丸顔おばさんのブログ

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衆議院 憲法審査会(2022年4月28日)その一~国民投票法、提出されたけど、まだまだ紛糾しそう。

2022-05-03 08:51:12 | 憲法改正
前回の憲法審査会のあと、国民投票法改正案を自民党がものすごい早さで提出しちゃって↓

どうなることかと思っていたんだけど、
今回の話を聞くと、まだまだ紛糾しそうだ。
そしてかなり新藤幹事のスタンドプレーだったようで、自民党内ですり合わせができていないということだ。
2022年4月28日 18:57
自民幹事長代理の石井準一・参院憲法審与党筆頭幹事は27日、改正案に関し「残り会期で参院が仕上げるのはあり得ない」と断言。これについて、国民民主党の玉木雄一郎氏は憲法審で「提出するのはいいが、よく党内で擦り合わせてほしい」と自民に苦言を呈した。

だからこの様子だと今国会で成立させるまではムリかもな。
参議院選後の国政選挙のない3年間で、改憲をやりたい放題やる予定らしいから、それでもいいんだろう。

2022年4月28日 衆議院 憲法審査会  

20:45~
自民党 新藤義孝くん:
前回は、民放連をお呼びしてCM規制に関する参考人質疑を行いました。
本日は論点の確認をしたいと思います。

国民投票法において整備すべきとされているのは、
ひとつは、CM規制などの投票の質
もうひとつは、投票の環境整備

投票の質については、CM規制などに、自由な国民投票運動と公平公正な国民投票のバランスをどうとっていくか。
第一に受け手である民放連、放送事業者による自主規制
第二に出し手であるわれわれ政党側の自主的取り組み
第三に国会に設置される広報協議会による賛否平等を定めた法的枠組み、これに基づく広報活動。
三者の取り組みを総合的に考えて整理することがポイントになる。

受け手である民放連である放送事業者による自主規制につきましては、先週の参考人質疑の結果一定の整理ができた。
放送事業者には放送法の要請により、3条で番組編集の自由。
4条で政治的公平性が規定をされ、これをふまえた5条で自主規制として、各放送事業者それぞれの番組基準を定めることが要求されています
これを踏まえて民放連は、憲法改正国民投票における特別の自主規制として考査ガイドラインなどを策定しています。
特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないように特に留意することも明記。
私からもお伺いしました。
「民放連は量に特化した自主規制ではなく、量も考慮要素とした自主規制をもうすでに準備していると理解したがそれでよいか」と聞くと、
参考人からは「今の整理のとおりです、非常によく簡潔に私共の言いたいことをまとめていただいたなと思っております、との答弁もありました。
以上をふまえれば受け手である民放連、放送事業者の自主規制は量的なものも含めて準備が進んでいると理解をいたしました
したがって今後議論を進めるべきは出し手である私たち政党側の自主的取り組みと法律で国会に設置される国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動であり、今後はこれらの議論を深めていきたい。
また国民投票をめぐる広告規制については

(国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドライン 日本民間放送連盟)

この考査ガイドラインによる自主規制のポイントについて参考人からは、
法的規制がなされている勧誘CMと同様に意見表明CMについても投票日の14日前から取り扱わない。
きちんとした広告主のものでなければ出稿の要請を受け付けない。
すなわちネット上のフェイク広告はテレビラジオのCMでは放送されることはない。
23:00~
特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないようにとくに留意することも明記しているという説明があった。

考査ガイドライン、よく聞くと、至極当たり前の内容だなと思いました。

以上を踏まえれば受け手である民放連放送事業者の自主規制は量的なものも含めて準備が進んでいると理解をいたしました。

また国民投票をめぐる広告規制については、討議のなかで、規制する媒体はテレビとラジオだけでよいのか?という指摘もありました。
ネット広告はテレビ広告の1/3程度だった平成19年の国民投票法制定時から、令和3年には、新聞雑誌ラジオテレビの広告費を上回るほどになっている。
そしてフェイク広告や偽情報を流しているのは、事業者団体に属さない膨大なアウトサイダーであることも多く、ネット広告に関する実効性のある規制は容易ではないことが指摘をされました。

自民党の別動隊みたいのが一番多いだろう。新藤さん自身が、そういうののまとめ役みたいだしな。(冒頭記事参照)

別動隊を作るのが定番だもんな。政党とカルトが同居したような。
最近はコレだし。
反ワクチンからの、改憲推進政党。

これを根拠に参考人からはテレビラジオの規制を強化することは逆効果にならないかとの意見が述べられました。
私からは、「例えばこれを国民がフェイク広告ではないかと疑いを持ったときに、放送法で公平公正が求められる放送CMにより、フェイクかどうかの判断をすることができるという効果も期待できるため、自主規制された放送CMの役割は大きいのではないか?と申し上げたところでございます。」

まず、国民への公式の説明がペテンからスタートしているからな。


国民に「国民主権、基本的人権、平和主義は変えません」と言っておいて、

緊急事態条項をつくってしまえば、97条と11条が現行のまま残っていたとしても、人権は無限定に制限可能になってしまうわけだ。
そもそも緊急権とは、憲法の秩序(三権分立とか人権保障)を停止する制度だ。
「日本国憲法には,国民の自由や権利を保障する憲法を国の最高法規とし,憲法に反する国家権力の行使を否定することで,国民の自由や権利を確保する役割があります。
国家緊急権は一時的とはいえ,この憲法秩序を停止するものですから,人権が不当に制約される危険性が生じることとなります。」

「放送法で公平公正が求められる放送CM」とやらで、これは言わないだろう。
その他もろもろの9条改正案等のまずいことは言わないんだろう。
国民主権が後退して、徴兵制になりかねないこととか。
感染症で緊急事態条項を発動したらワクチン強制にもなりかねないことも、ぜったい言わないだろう。
だからあいつらの立場としては、テレビCMはかかせないのだろう。
ネットのガス抜き&改憲誘導は、陰謀に気づいた人向けプロパガンダ。
これは、おじいちゃんおばあちゃん向きではないしな。

さらにこうしたネット上に流れるCMや情報の問題は、国民投票運動におけるCM規制にとどまらず、個人情報の取り扱いや、民主主義社会のルール全体に関わる問題ではないか?との意見もありました。
最後に、国民投票における投票環境の整備について申し上げます。
本日、国民投票法改正案が当審査会に付託をされました。
内容は、開票立会人の選任要件緩和、投票立会人の選任要件緩和、ラジオ広報にAMに加え、FMを追加する、この3項目であります。

その日のうちに提出しちゃったんだもんな。
おばさんたまげたよ。

これらはすでに「倫選特」(りんせんとく) において全会一致した公職選挙法の規定を国民投票法に反映させるものであり、すでに内容は審議済みのものであります。
先々週および先週の審査会においても、投票環境整備については社会的情勢の変化に応じて随時行われるべきであり、公選法を参照することは、ひとつの合理的な選択肢というご意見や、公選法改正にともなう投票環境の整備についてはすみやかに改正を行うべきといったご意見が出されています。
なかには、倫選特によって全会一致で成立した公選法改正と同内容のものは、会長提案によりすみやかに国民投票法に反映させるべき、とのご意見もありました。
そもそも投票環境の整備は、昨年成立した国民投票法、いわゆる7項目案の附則に定められた検討条項第1号であり、必要な措置を講ずべきことが求められている事項であります。
内容について異論のないものはすみやかに手続きをすすめるべきと考えております。
憲法審査会は毎週安定的に開催され、憲法の本体論議と国民投票法に関する議論が活発に繰り広げられていることは、まことに喜ばしいことだと考えております。
私といたしましては、今後の運営につきましても、与野党の筆頭間をはじめ、しっかりと協議をしながら進めていきたい。

あいかわらず、保守とは思えない革命推進ぶりだった。
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p210 より引用
樋口:だから、欧米の教養ある人々は、「戦後レジームからの脱却」という自民党のスローガンを聞くと、ナチスとシュミットを思い出すのです。これは危ない、アベという首相は、第二次世界大戦後の世界秩序から離脱したいのか、と思うのですよ。
小林:
なるほど。
樋口:
欧米のメディアは、安倍政権の初期の段階から、あれは保守政権ではないと見抜いて、革新ナショナリスト勢力だと書いていました。日本の新聞は、いまだに保守政権として分類しているようだけども、とんでもない。戦後の体制を離脱する、あるいは壊したいと言っているのだから、
今の自民党は革命政党ですよ。

そういうことだな。最近は右翼と左翼がひっくり返っているからな。
最近一番保守になっちゃった立憲の奥野さん↓

立憲民主党 奥野総一郎くん:
国民投票法改正案3項目ですが、さきほどわが党の反対を押し切って、CM規制等が含まれない国民投票法改正案が議員運営委員会で多数決によって、この憲法審査会に付託をされました。
また、さきほどの幹事会では、多数意見ということで、当法案の趣旨説明が決められました。強く、抗議をいたしたいと思います。

この審査会の直前に、付託をされたんだね。国民投票法改正案。
立憲民主党も再度改正案を提出するって言ってたのに、自民党に先越されちゃったじゃないの。
立憲民主党 奥野氏:
そして我々はこの附則4条を受けて、3年前当時の国民民主党として提案した法案を基礎に表現の自由と国民投票の公平公正とのバランスがはかられるように新たな法律をとりまとめていますこの国会に提出予定であり、憲法審査会でこれをたたき台にした議論を求めてまいります。

たぶんこれを聞いて、新藤さん、あらかじめ準備させてて、参考人質疑が終わるや否や鼻息荒く我先にと急いで提出したんだろうねw
参議院のスケジュール無視だったため、参議院の憲法審の幹事から苦言を呈された。
新藤さんは、立憲の改正案のとおりにはぜったいしたくないのだろうな。
そのためにムリだとわかっててあえてスタンドプレーに走った。

やっぱ革命勢力は勢いと馬力と策略と駆け引きがすごいねw
そんな新藤さんのために、ちょっと憲法の先生のお話を引用しといたろか。
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 より
p213
▼「静かなクーデター」が起きている
小林:
樋口先生は政治に直接つながる発言には、学者としてきわめて抑制的な方でいらっしゃるから、こういう表現は使われないかもしれませんが、憲法擁護義務のある権力者が憲法を擁護せず、違憲立法まで行うこの状況は、クーデターと言っていい。
樋口:
歴史の常から考えると、クーデターというのは、軍隊などの実力部隊の戦力を背景に政府を制圧して非常事態宣言を出したりして、憲法を停止して、そこからクーデター派の独裁がはじまるわけです。安倍政権の場合は逆に、権力を掌握して独裁的に国会運営をして、実質的に憲法停止状態をつくってしまうということになっている。
小林:
ええ、ですから、権力者による「静かなクーデター」です。革命と言いきってもいいかもしれない。普通のクーデターならば打倒される側である権力者が、みずから権力を用いて体制を破壊している。とても奇妙な構図です。しかし、やっていることは憲法の停止と、その憲法下にある体制の転覆である点は変わらないわけです。
このまま、日本国憲法が遵守されない状態が定着し、近代憲法の枠組みから逸脱している、個人の権利も保障されない新憲法が成立してしまったとしたら、後世の歴史の教科書には自民党による「無血革命」があったと書くことになるかもしれません。

これは2016年の出版された本だ。2015年の安保法制のあとだ。このあとも国会を開かないという憲法違反をし、憲法をないがしろにしてきた。今も憲法軽視は続いている。
政権与党が言論弾圧したり。
メリットの薄いリスクのあるワクチンを国策でバンバン打たせるのも、憲法違反ではないか?

だからこれは、人々じゃなくて、権力者のほうが革命を起こしていると学者の先生が言っている。
前近代的に、天皇の権限強化して国民の義務を強化し、国民主権を後退させて、基本的人権をなくしていきたいっていう自民党改憲草案だもんね。

そして今これを、仕上げにかかっているわけだから、こんなにも勢いさかんなわけだ。
こういうことされてるってわかったうえで、改憲議論してほしいもんだなと思います。今日は憲法記念日だから、憲法に関する記事が多いけど。
あんな9条改正案で日本の安全が守られるとでも?
私は逆に危険になると思うし、緊急事態の法整備ならすでに済んでいるから、こういった改正はやめてほしいと思っている。

昨年成立した(私が立法に携わりましたけども)国民投票法附則4条では、施行後3年を目途として、投票環境向上のための措置だけではなく、公平公正の確保のためのCM規制、国民投票運動等の資金規制等について、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずることを求めているものであります。
今回の今ご説明のあった与党法案は、投票環境の向上のための措置だけを手当てするものであり、CM規制等公平公正を確保するための措置は含まれておりません。
また、投票環境向上のための措置はなにも公職選挙法だけにとどまりません。
なぜ今回、公職選挙法に平仄をあわせるだけの3項目を優先させるのでしょうか。
これで、発議の準備ができたと、そういうアリバイ作り、パフォーマンスではないんでしょうか?
再三申し上げていますが、附則4条が設けられた趣旨から、一号二号がもとめているすべてについて検討を行ってなんらかの法制上の措置その他の措置が講じられるまでは、憲法改正発議は当然できません。
今回一号の一部の措置だけを講ずることの意味は、まったくないのでありまして、なぜ、今日このタイミングでやるのか、私は意味がないと思います、強く抗議を申し上げます。

国民投票法の附則4条です↓
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄 (検討)
第四条 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ 投票立会人の選任の要件の緩和
二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ 国民投票運動等の資金に係る規制
ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策

あ~、ほんとだ。新藤さんは、「一」ってとこだけ改正して済まそうとしている。
よほど金の力と電通の力と工作員の組織力を結集して、改憲CMと改憲推進言論を出しまくりたいんだな。
そしてさっさと改憲発議がしたい。

てゆうか、最低投票率は~?
これこそが大事なのに、誰も言わない。
だから立憲民主党も、本当にこんな乱暴な改憲を阻止したいならば最低投票率を入れてくるはずで、こんな大事なことにふれないのがおかしい
よってすでに民主主義ではなく、なにか大いなる力によって進められているとしか思えないんだわ。
国民に説明してくれ。「最低投票率」を附則4条の検討課題に入れなかった理由を。
これでもうCM規制ができたとしても、最低投票率が規定されなければ、民意がきちんと反映された国民投票なんてムリなわけだからな。(詳細はこちら
これも憲法違反だろう。
この改憲議論自体憲法違反ではないか?
(現行憲法の前文より)
そ も そ も 国 政 は 、 国 民 の 厳 粛 な 信 託 に よ る も の で あ つ て 、 そ の 権 威 は 国 民 に 由 来 し 、 そ の 権 力 は 国 民 の 代 表 者 が こ れ を 行 使 し 、 そ の 福 利 は 国 民 が こ れ を 享 受 す る 。 こ れ は 人 類 普 遍 の 原 理 で あ り 、 こ の 憲 法 は 、 か か る 原 理 に 基 く も の で あ る 。 わ れ ら は 、 こ れ に 反 す る 一 切 の 憲 法 、 法 令 及 び 詔 勅 を 排 除 す る 。

やっぱ、なにからなにまで革命だな。

かつて中山太郎先生が、この憲法審査会を作る際に憲法論議のあるべき姿として、憲法論議は内閣ではなく国会の責務、権限であること、それは政権を争う与野党対峙の論戦とは一線を画した全国民の代表としての論議であること、そして、憲法論議は自公の理想の憲法像の必要にとどまるのではなく、最終的には2/3の多数形勢に向けた超党派的論議であるべきと述べ、みんなで考えみんなで議論してみんなで作るという姿勢を訴えておられます。
これまではこういう姿勢がずっと守られてきたというふうに思います。これからも、こういう姿勢をしっかり続けていかねばならないのですが、今回のやり方は、こうした審査会の精神を踏みにじるものではないか?

そうだよ。
憲法制定権力は「国民」であって、自民党ではない!

憲法制定権力(けんぽうせいていけんりょく、英: constituent power、仏: pouvoir constituant、独: verfassungsgebende Gewalt)は、憲法を制定し、憲法上の諸機関に権限を付与する権力を指す。制憲権(せいけんけん)とも言う。

(中略)

憲法が国家による不当な諸権利の制限から国民を保護するものであるとする法の支配の考え方からすれば、国家が憲法制定権力を有することは、泥棒に自らを縛る縄をなわせるのと同じことであるから、立法府のような国家機関がこの権力を持つことには矛盾が付きまとう。 
(中略)
内閣の衆議院議員からの質問主意書に対する答弁書では、「日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続によつて有効に成立したものであつて、その間の経緯については、法理的に何ら問題はないものと考える。… 日本国憲法は…連合国最高司令官の権限においてその有効性が保障されているものではない。… 日本国憲法の前文における『日本国民は…この憲法を確定する。』との文言は、日本国憲法が正当に選挙された国民の代表者によつて構成されていた衆議院の議決を経たものであることを表したものと解される」とした

さきほどの著書
p217より
▼憲法制定権力者としての国民の自覚
小林:
その後、連合国が事実上、憲法制定権力を行使して日本国憲法ができて、名義人は日本の国民大衆になった。幸い、とても良くできた憲法をもつことになった。だから、憲法制定権力を握った連合国による押し付け憲法でかなわないんですよ。国民主権と人権尊重と平和主義を基本理念とする日本国憲法は、私たち一人ひとりが幸福追求ができるように書かれた立派な憲法なのだから。
 しかし、この立派な憲法の制定過程で、ひとつ重要な問題が残されてしまいました。名義人である国民大衆は、自分たちで憲法制定権力を行使したわけではないから、憲法をつくったという実感がないのだということです。
 実感がないから押し付け憲法だと言われるとそうかなと思うし、安倍政権による憲法破壊も、なんとなく見過ごしてしまいそうになる

「押し付け憲法」も、あいつらがそう吹き込むから国民がそう思い込んでいるだけで、厳密にはウソである。
(伊藤真氏著書より)
「ポツダム宣言を受諾したことや、日本国内で作られた憲法の私案が参考にされたこと、また、GHQの草案をそっくりそのまま受け入れたわけではなく、生存権条項の追加や、国会を二院制にする(GHQ案では一院制だった)など、日本側の政府・国会での審議・修正・議決がなされ、その上で国民に示され、圧倒的な支持をもって受け入れられました。ですから、単に一方的に押し付けられただけではなく、きちんと日本側が関与したものであるということは、憲法を研究する専門家では常識となっています。」

だから、憲法制定権力が「国民」であることを考えれば、国会で改憲を議論すること自体に、矛盾がつきまとうわけだ。
国会議員は国民の代表であると同時に政権与党は国家権力でもあるから。
でも仕方ないにしても、
少なくとも、
国会を体制翼賛会的にして、国家権力がこういった暴走の末に改憲発議して、
そのうえ民意がきちんと反映されていない国民投票で憲法を改正するなんてことは、あってはならない。
これじゃ全然「国民」が関与していないわけだから。
国民に改憲案の一面だけを吹き込み、

緊急権の真実を言わないのもルール違反だ。

だから「こんな憲法審査会自体をやめてくれ」と、多くの国民が言っているのはもっともなことだ。
ちっとも国民に報道もせず、勝手にすすめている。

ある日いきなり発議され、少ない投票率で改憲されてしまうことが目に見えている。
このような革命勢力による強引な憲法審査会は、危険だ。

後ほど説明するわが党が準備している国民投票法改正案、これは主としてニ号にかかるものでありますが、合わせて議論を行い、しっかりとした民意が反映される国民投票法にすべき。
今回の3項目先行について重ねて抗議をいたします。

(先週の参考人招致のお話について)
31:20~
私にはいささか乱暴に感じられます。
このままでは資金の多寡が憲法改正国民投票の結果に影響を与える。
例えば外国政府がお金をつぎ込んで我が国の憲法改正を妨害してきたら、どうなるんでしょうか?放置することになってしまいます。

資金の多寡の左右されても、言論の自由に任せるのか?と伺いましたが、
逆にCMの出し手側の自主規制の話を持ち出されました

話をすりかえたからな。

しかしCMを出すのは政党だけではありません。さまざまな団体がCMを発注します。永原専務自身が「例えば、自民党を支援する国民会議や立憲民主党を勝手に応援する市民連合だとかいろいろなネット動画が出る」ということもおっしゃっておられました。

つまり政党の別動隊が広告を出すだろうってことだ。たしかに民放連の人は言っていた。(冒頭リンク先参照)

ということは民放連自身も政党だけの自主規制だけでは不十分だと認めておられるんですね。

でも規制は難しいって話だった。言論の自由があるし、ネットの規制はムリだよねって。

したがってなんらかの法的な措置は私は必要だと思います。
立憲民主党は、国民投票が主権者たる国民が投票人団としての国家の重大な意思決定に関する行為であることを踏まえて、表現の自由と国民投票の公平公正とのバランスがはかられるよう検討を重ね、あらたな法律案をとりまとめています。連休明けには国会に提出しようと思っています

やっとか。提出するんだな。立憲民主党も。これで自民党の思い通りには、すんなり行かなくなるかな?

ぜひ、玉木代表国民民主党にもご賛同いただきたいと思っていますが、
われわれの法案では、具体的には国民投票運動、すなわち憲法改正案に対する賛否の勧誘のための放送広告が、主体を問わ全期間にわたって禁止をしています。
そのうえで、政党については賛否の勧誘だけでなく、賛否の意見表明、そしてインターネットの有料広告についても禁止の対象としています。
なお、禁止の対象となる政党とは、国民投票広報協議会の行う放送において意見広告の枠を有する政党としていることから、意見表明の機会、その枠でのCMは公平に保障されています。

ははー。立憲の案は、主体を問わず、広告は全期間禁止。政党はネット広告も。
別動隊や個人のSNSはいいのか?

こうした案についてまず、ご議論いただきたいということで会長お願いします。
そして、ネット広告規制については、先週公明党北側幹事が、「少なくともネット広告についてはネットを通じて、広告しようというなら、広告だということの明示、広告主の明示、問合せ先のアドレスの明示が大事だと述べられて、事業者団体でそういうことを決められないか」と提案をなされていたかと思います。
まったく同感でありまして、この我々の法案の中にもですね、そうした表示義務や事業者、とくにプラットフォームへの掲載基準の策定の取り決めを規定しているところでございます。問題意識は同じだと思うんですね。

けっこう具体的に規定したんだな。
そういう意見も出ないと、おかしいもんな。

この審査会でも法制局から紹介があったとおり、諸外国でも対応を検討しており、ドイツではネットワーク執行法、フランスでも同様の法案が制定されております。
EUはプラットフォーマーへ署名を求め、行動機会に基づく自主取り組みは推進されていますが、それらが不十分な場合は、法的な規制についても取り組む可能性を明示しているわけであります。
ですから、法的な規制についてもしっかり検討していかなくてはなりませんし、それだけでもなかなか不十分だということは私も理解していますので、資金規制ですね、これは新藤筆頭がまとめられたメモにもありますが、運動資金規制をやってはどうでしょうかわれわれの法案のなかでは、運動資金が特定の人や外国人に依存することを防ぐように一人当たりの上限額、あるいは外国人寄付の受領禁止などの規制を規定してあります。資金の多寡で投票結果を左右させない、とりわけ外国政府に干渉させない、そうした公平公正な国民投票を実施するためには絶対に必要な措置ではないでしょうか。運動資金規制についても集中討議を、あるいは参考人質疑を求めていきたいと思っております。

すっかり保守になってしまったな、立憲民主党。
だから外国政府の干渉を防ぐように野党が言って、自民党が無視して進めたいということは、最近は自民党が外国と繋がっているってことだろう?
ロシア系ユダヤのみなさん「も」、けっこうウラでがんばって、お小遣いをばら撒いているんだろうとずっと思っていた。たぶん自民党あたりを通して?
プーチンはDSをやっつけたヒーローってやつねw

これ↑も圧倒的に右の陰謀系の人が多いもん。
日本会議の人とかあべちゃんの工作員の方。
似非保守を超えて、すっかり極左革命勢力になってしまったな。

いずれにしてもこの一部を投票環境の向上だけに絞って議論するというのは私は拙速だと思いますし、全体としてパッケージできちんと議論をして、いいものをつくっていくべきだと思います。パフォーマンスですすめていくわけではないと申し上げて強く抗議をして私の発言といたします。以上です。

そうだよ。付け焼刃的ないいかげんな議論で強引にすすめるな。

そして、本日のMVPはこちらの維新の三木圭恵氏だ。
新藤筆頭を上回る革命家っぷりをご披露くださった↓

日本維新の会 三木圭恵くん:
仮に政党等に賛否の意見表明までも一律に禁止することとなれば表現の自由の侵害。
ネット広告に対し規制をかけることは非常に難しいことです。
ネット業者の自主的取り組みや指針の策定でもすべてに網をかけられないというのは先日の民放連の永原参考人の意見陳述にもございました。玉石混交のネット広告の真偽を国民自身が取捨選択するためにもテレビラジオなどによる多角的論点の提示が必要ではないか?このご意見も永原参考人からございました。
政党以外のものは賛否の投票の勧誘のためのネット広告が禁止されておらず、広告放送とバランスを失することが懸念されているところでございます。
そのためテレビラジオに規制をかけることは、ネット広告に規制がかけられないことと連動して考える必要があると考えます。
片方は規制をしているのに片方は規制ができないということは公平性の観点から非常に問題です。
よって民放連の策定した考査ガイドライン以上の規制を行うことは必要ないのではないかと考えます。
ファクトチェックを自発的に行う民間サイトを運営する民間企業と広告協議会が連携することは方策としてありえるのではないか。

ファクトチェック自体が体制側でウソばかりっていうのは、けっこう有名なんですけど。
こういうところがチェックするの?
「広告協議会」って、国会に設置される広報協議会のこと?
ファクトチェックで、自民党の公式の改憲の一面だけしかいわない広告が正しいとされるのでしょうか?おそろしいね。

長くなったので、いったん切ります。


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