丸顔おばさんのブログ

すべての問題は「心」に通ず。
リンドウの花言葉は「悲しんでいるあなたを愛する」「正義」「誠実」

衆議院 憲法審査会(2022年4月7日)~議員任期の延長がしたい。緊急政令がやりたい。それはつまり・・・

2022-04-08 21:31:38 | 憲法改正
今回は発言の順番を変えたようで、自民党の新藤幹事の発言が最後でしたが、
最初に引用させていただきます。

2022年4月7日 衆議院 憲法審査会

1:33:59~
自民党 新藤義孝くん:
緊急事態条項について、中間的な取りまとめとして論点の確認をしたい。
感染症まん延時にいかに国会機能を維持するか。
56条第一項の「出席」の概念について議論を行い、緊急事態時にリモート出席を可能とすることを意見の大勢として取りまとめた報告文を提出できたことは画期的であった。

対象とする事態の範囲、事態認定の手続き、そしてその効果について、各委員よりさまざまな意見が得られ、おおむね共通に理解が得られたのではないか。
①4つを緊急事態として明記すること
②国会を最大限維持できるよう、任期延長の規定は必須であり、そのための憲法改正を行う必要がある

緊急事態を口実に議員任期延長して、こう持って行きたい↓ことは、わかっている。
「草案第 九 十 八 条
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 不 承 認 の 議 決 が あ っ た と き 、 国 会 が 緊 急 事 態 の 宣 言 を 解 除 す べ き 旨 を 議 決 し た と き 、 又 は 事 態 の 推 移 に よ り 当 該 宣 言 を 継 続 す る 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 閣 議 に か け て 、 当 該 宣 言 を 速 や か に 解 除 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 百 日 を 超 え て 緊 急 事 態 の 宣 言 を 継 続 し よ う と す る と き は 、 百 日 を 超 え る ご と に 、 事 前 に 国 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。」

国会で承認されれば100日を超えて更新できちゃう。
てことは・・・
「与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。」
与党過半数・・・。
こ、これはすでに衆議院の改憲勢力が2/3を超えている、今のような大政翼賛会みたいな状況では、カンタンに国会で緊急事態の更新が承認されちゃいそう。。。
そしてそうしている限り、選挙はしなくていいわけだから、ずっとこのまま・・・!
独裁が続いてしまうではないか・・・。

というわけで、緊急時の国会維持を理由に議員任期の延期が必要、
そのために緊急事態条項をつくる、だから改憲、と持って行きたいそうだ。

専門家の予想どおりじゃないか。
『「憲法改正」の真実』 樋口陽一 小林節 著
だから「空白」を生じさせないため、という説明も、まやかしなのですが、ともかく緊急事態の宣言の延長を重ね、議員の任期延長によって与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。

「議員任期の延長は注意が必要」って、全部、読まれてますよーw
改憲さえすれば、もうすぐ選挙もいらなくなるから、こんなにもやりたい放題なわけだ。

さらに議論すべきことが残るものの、方向性としてはおおむね意見の大勢であった。
その他
対象となる事態に加え、あらゆる事態への対応を考慮し、その他これらに匹敵する事態という総括的な規定、またはその他法律で定める緊急の事態という法律委任の類型を用意するか、

どこまでも緊急事態の範囲を広げようとしている。なんでも緊急事態にして強権をふるってくるだろう。

・議員任期延長は公選法上の繰り延べ投票や憲法上の参議院の緊急集会で対応すればよく、憲法改正は不要ではないかとの意見もあった。
しかし、
繰り延べ投票は選挙が執行できない地域が広範に及ぶ場合は想定されておらず肝心の被災地域から選出される議員が不在となってしまい、繰り延べ投票が終わらない限り、比例区の当選者が確定しない
参議院の緊急集会は憲法の文言上、衆議院の解散の際の制度であること

参議院の緊急集会は、任期満了の場合でもOKとする解釈が有力なんだろう?
立憲民主党 奥野総一郎くん:
緊急集会について、衆議院解散以外の場合に召集できるかどうかですが、学説では任期満了の場合でも使えるとする説が有力であります。
内閣法制局は結論には至っておりません。国会でご議論いただくのが適当であると述べています。任期満了時に緊急集会が召集できないと法制局も言ってないんですね。

こうできるなら、問題解決。専門家に確認してください。
憲法解釈を広げるのは得意だろう?w

被災地が長期にわたって選挙できなくて衆議院議員がずっと決まらない事態になったら、それはしかたないのではないでしょうか?
参議院議員にがんばってもらう。
衆議院の優越があるからたしかに痛いけれど、
渦中にあるときは、今を生き延びることが最優先だから、国会議員より自治体の長に権限を持たせることが重要ではないか?
そういう意味でも、国に権限を集中させる緊急事態条項は、
(本より引用)
「さらに、首相は地方自治体に対して、あたかも部下に対するように指示を発する権限も有することになる。」
うん。はっきり書いてある↓
自民党改憲草案より
第 九 十 九 条
 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 内 閣 は 法 律 と 同 一 の 効 力 を 有 す る 政 令 を 制 定 す る こ と が で き る ほ か 、 内 閣 総 理 大 臣 は 財 政 上 必 要 な 支 出 そ の 他 の 処 分 を 行 い 、 地 方 自 治 体 の 長 に 対 し て 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 

逆効果となることだろう。
そして、独裁への歯止めがなくなことのほうが問題だ。

二院制が原則であること。
などを考えれば、緊急集会があるから議員任期の延長は不要という主張には無理がある。

二院制も慎重な審議には大事だと思うけど、
ちゃんと「参議院の緊急集会」の暴走に対する歯止めもある↓から、
次の国会開会後、10日以内に衆議院の同意をとってね、同意がとれなかったら無効だよってことでしょ?
いいじゃん?
万が一、参議院の緊急集会が暴走し、へんなことになったとしても、ここで無効にできるし。

(過去記事より)

緊急時はこれでいいと私は思いました。
あんな強権的な緊急事態条項のほうが、よっぽどおそろしい。

・任期延長に関連し、衆議院の解散で議員資格が失われた状態ののち、緊急事態が発生し、選挙が執行できなくなるという問題。
この場合は任期延長では対応することができない。
議員としての身分を復活させるか、なんらかの権限を与えるか、さらに議論をしていきたい。

それこそ参議院の緊急集会で対応可能じゃないの?
第五十四条 
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 

結局、こうしたい↓わけだ。
緊急政令
オンライン審議、議員任期の延長など国会機能の維持をはかるための措置を用意したとしても対応できないというような緊急事態はありえます。
通信観光の途絶、国土の壊滅的被害により物理的に議員が集まれない状態や国会をひらくいとまがない状態を想定しておく必要はないでしょうか?
内閣が一時的に国会の立法機能を代替する緊急政令の制度と、それを財政的に裏打ちする緊急財政支出について丁寧な議論が必要だと考える。

内閣が政令を出せるようにしたい。
(本より引用)
内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。 
さらに、首相は財政上必要な支出を自由に行うことができるようになり、国会が排他的に握っている予算承認・拒否権という「国の財布のひも」も首相が預かることになる。 

政令は、法律と同じ効力を持つ。つまり、内閣の独裁。

緊急政令は、昭和21年の日本国憲法制定時に、ときの日本政府から必要性が主張され、GHQによって拒否された経緯があります。
その際GHQは、緊急政令は濫用のおそれがあるから緊急事態が発生したときは不文の法理である国家緊急権に基づいて対応すればよいと主張されたとされています。しかし、不文の法理であるからこそ、濫用されるおそれが出てくるとも考えられます。

明治憲法に緊急事態条項とそっくりの緊急勅令っていうのがあったんだよな。
そしてなんと、緊急事態条項みたいなのが、大日本帝国憲法にもあったらしい。
で、過去にも濫用して破滅した。
「戦前の日本の憲法、大日本帝国憲法8条の緊急勅令も濫用されたことがある。1928年、帝国議会に出された治安維持法の改正案は、異論が噴出し、廃案となった。しかし、緊急勅令により法改正が強行された。」

治安維持法。誰でも知ってる悪法。
これも大日本帝国憲法に緊急勅令があったせいで、強行されたんじゃないか!!

過去に緊急事態条項を濫用して国民を弾圧、暴走し、戦争に突き進んだ歴史があるわけだ。
そして、戦後、GHQに憲法改正を指示されても、きみたちは天皇主権が残ったままの、明治憲法の一部を修正したものしか作れなかった。
緊急勅令も入れたままだったんだよな?

『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』伊藤真 著p.121~122より引用
GHQの指示により、日本政府は憲法改正の検討を始めましたが、そこでまとめられた改正案はポツダム宣言に沿ったものとは言えず、天皇主権が残ったままの、明治憲法の一部修正というものでしかありませんでした。そのため最高司令官のマッカーサーは、GHQ内で新しい日本国憲法の草案を作成し日本側に提示したのです。しかし、明治憲法がドイツやオーストリアの憲法を参考にしたように、マッカーサー草案もまた、世界の国々の憲法を参考にしてつくられたものでした。また当時は、日本国内の研究者の間でも新憲法についてさまざまな案がつくられており、GHQでもそうした私案を参考にしたといわれ、なかでも「憲法研究会」において鈴木安蔵氏が中心となって作成した「憲法草案要綱」は、大きな影響を与えたと言われています。
 日本国憲法の成立時の状況から、よく「押し付け憲法」という言われ方をすることがありますが、以上のようにポツダム宣言を受諾したことや、日本国内で作られた憲法の私案が参考にされたこと、また、GHQの草案をそっくりそのまま受け入れたわけではなく、生存権条項の追加や、国会を二院制にする(GHQ案では一院制だった)など、日本側の政府・国会での審議・修正・議決がなされ、その上で国民に示され、圧倒的な支持をもって受け入れられました。ですから、単に一方的に押し付けられただけではなく、きちんと日本側が関与したものであるということは、憲法を研究する専門家では常識となっています。

これをGHQに拒否されたことを根に持っているがために、
また前近代的な立憲主義を無視した天皇の権限を強化し、国民の人権を後退させた憲法に戻そうとしている。

『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p29より引用 
現在、自民党内で憲法について集中的に考えている議員のほとんどが、戦前の日本のエスタブリッシュメント層、保守支配層の子孫とその取り巻きであるという事実です。
樋口:
戦前のエスタブリッシュメントの子孫といえば、安倍首相などは、まさにその典型ということになりますね。
(中略)
 しかしながら、敵国に屈することで自分を守ったという心理的な屈折がなかったはずはありません。その屈折が、「推しつけられた」憲法を廃棄するという執念に繋がっているのではないか。

不文の法理である国家緊急権に基づいて対応すればよい」とGHQは言った。
GHQは、日本の支配層、つまり改憲をしたい自民党のみなさんの性癖をよくわかっている。
GHQとしては、やつらにまた暴走されては困るわけだ。
だから却下したのは当然だろうと思う。国民としてはそれで人権を保障され、助かった。
そして、今また、コロナとウクライナの戦争に乗じてこれを一気に進めようと鼻息を荒くしている。
最近もまだ「戦後レジームからの脱却」と言ってるんだな。
この言葉で、欧米にナチス化を警戒されているの、わかってるんだろうか?

不文の法理であるからこそ、濫用されるおそれが出てくるとも考えられます。」
それは、あなた方が言っても、説得力がない。
憲法に緊急事態条項を書かないことが、おまえたちの暴走を防止するには最重要であることは明らかだ。

(中略)
日本国憲法に緊急事態条項を新設し、
国会がどうしても開けないなどの限定した要件のもとに内閣に暫定的な立法権を与え、国会が事後にしっかりチェックする制度として、緊急政令を明文で憲法に規定することは、政府が超法規的に行動し、国民の権利侵害が発生するおそれのないよう措置しておくことを意味するものであり、法治国家として当然のことではないでしょうか。

国民の人権はそんなことをすれば、なくなる。
法治国家なら、そんな独裁への道を開く条文を憲法に入れちゃダメだろう。

・緊急事態におきましては、平時と違う個人の自由や財産など人権の制限が必要となる場合もあります。また、今まさに緊急事態下にあるウクライナの憲法のように、人権に制限が加えられる場合であっても、制限されてはならない人権の規定についても議論を加えておくべき立憲主義の観点からも重要です。

立憲主義をいっさい無視したあのような改憲草案を発表している人たちが「立憲主義」を言っている。
これは、ワナだろう。
憲法に明記するということは、それを根拠に法律が作られていくわけだ。
「この人権は制限する、これは制限されてはならない」と、この人たちが決めて憲法に明記してしまう。
それに基づいて法律が作られ、勝手に緊急事態とされ人権を制限され、協力義務を課してくる。相当きな臭い。

自民党の改憲草案では、緊急事態となれば、国民は協力義務を課される。
これまでも、国が、平和や国民の生存をおびやかしている。
感染症で緊急事態だとなれば、「協力義務だ」とワクチンも強制されかねない。
もう自分の意思で選択することすらできない。

戦争でもこうなるわけだ。戦争ももちろん緊急事態に入れてくるからな。
改憲草案は、集団的自衛権容認だからアメリカと戦争させられるだろう。そしてあの草案では徴兵もありうる
おまえたちのやろうとしてる改憲と緊急事態条項創設こそが、ほんとの緊急事態だ。

・憲法上の緊急事態「認定」の手続きについて、その主体としては内閣、または内閣総理大臣、あるいは国会が行うべきとの議論があった。
法律上の緊急事態の認定主体は、有事法制や災害対策法制などを見ると、基本的に内閣か内閣総理大臣となっています。
諸外国の憲法では、政府の長が宣言し、議会が承認するという仕組みをとる国が55%と法制局から説明がありました。
緊急事態の「認定」は行政権行使の主体として、国民の生命財産に責任を負う内閣とするのがよいのか、あるいは迅速性を考慮して、内閣総理大臣とするのか、議論を続けたい。
いずれの場合であっても国会の関与は当然であり、事前または事後承認の規定について検討を加えていきたい。

この際、なぜ日本国憲法に緊急事態条項を定めるべきなのか私たちが考えている基本的な意義を申し上げたい。
国家の最大責務は国民の生命と財産を守り、自由で幸せな社会生活を提供することです。国民意識の統合と領土の保全、主権の確立こそが国家成立の根本的要素であり、憲法は立憲主義に基づき、権力の行使を統制するとともに、あるべき国の姿を示す、国の基本法でもあります。憲法はいついかなるときにおいても国民を守る存在でなければなりません。
にもかかわらず日本国憲法には75年前の施行以来、緊急事態という国の根本概念が規定されておらず、緊急時においても平時の延長線上での運用を行わざるを得ません。そのために法律レベルにおいては緊急事態が発生するたびに後追いでパッチワークのような特例法が作られ問題が発生した箇所をその都度にふさぐような対応がなされているわけであります。

パッチワークがいいと思います。これこそが、あなた方の暴走を防いでいます。

緊急事態が発生した際に国はその責務と権限を明確にし国民を守り抜くための最大機能を発揮すること、これこそが緊急事態条項を創設する基本的な意義と考えています。

「国民を守るため」というのを、独裁への道を開く口実としている。
そして、これをやったら、国民は守られないだろう。

今後の憲法審においては緊急事態条項について議論を深めたように、憲法本体に関する他のテーマにつきましても議論が必要であり、合わせて国民投票をめぐる投票環境の向上やCM規制についても議論したい。

あー、緊急事態条項以外のところの議論、始めたがっている!
次はなんだ?

私は朝の幹事会で、来週も審査会を開催し、こうした問題についても討議を提案いたしました。この取り扱いについては筆頭間協議でつめてまいります。

新藤さんの言いたいことを、まとめると、
・緊急事態と認定できるようにしてその際、議員任期を延長できるようにしたい
緊急時の国会の維持を理由に。
・そう言いながら緊急時に国会の立法権を内閣が横取りし、緊急政令を出せるようにしたい。

国会は、自民党のみなさんにとって、緊急事態を永遠に更新するために必要ってことか?w
つまり国会は、緊急を言い訳にした独裁を支える翼賛体制となるわけだな。
これを憲法に明記してしまうということは・・・。

個人的には、国会が必要なときに開かれることは大事だとは思う。
でも、きみたちは、までも、野党が要求したにもかかわらず国会を召集しないという憲法違反をしている。
(くやしいことに、憲法を守らなくても罰せられない
こういう人たちが、緊急時にこそ国会が維持されることが大事だから、改憲しちゃおと言っている。
うさんくさすぎるだろう!w

52:10~
国民民主党 玉木さん
緊急事態の要件が満たされているかどうかの要件充足性について、最高裁が監督できるようにし、恣意的な宣言発令を抑制するようにしてはどうか

(わが党の案は)議員任期の特例延長を認める場合には、出席議員の2/3以上の多数で任期の特例を定めることができるとしており、
多数を占める政権与党の濫用を防止するために出席議員の2/3以上の特別多数による議決を必要としたものであります。

国民民主党は、自民党の補完勢力だな。
きっちりやりさえすれば緊急事態条項を作っていいというものではない。
むしろ最高裁がお墨付きを出しながらの独裁になるじゃないか。
三権分立もすでに形骸化しているだろう。あべちゃんがあんなにのびのびやりたい放題やっているということは。(黒川さんの件で、国民は気づいているぞ)
出席議員の2/3以上の多数で議員の延長を認めるとしても、すでに与党が2/3なんだから、永遠の独裁になるだろう。

1:21:15~
立憲民主党 奥野総一郎くん:
緊急法制はすでに整っている。
緊急政令で内閣が立法、予算を執行することは不要。
人権の制限も日本国憲法改正の限界を超えていると私は思う。
(中略)
ワイマール共和国時代、財政難などありとあらゆる事態を緊急事態として乱発している。
当時のヒトラーがこれを悪用して選挙に介入して政権をとり、圧倒的多数で全権委任法につながった。

1933年3月23日,ドイツで成立した,政府に国会や大統領の承認なしで立法権を認める法律
ヒトラー政権は,国会議事堂放火事件(2月27日)を利用し,共産党を非合法化した。1週間後の選挙で勝利したナチスは,中央党をひきいれ,議席の3分の2を確保し,この法案を可決し,一党独裁体制を整えた。

自民党がやりたがっている緊急政令と、同じだ。

まったく。。。隠してないし。はっきり言ってるし。
だから、国民が馬鹿にされてるってことだろう?
このまま行くと、歴史を繰り返すだろう。

こうした歴史を見ても、独裁的な権限を政府に付与することは認めるべきではない。
こうした強権的な緊急事態条項は立憲主義に反するものであります。
先週の法制局の説明でも、ドイツアメリカをはじめとした9割以上の国で憲法上緊急政令の規定は設けられておらず、ということは緊急時においても議会機能を維持して立法予算措置を行うということが世界的にスタンダードだ。
こういうところからも緊急政令はおかしい。

諸外国を見ても広範に人権の規定を認めている国はない。日本国憲法に公共の福祉に関する規定がある。その範囲内で、個別法に一定の制約が盛り込まれていて、これで十分。
新たに人権を制約する規定を憲法に設ける必要はない。

共産党の赤嶺委員も言っていたとおり、
自民党改憲草案には、基本的人権に関する規定について、最大限尊重すると書かれている。裏を返せば、広範に制限を認めている。国際的にも例のない人権を軽んずる案なんですよ。
こういうものに基づいて議論することがそもそも立憲主義に反する。とんでもない話だと思うんです。

とんでもない話なのに、おかしいという人が少数派だ。憲法審も国民も。
これはどういうこと?
これが民意なの?それとも・・・
ま、歴史を見ても、独裁者が台頭するときというのは、国民がだまされているからな。やっぱ衆愚政治なんだろうな。
そういえば、新藤さんって自民党のネットメディア局長 してたんだって?
「ネットボランティア組織自民党ネットサポーターズクラブ(J-NSC)を立ち上げた 」ってWikipediaに書いてある。
あらあらあらあら。
じゃあおばさんのブログの妨害などは朝飯前だなw
T2は自民党ネットメディア局の議員、党職員やネット監視の専門業者のスタッフなどをメンバーとして24時間ネットを監視し、自民党に不利な書き込みを見つけるとただちにプロバイダーに削除を要求する活動を行なっている。  

あーこわい!
再度引用
「この際、なぜ日本国憲法に緊急事態条項を定めるべきなのか私たちが考えている基本的な意義を申し上げたい。
国家の最大責務は国民の生命と財産を守り、自由で幸せな社会生活を提供することです。
じゃあ新藤さんに、自由と幸せな社会生活を保障してもらわないとな。
とりあえず、記事に書いてある、「政権与党が、自分を批判する言論を、プロバイダーに削除を要求する活動してる」って、憲法違反じゃないの?
人権を返してもらわないと。
それから報道の自由も。
権利と義務」についても書かないとな。
自民党改憲草案見ると、このあたりもずいぶん自分勝手に解釈しているようだからなぁ。

議会機能をどのように動かすかについて。
定足数はオンライン出席を活用すれば十分対応できるのではないか。そもそも緊急時であっても総議員の2/3が出席できないような事態はなかなかないと思いますし、万一の場合に備えてオンライン出席を活用すればいいと思う。

そうだね。
通信が断たれてオンラインもダメならどうするんですか?っていうのが定番だけど、
そんなのはさ、
「災害により議員の大半が死亡した場合、一体どうするのですか。 」
ってコメントしてる方がいたけど、キリがないのね。
あまりに極端なことを想定して独裁認めてたら。
あまりにとんでもないことが起きた場合は、あきらめることも必要かと思います。
みんな、お前たちの独裁に期待するよりも、隣近所で助け合って何とかすると思います。

任期延長について。
解散、任期満了により選挙ができず衆議院が存在しない、さらに長期にわたり選挙ができない場合。
これも日本全土が戦乱に巻き込まれたり致死性の強いウイルスが全国にまん延する場合。究極の事態
まずは参議院の緊急集会を活用する。そして、選挙は繰り延べ投票で延期をすることが基本。
この緊急集会の召集要件、権能について、有識者を呼んでしっかり確認することが重要。
議論はまだまだ尽きてない。

議員任期の延長は、海外の事例を見てもアメリカを始め半数程度は規定を設けていない。つまり緊急時においても選挙が行われることが前提。
我が国でも戦時中、戦後すぐ衆議院選挙が行われています。
諸外国の例を見ても安易に議員任期の延長を認めるべきではない。

2/3で議会自ら(延長を認める)という話もありましたが、今実際、2/3を与党が持っているわけです。
この状況だとなんでもできてしまうということを考えれば、2/3で議員の延長を認めるという要件は緩すぎると思うんですよ。
少なくとも、頭の体操として考えるにしても第3者機関をかませて判定させなきゃいけない。

そうでしょ。玉木さんももっともらしく言ってるけど、
2/3でも現状すでに独裁化しかねない状況であることは、自分たち国会議員が一番よくわかってるはずだ。

国民だまして、独裁したいんなら、もうちょっと賢くやってくれないとなw


最新の画像もっと見る