったのが2月24日。
これを意識して、いろんなことを前倒しで、どんどんすすめてたんだな。
やっぱ大政翼賛会じゃん!

緊急事態条項を発動すれば、立法も予算も国会ではなく内閣(総理大臣だよな)の権限となる。

さらに、首相は地方自治体に対して、あたかも部下に対するように指示を発する権限も有することになる。

うん。はっきり書いてある↓
第 九 十 九 条
 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 内 閣 は 法 律 と 同 一 の 効 力 を 有 す る 政 令 を 制 定 す る こ と が で き る ほ か 、 内 閣 総 理 大 臣 は 財 政 上 必 要 な 支 出 そ の 他 の 処 分 を 行 い 、 地 方 自 治 体 の 長 に 対 し て 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 

おばさんは、憲法に関する本を3冊読みましたが、3冊とも、
“災害の時はむしろ、自治体に現場の状況に応じて判断する権限を与えることが先決で、現場から遠い官邸に権力を集中させても、情報が不十分なまま即座の対応ができない”
ってことがこれまでの災害の経験から判明していると書いてある。

そして、過去の災害で、なぜ迅速な対応ができなかったかというと、災害対策基本法、災害救助法など、さまざまな法律のオペレーションの訓練をしてこなかったからだということだ。

なのに、改憲しちゃって緊急事態が宣言されれば、おかみが自治体に命令してくる。
自治体は、国の指示が、現場の状況とちぐはぐでも従わなければならなくなる。
これじゃ、逆に犠牲者が増えるだろうな。

しかも、百日を超えるときには、「百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない」と規定されていますが、ドゴール時代のフランスでも誘惑が働いたように、一度手にした「万能の権力」をすぐに手放す気になるかどうか。
 しかも今のように与党が過半数を超えているときにすぐに緊急事態の宣言を行えば、次の選挙が行われるまで何度でも延長は可能で、権力はフリーハンドでやりたい放題です。

権力者はみんな、本音では独裁が楽でいいに決まってるって。

▼「永遠の緊急事態」が可能になる
小林:
それと関連して、もうひとつ注意をしなければならないのは、99条4項で示されている衆議院議員の任期延長です。緊急事態だと認定されているあいだは、国会議員の任期の特例や選挙期日の特例を設けうるとなっていますが、これは議員の任期延長に使える。

そうそう。この衆議院の任期延長を前回の衆議院憲法審査会で話していたっけ。

 ちなみに、この条項は、緊急事態の最中に国会に議員の「空白」を生じさせないため、と説明されていますが、とんでもない。現行憲法に参議院議員による緊急集会というのがきちんと規定されている。任期延長などしなくても、この緊急集会さえあればいい。だから「空白」を生じさせないため、という説明も、まやかしなのですが、ともかく緊急事態の宣言の延長を重ね、議員の任期延長によって与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。

やっぱ参議院の緊急集会でいけるって先生もおっしゃっている。
Wikipedia「参議院」より
参議院議員の任期は、衆議院議員の任期(4年)より長い6年で、衆議院のような全員改選(総選挙)ではなく、3年ごとに半数改選(通常選挙)が行われる(憲法第46条)。また、衆議院と異なり参議院では任期途中での解散が生じない為、実際の任期の差は更に広がる。衆議院と参議院で同時選挙が実施されても、参議院議員の半数が国会の議席に残っているという特徴もある。
参議院だけに認められる権能としては、衆議院解散中における参議院の緊急集会(憲法第54条2項)がある[4]。

そうよ。こういう場合を想定してこうしたのではないか?

なのに、憲法審では、
冒頭リンク先記事より
(公明党の北側氏は)新藤筆頭よりも説明が丁寧なことで。
結局、参議院の緊急集会も繰り延べ投票もダメな理由をつけて、議員の任期延長が必要だから(草案99条4項)緊急事態条項が必要だと言いたいわけだ。
でもそれは、
(著書より再度引用)
「緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。」

こういうのを可能にすることだ。こっちの方が問題だ。

ダメな理由をこじつけて、衆議院議員の任期延長が必要だとして、どうしても緊急事態条項が必要という結論にもっていきたいのがみえみえだと思った。

草案第 九 十 八 条
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 不 承 認 の 議 決 が あ っ た と き 、 国 会 が 緊 急 事 態 の 宣 言 を 解 除 す べ き 旨 を 議 決 し た と き 、 又 は 事 態 の 推 移 に よ り 当 該 宣 言 を 継 続 す る 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 閣 議 に か け て 、 当 該 宣 言 を 速 や か に 解 除 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 百 日 を 超 え て 緊 急 事 態 の 宣 言 を 継 続 し よ う と す る と き は 、 百 日 を 超 え る ご と に 、 事 前 に 国 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

国会で承認されれば100日を超えて更新できちゃう。
てことは・・・

与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。」

与党過半数・・・。
こ、これはすでに衆議院の改憲勢力が2/3を超えている、今のような大政翼賛会みたいな状況では、カンタンに国会で緊急事態の更新が承認されちゃいそう。。。
そしてそうしている限り、選挙はしなくていいわけだから、ずっとこのまま・・・!
独裁が続いてしまうではないか・・・。



関連記事:へんな選挙まとめ~2021年10月31日衆議院選ーディストピアに向けて準備は万端 - 丸顔おばさんのブログ(あ~。こんな縁起でもないタイトル、つけるもんじゃないね)

参議院は、まだ2/3はいってないけど、過半数は獲得しているんだった・・・。
2019年7月22日

今年の夏の選挙で、どうなるか?

樋口:
野党が憲法の規定によって求めた臨時国会召集を「いつまでに開催せよ」と憲法に書いていないから、と抗弁して開会しなかった経歴をもつ今の自民党です。

そうよ、安保法制可決直後も国会開会の請求を無視したんだもんね。
(再度引用)
「安保法制が可決され国会が閉会した後、臨時国会開会の請求が野党からあったにもかかわらず、自民党はこれを無視しました。これも憲法53条を破る行為です。」
こういうやつらなんで、
衆議院を4年ごとに解散しなくてもよい、選挙を延期してもよいというお墨付きが憲法に書きこまれたら、どう使われるか分からない。それを想像してほしい。

それは・・・、なんでもかんでも緊急事態にして、解散もしないで選挙もしないで居座るだろうね。
で100日ごとに緊急事態を永遠に更新するのだろうな。
民意なんて、世論なんて、どうでもいいはずだわ。
最初からこういう計画だから、コロナでもめちゃくちゃやって、国民にどんなに批判されても平気なわけだ。どうせもうすぐ独裁にするしって。

だって、24日の憲法審で言ってたもん。
4つの類型(自然災害・テロ・戦争・感染症)を緊急事態にして、
さらに
「そのうえでですね、これにも当てはまらないあらゆる事態への対応こうしたものを考慮するならば、その他これらに匹敵する事態という包括的な規定を設けるか、もしくはその他法律で定める緊急の事態というように法律委任を用意しておくか、この点を今後議論していただきたい、このように考えております。 」
自民党新藤幹事のお言葉 冒頭リンク先記事 より

これで、なんでもかんでも緊急事態にできるだろう。
そして、今の改憲のための翼賛体制は
改憲が済んだら今度は「緊急事態の更新」をこいつらが延々と国会で承認していくのだろう

もう野党が全然野党じゃないからな。
維新なんて自民党の鉄砲玉なんだから、与党だと私は思ってるけど。
国民民主党もあれは与党だとわたしは認識している。
こいつらが翼賛体制を支えていくのだろう。

小林:
要するに、この緊急事態条項は、内閣が緊急事態であると認定した瞬間に、三権分立と地方自治と人権保障を停止するという、大変、危険な条項なんですよ。つまり、これは日本国憲法そのものを停止させ、独裁制度に移行する道を敷くのと同じなんですね。

はい。まとめてくださいました。
自民党のやりたい改憲とは、憲法の改正ではなく、
憲法を停止し独裁への道を開くもの。

樋口:
(中略)
しかも一度、法を超えることを許された法に頼ると、これは手放せなくなる。国家緊急権は劇薬かつ麻薬です。

フランスの例を挙げて、麻薬のようだと説明してくださっている。
フランスの憲法16条に、緊急事態条項があるそうだ。
これをかつて1度だけ発動したことがあるそうだ。
アルジェリア戦争末期に、ドゴール政権の民族自決に不満をもったフランス軍の将校たちが、植民地アルジェリアで軍事政権確立を企んで反乱を起こしたそうだ。(1958年 )
これを鎮圧する目的で、ドゴール大統領が16条に基づいて「非常大権」を発動したそうだ。
その後、与党が次の下院選挙(1967年)で負けるかもしれないというときに、憲法16条を使おうという議論が出たことがあったそうだ。
このときドゴール派内部から「化け物のような誤り」だとしてそれを押しとどめ、野党を勝たせ国を危なくすることが起こったとしてもそれは有権者の権利なのだという正論が通ったということだ。危なかったな・・・。

だから一度使っちゃったら、選挙で負けそうになったときにもまた使いたくなっちゃったのだね。国の危機だとして。

そのくらい権力者にとっては麻薬、劇薬だということだ。
こんなもん、反対して、あいつらから取り上げてあげることが、愛ではないか?
麻薬をほしがっても与えない、シャブ中にしないであげることが、我々があいつらにできる愛情である気がする。
(現実に、シャブ中みたいな甘ったれが多いからな)
与えても、あいつらもまた破滅するんだから。
あべちゃんはこのままいったら、尊敬してやまないおじいさんの岸信介と同じ運命をたどるのかなって、おばさんは何年も前からずっと思ってました。
だんだんそれが現実になってきちゃってる。
でもその前に国民が多数犠牲になってしまう。
今度は外国ではなく、われわれ自身があいつらから麻薬を取り上げて暴政を止めなければ、子ども孫にも、先祖にも申し訳ないと思うんだ。


▼国民に義務を課す緊急事態条項のねらい
樋口:
改正草案では緊急事態下の協力義務が国民に課せられてしまうことを、問題にしなければなりません。
防衛省が有事の際に民間船を借り上げる場合に、船員を予備自衛官として活動させる計画が進められていると報道されています。現行法のもとでも実質的には強制に近い運用になるのでは、という危惧が出されていますが、改正草案では義務化されるのです。

2016年01月31日 
これが義務化。。。徴兵ではないか。
最近も、自衛隊員の募集の広告がツイッターに流れてくる。
今も人手が足りないのだろうか?
それとも来るべき未来に備えて募集しているのだろうか?
そして、隊員のみなさんは、モデルナのワクチンを打っている。
これも関係あるのだろうか?

現在は、訓練されていない一般人を徴兵しても自衛隊にとっては足手まといだからありえないと元自衛隊の人などは言っているけれど。
改憲すれば集団的自衛権を容認することになるから、外国の戦争につきあわされる。ならば兵隊が足りないという事態になることも、ありえるだろう。
兵隊が足りないから徴兵しなければ、緊急事態なんだから協力義務だと言ってくる可能性は否定できないだろう。
徴兵についてはまた改めてまとめたい。テーマごとに書こうと思う。

そして、非常時の「協力」といってもいろいろある。
こういう↑協力以外にも、
大震災の直後に救援ルートを切り開くのに地主の許可をとっている余裕がないとか、津波で押し流された車を撤去するのに所有者に許しを得るのは不可能とか。
たしかに必要な、一刻をあらそうような、個人の財産権に構っていられないケースは過去の災害でもあったわけだ。

でも、憲法に緊急事態条項を明記してしまうと、こういった全てを「緊急事態時の協力」と一括され、結果、理不尽に、個人の意思に反した協力を義務化されることにつながるのではないかと思う。
(自民党改憲草案は全体的に「個人」の尊重というものををなくす方向で作られている)
だから憲法に緊急権を入れるのではなく、
法律で、安全保障の危機の場合、災害の場合、と分けて規定して法整備したほうが、こういった理不尽も防げるのではないか?と思った。
すでにそういった法律があって、それで対応可能だと憲法審でも答弁されている。

小林:
この章の冒頭で樋口先生がおっしゃった問題の核心部分です。
緊急事態の宣言が発せられた場合には、国民は、「国その他公の指示に従わなければならない」と改正草案(99条3項)にあります。
つまり、憲法に、国民の義務が書かれてしまうということです。
現行の国民保護法では、国民への要請は協力を求められるという形でしか規定されていない。あえて国民に協力を課していないのです。それにもかかわらず、改正草案の緊急事態条項では「従わなければならない」としている。
しかも、憲法尊重義務が国民に課せられてしまうのは、緊急事態条項についてだけでなく、憲法全体にです。憲法全体の尊重擁護義務についての改正草案102条でも、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書かれている。
 日本国憲法では99条が改正草案102条に対応しています。並べて見てみましょう。改正草案では、国民の憲法尊重擁護義務を新設し、天皇の憲法尊重擁護義務を削除している。それにあわせて、順序も見てください。権力の側に「憲法を守れ」と言うより先に、国民に「憲法に従え」と言っている。

〈日本国憲法〉
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

〈自民党「日本国憲法改正草案」〉
( 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 ) 
全 て 国 民 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。 
2 国 会 議 員 、 国 務 大 臣 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 擁 護 す る 義 務 を 負 う 。

だから、憲法の本来の目的からずれているだろう。
憲法とは、権力が暴走しないよう、権力者に守らせ、国民の人権を保障させるもの、だ。
その憲法にこういうふうに、国民が憲法に従えと書いているということは、緊急事態を口実に、最初から理不尽な「協力」をさせることが目的なのではないか?というふうにも読めるわけだ。
そして権力者たちは2の次になっている。。。憲法とは本来、こいつらの暴走を禁止するためのものなのに。

 樋口:
何度でも繰り返しますが、国民が国家に注文をつけるのが憲法です。とすると、国民に向かって「憲法に従え」と言うこの草案は、もはや近代憲法ではないのですね。緊急事態条項とその直後に設けられたこの条文を読めば、改正草案がなにをねらっているのか、その基本姿勢がはっきり浮かび上がってくる。

こんなのは、近代の憲法ではないって。明治憲法よりもひどいって言ってた。

(中略)
「憲法改正」のこの真実を、そしてこの事の重大さを国民は知らなくてはいけないし、私たち憲法学者はもっとしらせなくてはいけない。

まだピンと来てない人が多いだろうからな。

一番大きな問題は、そもそも国家緊急権という考え方が、立憲主義との非常に厳しい緊張状態にあるということです。
へたをすれば、この条項はナチスを台頭させたワイマール憲法の二の舞を引き起こします

実際に繋がりがあるっていうからやんなっちゃう。

あら、ほんと?高市さんをお支えしているという八咫烏が?
ナチスのイデオロギーの開祖と八咫烏がつながってる?

▼ワイマール憲法の負の歴史と厳格に管理された防衛出動条項
小林:
これだけのことを言っても、よその国では緊急事態条項をもつ憲法があるぞ、と改憲マニアたちは反論します。
樋口:
国家緊急権が、いわゆる第三世界の国々でいかに乱暴に使われているかというのは、今さら例に出すまでもないでしょう。

次は諸外国の緊急事態条項について憲法審でやるって言ってました。
先生方の予想どおりの進め方してるね。やんなっちゃう。
わたしは関西なんで官邸に行くのは難しいんだけど、ブログで助太刀いたします!

そして憲法審査会に地道に抗議の意見を送ろうかなと思う。


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