丸顔おばさんのブログ

すべての問題は「心」に通ず。
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改憲草案の前文に凝縮された、あいつらのたくらみ

2022-03-31 19:12:45 | 憲法改正
自民党の改憲の問題は、緊急事態条項だけじゃないんだわ。
おばさんの調べによると、全体的に問題がいっぱい、ワナがちりばめられているといわざるをえない。
たぶんこのさき憲法審査会をやっていって、この草案をちょこちょこ手直しして、原案を決めてから発議しようとしているのだろうけど、
やつらのやりたいことをこの草案を通して、ポイントを把握しておく必要があると思う。
そして原案を出してきたら、実際にどの程度ワナを仕込んできたか、国民投票までに見破らなければならないわけだ。
(発議を止めるのが一番だけどな!)


画像出典:自民党改憲草案Q&Aより

改憲の中身と、変えたら現実に私たちはどうなるのか?社会はどう変わるのか?って話をしないと意味が無いと思うの。
戦争が起きて外国が危ないから早く憲法変えろ、とかの気分だけの話じゃなにも見えてこず、あいつらのワナにはまってしまう

まずは改憲草案の前文↓に、あいつらのやりたいことが凝縮されていると思った。

自民党憲法改正草案  赤、こちらで追記。
前 文 )
 日 本 国 は 、 長 い 歴 史 と 固 有 の 文 化 を 持 ち 、 国 民 統 合 の 象 徴 で あ る 天 皇 を 戴 (い た だ )く 国 家 で あ っ て 、 国 民 主 権 の 下 、 立 法 、 行 政 及 び 司 法 の 三 権 分 立 に 基 づ い て 統 治 さ れ る 。
 我 が 国 は 、 先 の 大 戦 に よ る 荒 廃 や 幾 多 の 大 災 害 を 乗 り 越 え て 発 展 し 、 今 や 国 際 社 会 に お い て 重 要 な 地 位 を 占 め て お り 、 平 和 主 義 の 下 、 諸 外 国 と の 友 好 関 係 を 増 進 し 、 世 界 の 平 和 と 繁 栄 に 貢 献 す る 。
 日 本 国 民 は 、 国 と 郷 土 を 誇 り と 気 概 を 持 っ て 自 ら 守 り 、 基 本 的 人 権 を 尊 重 す る と と も に 、 和 を 尊 び 、 家 族 や 社 会 全 体 が 互 い に 助 け 合 っ て 国 家 を 形 成 す る
  我 々 は 、 自 由 と 規 律 を 重 ん じ 、 美 し い 国 土 と 自 然 環 境 を 守 り つ つ 、 教 育 や 科 学 技 術 を 振 興 し 、 活 力 あ る 経 済 活 動 を 通 じ て 国 を 成 長 さ せ る 
 日 本 国 民 は 、 良 き 伝 統 と 我 々 の 国 家 を 末 永 く 子 孫 に 継 承 す る た め 、 こ こ に 、 こ の 憲 法 を 制 定 す る 

『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』伊藤真 著 p23~26を参考に、
自民党憲法改正草案の前文の問題点を箇条書きにしてみた。青、おばさんつぶやき。

1、天皇の権威を強化して、国民主権を後退させている

「天 皇 を 戴 (い た だ )く」って入れちゃってるもんね。
天皇がトップ?国民はその下?これは、国民主権の後退だって。


2、歴史・文化・伝統などを入れている。このような、人それぞれ考え方、価値感が違うものを憲法に書くと、特定の価値感を押し付け、ちがう価値観を排除することにつながる=人権侵害につながる

「長 い 歴 史 と 固 有 の 文 化 を 持 ち 、」って書いている。
これ自体はとてもすばらしいことのように見えるんだけど、憲法に書くとこういうことになってしまうので、憲法にはそぐわないって。


3、国民よりも国家を尊重し、国民主権を後退させている。

主語を「日本国民」(現行)から→「日本国」「わが国」(改正草案)と、変えてしまっている。国民よりも国家が優先となり、やっぱり国民主権は後退。

4、さきの大戦について、被害者の立場としてのみ書いている。加害者の立場であった部分にはふれないで、「今や国際社会において重要な地位を占めて」と書いている。

外国人はこれを見て、なにを思うのだろう。
私は昔、さきの戦争について外国人に質問されて答えに困ったことがある。
こんなふうに憲法に書いてしまって、これについて外国人に質問されたら、よけいに答えに困るだろうな。

5、「国防義務」を抽象化しながら義務化している。これは立憲主義とも9条の平和主義とも相いれない。人権よりも義務の拡大。

「日 本 国 民 は 、 国 と 郷 土 を 誇 り と 気 概 を 持 っ て 自 ら 守 り 」の部分だね。
ここは国防義務。徴兵制を認める解釈に使われる可能性のある部分です。
ほかの条文とともに別の記事に、あとでまとめて書きたいと思います。

6、和、家族のあり方、社会の助け合い、これもひとそれぞれ価値観が異なる道徳的な問題だ。道徳の教科書ならいいけれど、これを憲法に書きこむと、特定の価値感を押し付け、ちがう価値観を排除することにつながる=人権が侵害される恐れ

「和 を 尊 び 、 家 族 や 社 会 全 体 が 互 い に 助 け 合 っ て 国 家 を 形 成 す る」
これも歴史や文化と同じ理由で、憲法にはそぐわない。
というか、憲法に書くと危険で大問題だそうだ。具体的にどうなるか、後述します。

7、基本的人権の尊重を、国でなく、国民に求めている。憲法は、国家権力に歯止めをかけ、国民の人権を保障するものという立憲主義に反している。

日 本 国 民 は 、~ 基 本 的 人 権 を 尊 重 す る と と も に 」
憲法は、権力者に守らせることを第一に書かなくてはならない。
権力者に国民の人権を守らせ、権力の暴走を防ぐのが憲法の役割だ。
これが立憲主義で、近代の憲法の大原則だ。
なのに、権力者ではなく国民に人権を守れと書いている。
国民の人権軽視で国民の義務を強化。
逆に、権力には甘く、権力暴走の歯止めがない。
これが自民党改憲草案全体の特徴だ。

今現在の憲法の前文は、こうなっている↓

現行憲法
前 文 )
 日 本 国 民 は 、 正 当 に 選 挙 さ れ た 国 会 に お け る 代 表 者 を 通 じ て 行 動 し 、 わ れ ら と わ れ ら の 子 孫 の た め に 、 諸 国 民 と の 協 和 に よ る 成 果 と 、 わ が 国 全 土 に わ た つ て 自 由 の も た ら す 恵 沢 を 確 保 し 、 政 府 の 行 為 に よ つ て 再 び 戦 争 の 惨 禍 が 起 る こ と の な い や う に す る こ と を 決 意 し 、 こ こ に 主 権 が 国 民 に 存 す る こ と を 宣 言 し 、 こ の 憲 法 を 確 定 す る 。
そ も そ も 国 政 は 、 国 民 の 厳 粛 な 信 託 に よ る も の で あ つ て 、 そ の 権 威 は 国 民 に 由 来 し 、 そ の 権 力 は 国 民 の 代 表 者 が こ れ を 行 使 し 、 そ の 福 利 は 国 民 が こ れ を 享 受 す る 。 こ れ は 人 類 普 遍 の 原 理 で あ り 、 こ の 憲 法 は 、 か か る 原 理 に 基 く も の で あ る 。 わ れ ら は 、 こ れ に 反 す る 一 切 の 憲 法 、 法 令 及 び 詔 勅 を 排 除 す る 。
  日 本 国 民 は 、 恒 久 の 平 和 を 念 願 し 、 人 間 相 互 の 関 係 を 支 配 す る 崇 高 な 理 想 を 深 く 自 覚 す る の で あ つ て 、 平 和 を 愛 す る 諸 国 民 の 公 正 と 信 義 に 信 頼 し て 、 わ れ ら の 安 全 と 生 存 を 保 持 し よ う と 決 意 し た 。 わ れ ら は 、 平 和 を 維 持 し 、 専 制 と 隷 従 、 圧 迫 と 偏 狭 を 地 上 か ら 永 遠 に 除 去 し よ う と 努 め て ゐ る 国 際 社 会 に お い て 、 名 誉 あ る 地 位 を 占 め た い と 思 ふ 。 わ れ ら は 、 全 世 界 の 国 民 が 、 ひ と し く 恐 怖 と 欠 乏 か ら 免 か れ 、 平 和 の う ち に 生 存 す る 権 利 を 有 す る こ と を 確 認 す る 。
 わ れ ら は 、 い づ れ の 国 家 も 、 自 国 の こ と の み に 専 念 し て 他 国 を 無 視 し て は な ら な い の で あ つ て 、 政 治 道 徳 の 法 則 は 、 普 遍 的 な も の で あ り 、 こ の 法 則 に 従 ふ こ と は 、 自 国 の 主 権 を 維 持 し 、 他 国 と 対 等 関 係 に 立 た う と す る 各 国 の 責 務 で あ る と 信 ず る 。
 日 本 国 民 は 、 国 家 の 名 誉 に か け 、 全 力 を あ げ て こ の 崇 高 な 理 想 と 目 的 を 達 成 す る こ と を 誓 ふ 。

問題点のつづき↓
8、「平 和 を 愛 す る 諸 国 民 の 公 正 と 信 義 に 信 頼 し て 、 わ れ ら の 安 全 と 生 存 を 保 持 し よ う と 決 意 し た」というのは平和主義の理念を示したもので、平和構想を提起したり、紛争緩和の提言を行ったりして武力以外の方法で平和への積極的努力をすることをも含んでいる。

ここってそういう意味だったんだ。
この部分をあべちゃんがテレビ番組で、けちょんけちょんに言ってたっけ。
(あべちゃんのお言葉より)
これはまさに他力本願なんですよ。
人に任せよう、この精神は私は間違っていると思うんですね。

この部分は他力本願とかではなく、「平和主義の理念」を表しているんだってさ。
あべちゃんは平和主義の理念はお嫌いのようだ。そうだろうな。この憲法が嫌いなんだもんな。
押し付け憲法というのも、ウソだし。

戦後、当時の日本政府はGHQに命じられて憲法改正の検討をしたんだけど、そこでまとめられたものはポツダム宣言に沿ったものとはいえず、天皇主権が残ったままの、明治憲法の一部修正だったんだって。
それで、マッカーサーはGHQ内で新しい日本国憲法の草案を作成し日本側に提示したんだって。その際、日本国内の研究者の間でもいろんな案が作られていて、ちゃんとそういうのを参考に作ったってさ。中でも鈴木安蔵氏が中心になってつくった「憲法草案要綱」が大きな影響を与えたと言われている。

上記伊藤真氏の著書p.122より
GHQの草案をそっくりそのまま受け入れたわけではなく、生存権条項の追加や、国会を二院制にする(GHQ案では一院制だった)など、日本側の政府・国会での審議・修正・議決がなされ、その上で国民に示され、圧倒的な支持をもって受け入れられました。ですから、単に一方的に押し付けられただけではなく、きちんと日本側が関与したものであるということは、憲法を研究する専門家では常識となっています。

常識だって。
私もこの件をブログに書いたことがあり、他の研究者もそう言っていた。
あいつらは専門家の言うことをいっさい聞かないって、専門家が証言しているからなw

天皇主権のまま、明治憲法を修正したものしか作れなかった当時の日本政府。。。
その子孫たちが「今の憲法は押し付け憲法だ」と言って、今また、天皇の権限を強化し、国民の人権を軽視した憲法に変えようとしている。懲りないヤツら。


画像出典:自民党改憲草案Q&Aより

私はあべちゃんたちがヤバい草案を発表してくれたおかげで、
こうしてつぶさに現行憲法も見ることになって、今の憲法が好きになったよ。
これよりもいい憲法にするのなら変えてもいいのかもしれないけど、この方たちにはムリであることが明らかだ。

平和主義や基本的人権に根差した国防や備えって発想は、したくない。
そうだよな。今の憲法が嫌いでしょうがないから平気で破っちゃうんだよな。
そして緊急事態を口実に人権をストップし、他国といっしょに戦争する内容に変えてしまいたいわけだ。国民の義務を強化して。

平和の反対は戦争。
戦争、人権のない独裁、全体主義にしたいってことだな。

草案は、現行憲法のような平和主義の理念ではないうえに、9条で、集団的自衛権を認め、「交戦権の否定」を削除し、国防軍をあんなふうに明記している。
さらに、

9、平和的生存権を削除!
ジャーン!
現行憲法の「わ れ ら は 、 全 世 界 の 国 民 が 、 ひ と し く 恐 怖 と 欠 乏 か ら 免 か れ 、 平 和 の う ち に 生 存 す る 権 利 を 有 す る こ と を 確 認 す る 。 」って部分を削除。
ここ、すごく大事なところじゃん。

ここは、
(本のp.25より引用)
「一人ひとりの個人にも平和を享受する権利がある」という平和的生存権によって導かれる、個人に根差した平和主義を否定しているのです。平和のうちに人間として存在することはもっとも基本的な人権と言えます。これを削除したことは、前文三段の国民の国防義務とも関連があります

平和的生存権を削除して、国防義務を入れた・・・。
ここを削除したら、平和のうちに人間として存在することは、かなわないと覚悟しなければな。。。

しかし、戦争だけではないみたい。

10、経済成長を憲法前文に入れている。これでは国家を成長させるために国民がいるのだという、国家ありきの視点になってしまう。
「我 々 は 、 ~ 活 力 あ る 経 済 活 動 を 通 じ て 国 を 成 長 さ せ る 。」ってとこね。
経済活動を憲法に書いちゃうということは・・・?

『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p.55より。赤、こちらで追記。
小林:
なにしろ前文が象徴するように、復古主義的な路線と新自由主義的な路線とが同居しているというところが不気味です。
 だって前文にある「活力ある経済活動」とは、要するに我が国は、金儲けを国是としますよ、ということです。こんなものが「和」とか「家庭」とかと、どういうふうにつじつまが合うのか
樋口:
効率重視、競争の拡大を進めて、無限の経済成長を目標に置けば、「国と郷土」「和」「家庭」「美しい国土と自然環境」「良き伝統」、この部分は壊れてしまします。片方で日本独特の価値を追及しつつ、他方国境の垣根を取り払い、ヒト・モノ・カネの自由自在な流通を図るグローバル化を推進するというのは、矛盾と言うほかありません。
小林:
この矛盾をどう考えましょう。
樋口:
論理的にはひどく矛盾していますよね。けれども、実はこの二つは表裏一体なのかもしれません。
 つまり、「美しい国土」など復古調の美辞麗句は、競争によって破たんしていく日本社会への癒しとして必要とされた、偽装の「復古」なのではないかと思うのです。
小林:
新自由主義によって人々が分断され、安定した社会基盤が壊されていく中で、スローガンとしては愛国だの、家族だの、美しい国土だのを謳いあげて、社会のほころびを隠そうということですね。

もうすでに相当に社会は壊され、あいつらに搾取され、家庭も人間も、ぼろぼろですよ。
憲法に経済成長を書くってことは、これをもっと押し付けられるわけだ。
「これでは国家を成長させるために国民がいるのだという、国家ありきの視点になってしまう。」
こんなの経済奴隷だ。
私のような仕事しないおばさんは非国民か?w
引きこもりの方は?
経済に貢献しないやつは非国民とするつもりか?多様な生き方を認めないのか?
人権は?
そして、すでに日本の家庭はボロボロなのに、さらに憲法に「和」とか「家庭」とかを書いて、この道徳観念をも強要される。
恐ろしいね。両立しえない概念を憲法に明記して強制するとは。

樋口:
そうです。だから、癒しと言っても、表面だけにつける薬です。こんなやり方で新自由主義を国是に掲げ、表面だけの癒しに終始したら、病状はますます悪化するだろうということですね。私はそういうふうに読み取りました。

おばさんからすると、表面的な癒し、にもなっていないけどな。
言葉の響きにだまされて、それで癒しを感じる方もいらっしゃるだろうな。

小林:
「日本は素晴らしい」「日本を取り戻す」という癒しのスローガンの気持ち悪さにも、みんな気づいてきましたよね。だって、TPPでアメリカに日本を売り渡すのですから。
新自由主義なんていうものは、本当にごく一部の人たちだけが儲かるシステムです。
例えば労働市場を自由に、ということで派遣業が儲かれば、あの竹中平蔵氏が会長を務めるパソナなどの利益があがるだけです。労働者にはなんの得もない。
新自由主義のようなバカげた方針を憲法の前文に書き、復古的な美辞麗句でごまかしていたら、この国は滅びますよ。

この本は2016年に出版されたものだけど、その後アメリカだけでなく中国にも売国していくこととなる。
こっそり親中のあべちゃんらによって。

そして病気になって総理をやめ(2回目)、コロナのおかしな政策や、犠牲者多数のワクチン推進等の荒仕事はガースーや岸田さんにやらせ、現在、大切に温存されて、元気いっぱいだ。
改憲したら、また出てくるんだろうな、あべちゃん。
今度は総理大臣じゃなくて天皇だったりして?
また明治維新のときみたいに表天皇とウラ天皇の交替が起きて・・・?
まるで北朝鮮みたいな憲法だしね・・・。



いやその前にまた戦犯かな?



最後に家族や民族、祖国愛を憲法に書くと実際にどうなるかについて↓
『「憲法改正」の真実』樋口陽一 小林節 著 p.134
樋口:
美しく麗しい言葉であっても、法の歴史的文脈のなかに置くと、違った結果が見えてくる。こうした言葉は、それぞれ、ある時代、ある時期に、何かを排除し、何かを押しつけるために使われてきた経緯のある言葉だった歴史があるのです。祖国愛や民族主義を煽る言葉は、偏狭なファシズムを支える道具になってきた。憲法を書き換えるのならば、そういう言葉の重みに対する認識とバランス感覚が必要なのです。
小林:
こういう言葉を憲法に書きこむことが、世界中の、多少でも歴史を知っている人たちに、どういう波紋を広げ、ショックを与えるか、そういうことがまったく考えられていない草案だということは確かでしょうね。

道徳や価値観を憲法に規定して、これを使ってファシズムをやるのが、支配者の常套手段だって。
だからその概念は美しく、理想的で、個人でそうすることは自由でいいけれど、
これを憲法に書くということは、これを理由に権力に縛られるんだということを、国民は知らないと、危ない。

最後に、前文の「和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」ができた経緯を自民党の改憲派のブレインが語っている↓

p.135
▼「愛国」の代わりに強調される「家族」
小林:
この自民党憲法改正草案で突然、強調されることになった「家族」ですが、これはなぜ出てきたのか。この経緯もなかなか危うい部分があるのです。
実は、自民党の第一次草案では、前文に「愛国の責務」というものがありました

私が引用している、現在議論の的となっているのは平成24年(2012年)発表の第二次草案だ。
その前に第一次草案というのがあった。

〈自民党「新憲法草案」前文より抜粋〉(2005年10月28日公表)
日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。

私はこの第一次草案が出された当時、公開シンポジウムで「責務ってなんだ、義務なのか」と自民党の法務族である船田元議員に訊いたのです。そうしたら、「これは義務ではないのです」と彼は言ったんですよ。「国を愛する義務がある、なんてきついことは言ってません、ただの責務ですから」と言う。
じゃあ責務ってなんだよと重ねて尋ねたら、彼は素直な人柄なので、てらいもなく「責任と義務です」と。責任と義務を上下一文字ずつ取ると責務になるんだということでそうね。

樋口:
すると、この「責務」は義務ですね(苦笑)・・・。

最初の草案では、愛国を義務化してたらしい・・・。

小林:
そのとき、船田議員に対して、私と弁護士の伊藤真がガンガン質問をぶつけていたら、その場にいた、自民党の法務族の保岡興治議員がなんと突然、「分かりました」と言ったんです。「『愛国の責務』なんて憲法に入れるべきではないことがよく分かりました」と。そういう事件があったりして、「愛国の責務」は消えたのです。

樋口:
そうでしたか。

小林:
その代わりに出てきたのが、第二次草案の「和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」という文言なんでしょう

あ~、これでもあいつらとしては、オブラートに包んだつもりかw

(中略)
樋口:
この「家族」という言葉は、自民党草案のなかの、個別の条文にも登場しています。それも、ここまでご説明してきた憲法の基本的な役割を逆転させて、明確に「国民を縛る規定」として書きこまれている。

自民党憲法改正草案
( 家 族 、 婚 姻 等 に 関 す る 基 本 原 則 )
第 二 十 四 条
家 族 は 、 社 会 の 自 然 か つ 基 礎 的 な 単 位 と し て 、 尊 重 さ れ る 。 家 族 は 、 互 い に 助 け 合 わ な け れ ば な ら な い 。 
2  婚 姻 は 、 両 性 の 合 意 に 基 づ い て 成 立 し 、 夫 婦 が 同 等 の 権 利 を 有 す る こ と を 基 本 と し て 、 相 互 の 協 力 に よ り 、 維 持 さ れ な け れ ば な ら な い 。 
3  家 族 、 扶 養 、 後 見 、 婚 姻 及 び 離 婚 、 財 産 権 、 相 続 並 び に 親 族 に 関 す る そ の 他 の 事 項 に 関 し て は 、 法 律 は 、 個 人 の 尊 厳 と 両 性 の 本 質 的 平 等 に 立 脚 し て 、 制 定 さ れ な け れ ば な ら な い 。

「家族は仲良くしなさいね」という文章だと素直に読めば、別に誰からも異論はないだろうと思えるわけですが、これは社会道徳の手引き書の原稿案ではなくて、憲法の改正草案ですからね。ここに、道徳観念に触れる規定を盛り込んできたということは、やはり非常にきな臭いものをはらんでいる。

やっぱやり方が、あくまで北朝鮮的だな。

(中略)
小林:ええ。ですからもう、「愛国」の代わりに、国民を全体主義に絡めとる方法を必死につけくわえたことは、見え見えなんですよね。

要するに、家族のあり方を憲法に規定しちゃって、これで国民を縛りたいわけだ。
第一次草案ではこれがストレートに「愛国の責務」と書かれていたわけだ。
これは、家族の仲がよけいに悪くなりそうな憲法だ。
だって自分を縛る元凶になるわけだから、家族が。
家族に関するトラブルばっかり起こるだろう。
具体的な話↓
▼憲法に持ち込まれた道徳は日常も縛る
樋口:
「家族を尊重せよ」というのは道徳でしょう?憲法に道徳を持ち込むことの危険性は、いろいろな角度で指摘できると思います。一種の思想統制の根拠となっていく可能性もある。

そういうことだな。北朝鮮みたいに。

小林:
そのとおり。法と道徳を混同するな、というのは近代法の大原則ですよ。
それも踏まえたうえで、現実に国民の生活に直結する大混乱を招くということを力をこめて指摘しておきたいんです。
(中略)
たとえば放蕩息子が馬鹿な借金をつくったとき、親がそんなことは知らんと、現在なら言えます。連帯保証人になっていなければ。しかし、「家族なのに親が息子を助けないとは、公助良俗に反する。憲法違反だ」とやられたら、どうします。家族尊重義務が憲法に入るとはそういうことです。
樋口:
「子どもが熱を出したとき、すぐに母親を返さなかったら企業は憲法違反だ」という判決も出るかもしれませんよ。これには賛成意見が多いかな(笑)。
小林:
しかし、離婚協議中に相手の悪いところをあげつらったら、「家族のくせに協力しないとは、憲法違反だ」と反論されるかもしれない。
 離婚の自由すらなくなるかもしれません。結婚という人生のなかの大きな決断が失敗だと分かったときに、離婚して新しい人生を再開させる。そんな当たり前の自由が、この草案では否定さえる可能性があるのです。
 家族の尊重だけをとってもこんな具合です。不用意に、道徳的なものをあれもこれも、憲法に盛りこんだら、もうなにがなにやら、日常生活のレベルでも混乱が広がることは必至です。

こうなるわけだ。

樋口:
改正草案の書き手もなんとなく自分たちでも「まずいかな」と思っているらしくて、「Q&A」でわざわざ「国家が家族に介入していいんですか」という問いを立てている。彼らのなかには分かってやっている人もいるのですね。
小林:
道徳に反したという屁理屈で、もっと大きな国民の権利を国家が侵害することだってあるでしょう。むしろそっちがねらいかもしれません。
 法と道徳を峻別するのが、やはり近代法なのです。

だから、怖いですよ。
道徳に反するとおしおきみたいな法律も、つくれちゃうんじゃないか?
憲法をこうしちゃうと。

美しい理想的な言葉、正論にだまされて、
これを憲法に書くと、実際に社会がどうなるのかということ抜きに議論を進めることの恐ろしさ、無意味さを思う。

今なされている改憲に関する議論を見ると、ほとんどがファンタジーではないか?
わざわざ工作員に、こういう議論ばかりさせているのだろう。
もしくはどうでもいい話でスピンさせて、
改憲に触れさせないように、報道しないようにして世論が盛り上がらないようにしている。

支配層のみなさんは、そんなのにだまされている国民をバカだな~と思っているんだろうね。
いつも、わたしはくやしい。バカにされて、多数犠牲が出て。

そしてこの草案を作っている連中にも知性はないわけだ。

こんな憲法にしてしまったら、国際社会からも軽蔑されるだろう。

私自身ははずかしい。これでは日本人として誇りを持てない。

そしたら、しょうがないか。
日本人はアホだったよって外国人にお話ししつつ、
平和的生存権も奪われ、国防義務で、おばちゃんでも戦わされるのかもな。

改正草案前文の問題のつづき↓
11、国民が「こ の 憲 法 を 制 定 す る 」とある。
これは改正ではなく新憲法の制定を目指したものであることがわかる。しかも、それは伝統と国家を子孫に継承するためとあるが、こういった理念を憲法に書くと、特定の価値感を押し付けられる。これに反すると排除されることに繋がり、立憲主義の憲法とはいえず、権力に歯止めをかけることができない

まったく違う憲法に作り替えているからな。
たしかにこれは、改正ではなく、新憲法の制定だ。

12、どこにも改正の理由が書かれていない。

改正する理由は、書けないのではないでしょうか?
(立憲民主党の答弁より)
立法事実を検証することなく、憲法は改正するものだということを前提に議論を進めることは国民の思いを統合した憲法議論に繋がらずに、議論によって国論を分断するということ、そんな懸念が出てまいります。

立法事実、つまり憲法改正が必要であるという事実がないから。

『「憲法改正」の真実』樋口陽一 小林節 著 p.18~19
憲法改正の議論をする際には、順番があります。
前提抜きで単純に〇か✖かという議論からはじめてはなりません。
そもそもどんな必要があって、どんな政治勢力が、なにをしたいために、どういう国内的・国際的条件のもとで、どこをどう変えたいのか、それによって賛成も反対も分かれる。これが憲法問題の本来の議論の仕方です。

これを明確にしないで、改憲ありきというのはおかしい。
だからまずは改憲をしたがっている連中がどんな人たちなのかを明らかにする必要がある。
こういった先生方や私のようなマニアも、国を思う真面目な方も発信している。
必要性は、あいつらがこれからでっちあげてくるものと思われる。

あいつらは自民党憲法改正Q&Aに、いろんな言い訳を書いている。
そして改憲発議について書いている部分を発見した↓

「日本国憲法改正草案」は、いずれ憲法改正原案として国会に提出することになると 考えています。しかし、憲法改正の発議要件が両院の 3 分の 2 以上であれば、自民党の 案のまま憲法改正が発議できるとは、とても考えられません。まず、各党間でおおむね の了解を得られる事項について、部分的に憲法改正を行うことになるものと考えます。 
その候補が正に憲法改正の発議要件である両院の 3 分の 2 以上の賛成の規定を過半数 に緩和することですが、それをするにも、先に両院の 3 分の 2 以上の賛成が必要であり、 簡単ではありません。いずれにしても、憲法改正は国民の意思でできるということを早 く国民に実感してもらうことが必要です。与野党の協力の下、憲法改正の一致点を見い だす努力をすることが重要です。 なお、実際に国会に憲法改正原案を提出する際には、シングルイシュー(1 つのテー マごとに国会に憲法改正原案を提出)になると考えられます

ということは、いきなり憲法全体を改正した原案を出してくるのではなく、
一部分、あるいは一つのテーマごとに発議してくることが考えられる。
今の憲法審査会の様子だと、緊急事態条項が最優先という感じがするので、まずはそこから仕掛けてくるのかもしれない。
でも、彼らのやりたいことは、全体主義や戦争や、天皇の権限強化、国民の人権の軽視と義務の強化、独裁等であることが草案全体から読み取れる。
シングルイシューの発議であっても、行きつく先や、あいつらのたくらんでいることの全体像を見据えて、自分の意見を決めたいものだと思った。
部分的な改憲発議を何度も仕掛けることで、現行憲法を骨抜きにしていく作戦かもしれない。
また、何度も国民投票をしかけることで、これを口実にSNSなどの言論統制が強化されていくことが考えられる。
だから言論の自由がある今のうちが勝負だ。

追記
私が読んだ本の著者たちは、指摘していないんだけど、
現行憲法の前文の冒頭の、
「日 本 国 民 は 、 正 当 に 選 挙 さ れ た 国 会 に お け る 代 表 者 を 通 じ て 行 動 し」
っていうのも削除されている。
これは、もう正当に選挙する気がないことの表れではないか?と、おばさんは感じてしまった。

今日もまた、憲法審査会があった。また書くね。

永遠の緊急事態、それは独裁。

2022-03-29 20:24:51 | 憲法改正
ここ数日、改憲に関する本を読んでいた。

前回のこの↑記事に書いた憲法審査会で話合われていた内容と、大いに関連した部分があったので、引用させていただきたいと思います。

『「憲法改正」の真実』 樋口陽一 小林節 著

著者のお二人は
樋口陽一氏は、「護憲派」の泰斗。
小林節氏は、「改憲派」の重鎮。
と言われている憲法学者だ。

お二人の対談形式で、話し言葉で書かれているので、憲法の話は難しいけれど、こんなおばちゃんでもなんとか読むことができた。
この小林先生は、「改憲派の自民党のブレイン」だったそうだ。
30年くらい自民党と付き合いがあって、岸信介率いる「自主憲法制定国民会議」という例会や勉強会に参加していたそうだ。岸本人にも1度会ったことがあるそうだ。
だから、改憲したいみなさんがどういう人たちなのか、よくご存じだ。
そして彼自身、改憲派なわけだけど、
自民党の改憲マニアのみなさんに、“憲法とは権力の暴走を食い止めるもの、国民の人権を保障するものですよ”、みたいな正論を長年教えてあげていたらしいんだけど、全然聞く耳持たないんだってw
さすが、あいつらだ!
で、近年、政治において、あいつら憲法違反を堂々とするようになっちゃったもんだから、お怒りになって見限った?ようだ。
小林先生ご自身もかつては緊急事態条項を憲法に明記すべきと考えていたそうだ。
以下、引用。
p.115~
小林:
しかし、大いに反省しているのは、いかに権力というものについて私が楽天主義だったかということです。
ここ数年の自民党を見ていて、「まさか現代国家のこの日本で・・・」と目を疑いたくなるような政治が行われ、憲法そのものがないがしろにされています。

あいつらを甘く見てましたと。。。
えぇ、えぇ。そうでしょう。分かりますとも。
ふつうの人の考える良心とか善意とか、常識とか、そういうのを期待してはダメだから。
2014年の7月1日に、憲法の解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定が行われた。
その後、2015年9月19日に、集団的自衛権に関連する法律を改正する「安保関連法制」が可決・成立した。
この本は、2016年3月に出版されたものだから、安保法制可決後に出たものだね。
安保法制は、違憲なわけだ。
有識者全員が違憲だと言った。。。

2015年6月4日 
衆院憲法審査会は4日、有識者3人から参考人として意見を聴き、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案について3人とも「憲法違反だ」と表明した。

さらに、その直後、
「『憲法改正』の真実」樋口陽一 小林節 著 p.18より
安保法制が可決され国会が閉会した後、臨時国会開会の請求が野党からあったにもかかわらず、自民党はこれを無視しました。これも憲法53条を破る行為です。
与党・自民党は憲法に違反するということに、もはやなんの躊躇もないようです。異常としか言いようのない政治状況です。そのうえ、彼らはその憲法改正まで視野に入れている。

国会を開いてくれという請求を無視した。。。

「憲法そのものをないがしろに」。
憲法というものは、権力が暴走しないように権力者に守らせるものだから、
これを政権与党が平気で破るなんてことは、ゆるされないわけだ。
まさにこういうことを、自民党の勉強会で30年近く根気強く善導していたらしいのだけど、こういうことをやられた。
やつらにはまったく通じなかったとおっしゃっている。
最初から聞く気もないんやでw
改憲言ってても、立憲主義のセオリーなんて最初から踏み倒すつもりだったということがここから分かります。

2015年に憲法を破ったうえに、破ったやつらが自分らの意のままに憲法を変えてしまおうとしている。
ということで、憲法の存在意義をよーくわかっている学者さんたちは相当に怒っているわけだけど、
一般人は、憲法の意義をよく知らなかったりして、いまいちその意味するところがピンとこなかったりするわけだ。
おばさんも、のんきなもんで、その1人だった。

今になって、いまさらこれは大変だ、自分とみんなの命にもかかわることだとわかり、驚愕しているけれど、
学者さんたちはとっくにわかっていたわけだ。
自民党の第二次改憲草案が出たのが2012年。
このときにまずなんじゃこりゃ!と驚き、
安保法制が2015年。これでこいつら本気でやばいぞと確信されたようだ。
この流れで、いずれ改憲して独裁をたくらんでいるだろうことも、とっくにわかってたらしい。

こういう経緯で、権力を甘くみていたと、悟ったということだ。

権力者の善意や良心というものを信じて、憲法を考えていてはダメだということだ。
そういう権力者の暴走を食い止めるのが憲法の役割だから、独裁や濫用可能な憲法では憲法の本来の役目を果たせないわけだ。
だってどんな奴が権力の座につくのかは誰にもわからないわけだから。

憲法について誰よりもよく研究していて、そんなこと当たり前にわかっている憲法学者でもこういう感じだったのだね。

私自身、遅まきながら、権力の本当の危うさを骨身にしみて分かるようになった。
そして、あの自民党に改正草案そのものの緊急事態を与えたら、どうなることか。
 緊急事態を憲法に書き込むべきだ、という善意の憲法学者の主張は、手足を解かれた権力が発揮する巨大な力に対する楽天主義の産物なんですね。

大昔は、王様が絶対王政してたりして、独裁当たり前で、それと虐げられる人々との闘いだったわけだ。
でも、近代になって、表向き平和に済んでいると、
憲法学者ですら、憲法がふだん果たしてくれている役割について、そこまで実感が伴っていないのかもしれないな。
あいつらの本性について知らないと。

(中略)
自民党の改正草案の緊急事態条項では、緊急事態であると認定するのが内閣そのものでしょう。そして、認定してしまえば、内閣(つまり首相)は法律と同一の効力を有する政令を制定できる
つまり、内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。

三権分立も、これがあるおかげで独裁を防いでいる。
でも、あべちゃんがやりたい放題やっても、公文書改ざんしても逮捕されないのはなんでだろう?あれ?司法はすでにあべちゃんのもの?
じゃあ立法(国会)は?法律を決めたり、予算を決めたり。
これもあいつらのものにしちゃう?
「内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。」
そういうことやね。
そうなったら国会で法案を審議したりはしないと。
内閣、つまり総理大臣が法律と同等の効力を持つ政令を決めてしまう。
三権分立もそろそろおしまいにしたい、あいつら。

さらに、首相は財政上必要な支出を自由に行うことができるようになり、国会が排他的に握っている予算承認・拒否権という「国の財布のひも」も首相が預かることになる。

予算もだ。こんなふうに↓国会で審議されなくなる。
2022年3月23日 

ん?すでに、ろくに審議されていなかったりして・・・?

2022年2月16日 
衆院予算委員会での新年度予算案の審議が現行憲法下で最速に匹敵する勢いで進んでいる。採決の前提となる分科会が16日から始まり、与党側は21日の衆院通過を目指す。背景には、昨年の衆院選後の野党の論客不足や、野党第1党の立憲民主党が主導力を欠いている状況がある。

ありゃー、
大政翼賛会、もしかして、はじまってる?
大政翼賛会を中心に太平洋戦争下での軍部の方針を追認し支える体制を翼賛体制という。」

 立憲の馬淵澄夫国会対策委員長は16日、「与党ペースで戦後最速に近い」と記者から問われ、いら立った。「今回、国会の召集も早く、補正予算もない。予算審議の開始は通常より早い。何を意味するのか、よくわからない」(以下省略)

何を意味するのか、本当はわかってるくせに。

2022-02-13 
憲法審も相当前のめりに始めていたし。

ロシアの軍事侵攻が始まったのが2月24日。
これを意識して、いろんなことを前倒しで、どんどんすすめてたんだな。
やっぱ大政翼賛会じゃん!

緊急事態条項を発動すれば、立法も予算も国会ではなく内閣(総理大臣だよな)の権限となる。

さらに、首相は地方自治体に対して、あたかも部下に対するように指示を発する権限も有することになる。

うん。はっきり書いてある↓
第 九 十 九 条
 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 内 閣 は 法 律 と 同 一 の 効 力 を 有 す る 政 令 を 制 定 す る こ と が で き る ほ か 、 内 閣 総 理 大 臣 は 財 政 上 必 要 な 支 出 そ の 他 の 処 分 を 行 い 、 地 方 自 治 体 の 長 に 対 し て 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 

おばさんは、憲法に関する本を3冊読みましたが、3冊とも、
“災害の時はむしろ、自治体に現場の状況に応じて判断する権限を与えることが先決で、現場から遠い官邸に権力を集中させても、情報が不十分なまま即座の対応ができない”
ってことがこれまでの災害の経験から判明していると書いてある。

そして、過去の災害で、なぜ迅速な対応ができなかったかというと、災害対策基本法、災害救助法など、さまざまな法律のオペレーションの訓練をしてこなかったからだということだ。

なのに、改憲しちゃって緊急事態が宣言されれば、おかみが自治体に命令してくる。
自治体は、国の指示が、現場の状況とちぐはぐでも従わなければならなくなる。
これじゃ、逆に犠牲者が増えるだろうな。

しかも、百日を超えるときには、「百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない」と規定されていますが、ドゴール時代のフランスでも誘惑が働いたように、一度手にした「万能の権力」をすぐに手放す気になるかどうか。
 しかも今のように与党が過半数を超えているときにすぐに緊急事態の宣言を行えば、次の選挙が行われるまで何度でも延長は可能で、権力はフリーハンドでやりたい放題です。

権力者はみんな、本音では独裁が楽でいいに決まってるって。

▼「永遠の緊急事態」が可能になる
小林:
それと関連して、もうひとつ注意をしなければならないのは、99条4項で示されている衆議院議員の任期延長です。緊急事態だと認定されているあいだは、国会議員の任期の特例や選挙期日の特例を設けうるとなっていますが、これは議員の任期延長に使える。

そうそう。この衆議院の任期延長を前回の衆議院憲法審査会で話していたっけ。

 ちなみに、この条項は、緊急事態の最中に国会に議員の「空白」を生じさせないため、と説明されていますが、とんでもない。現行憲法に参議院議員による緊急集会というのがきちんと規定されている。任期延長などしなくても、この緊急集会さえあればいい。だから「空白」を生じさせないため、という説明も、まやかしなのですが、ともかく緊急事態の宣言の延長を重ね、議員の任期延長によって与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。

やっぱ参議院の緊急集会でいけるって先生もおっしゃっている。
Wikipedia「参議院」より
参議院議員の任期は、衆議院議員の任期(4年)より長い6年で、衆議院のような全員改選(総選挙)ではなく、3年ごとに半数改選(通常選挙)が行われる(憲法第46条)。また、衆議院と異なり参議院では任期途中での解散が生じない為、実際の任期の差は更に広がる。衆議院と参議院で同時選挙が実施されても、参議院議員の半数が国会の議席に残っているという特徴もある。
参議院だけに認められる権能としては、衆議院解散中における参議院の緊急集会(憲法第54条2項)がある[4]。

そうよ。こういう場合を想定してこうしたのではないか?

なのに、憲法審では、
冒頭リンク先記事より
(公明党の北側氏は)新藤筆頭よりも説明が丁寧なことで。
結局、参議院の緊急集会も繰り延べ投票もダメな理由をつけて、議員の任期延長が必要だから(草案99条4項)緊急事態条項が必要だと言いたいわけだ。
でもそれは、
(著書より再度引用)
「緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。」

こういうのを可能にすることだ。こっちの方が問題だ。

ダメな理由をこじつけて、衆議院議員の任期延長が必要だとして、どうしても緊急事態条項が必要という結論にもっていきたいのがみえみえだと思った。

草案第 九 十 八 条
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 不 承 認 の 議 決 が あ っ た と き 、 国 会 が 緊 急 事 態 の 宣 言 を 解 除 す べ き 旨 を 議 決 し た と き 、 又 は 事 態 の 推 移 に よ り 当 該 宣 言 を 継 続 す る 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 閣 議 に か け て 、 当 該 宣 言 を 速 や か に 解 除 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 百 日 を 超 え て 緊 急 事 態 の 宣 言 を 継 続 し よ う と す る と き は 、 百 日 を 超 え る ご と に 、 事 前 に 国 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

国会で承認されれば100日を超えて更新できちゃう。
てことは・・・

与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。」

与党過半数・・・。
こ、これはすでに衆議院の改憲勢力が2/3を超えている、今のような大政翼賛会みたいな状況では、カンタンに国会で緊急事態の更新が承認されちゃいそう。。。
そしてそうしている限り、選挙はしなくていいわけだから、ずっとこのまま・・・!
独裁が続いてしまうではないか・・・。



関連記事:へんな選挙まとめ~2021年10月31日衆議院選ーディストピアに向けて準備は万端 - 丸顔おばさんのブログ(あ~。こんな縁起でもないタイトル、つけるもんじゃないね)

参議院は、まだ2/3はいってないけど、過半数は獲得しているんだった・・・。
2019年7月22日

今年の夏の選挙で、どうなるか?

樋口:
野党が憲法の規定によって求めた臨時国会召集を「いつまでに開催せよ」と憲法に書いていないから、と抗弁して開会しなかった経歴をもつ今の自民党です。

そうよ、安保法制可決直後も国会開会の請求を無視したんだもんね。
(再度引用)
「安保法制が可決され国会が閉会した後、臨時国会開会の請求が野党からあったにもかかわらず、自民党はこれを無視しました。これも憲法53条を破る行為です。」
こういうやつらなんで、
衆議院を4年ごとに解散しなくてもよい、選挙を延期してもよいというお墨付きが憲法に書きこまれたら、どう使われるか分からない。それを想像してほしい。

それは・・・、なんでもかんでも緊急事態にして、解散もしないで選挙もしないで居座るだろうね。
で100日ごとに緊急事態を永遠に更新するのだろうな。
民意なんて、世論なんて、どうでもいいはずだわ。
最初からこういう計画だから、コロナでもめちゃくちゃやって、国民にどんなに批判されても平気なわけだ。どうせもうすぐ独裁にするしって。

だって、24日の憲法審で言ってたもん。
4つの類型(自然災害・テロ・戦争・感染症)を緊急事態にして、
さらに
「そのうえでですね、これにも当てはまらないあらゆる事態への対応こうしたものを考慮するならば、その他これらに匹敵する事態という包括的な規定を設けるか、もしくはその他法律で定める緊急の事態というように法律委任を用意しておくか、この点を今後議論していただきたい、このように考えております。 」
自民党新藤幹事のお言葉 冒頭リンク先記事 より

これで、なんでもかんでも緊急事態にできるだろう。
そして、今の改憲のための翼賛体制は
改憲が済んだら今度は「緊急事態の更新」をこいつらが延々と国会で承認していくのだろう

もう野党が全然野党じゃないからな。
維新なんて自民党の鉄砲玉なんだから、与党だと私は思ってるけど。
国民民主党もあれは与党だとわたしは認識している。
こいつらが翼賛体制を支えていくのだろう。

小林:
要するに、この緊急事態条項は、内閣が緊急事態であると認定した瞬間に、三権分立と地方自治と人権保障を停止するという、大変、危険な条項なんですよ。つまり、これは日本国憲法そのものを停止させ、独裁制度に移行する道を敷くのと同じなんですね。

はい。まとめてくださいました。
自民党のやりたい改憲とは、憲法の改正ではなく、
憲法を停止し独裁への道を開くもの。

樋口:
(中略)
しかも一度、法を超えることを許された法に頼ると、これは手放せなくなる。国家緊急権は劇薬かつ麻薬です。

フランスの例を挙げて、麻薬のようだと説明してくださっている。
フランスの憲法16条に、緊急事態条項があるそうだ。
これをかつて1度だけ発動したことがあるそうだ。
アルジェリア戦争末期に、ドゴール政権の民族自決に不満をもったフランス軍の将校たちが、植民地アルジェリアで軍事政権確立を企んで反乱を起こしたそうだ。(1958年 )
これを鎮圧する目的で、ドゴール大統領が16条に基づいて「非常大権」を発動したそうだ。
その後、与党が次の下院選挙(1967年)で負けるかもしれないというときに、憲法16条を使おうという議論が出たことがあったそうだ。
このときドゴール派内部から「化け物のような誤り」だとしてそれを押しとどめ、野党を勝たせ国を危なくすることが起こったとしてもそれは有権者の権利なのだという正論が通ったということだ。危なかったな・・・。

だから一度使っちゃったら、選挙で負けそうになったときにもまた使いたくなっちゃったのだね。国の危機だとして。

そのくらい権力者にとっては麻薬、劇薬だということだ。
こんなもん、反対して、あいつらから取り上げてあげることが、愛ではないか?
麻薬をほしがっても与えない、シャブ中にしないであげることが、我々があいつらにできる愛情である気がする。
(現実に、シャブ中みたいな甘ったれが多いからな)
与えても、あいつらもまた破滅するんだから。
あべちゃんはこのままいったら、尊敬してやまないおじいさんの岸信介と同じ運命をたどるのかなって、おばさんは何年も前からずっと思ってました。
だんだんそれが現実になってきちゃってる。
でもその前に国民が多数犠牲になってしまう。
今度は外国ではなく、われわれ自身があいつらから麻薬を取り上げて暴政を止めなければ、子ども孫にも、先祖にも申し訳ないと思うんだ。


▼国民に義務を課す緊急事態条項のねらい
樋口:
改正草案では緊急事態下の協力義務が国民に課せられてしまうことを、問題にしなければなりません。
防衛省が有事の際に民間船を借り上げる場合に、船員を予備自衛官として活動させる計画が進められていると報道されています。現行法のもとでも実質的には強制に近い運用になるのでは、という危惧が出されていますが、改正草案では義務化されるのです。

2016年01月31日 
これが義務化。。。徴兵ではないか。
最近も、自衛隊員の募集の広告がツイッターに流れてくる。
今も人手が足りないのだろうか?
それとも来るべき未来に備えて募集しているのだろうか?
そして、隊員のみなさんは、モデルナのワクチンを打っている。
これも関係あるのだろうか?

現在は、訓練されていない一般人を徴兵しても自衛隊にとっては足手まといだからありえないと元自衛隊の人などは言っているけれど。
改憲すれば集団的自衛権を容認することになるから、外国の戦争につきあわされる。ならば兵隊が足りないという事態になることも、ありえるだろう。
兵隊が足りないから徴兵しなければ、緊急事態なんだから協力義務だと言ってくる可能性は否定できないだろう。
徴兵についてはまた改めてまとめたい。テーマごとに書こうと思う。

そして、非常時の「協力」といってもいろいろある。
こういう↑協力以外にも、
大震災の直後に救援ルートを切り開くのに地主の許可をとっている余裕がないとか、津波で押し流された車を撤去するのに所有者に許しを得るのは不可能とか。
たしかに必要な、一刻をあらそうような、個人の財産権に構っていられないケースは過去の災害でもあったわけだ。

でも、憲法に緊急事態条項を明記してしまうと、こういった全てを「緊急事態時の協力」と一括され、結果、理不尽に、個人の意思に反した協力を義務化されることにつながるのではないかと思う。
(自民党改憲草案は全体的に「個人」の尊重というものををなくす方向で作られている)
だから憲法に緊急権を入れるのではなく、
法律で、安全保障の危機の場合、災害の場合、と分けて規定して法整備したほうが、こういった理不尽も防げるのではないか?と思った。
すでにそういった法律があって、それで対応可能だと憲法審でも答弁されている。

小林:
この章の冒頭で樋口先生がおっしゃった問題の核心部分です。
緊急事態の宣言が発せられた場合には、国民は、「国その他公の指示に従わなければならない」と改正草案(99条3項)にあります。
つまり、憲法に、国民の義務が書かれてしまうということです。
現行の国民保護法では、国民への要請は協力を求められるという形でしか規定されていない。あえて国民に協力を課していないのです。それにもかかわらず、改正草案の緊急事態条項では「従わなければならない」としている。
しかも、憲法尊重義務が国民に課せられてしまうのは、緊急事態条項についてだけでなく、憲法全体にです。憲法全体の尊重擁護義務についての改正草案102条でも、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書かれている。
 日本国憲法では99条が改正草案102条に対応しています。並べて見てみましょう。改正草案では、国民の憲法尊重擁護義務を新設し、天皇の憲法尊重擁護義務を削除している。それにあわせて、順序も見てください。権力の側に「憲法を守れ」と言うより先に、国民に「憲法に従え」と言っている。

〈日本国憲法〉
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

〈自民党「日本国憲法改正草案」〉
( 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 ) 
全 て 国 民 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。 
2 国 会 議 員 、 国 務 大 臣 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 擁 護 す る 義 務 を 負 う 。

だから、憲法の本来の目的からずれているだろう。
憲法とは、権力が暴走しないよう、権力者に守らせ、国民の人権を保障させるもの、だ。
その憲法にこういうふうに、国民が憲法に従えと書いているということは、緊急事態を口実に、最初から理不尽な「協力」をさせることが目的なのではないか?というふうにも読めるわけだ。
そして権力者たちは2の次になっている。。。憲法とは本来、こいつらの暴走を禁止するためのものなのに。

 樋口:
何度でも繰り返しますが、国民が国家に注文をつけるのが憲法です。とすると、国民に向かって「憲法に従え」と言うこの草案は、もはや近代憲法ではないのですね。緊急事態条項とその直後に設けられたこの条文を読めば、改正草案がなにをねらっているのか、その基本姿勢がはっきり浮かび上がってくる。

こんなのは、近代の憲法ではないって。明治憲法よりもひどいって言ってた。

(中略)
「憲法改正」のこの真実を、そしてこの事の重大さを国民は知らなくてはいけないし、私たち憲法学者はもっとしらせなくてはいけない。

まだピンと来てない人が多いだろうからな。

一番大きな問題は、そもそも国家緊急権という考え方が、立憲主義との非常に厳しい緊張状態にあるということです。
へたをすれば、この条項はナチスを台頭させたワイマール憲法の二の舞を引き起こします

実際に繋がりがあるっていうからやんなっちゃう。

あら、ほんと?高市さんをお支えしているという八咫烏が?
ナチスのイデオロギーの開祖と八咫烏がつながってる?

▼ワイマール憲法の負の歴史と厳格に管理された防衛出動条項
小林:
これだけのことを言っても、よその国では緊急事態条項をもつ憲法があるぞ、と改憲マニアたちは反論します。
樋口:
国家緊急権が、いわゆる第三世界の国々でいかに乱暴に使われているかというのは、今さら例に出すまでもないでしょう。

次は諸外国の緊急事態条項について憲法審でやるって言ってました。
先生方の予想どおりの進め方してるね。やんなっちゃう。
わたしは関西なんで官邸に行くのは難しいんだけど、ブログで助太刀いたします!

そして憲法審査会に地道に抗議の意見を送ろうかなと思う。

改憲、すすめてるよ。緊急事態条項について具体的に詰めてきてるよ。衆議院 憲法審査会(2022年3月24日)

2022-03-26 23:18:47 | 憲法改正
この続報です。24日も憲法審査会をやってました。

【国会中継】衆議院 憲法審査会(2022年3月24日)

本日は日本国憲法および憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題とくに緊急事態条項を中心として集中討議を行います。

新藤義孝くん:
自由民主党の新藤義孝でございます。

まず、整理すべきは対象となる事態の範囲でございます。
自民党のたたき台素案では、大地震その他の異常かつ大規模な災害のみを提示をさせていただいております。しかし先週の討議、これまでの討議を見まして緊急事態を憲法に規定すべき、このご意見を表明した、私も含めて各委員が示していただいた対象範囲は、
①まずは大規模自然災害事態、
②そして感染症の大規模まん延事態、
③さらにはテロ内乱事態、
④また現在まさに渦中にあって昨日は立派な演説をいただいたわけでありますけれども、ウクライナへの侵略行為といった国家有事の際の安全保障事態、
この4つの類型があるのではないか。
これは緊急事態の対象範囲として、おおむね各みなさんが合意ができるのではないかなと。このように整理をしたいと思います。

おいおい!これで決まりみたいな言い方!
この感じだと緊急事態に感染症も入れてくるのは決まりっぽいな。

そのうえでですね、これにも当てはまらないあらゆる事態への対応こうしたものを考慮するならば、その他これらに匹敵する事態という包括的な規定を設けるか、もしくはその他法律で定める緊急の事態というように法律委任を用意しておくか、この点を今後議論していただきたい、このように考えております。

それやったら、なんでもかんでも緊急事態にできちゃうじゃないか。

ペースをあげて憲法審査会をやっているということは、
そのうち憲法改正原案が決まり、発議してくるものと思われる。
そして衆議院と参議院でそれぞれ2/3の賛成で発議してきて、
60~180日以内に国民投票だ。
過半数の賛成で改正されてしまう。
最短60日で決まってしまう。

緊急事態条項は、

第 九 十 九 条 
3 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合 に は 、 何 人 も 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 宣 言 に 係 る 事 態 に お い て 国 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 を 守 る た め に 行 わ れ る 措 置 に 関 し て 発 せ ら れ る 国 そ の 他 公 の 機 関 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い  こ の 場 合 に お い て も 、 第 十 四 条 、 第 十 八 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 一 条 そ の 他 の 基 本 的 人 権 に 関 す る 規 定 は 、 最 大 限 に 尊 重 さ れ な け れ ば な ら な い 。 

緊急事態の宣言がされたら、人権制限だ。

さらに、
このように改憲がされたとして、
新憲法のもとで緊急事態宣言が出て、情報の発信が禁止された状態で、
さらにまた憲法改正を発議して国民投票にかければ、また60日後には改正が可能だ。
一度こんな改憲を許したら、エンドレスに好き勝手変えられる可能性がある。

そして、諸外国では緊急時の権力行使を司法がチェックする規定が憲法に定められているそうだ。
カナダのトラックデモで緊急事態法が発動されたのが記憶に新しい。カナダは「宣言の最後に調査が行われる 」そうだ。
こういったチェックする規定も自民党の草案にはない。
これは、濫用の危険が高いと言わざるを得ない。


次に整理すべきは、緊急事態における国会機能の維持についてでございます。
緊急事態が発生した際には、国民の生命、安全、財産を保護するために政府に一定の権限を集中させ、そして迅速かつ適切な行動をとれるようにしておく必要があります。

緊急事態条項は、災害時に国民の生命、財産、安全を守るためだと思われている。
でもそれは誤解だという。

『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』伊藤 真 著 p115~116より引用
国家緊急権とは、非常時において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限です。
すなわち、国民」の生命等よりも「国家」の存立維持が第一次的目的であることに注意してください。極論すれば、国民の生命を犠牲にしても、国家の存立維持を実現するための権限なのです。軍隊が国家の存立を守るために兵士の命を犠牲にするのと同じように、典型的には、戦時の緊急状態において、国家の存立を維持するために、国民の自由や財産を制約するための仕組みなのです。
また、緊急時ならば一時的な我慢も仕方がないと思う人もいるかもしれませんが、それは違います。緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。
(諸外国の濫用の例省略)
そうした永続化を防ぐために、諸外国の緊急事態条項には、宣言の終期や更新制限による歯止めが置かれています。ところが自民党の改憲草案では、歯止めになる仕組みがありません。「我慢」はけっして一時的なものとは限らないのです。

国民よりも国が優先。人権よりも義務を強化。
こういう自民党改憲草案なわけだけど、最近の憲法審査会で話合われていることを聞くと、このとおりにやろうとしているように見える。
これでは時の権力者によって、いかようにもされてしまう。

憲法とは本来、国家権力を制限して、国民の人権を保障するものだ。国家権力に対する歯止めだ。
改憲して緊急事態条項をつくってしまえば、これがなくなってしまう。

いっぽう法律は、国民の自由を制限して、社会の秩序を維持するためのものだ。
緊急事態に備え、今以上に国民に協力させたいというならば、法律のほうをを見直すべきであろう。

緊急事態であっても、国権の最高機関である国会の立法機能と行政監視機能、これを維持しておくことは法治国家としてなにより重要だと考えております。
国会機能の維持という観点では、この国会議員の任期延長、これが必須のことだとこのように考えます。

緊急事態のときこそ国会を止めるわけにいかないから、緊急事態で選挙が出来なくなった場合は国会議員の任期延長が必要だという理屈らしい。

草案にはもう入っている。
第 九 十 九 条
4 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合 に お い て は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 宣 言 が 効 力 を 有 す る 期 間 、 衆 議 院 は 解 散 さ れ な い も の と し 、 両 議 院 の 議 員 の 任 期 及 び そ の 選 挙 期 日 の 特 例 を 設 け る こ と が で き る
で、これのワナは、
(上記著書より再度引用)
緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。

こういう危険が出てきます。

先に憲法56条1項の「出席」概念につきましては、オンライン出席に関する議論のとりまとめを議長に報告いたしました。しかし、オンライン出席が定足数にカウントされるようになっても、そもそも国会議員の任期満了前後に緊急事態が発生し、選挙の執行が困難となれば、国会議員は不在となり、国会は機能不全となってしまいます。
公選法上の繰り延べ投票による対応は限定的な地域を対象とした選挙執行の困難事態に対するための平時の制度であり、全国的に選挙の執行が困難となるような有事の事態においては繰り延べ投票で対応することには限界があり、また妥当であるとも考えられません。

繰り延べ投票(くりのべとうひょう)[1][2]とは、日本の選挙または日本国憲法改正時の投票において、「天災その他避けることのできない事故」により、本来の投票期日を延期して行う投票のこと

なお、参議院の緊急集会制度によって対応すればよいとのご意見もありますが、この制度は文言上、衆議院解散時にしか開くことができず、また解散から特別国会召集までの2か月程度の期間の臨時的対応を想定しているのにすぎないのではないか。このように考えます。

五十四条 
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

それならば、どうしても必要な部分だけを変えればいいのではないか?
憲法そのものを根本から作りかえて、国民の命や人権よりも、国が優先、義務を強化などとして権力者が濫用できる独裁可能な憲法にしていい理由にはならない。

緊急事態における議員任期延長の規定を憲法に設けることは必須であること。これは審査会としてぜひ合意をしたいとこのように考えております。その旨私は提案をいたします。

強引だな。

そのうえで、任期延長が必須の事態であることを「だれ」が判断するか。
ここについての論点を整理する必要がございます。
私どものたたき台素案では国会議員の3分の2の特別多数で議決する、こういう考え方もお示しをしております。
しかし、大規模自然災害に加えて感染症大規模まん延、テロや安全保障に関わる事態が発生した際、我が国の法制の概念を平時から有事にステージを切り替えて、必要かつ適切な対応を迅速かつ合理的に実施できる体制を構築しておく必要があるのではないか。
とするならば、緊急事態の執行にあたる法制は総括的体系的なものとして構成すべきと私は考えます。

緊急事態条項を発動すれば、問題にスムーズに対処できるのか?私は逆ではないかと思う。
少なくとも自民党の改憲草案では、国民が国のために多数犠牲になるだろう。
国家緊急権とはそういうものだそうだけど、

国防も、あれにしちゃったら
集団的自衛権を容認なんだから、第3次世界大戦になっちゃったら、戦争に参加しなくちゃならなくなるだろう。
(ま、そのために改憲したいんだろうけど)
で、9条だけでなく他のさまざまな条文との兼ね合いで徴兵できるという解釈が可能だ。これでは他国の戦争に巻き込まれ、犠牲が出るだろう。
実際にするかどうかではなく、こうできるようにしてしまうことが問題だ。
どんな奴が権力の座につくかは誰にも分からないのだから。

国防言うなら、他国の戦争に加わらず、防衛は防衛装備や軍事的な備えをして、必要なら法整備で対応すべきだろう。

せっかく「日本は戦えないんです」と言える憲法なんだから、今の危ないときに変えちゃダメだろう。
(軍人の良心とそうでない人の良心は違う。軍人の良心で物事を決めたら大変だと最近思った。そのためのシビリアンコントロールだろう。これも改憲で退役軍人が総理大臣になることが可能になりそうな条文がある。草案66条2項。シビリアンコントロールも骨抜きになってしまう)

災害の時はむしろ、自治体に現場の状況に応じて判断する権限を与えることが先決だろう。現場から遠い官邸に権力を集中させても、情報が不十分なまま即座の対応ができないだろう。

感染症で緊急事態条項発動などしたらどうなるか、コロナ禍を経験して、みんなわかっているだろう。
強制的に経済や個人の自由が制限され、ワクチン強制の事態を招くだろう。(そうなった国もあったわけだ)
国家権力を強化して国民に我慢を強いても感染症は収まらない。
そして今回のワクチンに関していえば、予防効果もたいしてなく、犠牲者が多数出ている。国家にしゃしゃり出てこられると逆効果、迷惑だという結果が出てしまっている。

こういった国をまずくする憲法の改正を、すでに憲法違反をしている者たちが、本気でしようとしていることこそが国家の存立危機だ。

これは右翼左翼なんかの問題ではない。
どんな立場の人も、どんな考え方の人も弾圧されない憲法にしないと、みなさんそれぞれご自分が困るだろう。
家族のあり方まで規定しているぞ。自民党の改憲草案は。(草案24条)
こういうことを憲法が規定するのはおかしいって。
個人の尊重を本質とするのが、まともな憲法のはずだ。

その判断権者は、行政を運営する総理大臣、または内閣とするのが適切であり、もちろんその判断の国会承認をすみやかに行えるよう事前事後承認の仕組みを設けておけばよい、このように思うわけでございます。
この点もぜひ各党からご意見を頂戴したいと思います。

ずいぶん軽々しく言ってくれてるけど、ここは非常に大事なところだ。

ところがここでは「速やかに国会の承認を求めなければならない」と書いてあるだけで、「速やかに」とはいつまでなのかがわかりません。半年後なのか、3年後なのか、10年後なのか、まったく限定がないのです。
 さらに問題は、国会の承認を得られなかった場合(「国会で否決された場合」と、「そもそも国会で審議されなかった場合」と、両方が考えられます)に、その政令の効力がどうなるのかも決められていませんし、その場合に内閣に何のペナルティもありません。
 細かい点は「法律で定めるところにより」と書いてあるだけです。ということは、例えば法律で「3年以内に承認を得なければならない」とか「承認を得られなかった場合でも効力は失われない」と決めても良いことになるでしょう。
 これでは何の歯止めにもなりません。条文の上では、国会の承認を得られなかったとしても、緊急事態の政令の効力を永久に継続させることも可能だということになってしまいます。

ここが独裁の最後の歯止めとなる部分であるにもかかわらず、たたき台素案にはそれがない。
今後ちゃんとした議論がされるかどうか、要注目だ。

また国会議員の任期を延長することは、主権者国民の選挙機会が一部奪われることになるわけでございますから、延長期間の考え方や上限を定めておくことについての議論が必要でございます。

議員任期の期間や上限を定めても、緊急事態宣言を更新しつづけることで、政権を半永久的に存続させようとしているのではないか?

草案第 九 十 八 条
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 不 承 認 の 議 決 が あ っ た と き 、 国 会 が 緊 急 事 態 の 宣 言 を 解 除 す べ き 旨 を 議 決 し た と き 、 又 は 事 態 の 推 移 に よ り 当 該 宣 言 を 継 続 す る 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 閣 議 に か け て 、 当 該 宣 言 を 速 や か に 解 除 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 百 日 を 超 え て 緊 急 事 態 の 宣 言 を 継 続 し よ う と す る と き は 、 百 日 を 超 え る ご と に 、 事 前 に 国 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

(上記著書より再度引用)
緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。
こういうことを可能にしてしまうことが問題なわけだ。

(中略)
先週、公明党北側先生からもご指摘をいただきましたが、ロシアの侵略を受けているウクライナ、このロシアの軍事作戦が開始される前日と当日に緊急事態を布告するための国会本会議が開催され、承認されています。(中略)
ウクライナの国会は、緊急事態の発生に対応し、あらかじめ準備された有事体制に切り替えたうえで、動いているんです。
仮に我が国に緊急事態が発生した場合、わたしたちは有事という概念のもとで国民を守り国家機能を維持するために必要な法制度運営を、運営体制を準備しているのか?と。
このことを私は強く危惧する次第でございます。

ウクライナの戦争を利用して、権力の歯止めをなくし、人権軽視の独裁可能な体制に変えようとしている。


憲法審が緊急事態の集中討議を実施していることについては極めて意義深いことでありますが、さらに議論を深めるために、次の機会に議員任期の延長に絡んだ、解散後に緊急事態が発生し、選挙が執行できなくなった場合の前議員となった者の身分の取り扱い、さらに緊急政令など権限集中の問題や人権制限の問題について論点を整理したい、このように思います。
また、論点を整理し審査会としてのおおむねの共通認識を形成するためにも来週は諸外国の緊急事態における憲法上の規定、また関連するフェイクニュースをはじめ、SNS対策などについて法制局より論点説明を受け、それに対する質疑を行いたい、その旨本日の幹事会で提案をさせていただきました。

来週もあるみたいです。本気ですすめてきている。

8:28~
次に、中川正春くん:
立憲民主党の中川正春です。
前回の答弁と重複するので前半省略)

国民投票法の議論をまとめる、これが肝要だと思っております。

この国民投票法の問題は無視して発議してくる可能性があるからな。

次に憲法本体についての議論、これもやってはいけないとは言ってはおりません。大いにやっていくべきだと思っております。
緊急事態条項が浮上しておりますが、私は少し違う思いを持っております。
ひとつは立法事実の捉え方の違いなんだというふうに思うんです。

簡単に言えば、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実ということになろうか。 

「緊急事態条項、必要ないと思う」ってはっきり言ってください。
「立憲」と党名についているのだから。

緊急事態条項を憲法改正を前提に議論するときに、総理大臣に権力を集中するということを目的にすすめるということは必要ないし、まちがっているというふうに思っております。

あ、言ってくれた。

緊急事態には通常を超えた指揮権が必要なことは自明の理であります。だからこそ、憲法や法律ではそれを無限に保障するのではなくて、逆にそのなかでいかに基本的な人権を保障し民主的なプロセスをはめこんで権力の暴走や濫用を防止するかということが主眼になっていくべきであります。

そうね。それが立憲主義のはずだ。

もし、議論が総理大臣の権限を縛るということでなくて、権限の強化と広がりを保障する方向でなされようとしているとすれば、それは権力の分立を基本理念とする立憲主義とは相いれないものだというふうに思っておりまして、組することはできません。
これが立法事実としてみなに共有されなければならないというふうに思っております。

憲法改正に関する本を、今急いで2冊目を読んでいるところだけど、法律の専門家はみなさん自民党の改憲草案は「ありえない」って言ってますよ。
改憲賛成だった人も、これはありえないと。
学者、専門家にとっては、「立憲主義」といって、憲法が権力の暴走を食い止めるという考え方が当たり前だから、こんなにも権力の暴走をゆるし、人権を軽視している自民党改正草案には賛成できないらしい。
「立憲主義」は、法律の学者、専門家の常識、というか当たり前だそうだ。
当たり前すぎてわざわざ大学で講義もしないほどだそうだ。

私は今のところ、法律の専門家で自民党の改憲草案に賛成している人を見たことがない。私が見ていないだけでいるのかもしれないけれど。
法律の専門家としては、立憲主義をないがしろにしているこの草案に賛成することはできないのではないか?と思った。

だから改憲に反対しているやつは左翼だという人が多いけど、それはあまりにも短絡的な決めつけだと言わざるを得ない。そう単純な問題ではない。
改憲したとたんに、社会ががらっと変わるだろう。
自分自身も今まで当たり前だった自由がなくなり、いろいろな縛りや義務を課せられるわけだ。
権力が暴走すれば命に関わることもあるわけだ。それでいいのか?ということだ。

いったん変えてしまったら、元に戻すのはもっと大変だろう。

日本の現状を見るときに、こうした整理は憲法本体の条文としてではなくて、憲法の精神に基づいて、それぞれの分野の関連法令で整理されていると認識されています。

そうです。憲法をそういう方向にいじるのではなく、法律で対処すべきと考えます。

災害時には災害対策基本法、
コロナのようなパンデミックには感染症予防法や新型インフルエンザ等対策特別措置法。
安全保障では武力攻撃事態等及び存立危機事態対処法だとか自衛隊法や国民保護法などさまざまにそうした法体系がすでに存在をしています。
憲法の趣旨をふまえてそれぞれの関連法制を整備するなかで、緊急事態法制はすでに整備されており、これをさらにブラッシュアップをしていくという方向、これを共有して議論をしていくべきだというふうに思います。

もうすでに法律のなかに、緊急事態を想定したものがある。必要ならそこを整備ってことだな。

一方で、緊急時の国会対応ということについてはたしかに問題が残るのだと思っております。
先般から話題になっている緊急時の衆議院の任期延長、まさに総理大臣の指揮権に国会が関与して、その裁量の限界を規定するために国会の機能を維持する、そういう議論だと理解できます。

緊急時でも国会が維持されるようにするのであれば、内閣の緊急政令は不要だなと私も思った。
他の委員からもそういう話が出ていた。
あいつらがカンタンに受け入れるとは思えないけどな。

(中略)
立法事実を検証することなく、憲法は改正するものだということを前提に議論を進めることは国民の思いを統合した憲法議論に繋がらずに、議論によって国論を分断するということ、そんな懸念が出てまいります。

つまり、必要ないのに改正するなってことだね。

次に足立康くん:
日本維新の会の足立康でございます。
(割愛)

相変わらず、維新は自民党の鉄砲玉だ。

次に北側一雄くん:
公明党の北側一雄です。
はじめに緊急事態条項の議論の前提として2点指摘をしたいと思います。
第一に、緊急事態への対応はそれぞれの危機管理法制の詳細な整備が不可欠であるということです。
緊急事態といってもその形態はさまざまです。東日本大震災のような大規模災害、また感染症の爆発的なまん延、さらにはウクライナが今直面している外部からの武力攻撃など多様です。
こうした事態に国民の生命、身体、財産を守るためとられるべき具体的な措置は一様ではなく、これをひとくくりにして論ずることはできません

「国民を守るため」っていうのは詭弁だと冒頭に書いてしまったからなw

(中略)
一方緊急事態に際し、内閣に緊急政令の制定や緊急の財政措置をとることを憲法上認めるべきとの意見があります。
しかし緊急事態だからといって憲法に白紙委任的な緊急政令制度を設けることは、国の唯一の立法機関としての国会の責任を放棄することに繋がります。
例えば、現行の災害対策基本法第109条では、生活必需品の譲渡制限、科学統制、金銭債務の支払い延期等の具体的項目を明示して内閣に緊急政令制定の権限を与えています。
このように法律事項として個別に政令委任ができる範囲を規定すべきと考えます。

次に緊急事態における国会議員の任期の延長について、その課題と基本的な考え方について私の考えを述べます。
(中略)
憲法第42条では、国会は衆議院および参議院の両議院で構成するとあります。予算も法律も両議院の議決で成立をいたします。
参議院の緊急集会はこのニ院制の例外として、衆議院の解散後、衆議院が不在の間緊急の措置をとる必要があるときに緊急集会を開催し、国会としての意思決定ができるということです。
これは解散から40日以内の近い将来に総選挙が実施され、新しい衆議院が構成されることを前提としており、あくまで暫定的、一時的な緊急の措置と位置付けられます。総選挙の適正な実施が長期間困難となることが認められるような緊急事態の場合にもっぱら緊急集会での議決で国会の意思決定とするには二院制の理念からするといかがなものでしょうか。
参議院の緊急集会があるからという理由で国会議員の任期の延長は必要ないとの見解には賛成できません。

二院制の理念に反するからという理由で
国民の人権制限、生命を犠牲にしても、国家を優先っていう独裁を歯止めなく許す憲法にしていいのか?二院制の理念うんぬんよりそっちの方が困るんだけど。

(中略)
また例えば大規模災害等が発生し選挙の実施が困難な場合は公職選挙法第57条の適用によりその被災地域に限って、国政選挙の繰り延べ投票を実施すればよく、国会議員の任期延長や選挙の延期は必要ないとの意見があります。
しかしながら国政選挙の場合は衆参とも比例区選挙があります。
東日本大震災のように広範な地域で選挙の実施が困難となった場合は、被災地の繰り延べされた投票の結果が判明するまで、比例区の当選者が確定しないということになります。
(中略)
国政選挙については全国同時に実施するというのが原則と考えます。
国会議員については憲法上衆議院議員の任期は原則4年、参議院議員の任期は6年と明記されています。そのため特例法の制定によっては国会議員の任期の延長はできず、延長するためには憲法の改正が必要です

自民党と公明党は表と裏の関係だもんな。
新藤筆頭よりも説明が丁寧なことで。
結局、参議院の緊急集会も繰り延べ投票もダメな理由をつけて、議員の任期延長が必要だから(草案99条4項)緊急事態条項が必要だと言いたいわけだ。
でもそれは、
(上記著書より再度引用)
緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。

こういうのを可能にすることだ。こっちの方が問題だ。

憲法を改正して緊急事態の発生により国政選挙の適正な実施が長期間困難と認められる場合に、国会議員の任期の延長ができるようにしようとしますと、誰がどのような要件と手続きで決定するのか、明確に定めておかなければなりません。
議会制民主主義の根幹にかかわることですから国会が決定するとしても極めて厳格かつ公正な要件が求めらます。(以下省略)

厳格にしても、作っちゃったらおしまいなんだよ。
そして、緊急事態条項以外にも他の条文も問題だらけだ。前文からしてあかん。
こういうの、全部憲法審査会でちゃんと話合うとは思えないんだよね。
この条文とこの条文で、こういう解釈の余地があって危ないねとか。

委員の皆さんの話聞いてると、あの自民党改憲草案の示しているところがゴールと決まっているかのようだ。恐怖だ。

それ以外の方の意見の概要です↓
玉木雄一郎氏(国民民主) 
行政府による権力乱用を防止する観点から、緊急事態は限定列挙すべきだ。具体的には外国からの武力攻撃、内乱・テロ、大規模自然災害、感染症の大規模まん延。この四つのカテゴリーを基本とすべきだ。何を緊急事態とするか、憲法審査会で議論を深め、共通認識を形成したい。

あー、限定すべきと言いつつ、自民党の提案に賛成しちゃってる。
感染症も緊急事態に入れている。

赤嶺政賢氏(共産) 
コロナ禍で憲法を変えなければ対応できないという問題は起きていない。今、政治に求められるのは、憲法に保障された国民の生存権や幸福追求権を実現することだ。国会議員はそのために全力を尽くすべきで、コロナに乗じて改憲の議論を進め、自民党の改憲4項目の議論に持っていこうとすることには反対だ。

というわけで、立憲民主党と共産党以外は、
緊急事態条項のある改憲に、おおむね賛成って感じだな。
立憲民主党も肝心なところでは譲歩するからあてにならないしな。
内容も、こんなふうに決めちゃって、2/3以上の賛成で発議されてしまう。
内容を見れば見るほど、昔のやばい軍国主義なんだとわかってきた。

ネット上もマスコミも、戦争プロパガンダやワクチンの話でスピンして、この問題からみんなの目をそらそうとしている連中ばかりだ。

ふつうの良識ある方がたよりだけど、
ほとんどの人がこの憲法審査会が行われていることも、その意味も、ご存じないのだろうな。

発議されたらあっという間だろう。
内容を勉強して把握する間もないものと思われる。



墜落、節電の謎

2022-03-25 09:23:03 | あいつら(2022.3)
3/27 8:30  
飛行機事故、ご遺体の一部から身元を確認と記事が出ていましたので追記いたしました。

ここのところ、不可解なことが多い。
まずは、中国での飛行機墜落事故。

3/22(火) 18:26配信
(省略)
国営新華社通信によると、墜落したのは14時38分。「丘の向こう側で飛行機の轟音が聞こえた。直後に爆発があった」という作業員の証言や、「飛行機が急降下しているときは、ひとつの固まりのように見えた。直後に墜落した」という、農作業をしていた村人の証言を伝えている。
  それ以外にも、墜落現場から1キロ離れた場所にある工場の監視カメラのものだとされる映像もSNSで拡散。映像では、機種が下を向き、ほぼ垂直に落下しているように見える。映像や村人の証言からすると、空中分解した可能性は低いとみられる。 
(中略)
中国共産党系の「環球時報」は、中国の航空専門誌「航空知識」の王亜男編集長の話として、次のような見立てを報じている。 「機体のデータから判断して、パイロットが地上に連絡を取ったという情報はない。巡航高度で出力を失い、パイロットが操縦不能に陥った可能性が極めて高い。これは急降下が避けられない、非常に重大な技術的故障があったということだ」  なお、王氏は「ブラックボックスが回収されないと正確な事故原因は分からない」とも断っている。 

垂直に落下。

2022年3月22日 火曜 午後0:20 
中国の旅客機墜落事故で、現場付近で飛行機の残骸などはあったものの、生存者は発見されていない。
現場付近の防犯カメラがとらえた映像には、機体がほぼ垂直の状態で落下する様子が映っていた。
中国メディアによると、現場付近で飛行機の残骸などは見つかったものの、乗客乗員の生存者は発見されていないという。
墜落現場が山に囲まれており、救助作業は難航している。
この事故は21日、中国南部昆明から広州に向かっていた旅客機が墜落したもので、乗客乗員132人が乗っていた。

記事は「生存者は発見されていない」というのだけど、
メイカさんの22日時点の動画では遺体がひとつも発見されていないという↓

2022年3月22日
内容の一部:
飛行機には共産党の幹部7人が乗っていた。習近平政権のけっこうえらい幹部たち。
墜落したあと、遺体が無い。
飛行機の残骸はある。
捜索し生存者は助けるよう習近平が指示した。国務院の指導者を派遣した。
習近平にしてはめずらしいことだ。

飛行機のエンジンは2つあるのに一気にこわれた?なにか、おかしい。

ミサイルか?とみなさんウワサしている。

遺体が一つもみつからない。おかしい。

そんなに古い機体ではなかった。6年目くらいのボーイング737 800NT B‐1791

その後、続報の動画を配信されていて、共産党幹部に恨みをもつ乗客が起こした自殺、心中だとおっしゃっている。
でもそれだけだと、遺体がみつからない理由の説明がつかず、なにか釈然としない感じがした。

3/27 8:30  ご遺体の一部から身元を確認と記事が出ていましたので追記いたします。

2022/03/27 00:15
現場に残っていた遺体の一部をDNA鑑定し、乗客114人、乗員6人の身元を確認したという。


そして、今朝の記事では
3/24(木) 18:05配信 
(省略)
消防隊員 「溜まっていた水をきのう午前中に排出したことが、ブラックボックス発見につながりました」 墜落の現場からはきのう、操縦室での音声を記録する「ボイスレコーダー」も回収され、航空当局がデータの解析を進めています。
 当時、管制官が高度8900メートルから機体が急降下したことに気づき、呼びかけたものの応答はなかったということですが、中国メディアはこの時のものとみられる音声を報じています。 管制官 「こちら管制塔。120.35の呼びかけに応答を」 管制官の要請を受け、近くにいた旅客機も呼びかけを行いますが・・・ 
近くを飛んでいた上海航空 「東方航空5735便、東方航空5735便」 応答はなかったということです。 現場からは飛行データを記録する「フライトレコーダー」がまだ見つかっておらず、捜索が続いています。

ボイスレコーダーはみつかったというけれど、ご遺体のことについては、一言も触れていない。

3/22(火) 13:04配信
中国南部で現地時間3月21日に起きた中国東方航空(CES/MU)の昆明発広州行きMU5735便(ボーイング737-800型機、登録記号B-1791)の墜落事故について、中国の航空当局CAAC(中国民用航空局)は21日午後2時38分ごろに墜落したと発表した。
(中略)
墜落事故を受け、習近平国家主席は「全力で捜索と救助活動にあたる」よう、「重要指示」を出した。
  機体製造国である米国のNTSB(米国家運輸安全委員会)は現地時間21日午後(日本時間22日未明)、上級航空安全調査官を代表者に任命したことを明らかにした。調査は事故発生国の当局であるCAACが主導し、ボーイングとCFMインターナショナル、FAA(米国連邦航空局)が技術面のアドバイザーを務める。エンジンメーカーのCFMは、仏スネクマと米GEの合弁会社。

ボーイングやアメリカが調査に入るという。

私はどうしてもこれ↓と繋げて考えてしまう。
2022年3月23日 
バイデン米大統領は23日、ロシアのウクライナ侵攻や対ロシア制裁などを巡り協議するため、ベルギーとポーランド訪問に向け、米国を出発した。
(中略)
また、先週末に行われたバイデン大統領と中国の習近平国家主席とのオンライン会談以降、中国がロシアを支援している証拠は確認していないと述べた。
バイデン大統領は18日、習氏に対し、中国がロシアに物資的支援を行った場合、結果を伴うと警告した。

「中国がロシアに、秘密裏に24時間体制で列車で支援物資を送っている」 聞いて、その後オンライン会議でバイデンが習近平に「支援するな」とクギをさしたと報道され、そして、この発言↑だ。

戦争しているんでね。
連中のシナリオを妨害する邪魔が入ると何をするかわからないなと思った。

飛行機墜落はミサイルなのか、それともいまやすっかり有名になった遠隔操作なのか?


でも遠隔操作だと、ご遺体がみつからない理由の説明がつかないな。

この件は↓、なにかを示唆しているんだろうか?
2022年3月21日
経営難に陥っている中国の不動産開発大手、中国恒大集団の株式が21日、香港証券取引所で取引停止となった。同取引所が明らかにした。
子会社で不動産管理サービスの恒大物業集団と電気自動車(EV)を手掛ける恒大新能源汽車集団の取引も停止された。
詳細は明らかにされていない。
中国恒大の主要子会社である恒大地産集団は、昨年9月が期限だった利払いを2022年9月に延期する計画について、先週末に国内債券保有者の承認を取り付けた。同社の弁護士が20日、深セン証券取引所に文書を提出した。
取引停止前の中国恒大の株価は1.65香港ドル。2021年に89%急落した後、今年に入ってから3.8%上昇している。

恒大集団が香港証券取引所でついに取引停止。このタイミングで。
利払い延期。。。これはドル建て社債だと記事が出ていた。

中国では外貨準備が枯渇していると去年言われていたけど、
動画より)
「人民元は中共上層部によって奪われ、逃げられた。恒大集団、肖建華の明天系、平安保険などの会社を経由して資金を持ち出し、それを香港に移し、そして海外に移動させる。外貨の多くをほぼ空にしてしまった。最新のデータによると10兆ドルを超えるという。」
あー!やっぱ犯人はこいつらだろう!
国民からかき集めた人民元を香港に移して、海外に持ち逃げしてるのか。

中共幹部がこういうのをやめるってことか?
墜落した飛行機にも中共幹部が乗っていたという。。。
アメリカが調査に入る。。。不可解な墜落。。。

中共幹部たちの退路が断たれている?

そして、日本。
節電を呼びかけていた。地震のあとだからと。

2018年の北海道地震のあともブラックアウトが起きたのだった。
経産省資源エネルギー庁の説明↓
2018-11-02
北海道で最大震度7の地震が起こったのは、2018年9月6日3時7分。この地震にともない、北海道エリアにおいて、3時25分、日本で初めてとなるエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生してしまいました。 
(中略)
大地震の後、需要に対する供給がバランスを崩し、電気が足りなくなって周波数が下がったことから、大停電が実際に起きてしまったのです。 
(中略)
実は、この17分の間に、水力発電所や、風力発電所も大量に停止してしまっているのです。 
(中略)
苫東厚真火力発電所が止まってしまったのは、地震の震源地と近かったために、機器の一部が壊れたことが原因でした。一方、水力発電所は、その発電所とつながる複数の送電線がすべて切れてしまったことが、電気を供給できなくなる原因となりました。さらに風力発電は、前述した周波数が低下してしまったために停止してしまいました。このように、それぞれの発電所は、それぞれ異なる理由で停止してしまっていたのです

CIAポダム新聞は歴史の話にすり替えている↓。しかも非常に長い。あやしい。

自然地震でふつうに停電したならば、こんな長ったらしいよくわからない記事にはならないだろうと思った。

人工地震を起こすのに電気をいっぱい使うのか?とみなさんウワサしていた。
それも考えられるし、
さらに今は戦争している。
軍事転用できるという説。

軍事転用できないしくみということになっているというお話。
仮にできたとしても、そんなことはけっして言えないわけだ。

日本は、なめられているように見えるけど、本当のところはどうなのだろうか?

そういえば、
だいぶ前、ロシアの高官が、東アジアの地震の多い某国は核で地震を起こしていると発言したと中国メディアが報道していたような。。。
外国も、地震の波形など分析しているだろうからな。
たぶん知ってるな。
プーチンさんの言葉は、額面どおり受け取ってはダメだと思うんだ。
そしてあちらもまた、日本のことをそう思っているだろう。

2022年3月22日 23時52分 

あれからまた日本周辺にあらわれているみたいだな。

日本は、憲法上は戦力を保持できないことになっているし、
国際社会での建前もいろいろあるから、
言えないことがたくさんあるだろうけど、そのなかで最大限の備えをしなければと考えるのが自然だろうな。
そして、そんな憲法の縛りを、無くしてしまおうとする動きが加速している。

昨日また衆議院の憲法審があった。
どんどん自民党のペースで進んでいるような印象を受けた。
もう緊急事態に感染症を入れることで合意しそうな勢いだ。
するとパンデミックが起きれば、緊急事態とされ、法律と同等の効力の政令を出すだろうから、ワクチンも強制にしてくることが当然予想される。

自民党の改正草案では人権が軽視され、国民の義務ばかりが強化されている。
個人の人権よりも国が優先。国民よりも国が優先という内容だ。

〇条が問題とか、緊急事態条項が問題というのもあるけど、全体的にそういう内容になっている。

徴兵制を認める解釈の余地がある改正草案だ。
それは9条だけでなく、他のさまざまな条文との兼ね合いでそういう解釈が可能となっている。
あいつらのこれまでのパターンから、可能にしちゃったら、そうしてくるだろうと覚悟しておいたほうがいいだろう。
また別の記事に書きたいと思う。

第3次世界大戦だとなれば、改憲を急いで発議してくるだろうことが目に見えている。

ワクチンだってあれだけ犠牲が出ていても世論はたいして変わらなかった。
改憲も、第3次世界大戦だと言われ、国を守るために必要なんだと言われたら、みなさんカンタンに賛成してしまうことが予想される。

あいつらのやりたい改憲は、国民よりも国を守る内容だ。
犠牲がたくさん出てしまうことが懸念される。
今の憲法で自由意思で選択ができても、コレだ。
国民が最優先ではない、国が優先の憲法にして、義務が強化されたらどうなるか、目に見えている。

昔に逆戻りだ。

仮に憲法を変えざるを得ないとなったとしても、
内容についてみんなが知って、少しでもマシなものになるよう意見を言っていかなければ、危ない。

それなのに、改憲の内容をいう人が少なすぎる。

内容もしらずに戦争が危ないから憲法を変えろという暴論が目立つ。

あるいは、これにまったく触れずに戦争プロパガンダで分断をしかけるネット上の工作員、ジャーナリスト、マスコミ。

憲法に少し詳しくても、陰謀に詳しくても、分断や、仲間内のなれ合いに終始している連中。


東海村のある茨城では避難訓練があったそうだ↓

03月21日 16時58分 

2022年3月21日 18時13分

避難訓練の理由はやはりこういうことではないか?↓
2022年3月18日 07時40分
日本原子力研究開発機構の東海再処理施設(東海村、廃止措置中)が武力攻撃を受け、保管されている高レベル放射性廃液の一部が外部に放出された場合、首都圏を中心に最悪で40万人の死者が出ると試算したリポートを、環境経済研究所(東京都千代田区)所長の上岡(かみおか)直見・法政大非常勤講師が公表した。
(中略)
ウクライナ危機を巡っては、ロシアのプーチン大統領が核兵器の使用も辞さない構えを見せていることから、日本国内に米国の核兵器を配備して日米で共同運用する「核シェアリング(共有)」の議論を求める声が、自民党の安倍晋三元首相や日本維新の会の松井一郎代表(大阪市長)らから上がっている。
 こうした主張に対し、上岡氏は「現状が既に『逆シェアリング』で、対立国家の核兵器をわざわざ国内に誘致しているのと同じ」と疑問視。「本質的な安全保障の第一歩は、脱原発と核物質の撤去だ」と訴える。
 上岡氏の試算について、原子力機構は本紙の取材に「仮定の事象についてのリポートなので、コメントする立場にない」と回答した。

原発が攻撃されたら非常に危ない状態であるという。それは、そうだろうな。
そして日本はおおっぴらにこういう事態に備えることができないのだと思われる。
それは憲法もあるだろうし、国際的な立場、建前もあるのだろうし。
とくに、核は。

ならば、報道はせずに、なんらかの備えや守りに入ったり、
地震もまた口実にして、国民に協力を呼びかけるという発想になるだろうなと思った。

陰謀も、もはや当たり前だけど、

戦争という事態においては、また別の現実を踏まえた視点が必要だと思う今日この頃だ。

以上は、現時点での自分の雑感です。

事実は小説より奇なり、だし、
いろんな偶然が起きて無難になる可能性は、つねにあると思っています。

そんな偶然なども、たまたま起こるように見えても、起こすのは大多数のみなさんの意識なんだ。

だから自分にできることをしたならば、
厳しいときほど、リラックスしたり五感を味わうことを意識したいもんだ。



おばさんは最近、そばにワサビつけて食べるのにはまってるんだ!

週末だ。買い物いってきまーす。


3月18日厚労省ワクチン副反応検討部会~致死性不整脈等の心臓死、ワクチン後遺症

2022-03-23 07:44:10 | 厚労省分科会

大本営発表、書いておこうと思います。
 



画像出典:上記ツイートより

前回↓

画像出典:下記ツイートより


3月18日厚労省ワクチン副反応検討部会の資料一覧です↓
第77回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和3年度第30回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催) 資料一覧


これをご覧になっていたお医者さんの動画で、資料から心筋炎が疑われる症例をピックアップしてくれてしました。
症例は省略させていただき、総括の部分を引用させていただきました↓
赤、こちらで追記。青、おばさんつぶやき。
不整脈死が多く、必ずしも心筋炎でない可能性も。
スパイクたんぱくが~に結合して、そこに武漢株の抗体が追加接種によってたくさんできますからね。
ねばりついて、そこに血小板がねばりついて血栓ができて、心臓の血流が低下して遮断されて、また再還流ということが起きますと、また調子が悪い心筋に血流が流れると、若い方の心臓、心室細動、致死性不整脈が起きることがあらかじめわかっているんですよ。
再還流後のってやつなんですけど。

致死性不整脈とは?
心臓は1分間に60~100回、規則的に収縮と拡張を繰り返しています。この拍動のリズムが乱れたり、異常に速くなったり(頻脈)、遅くなったり(徐脈)するのが「不整脈」です。不整脈には様々な種類があり、健康な人にも見られ、心配ないものもあれば、命に関わるような危険なものもあります。では、これらを見分けることはできるのでしょうか。命に関わる最も危険な不整脈は「心室細動」と呼ばれる不整脈です。心室の拍動が1分間に300回を超え、不規則にけいれんしたような状態になり、発生した瞬間から心臓からの血液の拍出が止まり、脳への血流もなくなるため、数秒以内に意識を失います。そのまま元の拍動が回復しなければ、突然死につながります。倒れた直後に、周囲の人が気付いて、近くにある「AED(自動体外式除細動器)」を用いて、心臓のけいれんを止める処置(電気ショック)が必要です。

心臓が不規則にけいれんする状態。そして命に関わる。
抗体に血小板がねばりついて血栓ができて、血流がせきとめられて、また流れて、これが起きているのではないかと。

以下の記事はコロナ感染(重症)の場合のお話だけど、↓
重症のCOVID-19の方の血栓は、抗体反応の異常に関係している可能性があります。
JULY 28, 2021
COVID-19の超重症例で見られる炎症と血液凝固は、病気と戦うために送られた抗体が、肺の中の不必要な血小板の活動を活性化させることが原因であると考えられます。
Blood誌に掲載された新しい論文では、COVID-19から身を守るために私たちの体が作り出す抗体が、血小板の機能亢進を誘発し、それが重症患者の致命的な血栓を引き起こしている可能性があることが明らかにされています。血小板は、血液中に存在する小さな細胞で、出血を止めたり防いだりするために血栓を形成しますが、血小板が適切に機能しない場合、脳卒中や心臓発作などの深刻な健康問題につながることがあります。
(以下省略)

抗体が血小板を活性化させてしまい、血栓の原因になっているとある。
なのに接種をすると、今はすでにない武漢株の抗体がすごい量できるわけだ。
そして、以前取り上げさせてもっらった三浦先生も、血栓が大変だとおっしゃっていた。

主治医と話をしていると、血栓がものすごくて、血栓のコントロールができなくてお亡くなりになられたという状況だったそうです。なので、私自身は、ワクチンを打った方が重症化すると、死亡率が高くなってしまうという英国のデータなどは非常に現実なのだろうと思っています。ひとつはもし、ADEがまだ起きていないとすると、自然免疫抑制ということもあるかと思うんですけども、
ワクチンを打った方というのはスパイクたんぱくがものすごい量作られているはずなので、そこへコロナの自然感染すると、非常に血栓が強くなってしまって、なかなか太刀打ちできない状態になるのではないかなと危惧をしております。

このようなご見解。

それから、岡田先生も↓
(削除されてしまった動画より)
血液中には血小板とよばれる物質がたくさん流れていますが、つい最近、とげとげタンパクは、この血小板とくっつきやすいことがわかりました。
血小板の表面には糖鎖と呼ばれる、産毛状の構造物があるのですが、とげとげタンパクはそれを切断してしまいます。
すると血小板自体が異物とみなされ、免疫システムによる破壊が進行していきます。
左側の出来事は正常な、本来の免疫反応ですが、右側こそが異常な自己免疫病なのです。
血小板が全部破壊されてしまうと、出血が止まらなくなるため、脳出血などが起こりやすくなる、というわけです。

スパイクタンパクは血小板とくっつきやすい。
(抗体ではなくスパイクたんぱくとおっしゃっている。
血小板とくっつくのは、抗体なのか、スパイクたんぱくなのか、両方なのか?)
それによって
血小板の破壊によって出血がとまらなくなる場合、脳出血など。
血栓になる場合、動画の先生のおっしゃるように不整脈死などの心臓死、脳梗塞とかもか?

動画の続き↓
スパイクたんぱくによるDIC(播種性血管内凝固症候群)
それが心臓であらわれるとああいう症例になるというふうに最近考えるようになって。

DICとは
播種性(はしゅせい)血管内凝固症候群は、小さな血栓が全身の血管のあちこちにできて、細い血管を詰まらせる病気です。血液凝固が増加することで出血の抑制に必要な血小板と凝固因子を使い果たしてしまい、過度の出血を引き起こします。 

血栓と出血と両方起きる状態なんだ。これがスパイクたんぱくによって引き起こされている。

さいたま市で、2回接種済みだった10代の男子学生が新型コロナに感染し、亡くなったというニュース。
記事より)
「さいたま市では既往症はなくワクチンを2回接種していた10代の男子学生ひとりが新型コロナに感染し、40度を超える発熱の症状を訴え、血管内に血栓ができる播種性血管内凝固症を発症し、死亡したということです。 」

彼も、接種していて、さらに感染した例だ。
このパターンは三浦先生のおっしゃる、血栓がすごくなってしまって太刀打ちできないケースにあたるのではないだろうか?

(再度引用)
血小板がねばりついて血栓ができて、心臓の血流が低下して遮断されて、また再還流ということが起きますと、また調子が悪い心筋に血流が流れると、若い方の心臓、心室細動、致死性不整脈が起きることがあらかじめわかっている」

詰まったり、流れたりすることで、
虚血状態にある臓器,組織に血液再灌流が起きた際に,その臓器・組織内の微小循環において種々の毒性物質の産生が惹起され引きおこされる障害をいう
(中略)
障害を引きおこす機序として,スーパーオキサイド(O2-)やハイドロキシルラジカル(HO・)などの活性酸素や一酸化窒素(NO)などのフリーラジカル産生による障害,各種サイトカイン,エンドセリン,アラキドン酸など各種ケミカルメディエータ産生による障害,活性化好中球と血管内皮細胞の相互作用に基づく障害などの機序が考えられている。

活性酸素などの毒性物質が産生され、いろんなことが起こるとある。
単に血栓で詰まるだけでなく、体内ではいろんなことが起きている可能性。

血栓ができて溶けたときのDダイマーっていう物質があるんですけど、それの検査を最近出すようにしているんですよ。
自分で感じているのは、心臓に限らず全身いろんなところが具合悪いと、接種後に来られる患者さんを診ることが多いんですけども、Dダイマー陽性の方がけっこういるなという印象を持っています。

D-dimerとはどういう意味を持つ検査ですか
□血液を固まらせる凝固系と溶かすための線溶系は私たちの体の中で常に働いています。
□D-dimerを理解するためには、少しだけ血液凝固・線溶系に関して理解する必要があります。血液凝固の中で重要な役割を果たすのがフィブリンです。そのフィブリンがプラスミンによって溶解された結果、FDP(fibrin/fibrinogen degradation products)が産生され、その中に含まれる要素の一つとしてD-dimerがあります。

血栓ができて、溶けたということが、この検査でわかるんだな。

ですから必ずしも4型アレルギーによる心筋の炎症だけでなく3型アレルギーによって詰まったり流れたりの繰り返しでDIC的な状態が起きるということも考えるようになりました。

そうか。アレルギーは抗体と関係があるんだもんな。

Ⅲ型アレルギー(免疫複合体反応)
諸臓器に広く分布する抗原や血中の可溶性抗原に対する抗体が、大量に生産されると抗原抗体複合体が形成され、網内系がそれを十分処理できない時などに起きます。その免疫複合体が組織に沈着すると補体が活性化され、多核白血球がここに集積してきますが、組織に沈着した免疫複合体を十分に貪食出来ないため、ライソゾーム酵素を放出する結果、組織が傷害されると考えられています。この際の組織障害は、免疫複合体の沈着するあらゆる臓器に生じうるのが特徴です。
代表例:全身性エリテマトーデス

複合体。。。スパイクたんぱく抗体+血小板=血栓ってことか。

Ⅳ型アレルギー(細胞性免疫反応、遅延型アレルギー、細胞免疫型アレルギー)
反応が出現するまでの時間が長いのが特徴です。ⅠーⅢ型までが、液性抗体が関与する反応であるのに対して、Ⅳ型はT細胞、マクロファージなどの細胞が関与します。通常、抗原に感作されたT細胞の産生するサイトカイン(リンホカイン)によって引き起こされる一連の反応です。
代表例:ツベルクリン反応・接触性皮膚炎・金属アレルギー

1~3型は液性免疫、つまり抗体が関与。
4型はT細胞免疫の関与。
先生は以前、4型アレルギーについておっしゃっていた。

(動画より)
エチルメチルシュードウリジンっていうのは、T細胞免疫を抑制して、細胞性免疫による4型アレルギーの副作用、心筋炎その他全身の臓器炎がおさえられてるから
今はあらわれていないだけなんです。

どうやら4型、3型両方あるみたいだと。

お年寄りの致死性不整脈の報告も今回ずいぶんあがっていた。
入浴中になる方が多いみたい。

血栓ができちゃって、お風呂で血流がよくなってるときに倒れてしまうというケースか。

6人の若い男性が心臓死しているんですが、これはまったく討議されませんでした。
「見といてください」みたいな事務局側の言い方で。見もしないんですよ。
私がこれを見なければわからないという状態ですね。

あいかわらず、なにも検討していない委員会だな。
おばさん最近、怒りを通り越して、諦観の境地です。

心臓死をもって接種どうこうって話ではないですね。
いくら心臓死しようとも関係ないと。
心臓死は日本では止めることはできない。

ええ。密約結んでるからね。
日本人の命なんて考えてないです。
国民の命を考えると契約違反で自分らの命がアレだもんな。
それにしても、声をあげる人は増えたとはいえ、マスコミが言わないと、世論って変わらないんだね。
それは先の戦争のときもそうだったんだもんね。
犠牲者がたくさん出ていてもそうだったわけだ。

ワクチン後遺症が特別議題に取り上げられていましたが、別の名前付けてます。
「遷延する症状を訴える方」と。

別の名前つけるのが得意なんですね。
感染増強を分母分子の関係で調整して疾病増強という名前にして、そんなもんはないって言ってみたりね。
あと、名前は変えていませんが超過死亡の上限ラインを真ん中にとって超過死亡はないって言ってみたり。
名前を変えていろんなこと言って、ごまかすっていうのが得意な会なんですよ。

こういうのも戦争してたときといっしょだ。


認めて止めるわけにはいかないんだよな?
これも戦争と同じで破滅するまで止まらないのでしょう。

ワクチン後遺症は、「ワクチン接種が原因と判断されたものはない」
・論文等科学的な根拠なし
10年前にも同様のことがあった。子宮頸がんワクチンのことだと思うんですけども。

子宮頸がんワクチンの被害者の方たちと同じように、コロナワクチンの後遺症も心の問題で済ませようとしている。



だから精神的なサポート、安心感を与えることによって対処すべきものであって、実際にそういうことはないと。
この話はこれで終わりにしたいという感じがみえみえの議論でした。
相談窓口、専門的な医療機関を地方自治体に指示すると。




画像出典:資料1-10 新型コロナワクチン接種後健康状況調査 中間報告

国会で答弁が出て↓、厚労省の部会でも取り上げないとまずいから、こういうふうにカタチだけの討議をしたということなんだろう。

この部会の動画をアップしてくれてる方がいらっしゃいました↓
いつもYouTubeでリアルタイムでしか見られないので助かります。
ただ、見ると絶望的な気持ちになるけどな。
今回もリアルタイムでの視聴者数は200人台だったとツイートしている人がいた。
全国で200人くらいしか視聴していないわけだ。
私は以前は見ていたんだけど、最近は長いうえに嫌な気持ちになるので見ていない。
私が見ていた昨年夏ごろでも、多いときでも600人くらいしか見ていなかったと記憶している。
報道もあいかわらずされていないようだし。

だから、ワクチン後遺症で接種が止まることはありません。その他なにがあっても接種を止めることはないんですよ。3回目を打たせる会という名前がぴったり。4回目、5回目と。とにかく打たせる会、それに尽きます。

そうなんだ。遷延する~って、ワクチン後遺症のことだ。笑ってましたか。

なんだって?!
議会で言ってくれたんだ。
アメリカのデータだね。
アメリカでは、5~11歳に接種して、10%は出席困難になったってことだろう?
100人打ったら10人はそういう子が出るってことだろう?
「頻度は高くなく」?
ひとクラスに3人くらいはそういう子が出る・・・。
(中略)
しかも、上記厚労省の資料では、米CDCの資料を引用しているわけだけど、害事象のページを除外している。

これも厚労省は出したくないのがみえみえだ。
こういうことを国民に周知しないで、こどもにまで接種させているわけだ。
子どもに対してこんなことをやっては、人類はほろびるだろうと書いた。

この7000人は男性だけだな。男女合わせると、2万人を超えている。
これも国に報告がいっている分だけだ。
本当はもっといらっしゃるだろう。

医師が因果関係がわからないからと報告していないもの、ご本人が気づいていないケース、いっぱいあると思われる。

こ、これは。。。
赤ちゃんだから、まだ接種はしていないはずだから、周りの接種者からの、、、ってことか。。。

解毒方法、お医者さんのお話です↓

食べる量を減らすと、宿便が出始め、血液もきれいになると思うんです↓
動画より)
ワクチンを打って、細胞がスパイクたんぱく製造工場になっているが
節食、断食によってその細胞が赤血球に戻るのではないか?
赤血球には核がないので、遺伝情報が書き換えられていても赤血球に戻れば、書き替えられた機能がなくなるのではないか?

この働きをうまく引き出せるといいのだが。
千島学説というやつですよね。(現代医学にとって都合悪いだろうからな、弾圧された可能性を思う)
スパイクたんぱくの血栓などのリスクもこれで減らせる可能性。
シェディングとおぼしき症状も、接種者も未接種者ともに無難になる可能性を思います。