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丸顔おばさんのブログ

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衆議院憲法審査会(2022年4月28日)そのニ~79条89条の改正案と日本会議のみなさん。

2022-05-04 13:59:28 | 憲法改正
この続きです。
国民投票の際のCM規制に反対の立場である、維新の答弁の続きになります。

2022年4月28日 衆議院 憲法審査会  

日本維新の会 三木圭恵くん:
38:55~
資金規制について。どの範囲のものまで規制の対象にするかが課題。
政党等については規制の対象にすべきとの考えもありますが、すでに政治資金規正法で透明化されています。
民間や個人にまですると事務の煩雑化により、潜脱的な支出等がおこなわれ、かえって不透明化するのではないか。
政党等以外の団体は多数にのぼると予想され、一団体あたりの上限額を設けたとしても団体数が制限できない限り無意味となるので、その意義が乏しいと考えます。個人に対してまで資金規制の対象とする必要があるかどうかは、事務の煩雑化により過度な事務負担が生じることとなります。
収支報告書の作成や公表は国民投票の期日後に行われるため、投票結果に影響を与えづらいので、過度な事務負担が生じるわりに意義が乏しいと考えられます。
仮に広告規制や資金規制を設けるにしてもそれらの違反行為には違反者の罰則等で対応するということを検討の余地があると考えます。

規制してもあまり意義が乏しいことを力説。
ここから話題が変わります。

国民投票と国政選挙は同時に行うべきではないとの考え方もありますが、法律で一律に禁止すると、例えば、技術上の改正で高い投票率を期待しがたいような場合、国民の関心のうすいもの、例えば憲法79条や89条の改正などの場合には同時実施により投票率の向上を期することができなくなり、硬直的になってしまう。

なぜ、わざわざここで79条と89条を取り上げたのか、
非常に興味深かったので、後述したいと思います。

そもそも最高裁判所の裁判官の審査は衆議院と同時に行っているということは、二つの審査投票を、同時に行えるという実績であるともいえます。

だから、憲法改正の国民投票も、国政選挙と同時に行ってもいいだろうとおっしゃっている。

また、とくに衆議院の解散との関係で、すでに設定されていた国民投票の期日を(選挙と国民投票を同時に行うことを避けるために)機械的に延期することとなれば、多大な影響と混乱が生じることになります。

国民投票を延期したら混乱するやろと。

また投票にかかる経費を大幅に節約できる利点もあります。国民投票と国政選挙の同時実施の可能性を法律で排除することは柔軟な運用を阻害すると考えますので反対でございます。

経費節約にもなるやろと。

これは、私は改憲の国民投票の意義を考えれば、こういった損得や合理性の問題ではないように思いました。
憲法改正の国民投票と、政権争いとは切り離して考える必要があると思います。
憲法は改正には反対、でも政党は、改憲推進の政党に投票したい、という場合ももちろんあるわけだ。
でも、選挙と国民投票が同時に行われると、どうだろうか?
どうしても、そのときに投票したい政党のいうとおりに、改憲についても投票してしまいがちになるのではないか?
なんとなく2つの投票を揃えてしまうっていうのが人情ではないだろうか?
これは国民の冷静な判断を妨げることになりかねないだろう。
政権争いと、憲法を変えることの是非は、全然ちがうので、きちんと分ける必要がある。
(冒頭記事「その一」より)
だから、憲法制定権力が「国民」であることを考えれば、国会で改憲を議論すること自体に、矛盾がつきまとうわけだ。
国会議員は国民の代表であると同時に政権与党は国家権力でもあるから。

理想は政争や支持政党は関係なく、国民自身が憲法をどうしたいかを公平公正に決めることだ。
憲法は、政争に勝ったもの、政権与党、つまり時の権力者の意思ではなくて、
国民の意思で決められなくてはならない。

こういった混同を少しでも避けるために、国民が冷静にひとつづつ判断できるように、国民投票と選挙は分けて行うべきではないかと私は考えます。

そうか。。。
国政選挙と改憲の国民投票を同時に行うと、
憲法制定権力(その名義人は「国民」)を弱め、
時の権力者の意思通りの結果に持って行きやすいわけだ。。。
あらあらあらあら。もしや、そういうたくらみ?
維新のみなさんがいつも、夏の参議院選と同時に改憲の国民投票をやれと、ありえないことを言うのは、単に改憲を急かしているだけでなく、こういった謀略があったりして?

次に国民投票法改正案について2月10日に奥野幹事より配布された資料をもとに述べさせていただきます。
誰も意見を述べないのは失礼と思いますので日本維新の会から述べさせていただきます。

なんだか挑発的ですね。

立憲案ではまず1-2-1に、国民投票法の広告放送の全面禁止とあります。
これは賛否の投票の勧誘である国民投票運動のための広告放送において主体を問わず全期間禁止され、また政党等は賛否の意見表明でも一律に禁止となっています。
これこそ表現の自由を侵害し憲法違反のおそれがあるのではないでしょうか。
(中略)
ネット広告は出し手や方法に限定がなく、実効性ある規制を設けることは困難であります。
(中略)
そのようななかで政党等のみを対象に規制を設けてしまうと、言論空間のゆがみをかえって拡大させる恐れがあるのではないでしょうか。それがたとえ努力義務であったとしても事業者が恣意的運用をすれば表現の自由への過度な制約となりえます。

ほぼ自民党と民放連の意見と同じだね。

次に国民投票運動に(〈チーン〉7分経過の合図)関する支出が1千万円超す団体の届け出制及び収支報告書の提出等とありますが、団体の支出が1千万を超えるかどうかを把握することは、〈チーン〉困難でございます。
また1千万円を超す団体の数が多数にのぼると広報協議会や中央選管、都道府県選管に過度な事務の負担が生じます。
先にも述べましたが収支報告書の公表は国民投票の期日後に行われるため、その意義が乏しいと考えます。
つまり選挙の場合は当選取り消しなどがございますが、国民投票で結果を覆すことは考えられないため、後日の公表は意義がうすいと考えます。
支出限度の設定については5億円とありますが、複数の団体に分けて支出すると容易に規制を潜脱することができてしまい、実効性に乏しいと考えます。
外国人等からの寄付の受領の禁止等とありますが外国人にも政治活動の自由が保障されており、公選法上外国人の政治活動だけではなく、選挙運動も規制はされておりません
政治資金規正法上、政治活動に関する寄付を受けることが禁止されておりますが、それ以外の外国人等からの寄付については規制がないことを考えると選挙制度における取り扱いと整合性がはかられていないのではないかと考えます。

あらあらあらあら。
外国人の味方なのですね。新自由主義、NWOの政党だもんね。
国境をなくしてしまえってか。

自民党改憲草案は、
前近代的な明治憲法みたいな、まるで北朝鮮みたいな内容(こっちは自民党が主に担当)と、新自由主義(こっちは維新が主に担当)が同居した内容になっている。
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p.55より。赤、こちらで追記。
「小林:なにしろ前文が象徴するように、復古主義的な路線と新自由主義的な路線とが同居しているというところが不気味です。だって前文にある「活力ある経済活動」とは、要するに我が国は、金儲けを国是としますよ、ということです。こんなものが「和」とか「家庭」とかと、どういうふうにつじつまが合うのか。」

だから自民党と維新が結託して革命勢力となって、
戦後からこれまで続いてきた体制をひっくり返すような改憲を進めているのは納得だ。
建前上、保守ということになっている自民党は、外国人優遇なんて言えないから、そこは維新が言うことになっているのだね。

無効事由についても国民投票が無効になる場合として、3つの事項、あきらかな虚偽や規制に重大な違反があった支出寄付行為について重大違反があったということをあげておられますが、それがどれくらい国民投票の判断に、国民の投票判断に影響を及ぼしたかを定量的に〈プーーー(時間切れやな)はかることは不可能でございます。
それにもかかわらず、国民代表機関である国会と主権者たる国民の判断が明確に示されたにも関わらず、司法判断で事後的に国民投票の結果が容易にくつがえることは適切ではないと考えます。

寄付行為での違反が、どの程度国民の判断に影響をおよぼしたかなんて分からないんだから、司法が国民投票の結果をくつがすべきでないとおっしゃっている。
これは国民の味方ではないね。
国民主権や三権分立、憲法制定権力者が国民であることを軽視しているかのように見える。
日本国民以外の、なにかの味方であるようだ。

それ以前に、最低投票率も規定しない、憲法改正の内容を適切に報道しないとなれば、国民は的確な判断ができないし、民意もちゃんと反映されない。
憲法制定権力者は「国民」だ。(冒頭記事参照)
外国人だろうと日本の政党だろうと、その工作員によるものだろうと、
寄付行為や情報攪乱で妨害が入って、
民意がきちんと反映されなかったならば、その国民投票の結果は無効のはずだ。
憲法違反だろう。

そのため無効起訴における無効事由をむやみに拡大すべきではないと考えます。

選挙運動期間と国政選挙の重複の回避とありますがそれは先に述べましたので省略いたします。
またSNSのプラットフォームに対する課題は憲法の国民投票だけに関わる問題ではないと思いますので、もっと高所対処から論点を整理していただいてご議論いただくことをお願いいたします。
いつまでもCM規制の件で、国民投票法案が膠着状態のままなのは問題でございます。このことを理由に本体議論ができないということは本末転倒でございます。

維新はいつも、夏の参議院選と同時に改憲の国民投票をやれと言っている。

論点も整理されてきていることと思いますので早急に結論を出すことをお願い申し上げまして私の意見表明といたします。
45:49

ということで、維新の三木さん、新藤筆頭を上回る革命家っぷりだった。本日のMVP決定だな。
時間切れにも関わらず、ブザーを無視して最後まで言いきって、この表情。

画像出典:上記動画より
ブザーが鳴ってから、隣でひやひやした表情の馬場氏?がうつっていた。
そんな三木さんをながめる自民党の新藤幹事↓(右側)

画像出典:上記動画より

「ようやった」と目が言っている。にこにこしている。
この表情がすべてを語っているなと思った。
お仲間であり、ボスの貫禄。

三木委員のあまりの革命家ぶりにおどろいて、調べてみると、森友問題に関わっていたと出てくる。
2018年03月12日 
学校法人・森友学園(大阪市)との国有地取引に関する決裁文書の書き換え問題で、元々の文書にはあった複数の国会議員やその関係者らの名前が書き換えによって消されていたことが3月12日明らかになった。
その数11人。国会議員らの名前が削除されたのは、公開された14の決裁文書のうち、近畿財務局が籠池氏の強い要望を受けて、土地の貸付けを当初予定の3年間から10年間に延長する承認を内部で求めるために作成された2つの文書だ。
財務局と森友学園との交渉過程が時系列で書かれていた項目などで、当初は交渉過程で名前が上がっていた議員らの動向が書かれていたが、書き換え後にそうした記載はなくなっていた。
森友学園問題をめぐっては、学園の籠池泰典・前理事長が土地取引の交渉過程で、安倍晋三首相の妻昭恵氏の名前を出すなど、政治家の「威光」によって取引を実現させようとしたとされる。議員名の削除が発覚したことで、この問題が「政治案件」だったとの疑いが強まる形になった。
(中略)
森友学園の概要を記した項目で、籠池氏が日本会議大阪の代表を務めていることを説明した際、麻生氏が日本会議国会議員懇談会の特別顧問を務めていると記していた。

三木圭恵氏、あるね。
これを、消したのね。

ということは三木さんも、日本会議の関係者なんでしょうか?
あー、こういう関係ね。視察してたんだ。

そうだとすると、こういった国民軽視の激しい答弁も、その後の新藤幹事の表情も、すべて納得だなぁと思いました。

あ、維新の馬場さんも日本会議の方なんだね。

(動画より抜粋)
日本会議:
1997年設立。憲法改正や天皇を国家元首になどを掲げる団体。

元法務大臣・長勢甚遠
憲法草案というものが発表されました。正直言って(草案に)不満があります。一番最初にどう言っているかというとですね。国民主権、基本的人権、平和主義、これは堅持するって言ってるんですよ。この3つを無くさなければですね、ほんとの自主憲法にならないんですよ。 

自民党 元参議院議員 磯崎洋輔 自民党憲法改正草案起草担当者
なんでキリスト教の神様から与えられた天賦人権説なんか。
これ全部、削りましたから。
97条(最高法規の章の基本的人権)なんかあったけど全部ストーンと切り落としましたけど。
国民側の義務で、“緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も法律の定めるところにより国その他公の機関の指示に従わなければならない”
この文を入れておきました。

基本的人権に関する規定はむしろ削ってくれという意見も結構ありました。

塚本幼稚園 籠池さんと安倍昭恵夫人。教育勅語を暗唱する園児たち。
籠池氏は日本会議大阪の代表・運営委員

第3次安倍改造内閣。閣僚20人中16人が「日本会議国会議員懇談会」に所属か。

稲田朋美氏
「国民の生活が第一なんて政治は私はまちがっていると思います。
国民の一人ひとり、皆さん方ひとりひとりが、自分の国は自分で守る。
そして、自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないのです。

安倍支持改憲派 元国会議員 西村眞悟氏 
徴兵というのは最大の教育改革なんです。国を守るという一石二鳥ではないかと。」

Q:戦力として徴兵の兵士を備えるよりも、教育としての訓練、そういう趣旨ですか?
「一夜にして教育の改革とですね、いざとなれば、兵士になる。国を守るために体を張る青年が~」


自民党参議院議員  佐藤正久氏
個人の権利、個人の権利、個人の権利、バカじゃないかと。そこはまさにもっと大きなものを守るために、個人の権利を抑えて、今はこうです。そういう意味で憲法にそういう精神(国のために死ぬ規定)がないからよけい弱い。たしかに今回わたしはこうすべきだと思う。憲法に緊急事態条項とかあれば、もっとたぶん軽易に緊急事態を法律にもとづいて発令(部下に死ねと命令)できたのかもしれない。

こういう方たちなんでね。
ちゃんとWikipedia にも書いてある。
日本会議の元副会長の小田村四郎は月刊誌『正論』2005年6月号で、「日本を蝕む『憲法三原則』」と述べ、憲法改正の論議では「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の三大原理[24]は考慮する必要がないと断じた
全然かくしてないんでねw
こういうことを堂々と言ってはばからないみなさんだ。
こんなふうに、政党は違っても、同じ日本会議だったりするわけだ。
こういう↑価値観を共有して、こういう憲法改正を政党を超えてやりたがっている。
そこを国民は知る必要があるだろう。

維新とは、極右革命政党なんだなと思った。
保守を装っている自民党が言いにくいことを、維新が言う、やる、という役割分担で、自民党の鉄砲玉とか、政界の当たり屋とか言われている。
それは自民党の先生みずから言っている。最近は、国民もわかっている。
自民党みずから国民を脅して言論を萎縮させるわけにいかないから、
そういうことは、維新と芸能人にやらせる。
こんなふうに、戦後から今まで続いた人権の保障された民主主義体制を壊そうとしているわけだ。
それは、すなわち革命勢力というふうになるわけだ。(冒頭「その一」参照)
国民から人権と国民主権、平和主義、憲法制定権力を、だまして奪おうとしているかのように私には見えます。
国民投票のCM規制に反対というのも、CMや世論戦で仕掛ける気まんまんであることの表れだろうし。

ところで、三木氏が、
(再度引用)
国民投票と国政選挙は同時に行うべきではないとの考え方もありますが、法律で一律に禁止すると、例えば、技術上の改正で高い投票率を期待しがたいような場合、国民の関心のうすいもの、例えば憲法79条や89条の改正などの場合には同時実施により投票率の向上を期することができなくなり、硬直的になってしまう。

とおっしゃっていたので、79条と89条の中身を見てみたい。
まずは79条↓。最高裁判所の裁判官についての条文だ。
現行憲法
第 七 十 九 条
最 高 裁 判 所 は 、 そ の 長 た る 裁 判 官 及 び 法 律 の 定 め る 員 数 の そ の 他 の 裁 判 官 で こ れ を 構 成 し 、 そ の 長 た る 裁 判 官 以 外 の 裁 判 官 は 、 内 閣 で こ れ を 任 命 す る 。
最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 の 任 命 は 、 そ の 任 命 後 初 め て 行 は れ る 衆 議 院 議 員 総 選 挙 の 際 国 民 の 審 査 に 付 し 、 そ の 後 十 年 を 経 過 し た 後 初 め て 行 は れ る 衆 議 院 議 員 総 選 挙 の 際 更 に 審 査 に 付 し の 後 も 同 様 と す る 

これを、以下のように改正したいとの自民党の草案↓

自民党改正草案
第 七 十 九 条 
最 高 裁 判 所 は 、 そ の 長 で あ る 裁 判 官 及 び 法 律 の 定 め る 員 数 の そ の 他 の 裁 判 官 で 構 成 し 、 最 高 裁 判 所 の 長 で あ る 裁 判 官 以 外 の 裁 判 官 は 、 内 閣 が 任 命 す る 。 
2 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 は 、 そ の 任 命 後 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 民 の 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

あれ?10年ごとの国民審査が消えている。。。
そして「法律の定めるところにより」と入れている。
この意味するとことは?↓

『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著
p87より
現行憲法では、最高裁判所裁判官が10年ごとの国民審査に付されるのに対して、草案は、国民投票の内容を法律に委ねる趣旨です。
法律の内容しだいでは、たとえば審査を一回限りとする仕組みも想定されます。それでは、最高裁判所が憲法保障に後ろ向きの態度をとるときに、それを是正する機能を国民審査が果たせなくなるおそれがあります。すなわち、国民主権の後退に繋がります。

あらやだ。審査を1回だけで、国民が10年ごとに審査するのを廃止したいんでしょうか。憲法違反をOKする人が最高裁判所の裁判官になっちゃうかもね。
ひょっとして、自分たちの息のかかった裁判官を最高裁判所の裁判官にして固めてしまおうとしてる?
このときみたいに↓
2020年5月12日 
あべちゃんにとって都合のいい人を検事総長にしたかった件。
黒川さんも統一教会の人だって聞いてるよ。

最高裁判所の裁判官も、日本会議で固めようとしてる?

こんなふうに改憲したら、そうなっちゃうね。
自分たち日本会議の永遠の天下ってしたいんだと思うんだよな。
森友問題に関わっている三木委員が、わざわざ79条改正に言及したわけが垣間見えます。

次に89条↓。
現行憲法
第 八 十 九 条 
公 金 そ の 他 の 公 の 財 産 は 、 宗 教 上 の 組 織 若 し く は 団 体 の 使 用 、 便 益 若 し く は 維 持 の た め 、 又 は 公 の 支 配 に 属 し な い 慈 善 、 教 育 若 し く は 博 愛 の 事 業 に 対 し 、 こ れ を 支 出 し 、 又 は そ の 利 用 に 供 し て は な ら な い 。

公金を特定の宗教などのために使うな、という内容か。
統一教会、神社ナントカの日本会議が牛耳っている自民党、
創価学会の公明党のために、必要な条文ではないか。
これをこう変えたい↓らしい。

自民党改正草案
第 八 十 九 条 
公 金 そ の 他 の 公 の 財 産 は 、 第 二 十 条 第 三 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 宗 教 的 活 動 を 行 う 組 織 若 し く は 団 体 の 使 用 、 便 益 若 し く は 維 持 の た め 支 出 し 、 又 は そ の 利 用 に 供 し て は な ら な い 。 
2 公 金 そ の 他 の 公 の 財 産 は 、 国 若 し く は 地 方 自 治 体 そ の 他 の 公 共 団 体 の 監 督 が 及 ば な い 慈 善 、 教 育 若 し く は 博 愛 の 事 業 に 対 し て 支 出 し 、 又 は そ の 利 用 に 供 し て は な ら な い 。

ん~?20条3項に規定する場合には公金を使っていい、としてしまおうとしている。
20条3項ってなんだ?

自民党改正草案
( 信 教 の 自 由 )
第 二 十 条 
信 教 の 自 由 は 、 保 障 す る 。 国 は 、 い か な る 宗 教 団 体 に 対 し て も 、 特 権 を 与 え て は な ら な い 。 
2 何 人 も 、 宗 教 上 の 行 為 、 祝 典 、 儀 式 又 は 行 事 に 参 加 す る こ と を 強 制 さ れ な い 。 
 国 及 び 地 方 自 治 体 そ の 他 の 公 共 団 体 は 、 特 定 の 宗 教 の た め の 教 育 そ の 他 の 宗 教 的 活 動 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 社 会 的 儀 礼 又 は 習 俗 的 行 為 の 範 囲 を 超 え な い も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い

あー!「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」っていう例外をつくっている!
じゃあこう改正することで、この場合↑には宗教に公金を使えるとしたいわけだ。
現行憲法を確認すると、そんな文言は、もちろんない。

現行憲法
第 二 十 条 
信 教 の 自 由 は 、 何 人 に 対 し て も こ れ を 保 障 す る 。 い か な る 宗 教 団 体 も 、 国 か ら 特 権 を 受 け 、 又 は 政 治 上 の 権 力 を 行 使 し て は な ら な い 。 
② 何 人 も 、 宗 教 上 の 行 為 、 祝 典 、 儀 式 又 は 行 事 に 参 加 す る こ と を 強 制 さ れ な い 。 
国 及 び そ の 機 関 は 、 宗 教 教 育 そ の 他 い か な る 宗 教 的 活 動 も し て は な ら な い 。

こう変えちゃうとどうなるの?
専門家のご意見は?↓
『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著
p57より引用
現行憲法20条1項の後段で明示している、宗教団体が「政治上の権力を行使してはならない」という規定(上記太字部分ね)を、草案では除外しました。
その結果、「国が宗教団体に特権を与えてはならない」とするにとどまり、宗教団体が選挙を通じて政権与党を構成し、これにより政治権力を行使することを認めたことになります。

げ―!1項からして大問題であった!
いまもすでに、統一教会と創価学会が政権与党なんだけどね。
政教分離に反するではないかとたまに言われてるけど、これを憲法が保障しちゃうことになるんだー。やばい。

また、現行憲法20条3項は、国の宗教活動の禁止を定めていますが、
草案20条3項は、それに但し書きを付し、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」としています。
草案3項は、政教分離原則の解釈である目的・効果基準を明文化するものですが、この基準は、国家と宗教との「完全な分離」を求めず、「ゆるやかな分離」を容認する可能性があります。
行為者の宗教的意識までを考慮要素とすれば、その可能性は大きく、社会的儀礼、習俗的行為の名の下に、公人がさまざまな宗教行事に参加すること(政治家の靖国参拝など)が可能になるでしょう。こうした「ゆるやかな分離」は、宗教的少数派への弾圧につながり、少数派の人権保障という立憲主義の勝ちを骨抜きにするおそれがあります。

で、さらに89条で社会的儀礼、習俗的行為の名の下に、公人がさまざまな宗教行事に参加する」際は、公金を使ってもいいってことにしようとしてるんだ。。
靖国参拝を例に挙げている。
靖国神社も伊勢神宮も、もちろん日本会議の重鎮に入っている。
Wikipedia「日本会議」より
政教分離[編集]
塚田穂高は、日本会議は愛媛県靖国神社玉串訴訟にみられる厳格な政教分離判断には反対しており、社交儀礼・国民的な習俗の範囲内と判断すべきとする立場であるとしている[5]。また、元会長で裁判官の三好達は、最高裁が政教分離関係訴訟で初めての違憲判決を下した愛媛玉串料訴訟で裁判長をつとめており、違憲判断へ反対を表明した2人の裁判官のうちの1人であることも指摘している[5]。

あ、日本会議の裁判長が玉串料の件で違憲判決を出さざるをえなかった。これがトラウマになっているのか。

愛媛県靖国神社玉串料訴訟(えひめけん やすくにじんじゃ たまぐしりょうそしょう)とは、愛媛県知事が、戦没者の遺族の援護行政のために靖国神社などに対し玉串料を支出したことにつき争われた訴訟。最終的に最高裁が違憲判決を出した。
この判決は最高裁が政教分離関係訴訟で下した初めての違憲判決である[1]。

こういうのを合憲としたいわけか。
そして79条の改正とあわせて心置きなく、最高裁判所を日本会議の裁判官で固めることができるというわけか。

Wikipedia「日本会議」より
2016年の時点で、日本会議の顧問5名がのうち4名が宗教関係者(うち3人が神道関係者)であり、代表委員41名のうち17名が宗教団体・修養団体関係者、とくに、神社本庁関係者も参画しているということや[3]、神社本庁、解脱会、国柱会、霊友会、崇教真光、モラロジー研究所、倫理研究所、キリストの幕屋、佛所護念会教団、念法眞教、新生佛教教団、三五教(オイスカ)等、宗教団体や宗教系財団法人等が「守る会」以来の繋がりで参加しているとしている[3][5]。

わざわざ79条と89条に言及したのは、こういったみなさんのご期待に応えるためだったんですね。
日本会議とつながりの深い三木さん。

それにしてもWikipedia を見ると、日本会議の重鎮は、神社、寺、茶道関係者のそうそうたる方々で占められていて、こういった方たちがこういった改憲をめざして、日本をこのように変えようとしているとは、なかなかショックだ。

最近、京都南部の地震が多い。
確認すると、京都南部がピンポイントで揺れていて、他のところは揺れていないことがほとんどだ。
なにかのメッセージなんでしょうか?

2022年5月2日 
参院選で引き続き3分の2以上を確保した上で、来年にかけて両院の憲法審査会で議論を進め「24年の改憲発議」「25年の国民投票実施」にこぎ着けるシナリオがささやかれる。 

まさか、これじゃおそい、もっと早く改憲しろっていう、あいつらからのメッセージか?

衆議院 憲法審査会(2022年4月28日)その一~国民投票法、提出されたけど、まだまだ紛糾しそう。

2022-05-03 08:51:12 | 憲法改正
前回の憲法審査会のあと、国民投票法改正案を自民党がものすごい早さで提出しちゃって↓

どうなることかと思っていたんだけど、
今回の話を聞くと、まだまだ紛糾しそうだ。
そしてかなり新藤幹事のスタンドプレーだったようで、自民党内ですり合わせができていないということだ。
2022年4月28日 18:57
自民幹事長代理の石井準一・参院憲法審与党筆頭幹事は27日、改正案に関し「残り会期で参院が仕上げるのはあり得ない」と断言。これについて、国民民主党の玉木雄一郎氏は憲法審で「提出するのはいいが、よく党内で擦り合わせてほしい」と自民に苦言を呈した。

だからこの様子だと今国会で成立させるまではムリかもな。
参議院選後の国政選挙のない3年間で、改憲をやりたい放題やる予定らしいから、それでもいいんだろう。

2022年4月28日 衆議院 憲法審査会  

20:45~
自民党 新藤義孝くん:
前回は、民放連をお呼びしてCM規制に関する参考人質疑を行いました。
本日は論点の確認をしたいと思います。

国民投票法において整備すべきとされているのは、
ひとつは、CM規制などの投票の質
もうひとつは、投票の環境整備

投票の質については、CM規制などに、自由な国民投票運動と公平公正な国民投票のバランスをどうとっていくか。
第一に受け手である民放連、放送事業者による自主規制
第二に出し手であるわれわれ政党側の自主的取り組み
第三に国会に設置される広報協議会による賛否平等を定めた法的枠組み、これに基づく広報活動。
三者の取り組みを総合的に考えて整理することがポイントになる。

受け手である民放連である放送事業者による自主規制につきましては、先週の参考人質疑の結果一定の整理ができた。
放送事業者には放送法の要請により、3条で番組編集の自由。
4条で政治的公平性が規定をされ、これをふまえた5条で自主規制として、各放送事業者それぞれの番組基準を定めることが要求されています
これを踏まえて民放連は、憲法改正国民投票における特別の自主規制として考査ガイドラインなどを策定しています。
特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないように特に留意することも明記。
私からもお伺いしました。
「民放連は量に特化した自主規制ではなく、量も考慮要素とした自主規制をもうすでに準備していると理解したがそれでよいか」と聞くと、
参考人からは「今の整理のとおりです、非常によく簡潔に私共の言いたいことをまとめていただいたなと思っております、との答弁もありました。
以上をふまえれば受け手である民放連、放送事業者の自主規制は量的なものも含めて準備が進んでいると理解をいたしました
したがって今後議論を進めるべきは出し手である私たち政党側の自主的取り組みと法律で国会に設置される国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動であり、今後はこれらの議論を深めていきたい。
また国民投票をめぐる広告規制については

(国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドライン 日本民間放送連盟)

この考査ガイドラインによる自主規制のポイントについて参考人からは、
法的規制がなされている勧誘CMと同様に意見表明CMについても投票日の14日前から取り扱わない。
きちんとした広告主のものでなければ出稿の要請を受け付けない。
すなわちネット上のフェイク広告はテレビラジオのCMでは放送されることはない。
23:00~
特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないようにとくに留意することも明記しているという説明があった。

考査ガイドライン、よく聞くと、至極当たり前の内容だなと思いました。

以上を踏まえれば受け手である民放連放送事業者の自主規制は量的なものも含めて準備が進んでいると理解をいたしました。

また国民投票をめぐる広告規制については、討議のなかで、規制する媒体はテレビとラジオだけでよいのか?という指摘もありました。
ネット広告はテレビ広告の1/3程度だった平成19年の国民投票法制定時から、令和3年には、新聞雑誌ラジオテレビの広告費を上回るほどになっている。
そしてフェイク広告や偽情報を流しているのは、事業者団体に属さない膨大なアウトサイダーであることも多く、ネット広告に関する実効性のある規制は容易ではないことが指摘をされました。

自民党の別動隊みたいのが一番多いだろう。新藤さん自身が、そういうののまとめ役みたいだしな。(冒頭記事参照)

別動隊を作るのが定番だもんな。政党とカルトが同居したような。
最近はコレだし。
反ワクチンからの、改憲推進政党。

これを根拠に参考人からはテレビラジオの規制を強化することは逆効果にならないかとの意見が述べられました。
私からは、「例えばこれを国民がフェイク広告ではないかと疑いを持ったときに、放送法で公平公正が求められる放送CMにより、フェイクかどうかの判断をすることができるという効果も期待できるため、自主規制された放送CMの役割は大きいのではないか?と申し上げたところでございます。」

まず、国民への公式の説明がペテンからスタートしているからな。


国民に「国民主権、基本的人権、平和主義は変えません」と言っておいて、

緊急事態条項をつくってしまえば、97条と11条が現行のまま残っていたとしても、人権は無限定に制限可能になってしまうわけだ。
そもそも緊急権とは、憲法の秩序(三権分立とか人権保障)を停止する制度だ。
「日本国憲法には,国民の自由や権利を保障する憲法を国の最高法規とし,憲法に反する国家権力の行使を否定することで,国民の自由や権利を確保する役割があります。
国家緊急権は一時的とはいえ,この憲法秩序を停止するものですから,人権が不当に制約される危険性が生じることとなります。」

「放送法で公平公正が求められる放送CM」とやらで、これは言わないだろう。
その他もろもろの9条改正案等のまずいことは言わないんだろう。
国民主権が後退して、徴兵制になりかねないこととか。
感染症で緊急事態条項を発動したらワクチン強制にもなりかねないことも、ぜったい言わないだろう。
だからあいつらの立場としては、テレビCMはかかせないのだろう。
ネットのガス抜き&改憲誘導は、陰謀に気づいた人向けプロパガンダ。
これは、おじいちゃんおばあちゃん向きではないしな。

さらにこうしたネット上に流れるCMや情報の問題は、国民投票運動におけるCM規制にとどまらず、個人情報の取り扱いや、民主主義社会のルール全体に関わる問題ではないか?との意見もありました。
最後に、国民投票における投票環境の整備について申し上げます。
本日、国民投票法改正案が当審査会に付託をされました。
内容は、開票立会人の選任要件緩和、投票立会人の選任要件緩和、ラジオ広報にAMに加え、FMを追加する、この3項目であります。

その日のうちに提出しちゃったんだもんな。
おばさんたまげたよ。

これらはすでに「倫選特」(りんせんとく) において全会一致した公職選挙法の規定を国民投票法に反映させるものであり、すでに内容は審議済みのものであります。
先々週および先週の審査会においても、投票環境整備については社会的情勢の変化に応じて随時行われるべきであり、公選法を参照することは、ひとつの合理的な選択肢というご意見や、公選法改正にともなう投票環境の整備についてはすみやかに改正を行うべきといったご意見が出されています。
なかには、倫選特によって全会一致で成立した公選法改正と同内容のものは、会長提案によりすみやかに国民投票法に反映させるべき、とのご意見もありました。
そもそも投票環境の整備は、昨年成立した国民投票法、いわゆる7項目案の附則に定められた検討条項第1号であり、必要な措置を講ずべきことが求められている事項であります。
内容について異論のないものはすみやかに手続きをすすめるべきと考えております。
憲法審査会は毎週安定的に開催され、憲法の本体論議と国民投票法に関する議論が活発に繰り広げられていることは、まことに喜ばしいことだと考えております。
私といたしましては、今後の運営につきましても、与野党の筆頭間をはじめ、しっかりと協議をしながら進めていきたい。

あいかわらず、保守とは思えない革命推進ぶりだった。
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p210 より引用
樋口:だから、欧米の教養ある人々は、「戦後レジームからの脱却」という自民党のスローガンを聞くと、ナチスとシュミットを思い出すのです。これは危ない、アベという首相は、第二次世界大戦後の世界秩序から離脱したいのか、と思うのですよ。
小林:
なるほど。
樋口:
欧米のメディアは、安倍政権の初期の段階から、あれは保守政権ではないと見抜いて、革新ナショナリスト勢力だと書いていました。日本の新聞は、いまだに保守政権として分類しているようだけども、とんでもない。戦後の体制を離脱する、あるいは壊したいと言っているのだから、
今の自民党は革命政党ですよ。

そういうことだな。最近は右翼と左翼がひっくり返っているからな。
最近一番保守になっちゃった立憲の奥野さん↓

立憲民主党 奥野総一郎くん:
国民投票法改正案3項目ですが、さきほどわが党の反対を押し切って、CM規制等が含まれない国民投票法改正案が議員運営委員会で多数決によって、この憲法審査会に付託をされました。
また、さきほどの幹事会では、多数意見ということで、当法案の趣旨説明が決められました。強く、抗議をいたしたいと思います。

この審査会の直前に、付託をされたんだね。国民投票法改正案。
立憲民主党も再度改正案を提出するって言ってたのに、自民党に先越されちゃったじゃないの。
立憲民主党 奥野氏:
そして我々はこの附則4条を受けて、3年前当時の国民民主党として提案した法案を基礎に表現の自由と国民投票の公平公正とのバランスがはかられるように新たな法律をとりまとめていますこの国会に提出予定であり、憲法審査会でこれをたたき台にした議論を求めてまいります。

たぶんこれを聞いて、新藤さん、あらかじめ準備させてて、参考人質疑が終わるや否や鼻息荒く我先にと急いで提出したんだろうねw
参議院のスケジュール無視だったため、参議院の憲法審の幹事から苦言を呈された。
新藤さんは、立憲の改正案のとおりにはぜったいしたくないのだろうな。
そのためにムリだとわかっててあえてスタンドプレーに走った。

やっぱ革命勢力は勢いと馬力と策略と駆け引きがすごいねw
そんな新藤さんのために、ちょっと憲法の先生のお話を引用しといたろか。
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 より
p213
▼「静かなクーデター」が起きている
小林:
樋口先生は政治に直接つながる発言には、学者としてきわめて抑制的な方でいらっしゃるから、こういう表現は使われないかもしれませんが、憲法擁護義務のある権力者が憲法を擁護せず、違憲立法まで行うこの状況は、クーデターと言っていい。
樋口:
歴史の常から考えると、クーデターというのは、軍隊などの実力部隊の戦力を背景に政府を制圧して非常事態宣言を出したりして、憲法を停止して、そこからクーデター派の独裁がはじまるわけです。安倍政権の場合は逆に、権力を掌握して独裁的に国会運営をして、実質的に憲法停止状態をつくってしまうということになっている。
小林:
ええ、ですから、権力者による「静かなクーデター」です。革命と言いきってもいいかもしれない。普通のクーデターならば打倒される側である権力者が、みずから権力を用いて体制を破壊している。とても奇妙な構図です。しかし、やっていることは憲法の停止と、その憲法下にある体制の転覆である点は変わらないわけです。
このまま、日本国憲法が遵守されない状態が定着し、近代憲法の枠組みから逸脱している、個人の権利も保障されない新憲法が成立してしまったとしたら、後世の歴史の教科書には自民党による「無血革命」があったと書くことになるかもしれません。

これは2016年の出版された本だ。2015年の安保法制のあとだ。このあとも国会を開かないという憲法違反をし、憲法をないがしろにしてきた。今も憲法軽視は続いている。
政権与党が言論弾圧したり。
メリットの薄いリスクのあるワクチンを国策でバンバン打たせるのも、憲法違反ではないか?

だからこれは、人々じゃなくて、権力者のほうが革命を起こしていると学者の先生が言っている。
前近代的に、天皇の権限強化して国民の義務を強化し、国民主権を後退させて、基本的人権をなくしていきたいっていう自民党改憲草案だもんね。

そして今これを、仕上げにかかっているわけだから、こんなにも勢いさかんなわけだ。
こういうことされてるってわかったうえで、改憲議論してほしいもんだなと思います。今日は憲法記念日だから、憲法に関する記事が多いけど。
あんな9条改正案で日本の安全が守られるとでも?
私は逆に危険になると思うし、緊急事態の法整備ならすでに済んでいるから、こういった改正はやめてほしいと思っている。

昨年成立した(私が立法に携わりましたけども)国民投票法附則4条では、施行後3年を目途として、投票環境向上のための措置だけではなく、公平公正の確保のためのCM規制、国民投票運動等の資金規制等について、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずることを求めているものであります。
今回の今ご説明のあった与党法案は、投票環境の向上のための措置だけを手当てするものであり、CM規制等公平公正を確保するための措置は含まれておりません。
また、投票環境向上のための措置はなにも公職選挙法だけにとどまりません。
なぜ今回、公職選挙法に平仄をあわせるだけの3項目を優先させるのでしょうか。
これで、発議の準備ができたと、そういうアリバイ作り、パフォーマンスではないんでしょうか?
再三申し上げていますが、附則4条が設けられた趣旨から、一号二号がもとめているすべてについて検討を行ってなんらかの法制上の措置その他の措置が講じられるまでは、憲法改正発議は当然できません。
今回一号の一部の措置だけを講ずることの意味は、まったくないのでありまして、なぜ、今日このタイミングでやるのか、私は意味がないと思います、強く抗議を申し上げます。

国民投票法の附則4条です↓
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄 (検討)
第四条 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ 投票立会人の選任の要件の緩和
二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ 国民投票運動等の資金に係る規制
ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策

あ~、ほんとだ。新藤さんは、「一」ってとこだけ改正して済まそうとしている。
よほど金の力と電通の力と工作員の組織力を結集して、改憲CMと改憲推進言論を出しまくりたいんだな。
そしてさっさと改憲発議がしたい。

てゆうか、最低投票率は~?
これこそが大事なのに、誰も言わない。
だから立憲民主党も、本当にこんな乱暴な改憲を阻止したいならば最低投票率を入れてくるはずで、こんな大事なことにふれないのがおかしい
よってすでに民主主義ではなく、なにか大いなる力によって進められているとしか思えないんだわ。
国民に説明してくれ。「最低投票率」を附則4条の検討課題に入れなかった理由を。
これでもうCM規制ができたとしても、最低投票率が規定されなければ、民意がきちんと反映された国民投票なんてムリなわけだからな。(詳細はこちら
これも憲法違反だろう。
この改憲議論自体憲法違反ではないか?
(現行憲法の前文より)
そ も そ も 国 政 は 、 国 民 の 厳 粛 な 信 託 に よ る も の で あ つ て 、 そ の 権 威 は 国 民 に 由 来 し 、 そ の 権 力 は 国 民 の 代 表 者 が こ れ を 行 使 し 、 そ の 福 利 は 国 民 が こ れ を 享 受 す る 。 こ れ は 人 類 普 遍 の 原 理 で あ り 、 こ の 憲 法 は 、 か か る 原 理 に 基 く も の で あ る 。 わ れ ら は 、 こ れ に 反 す る 一 切 の 憲 法 、 法 令 及 び 詔 勅 を 排 除 す る 。

やっぱ、なにからなにまで革命だな。

かつて中山太郎先生が、この憲法審査会を作る際に憲法論議のあるべき姿として、憲法論議は内閣ではなく国会の責務、権限であること、それは政権を争う与野党対峙の論戦とは一線を画した全国民の代表としての論議であること、そして、憲法論議は自公の理想の憲法像の必要にとどまるのではなく、最終的には2/3の多数形勢に向けた超党派的論議であるべきと述べ、みんなで考えみんなで議論してみんなで作るという姿勢を訴えておられます。
これまではこういう姿勢がずっと守られてきたというふうに思います。これからも、こういう姿勢をしっかり続けていかねばならないのですが、今回のやり方は、こうした審査会の精神を踏みにじるものではないか?

そうだよ。
憲法制定権力は「国民」であって、自民党ではない!

憲法制定権力(けんぽうせいていけんりょく、英: constituent power、仏: pouvoir constituant、独: verfassungsgebende Gewalt)は、憲法を制定し、憲法上の諸機関に権限を付与する権力を指す。制憲権(せいけんけん)とも言う。

(中略)

憲法が国家による不当な諸権利の制限から国民を保護するものであるとする法の支配の考え方からすれば、国家が憲法制定権力を有することは、泥棒に自らを縛る縄をなわせるのと同じことであるから、立法府のような国家機関がこの権力を持つことには矛盾が付きまとう。 
(中略)
内閣の衆議院議員からの質問主意書に対する答弁書では、「日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続によつて有効に成立したものであつて、その間の経緯については、法理的に何ら問題はないものと考える。… 日本国憲法は…連合国最高司令官の権限においてその有効性が保障されているものではない。… 日本国憲法の前文における『日本国民は…この憲法を確定する。』との文言は、日本国憲法が正当に選挙された国民の代表者によつて構成されていた衆議院の議決を経たものであることを表したものと解される」とした

さきほどの著書
p217より
▼憲法制定権力者としての国民の自覚
小林:
その後、連合国が事実上、憲法制定権力を行使して日本国憲法ができて、名義人は日本の国民大衆になった。幸い、とても良くできた憲法をもつことになった。だから、憲法制定権力を握った連合国による押し付け憲法でかなわないんですよ。国民主権と人権尊重と平和主義を基本理念とする日本国憲法は、私たち一人ひとりが幸福追求ができるように書かれた立派な憲法なのだから。
 しかし、この立派な憲法の制定過程で、ひとつ重要な問題が残されてしまいました。名義人である国民大衆は、自分たちで憲法制定権力を行使したわけではないから、憲法をつくったという実感がないのだということです。
 実感がないから押し付け憲法だと言われるとそうかなと思うし、安倍政権による憲法破壊も、なんとなく見過ごしてしまいそうになる

「押し付け憲法」も、あいつらがそう吹き込むから国民がそう思い込んでいるだけで、厳密にはウソである。
(伊藤真氏著書より)
「ポツダム宣言を受諾したことや、日本国内で作られた憲法の私案が参考にされたこと、また、GHQの草案をそっくりそのまま受け入れたわけではなく、生存権条項の追加や、国会を二院制にする(GHQ案では一院制だった)など、日本側の政府・国会での審議・修正・議決がなされ、その上で国民に示され、圧倒的な支持をもって受け入れられました。ですから、単に一方的に押し付けられただけではなく、きちんと日本側が関与したものであるということは、憲法を研究する専門家では常識となっています。」

だから、憲法制定権力が「国民」であることを考えれば、国会で改憲を議論すること自体に、矛盾がつきまとうわけだ。
国会議員は国民の代表であると同時に政権与党は国家権力でもあるから。
でも仕方ないにしても、
少なくとも、
国会を体制翼賛会的にして、国家権力がこういった暴走の末に改憲発議して、
そのうえ民意がきちんと反映されていない国民投票で憲法を改正するなんてことは、あってはならない。
これじゃ全然「国民」が関与していないわけだから。
国民に改憲案の一面だけを吹き込み、

緊急権の真実を言わないのもルール違反だ。

だから「こんな憲法審査会自体をやめてくれ」と、多くの国民が言っているのはもっともなことだ。
ちっとも国民に報道もせず、勝手にすすめている。

ある日いきなり発議され、少ない投票率で改憲されてしまうことが目に見えている。
このような革命勢力による強引な憲法審査会は、危険だ。

後ほど説明するわが党が準備している国民投票法改正案、これは主としてニ号にかかるものでありますが、合わせて議論を行い、しっかりとした民意が反映される国民投票法にすべき。
今回の3項目先行について重ねて抗議をいたします。

(先週の参考人招致のお話について)
31:20~
私にはいささか乱暴に感じられます。
このままでは資金の多寡が憲法改正国民投票の結果に影響を与える。
例えば外国政府がお金をつぎ込んで我が国の憲法改正を妨害してきたら、どうなるんでしょうか?放置することになってしまいます。

資金の多寡の左右されても、言論の自由に任せるのか?と伺いましたが、
逆にCMの出し手側の自主規制の話を持ち出されました

話をすりかえたからな。

しかしCMを出すのは政党だけではありません。さまざまな団体がCMを発注します。永原専務自身が「例えば、自民党を支援する国民会議や立憲民主党を勝手に応援する市民連合だとかいろいろなネット動画が出る」ということもおっしゃっておられました。

つまり政党の別動隊が広告を出すだろうってことだ。たしかに民放連の人は言っていた。(冒頭リンク先参照)

ということは民放連自身も政党だけの自主規制だけでは不十分だと認めておられるんですね。

でも規制は難しいって話だった。言論の自由があるし、ネットの規制はムリだよねって。

したがってなんらかの法的な措置は私は必要だと思います。
立憲民主党は、国民投票が主権者たる国民が投票人団としての国家の重大な意思決定に関する行為であることを踏まえて、表現の自由と国民投票の公平公正とのバランスがはかられるよう検討を重ね、あらたな法律案をとりまとめています。連休明けには国会に提出しようと思っています

やっとか。提出するんだな。立憲民主党も。これで自民党の思い通りには、すんなり行かなくなるかな?

ぜひ、玉木代表国民民主党にもご賛同いただきたいと思っていますが、
われわれの法案では、具体的には国民投票運動、すなわち憲法改正案に対する賛否の勧誘のための放送広告が、主体を問わ全期間にわたって禁止をしています。
そのうえで、政党については賛否の勧誘だけでなく、賛否の意見表明、そしてインターネットの有料広告についても禁止の対象としています。
なお、禁止の対象となる政党とは、国民投票広報協議会の行う放送において意見広告の枠を有する政党としていることから、意見表明の機会、その枠でのCMは公平に保障されています。

ははー。立憲の案は、主体を問わず、広告は全期間禁止。政党はネット広告も。
別動隊や個人のSNSはいいのか?

こうした案についてまず、ご議論いただきたいということで会長お願いします。
そして、ネット広告規制については、先週公明党北側幹事が、「少なくともネット広告についてはネットを通じて、広告しようというなら、広告だということの明示、広告主の明示、問合せ先のアドレスの明示が大事だと述べられて、事業者団体でそういうことを決められないか」と提案をなされていたかと思います。
まったく同感でありまして、この我々の法案の中にもですね、そうした表示義務や事業者、とくにプラットフォームへの掲載基準の策定の取り決めを規定しているところでございます。問題意識は同じだと思うんですね。

けっこう具体的に規定したんだな。
そういう意見も出ないと、おかしいもんな。

この審査会でも法制局から紹介があったとおり、諸外国でも対応を検討しており、ドイツではネットワーク執行法、フランスでも同様の法案が制定されております。
EUはプラットフォーマーへ署名を求め、行動機会に基づく自主取り組みは推進されていますが、それらが不十分な場合は、法的な規制についても取り組む可能性を明示しているわけであります。
ですから、法的な規制についてもしっかり検討していかなくてはなりませんし、それだけでもなかなか不十分だということは私も理解していますので、資金規制ですね、これは新藤筆頭がまとめられたメモにもありますが、運動資金規制をやってはどうでしょうかわれわれの法案のなかでは、運動資金が特定の人や外国人に依存することを防ぐように一人当たりの上限額、あるいは外国人寄付の受領禁止などの規制を規定してあります。資金の多寡で投票結果を左右させない、とりわけ外国政府に干渉させない、そうした公平公正な国民投票を実施するためには絶対に必要な措置ではないでしょうか。運動資金規制についても集中討議を、あるいは参考人質疑を求めていきたいと思っております。

すっかり保守になってしまったな、立憲民主党。
だから外国政府の干渉を防ぐように野党が言って、自民党が無視して進めたいということは、最近は自民党が外国と繋がっているってことだろう?
ロシア系ユダヤのみなさん「も」、けっこうウラでがんばって、お小遣いをばら撒いているんだろうとずっと思っていた。たぶん自民党あたりを通して?
プーチンはDSをやっつけたヒーローってやつねw

これ↑も圧倒的に右の陰謀系の人が多いもん。
日本会議の人とかあべちゃんの工作員の方。
似非保守を超えて、すっかり極左革命勢力になってしまったな。

いずれにしてもこの一部を投票環境の向上だけに絞って議論するというのは私は拙速だと思いますし、全体としてパッケージできちんと議論をして、いいものをつくっていくべきだと思います。パフォーマンスですすめていくわけではないと申し上げて強く抗議をして私の発言といたします。以上です。

そうだよ。付け焼刃的ないいかげんな議論で強引にすすめるな。

そして、本日のMVPはこちらの維新の三木圭恵氏だ。
新藤筆頭を上回る革命家っぷりをご披露くださった↓

日本維新の会 三木圭恵くん:
仮に政党等に賛否の意見表明までも一律に禁止することとなれば表現の自由の侵害。
ネット広告に対し規制をかけることは非常に難しいことです。
ネット業者の自主的取り組みや指針の策定でもすべてに網をかけられないというのは先日の民放連の永原参考人の意見陳述にもございました。玉石混交のネット広告の真偽を国民自身が取捨選択するためにもテレビラジオなどによる多角的論点の提示が必要ではないか?このご意見も永原参考人からございました。
政党以外のものは賛否の投票の勧誘のためのネット広告が禁止されておらず、広告放送とバランスを失することが懸念されているところでございます。
そのためテレビラジオに規制をかけることは、ネット広告に規制がかけられないことと連動して考える必要があると考えます。
片方は規制をしているのに片方は規制ができないということは公平性の観点から非常に問題です。
よって民放連の策定した考査ガイドライン以上の規制を行うことは必要ないのではないかと考えます。
ファクトチェックを自発的に行う民間サイトを運営する民間企業と広告協議会が連携することは方策としてありえるのではないか。

ファクトチェック自体が体制側でウソばかりっていうのは、けっこう有名なんですけど。
こういうところがチェックするの?
「広告協議会」って、国会に設置される広報協議会のこと?
ファクトチェックで、自民党の公式の改憲の一面だけしかいわない広告が正しいとされるのでしょうか?おそろしいね。

長くなったので、いったん切ります。

衆議院 憲法審査会(2022年4月21日)~民放連に参考人質疑したその日に国民投票法改正案を決めちゃって、今国会中に提出、成立目指すって。そしたら改憲発議ですよ。/侮辱罪厳罰化も審議入り

2022-04-24 09:57:23 | 憲法改正
今回の憲法審査会は民放連の方を招いての参考人質疑であった。
国民投票のときのCM規制についてだ。
以前に民放連の人が国民投票のときのCMの規制はしないというようなことを言ってたことがあって、それだと国民投票法が欠陥法になっちゃうから確認する必要があるねという話だった。その参考人質疑だ。
以下は、3月17日の憲法審査会↓
(立憲民主党、奥野総一郎氏の発言より)
現行の国民投票法はテレビやラジオのCM規制について、その煽情的な影響力にかんがみて、公平公正な投票を確保するため、放送メディアによる量的な面を含めた自主規制が不可欠な要素としてできあがっているんです。
しかし民放連はその前提について2019年5月、この憲法審査会において広告量に特化した自主規制は行わない旨の発言をして制定時の自主規制の前提が崩れてしまいました。
(中略)
まずCM規制ですけどもテレビCM規制については今一度、民放連の意思を確認しておく必要があると思います。時間がたってますから、もう一度民放連の意思を確認していく必要があると思います。この参考人招致もお願いしたいと思います。

というわけで、これについてのお話だった。
先に結論を言っちゃうと、やはり民放連はCMの規制には反対だということだ。

2022年4月21日 22:00 
与野党は21日の衆院憲法審査会で、憲法改正の是非を問う国民投票時のテレビ・ラジオCMやインターネット広告の規制を巡り、民放連幹部への参考人質疑を実施した。
民放連側はCM規制の強化に反対し、ネット広告制限にも慎重論を唱えた。

自民党は放送局だけでなく、政党も自主的取り組みが必要になると表明。

立憲民主党は資金規制の必要性を訴えた。

民放連の永原伸専務理事は意見聴取で「ネット広告も含めて、国民の広告表現を規制することは極めて慎重であるべきだ」と述べた。テレビ・ラジオCMの法規制が強まれば、ネット広告が国民の目に触れる最大の広告になると主張。「ネット広告はもともと玉石混交で、フェイクも混じっている」とした。
メディア規制については実効性自体を疑問視。国民がフェイク広告を見抜く判断材料を増やすためにも「テレビ、ラジオ、新聞などの、さまざまな情報があった方がいい」と説いた。
自民の新藤義孝氏はCMに関し「今後議論しなければならないのは、広告の出し手である政党の自主的な取り組みだ」と強調。
公明党の北側一雄氏も、法的規制よりも政党側で自主規制のルールを作る方が望ましいとの考えを示した。
国民民主党の玉木雄一郎氏は「現実的な対応だ」と語った。
一方、立民の奥野総一郎氏は「政党側が自主規制すれば済む話ではない」と反論。資金量次第で投票結果が左右される可能性があるとして、企業や団体が投票運動に支出できる資金の上限や、外国人からの寄付禁止の重要性を説明した。

ここも押し切られた。

日本維新の会の小野泰輔氏は、ネット広告規制の困難さを指摘。
共産党の赤嶺政賢氏は改憲反対の立場から、国民投票法の整備は不要だとした。
改憲手続きに関する国民投票法は期日前投票が始まる投票日14日前以降、賛成や反対を呼びかけるテレビ・ラジオのCMを禁止。ただしネット広告は規制されていない。
幹事会では、自民が国民投票法に関する討議を28日に開催する日程を提案。立民は保留した。〔共同〕

来週もまた国民投票法を詰めるの?立憲民主党はイヤなんだ。

動画で、実際の話を確認↓

2022年4月21日 衆議院 憲法審査会
35:47~
自民党 新藤義孝くん:
あの~つまるところですね、民放連は量に特化した自主規制ではなくて、量も考慮要素のひとつとした自主規制をもうすでに準備してると。このように私は理解しております。それは法律で求められることになっているんだと。そのなかですでに準備されてると理解したわけであります。
したがってさきほど国民投票CMに関する公平公正を維持するためには、まず国会に設置される広告協議会、それから私たち出し手である政党、そして受け手である民放連のみなさん、この3者のバランスをとってですね、全体でもって公平公正を維持するんだということになると。
今後議論をしなきゃならないのは、私たち広告の出し手である政党の自主的取り組み、さらには広告協議会の広報活動の全体像、こういったことをやるべきだっていうことが、明確になったんではないかなと思っております。

こうやって、またまとめちゃった。
「CM規制できないなら国民投票法は欠陥法だよね」って話だったと思うけど、
民放連はすでに法的に求められているガイドラインをつくってあって、それに基づいて自主規制をやるってことなんで、
じゃあ政党側も話合って自主規制すりゃいいねって話にすりかえました~。
憲法審査会って、新藤さんが議長なの?
すべてが自民党に有利なようにまとまって、進んでいきます。もう少しくわしく↓。

2022年4月21日 20時31分
21日の衆院憲法審査会での主な発言の要旨は次の通り。
◆参考人の意見聴取
 永原伸民放連専務理事 
(現行の国民投票法では)投票日前の2週間、「ユーチューブ」などの動画広告は規制されず、テレビとラジオの広告は禁止される。時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ動画広告が配信サービスを通じて大量に流れ、交流サイト(SNS)で拡散される状況が、国民が冷静に判断できる投票環境と言えるのか

たしかにテレビCMが投票日前の2週間なくなると、その期間はネットだけになるね。
ネットのCMとSNS、動画。
YouTube動画のCM、明らかに右翼言論人のやつが多いと感じるけど。歴史修正主義のやつとか。売国奴たちのガス抜き的な話からの与党政治家擁護みたいなやつ。政治家は売国奴に騙された被害者なんだみたいなw
それも新藤さんたちのお仲間の応援団がやってるだろう?w
左翼のネットCMってあんまり見ないような?やっぱお金ないのかな?w
左翼は個人の工作員によるSNSの発信や妨害コメントに命かけてるのかもな。
やっぱ、お金と組織力で決まりだよな?新藤さん?
そういえば、新藤さんって自民党のネットメディア局長 してたんだって?
「ネットボランティア組織自民党ネットサポーターズクラブ(J-NSC)を立ち上げた 」ってWikipediaに書いてある。
あらあらあらあら。
じゃあおばさんのブログの妨害などは朝飯前だなw
「T2は自民党ネットメディア局の議員、党職員やネット監視の専門業者のスタッフなどをメンバーとして24時間ネットを監視し、自民党に不利な書き込みを見つけるとただちにプロバイダーに削除を要求する活動を行なっている。  」
あーこわい!

Wikipedia「新藤義孝」より
ネットメディア局長在任中、ネットボランティア組織自民党ネットサポーターズクラブ(J-NSC)を立ち上げた[6][7]。同局長退任後は後任の平井卓也にJ-NSC代表の座を譲り、自身は事務局長に就任した[要出典]。 

こわいよぉ、新藤さん。憲法守ってよ。まだ人権あるんだから。
政権与党が権力を笠に着て、資金力にもの言わせて、こういうことしていいの?

ま、民放連の方は、こんなふうだから、テレビCMなしにしたら国民はかえって冷静に判断できなくなるのではないですか?ってことだね。

 主権者たる国民がネットに広告を出すことを規制することが可能か
規制ありきで議論して、刻々と変化するメディア状況に対してやみくもに規制すれば、過剰、的外れな対応となり、言論空間のゆがみを是正するどころか、かえってゆがみを拡大してしまう。

歪みの拡大。。。
下手に規制したら、
組織力とカネの力で攻勢をかけてくる右翼。ツイッターはこんなのばっかだ。お仲間でコメントしあって称賛しあってプロパガンダを広げる。
左翼は、個人の工作員の、人数としつこさと頭脳戦。
左翼は屁理屈と豊富な知識で攻めてくる人が多い気がする。コロナは存在しないという中国擁護の猛攻撃が一時すごかったっけ。
過激派みたいな人もいるよな。キレるとこわいからな。マルクス主義みたいな人。
こんなのだけになってしまう。歪みの拡大だねぇ。

組織的で会社員みたいなDappiみたいな右翼工作員に対して、
左翼は、泥臭く、個性があるよね。。。
きらいじゃないです。中学生みたいでw
あべちゃんに関しては、的を得たこと言ってくれるからな。
習近平を打倒DSの英雄扱いするのはやめてほしいけどw

 民放連は、テレビとラジオの広告のみを対象に規制強化することには当然反対だが、ネット広告も含めて国民の広告表現を規制することにも、極めて慎重であるべきという立場だ。規制ありきの議論は言論、表現の自由を損ないかねない。
 ネット事業者に対して広告規制の自主的取り組みを求めることも、期待される効果は得られないだろう。
 国民投票運動の全ての期間において、ネット広告を含めて、言論に対しては言論で対処する「言論の自由市場」で淘汰(とうた)されることに任せればよい。

規制するにも難しいんだよな~。
テレビ、ラジオはやろうと思えばできそうだけど、ネットはこれムリだろう?
Dappiも中二みたいな左翼も言論の自由だからなぁw
(左翼の名誉のために言っておくと、秀才タイプの左翼もけっこういる。理屈っぽくて絡まれると面倒くさい)
おばさんも言論の自由を享受して、のびのび書いちゃってるしなぁ。
日本っていい国だね。
あれ?そうでもない?

あ~、これ、審議入りしましたか。
これも、要注目だな。

とりあえず、自民党のネットメディア局の言論弾圧はやめてほしいかな。
あ、侮辱罪が厳罰化されたら、こいつらが取り締まるんだ?
いまはせいぜいブログランキング妨害だけど、訴えてくるかもな。
ホモシャブ戦隊集団的自衛権行使するにだーなんて書いちゃうと。
でも、正しい・・・よな?w


◆各会派代表の発言
 新藤義孝氏(自民)  
国民投票運動CMなどに関する自主規制について、民放連の取り組みは。
 永原氏 4年前に「憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢」を取りまとめ、3年前に「国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドライン」も策定した。放送法5条に基づく番組基準が放送事業者の自主規制にあたるが、それ以上の自主規制を行うということだ。

新藤さんがまとめちゃったもんな。
(再度引用)
「あの~つまるところですね、民放連は量に特化した自主規制ではなくて、量も考慮要素のひとつとした自主規制をもうすでに準備してると。このように私は理解しております。それは法律で求められることになっているんだと。そのなかですでに準備されてると理解したわけであります。」

 奥野総一郎氏(立憲民主) 
量的な規制は考えなければいけない。2006年に民放連の参考人が「きちっとしたルール作りをすべきだ」と発言した。今もこの発言は生きているか。
 永原氏 「ルール作り」という単語は、ガイドラインのことを念頭に置いて発言された。私どもは放送法5条の番組基準、「基本姿勢」「考査ガイドライン」を熟読玩味しながら放送対応にあたっていく。

 小野泰輔氏(維新) 
ネットの世界で、民放連が作っているガイドラインのようなものを民間主導で作る必要はあるか。作ったとして、機能するか。
 永原氏 ネットの場合、誰でも広告が打ててしまう。事業者団体にガイドラインを作れと言っても、届かない。フェイク広告、偽情報を流しているのは事業者団体に属していないアウトサイダーなので、何の効果もないのではないか。
 
 北側一雄氏(公明) 
デジタル化の進展は多様化、複雑化している。法的規制より、広告主の政党側が自主規制のルールを作っていくほうが柔軟な対応ができるのではないか。
 永原氏 政党の広告を全部なくすより、自民党が「月間100本」というようなやり方を、他党も同調するようにする。われわれ受け手側(放送事業者)は、業界のルールがあれば、対応している。

われわれ政党側が自主規制のルールを作りましょうと、公明党もアシスト。
どうやらここに落ち着いたようだ。

 玉木雄一郎氏(国民民主) 
放送法4条で政治的公平性が求められる。量的な規制は考慮しているか。具体的にどう難しいか。
 永原氏 国民民主が強い選挙区で改憲に関するCMを打ちたい時、自民党が出さなければ、相当困る。(CM出稿の)門戸を開き、機会は与えることでOKにするほうが健全な対応になる。同じ放送時間枠は、一見公平公正に思えるが、現実にうまくいかない。

 赤嶺政賢氏(共産) 
国民投票では国民が幅広い意見に接し、自由に意見表明し、意思を形成することが重要だ。放送事業者には何が求められているか。
 堀木卓也民放連常務理事 普段から放送事業者は、多角的論点の提示が民主主義の基盤を維持するということで、一番大事なことだと考えている。国民投票運動の放送対応に関しても、同じことが言える。

 北神圭朗氏(有志の会) 
ネットが影響力を増し、さまざまな偽情報が氾濫していく中、報道機関がより情報を出した方が、「言論の自由市場」がより有効に機能するか。
 永原氏 なるべく多くの情報に国民が接するようにし、判断できるようにするのが大事ではないか。基本的に国民が受け取る情報の総量は多ければ多い方がいい。

そして、なんとその日の夜、国民投票法改正案を自民党が早々と決めちゃったと記事が出ていた↓

2022年4月21日 22:30 (2022年4月21日 23:10更新)
自民党は21日、憲法改正実現本部と選挙制度調査会の合同会議で、改憲手続きに関する国民投票法改正案を了承した。
投開票の立会人などに関する規定を公職選挙法にそろえる内容で、
立憲民主党が求める国民投票時のCM規制などは含まない

あ~、民放連が規制に反対って言ったからね。
新藤さんの発言
(再度引用)
「民放連は量に特化した自主規制ではなくて、量も考慮要素のひとつとした自主規制をもうすでに準備してると」

下手に規制すると、国民主権の侵害と、ホモシャブ戦隊やDappiなんかによって言論空間の歪みの拡大が懸念されるし。
すでにガイドライン作ってあるってことだし。だからもうOKだよな?って、まとめちゃったからな。

会議後、改憲実現本部の新藤義孝事務総長が記者団に明らかにした。
公明党も政調会合を開き、改正案の手続きを済ませた。

仕事早すぎw
改正案つくって、待ち構えてたんだもんな。
2022年4月12日
全部シナリオどおり。
あらかじめ、民放連とも打ち合わせてたに決まってるし。

今後、自民は必要な党内手続きを経て、他党にも賛同を呼びかける。衆参両院の憲法審査会の審議状況も踏まえ、早ければ今国会中に改正案を提出し、成立を期したい構えだ。

やば。成立したら、改憲発議してくるぞー。

改正案は
①離島から投票箱を運べない場合に開票所以外でも開票作業が可能
②なり手不足を解消するため投票立会人の選任要件を緩和
③AM放送からFMへの転換に伴い、FMでも改憲案の広報を放送できる―との規定を盛り込んだ。〔共同〕

あのね、なんの問題解決にもなってないんだわ。
弁護士さんの声明↓
2019年1月18日付け「憲法改正手続法における広告放送及び最低投票率に関する意見書」においては、
2007年5月の憲法改正手続法成立時の参議院の附帯決議が
テレビ・ラジオの有料広告規制及び最低投票率について3年後の施行日までの検討を求めていたことを踏まえ、
①テレビ・ラジオを使用した有料広告の放送について、放送事業者の自主的な規律を尊重した上で、「国民投票運動のための有料の広告放送(勧誘CM)に対する国民投票期日前14日間の禁止期間を延長すること」及び「意見表明のための有料の広告放送(意見表明CM)を勧誘CMと同様の期間禁止とすること」に関して法的規制の必要性を検討し、必要性を認めるときには憲法改正手続法を改正すること、

今の国民投票法では、投票日前の14日間だけの話だからね。
2週間だけでいいのかよ?ってことだね。
しかもその2週間も今回の参考人質疑で、民放連のガイドラインと政党間の自主規制でやることに決まったっぽいからな。
単に2週間だけは政党間で平等になればいいねって話を付けただけで、へんなCM出し放題だろう。
しかも、14日以前は不平等OKってことだろう?
テレビCMは、一番お金のある自民党がやりまくることだろう。
ホモシャブ戦隊(おもに左)は、ここでは太刀打ちできないからなw
2週間だけ政党間でテレビCM「だけ」を平等にしても、言論空間はたいしてあんまり変わらないだろう。
よって国民投票前は情報がめちゃくちゃになるだろう。
今だって、本当に大事なことはちっとも報道しないんだからな。
良心のないやつらだ。
政府に良心や良識があると思っているのが、そもそも勘違いだと思うの。
歴史を見れば政府が暴走したことなんていっぱいあるのに、現代に起こるわけないと思ってるからね。たぶん私の親などは。
そのための(権力暴走、独裁のための)改憲だとは夢にも思っていないからね。
そしてそこは、公式には言わないだろうからね、戦争の脅威と9条の話と教育費の話にすり替えて

テレビ・ラジオを使用した公費による憲法改正案の広報のための放送について、国民が視聴しやすい時間帯に必要かつ十分な量の放送枠を確保する規定を設けること

そう。どういう内容の憲法改正なのか、ちゃんと国民にわかるように説明するんだろうな?
時間と量を確保しても、どうせ本当のたくらみは言わないんだろうけど。
憲法審ではこういう話もちっとも出ていなかった。

最低投票率の規定を新設し、その割合は、全国民の意思が十分反映されたと評価できるに足りるものとすることなどを求めた。

これが、一番大事だろう!なぜここを誰も言わない?!野党!


そういうことだ。投票した人が超少なくても、賛成が過半数あれば変えられてしまう。。

現行憲法96条
「 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
やばいぞ。これ。全国民の過半数じゃなくて、総投票数の過半数だからな。
投票する人が少ないと、組織票で改正で決まりだろう。
不正選挙の危険もあるけど、不正選挙やるまでもなく決まっちゃうかもな。
楽ショーだと思ってるよね。たぶん。
戦争始まって、憲法審査会始めてからイキイキしてるもんな。政治家のみなさん。
2022年4月21日 22:00

しかし、現在審議中の憲法改正手続法改正案は、これらの項目について十分な審議がなされないまま成立に向かおうとしている。この点、衆議院において、有料広告規制等については法施行後3年を目途に必要な法制上の措置を講ずる旨の付則が追加されたが、検討の先送りにすぎない上、最低投票率等については触れられておらず、いかにも不十分である。

昨年、立憲民主党がありえない妥協をしてくれたおかげで決まってしまい、施行「後」っていうのがダメだとおばさんは怒ったのだった。
これもダメだけど、
ここに最低投票率が入ってないことのほうがもっと問題であった。。。
やっぱ法に関してはとくに、専門家の意見をよくよく聞かないと問題の本質を見過ごしやすい。
この附則4条からも、立憲民主党も、最低投票率については最初から追及するつもりなかったことがわかる。
グルだな。。。
国民投票法の附則4条です↓
(検討)
第四条 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ 投票立会人の選任の要件の緩和
二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ 国民投票運動等の資金に係る規制
ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策

最低投票率、ここに入ってないもんな。
ここ↑に入ってても、資金に係る規制なんて、押し切られてしまったではないか。
国会に提出したあともろくに審議されないだろう。
最低投票率は、もう誰も触れないんだろうな。だって附則にかいてないしね。

有料広告規制や最低投票率については、2007年の参議院の附帯決議において検討を求められてから既に約14年が経過しており、一刻も早い具体的な検討が必要である。それらの検討がなされないままで改正がなされた場合、不十分な手続法の下で公平性や正当性に疑義を抱えた国民投票が行われてしまうおそれが否定できない。

行われてしまうね。。。こんなのも、憲法違反ではないの?
(現行憲法の前文より)
そ も そ も 国 政 は 、 国 民 の 厳 粛 な 信 託 に よ る も の で あ つ て 、 そ の 権 威 は 国 民 に 由 来 し 、 そ の 権 力 は 国 民 の 代 表 者 が こ れ を 行 使 し 、 そ の 福 利 は 国 民 が こ れ を 享 受 す る 。 こ れ は 人 類 普 遍 の 原 理 で あ り 、 こ の 憲 法 は 、 か か る 原 理 に 基 く も の で あ る 。 わ れ ら は 、 こ れ に 反 す る 一 切 の 憲 法 、 法 令 及 び 詔 勅 を 排 除 す る 。

15年間もろくにちゃんと話合わず、ついに不十分なままの手続法を成立させて改憲しようとしているんだ。
良心、ないだろう?

あいつらの今後のスケジュールです↓

2022年1月13日
自民党として複数のチャンネルを使って憲法改正の実現をめざす。実現本部での全国的な世論の啓発、憲法審での議論の促進、そして他党との連携だ。
一部の野党は夏の参院選と同時に国民投票を実施すべきだと主張している。
国民投票は静謐(せいひつ)な環境でやるべきであり、私は同時投票に賛成できない。参院選で改憲の必要性を訴え、世論醸成を図る機会にしたい。
次の参院選が終われば最長3年ほど大型国政選挙がない期間が続く。その間に実施できればいい。

だから今国会で、国民投票法を、また改正して、これで文句ないだろう?として
参議院選後の選挙の無い3年間でやりたい放題改憲する。こういう計画だそうだ。

持って行くね。
NWOの波が日本にも来るぞ。

今後、数年は、こういう戦いだと思うの。
人権を奪いたいあいつらと、人権を守りたい国民と、なにされてるかわからない国民とあいつらの走狗している工作員と。
これに戦争や徴兵も入ってくる可能性があります。

国民投票も、票の操作は当たり前にするだろう。
票の操作は当たり前とするために、こういうことを何度もやっているのだと思っている。
先にやっちゃって既成事実化して、どんどんルール違反を当たり前にしてしまう作戦だからな。


改憲草案~人権

2022-04-17 22:56:06 | 憲法改正

「自民党改憲草案は97条の最高法規の基本的人権を削除しているけど、
11条の基本的人権は残しているではないか?いったいなにが問題なの?」
というのが改憲論議の定番のやりとりだよね。
なかなかそう単純ではない。
緊急事態条項をつくってしまえば、97条と11条が現行のまま残っていたとしても、人権は無限定に制限可能になってしまうわけだ。
そもそも緊急権とは、憲法の秩序(三権分立とか人権保障)停止する制度だ。

日本国憲法には,国民の自由や権利を保障する憲法を国の最高法規とし,憲法に反する国家権力の行使を否定することで,国民の自由や権利を確保する役割があります。

97条のことですな。

国家緊急権は一時的とはいえ,この憲法秩序を停止するものですから,人権が不当に制約される危険性が生じることとなります。

現行どおり97条もあったとしても緊急事態条項を発動すれば、人権は制限されてしまうわけだな。

まず、11条の変更だって私は問題があると思う。
今は↓
現行憲法
第 十 一 条 
国 民 は 、 す べ て の 基 本 的 人 権 の 享 有 を 妨 げ ら れ な い 。 
こ の 憲 法 が 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 と し て 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 与 へ ら れ る 。 
こうなっている。
この「妨げられない」ってところと、「現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 与 へ ら れ る」ってところを削除してるからね↓。

( 基 本 的 人 権 の 享 有 ) 
第 十 一 条 
国 民 は 、 全 て の 基 本 的 人 権 を 享 有 す る 。 
こ の 憲 法 が 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 で あ る

妨げたいわけだからなw
人権なんてなくしちまえとはっきり言ってるからなw
たぶんこの人たちの言う通りの改憲をしたら、人間らしく生きられないぞ。

動画「まことしやかに囁かれる日本会議 」より)
自民党 元参議院議員 磯崎洋輔 自民党憲法改正草案起草担当者
「ヨーロッパの市民革命によって人権は獲得された。
これは自然権で、神様から与えられた権利であると。
この神様は日本の神様じゃないんですね。
なんでキリスト教の神様から与えられた天賦人権説なんか。
これ全部、削りましたから。
97条(最高法規の章の基本的人権)なんかあったけど全部ストーンと切り落としましたけど。
国民側の義務で、“緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も法律の定めるところにより国その他公の機関の指示に従わなければならない
(協力義務)
この文を入れておきました。

基本的人権に関する規定はむしろ削ってくれという意見も結構ありました。

隠してないからな。はっきりおっしゃっている。
改憲発議では、緊急事態条項の創設をまずやろうとしてくることが予想される。
シングルイシューで発議すると言っているので、一回の改憲発議で11条や97条まで一気に変えようとしてくる可能性は低いとは思うけど。

緊急事態条項だけでも作ってしまえば、
上記の磯崎氏のいうとおり、緊急事態下の協力義務が国民に課せられ、
これで人権制限を無限定に認めている

『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著 p102より
草案は、「何人も法律の定めるところにより国その他公の機関の指示に従わなければならない」(99条3)として無限定に人権制限を認めます。

そのあとに、
こ の 場 合 に お い て も 、 第 十 四 条 、 第 十 八 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 一 条 そ の 他 の 基 本 的 人 権 に 関 す る 規 定 は 、 最 大 限 に 尊 重 さ れ な け れ ば な ら な い 
と一応あるけれど、
立憲民主党 奥野氏:
「共産党の赤嶺委員も言っていたとおり、
自民党改憲草案には、基本的人権に関する規定について、最大限尊重すると書かれている。裏を返せば、広範に制限を認めている。国際的にも例のない人権を軽んずる案なんですよ。」

そうだよね。
「最大限」なんて、たとえばちょこっとしか人権を認めていなくても「これでも最大限認めてます」って言えちゃうんだから。
てことなんで、緊急事態条項作っちゃえば、どこまで人権を制限されるやらわかりません。無限定の人権制限だから
げ~、「国際的にも例のない」だって。やっぱり北朝鮮みたいってのはおおげさではないようだ。

だから緊急事態条項をつくってしまうという時点で、冒頭のようなお話はちょっとずれていると私は思う。
自民党改憲草案では、緊急事態条項で、無限定の人権制限を認めていますってのが答えではないか?
これをこのまま原案として改憲発議してくるかはわからないけど。

具体的にどこまで人権を制限するか明記するならば、それはもう緊急事態条項じゃないわけで、ふつうの憲法の規定で、それは今だってある。
それじゃどうしてもいやだと言って、
どうしても緊急事態条項じゃなきゃイヤじゃイヤじゃと憲法審査会でいつも言っている
それはつまり「無限定の人権制限がやりたい」ということだ。
無限定なら人権が限りなくゼロに近くなるまで制限されることだってあるのではないか?
「協力義務」、「人権を無限定に制限」。。。
違反したら・・・

さらに緊急事態条項をつくって、発動したならば、
なんども改憲発議をしかけてくる可能性だってあると思うんだけど。
引用つづき
そこで例えば、雑誌や書籍の発行、インターネット等での情報発信を禁止したまま、緊急事態宣言下で憲法改正を国民投票にかければ、60日後に憲法改正まで可能になります。

衆議院と参議院でそれぞれ2/3の賛成で発議してきて、
60~180日以内に国民投票だ。
過半数の賛成で改正されてしまう。
最短60日で決まってしまう

現状では、そんなに頻繁に改憲発議を何度もしかけることは現実的ではないだろう。
でも緊急事態条項を創設し、緊急事態を発令してきたらどうだろう。
緊急事態を口実に「もっともっと憲法かえなきゃ」といって、
何度も改憲発議して11条、97条、9条も前文もその他もと、どんどん変えていったなら、
緊急事態下の無限定の人権制限は、段階を経てどんどん厳しくなっていくだろう。

さらに緊急事態下で内閣の緊急政令も出し放題ならば、情報封鎖のなかでの国民投票になってしまうのではないか?

緊急事態下での議員延長の規定も入れるといってるぞ。
そしたら選挙なしだからな。
そして今のように国会の議席が、改憲勢力で2/3を超えている状態では、半永久的に緊急事態を100日ごとに更新することが可能になってしまう。
もう独裁が止まらないぞ。こうなったら。

ついには上記、日本会議の予告どおり、基本的人権は、骨抜きにされるだろう。
一応憲法に書いてあるけど、骨抜きにするってのが好きみたい。
改憲は、どうもこういう作戦らしい。
だから条文だけ見ててもダメだ。
一応草案に書いてあるもんだから、人権が保障されているような気がして安心しちゃうもんな。冒頭のお話はそういうことだよな。
具体的にどうなるかという想像力も働かせながら、専門家の解釈も参考にワナを見破っていかなくちゃならない。

こうして1段ずつ階段をのぼるように、国民を慣れさせ、しかたないんだと納得させながら、人権を少しずつ奪おうとしていると思う。

11条の「妨げられない」ってところと、「現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 与 へ ら れ る」ってところを削除しているのはそういうことじゃないでしょうか。
徐々に人権をなくしていきたいみたいだから。

だから、一度「緊急事態条項」を創設しようものなら、
それは、一番大事な私たちの人権の扱いとその未来と運命を、国家権力に委ねてしまったことを意味する。「もう好きにしてー」って。
冗談じゃなくて、本気でそう思ってるからな。

ツイートより
元法務大臣・長勢甚遠
憲法草案というものが発表されました。正直言って(草案に)不満があります。一番最初にどう言っているかというとですね。国民主権、基本的人権、平和主義、これは堅持するって言ってるんですよ。この3つを無くさなければですね、ほんとの自主憲法にならないんですよ。たとえば人権がどうだとか言われたりすると平和がどうだとか言われたりすると、おじけづくじゃないですか?それは我々が小学校からずっとずっと教えこまれてきたからですよ。

自分たちだけで玉砕すればいいではないか。私はそういう趣味も価値観もないんでね。

つぎに、一番大事な97条をどう変えようとしているか、条文のレベルで見ておきたい。
今は↓
現行憲法
第 十 章  最 高 法 規
第 九 十 七 条 
こ の 憲 法 が 日 本 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 人 類 の 多 年 に わ た る 自 由 獲 得 の 努 力 の 成 果 で あ つ て 、 こ れ ら の 権 利 は 、 過 去 幾 多 の 試 錬 に 堪 へ 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 対 し 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 と し て 信 託 さ れ た も の で あ る
第 九 十 八 条 
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ つ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。
② 日 本 国 が 締 結 し た 条 約 及 び 確 立 さ れ た 国 際 法 規 は 、 こ れ を 誠 実 に 遵 守 す る こ と を 必 要 と す る 。
第 九 十 九 条 
天 皇 又 は 摂 政 及 び 国 務 大 臣 、 国 会 議 員 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し 擁 護 す る 義 務 を 負 ふ 。  

改憲草案↓
自民党改憲草案
( 憲 法 の 最 高 法 規 性 等 ) 
第 百 一 条 
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ っ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。 
2 日 本 国 が 締 結 し た 条 約 及 び 確 立 さ れ た 国 際 法 規 は 、 こ れ を 誠 実 に 遵 守 す る こ と を 必 要 と す る 。
( 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 ) 
第 百 二 条 
全 て 国 民 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。 
2 国 会 議 員 、 国 務 大 臣 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 擁 護 す る 義 務 を 負 う

『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著
p111~より
現行憲法では、最高法規の章に、最初に「基本的人権の永久不可侵性」を宣言し、
「第 十 章 最 高 法 規 
第 九 十 七 条 
こ の 憲 法 が 日 本 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 人 類 の 多 年 に わ た る 自 由 獲 得 の 努 力 の 成 果 で あ つ て 、 こ れ ら の 権 利 は 、 過 去 幾 多 の 試 錬 に 堪 へ 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 対 し 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 と し て 信 託 さ れ た も の で あ る」

次いで、最高法規性に関する98条1項を置いている
「第 九 十 八 条
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ つ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。」

うん。そうね。この順番も大事な意味があるってことね。

これに対して、草案第11章「最高法規」では、基本的人権の永久不可侵に関する規定をおかずに、最高法規制の規定だけを置いています。
「自民党改憲草案
( 憲 法 の 最 高 法 規 性 等 ) 
第 百 一 条 
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ っ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。」

そうね。草案は、人権に関することは書いていない。いきなり最高法規と書いている。。。

憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからです。

じゃあ、この改憲草案は、最高法規とはいえないんだね。
国民の人権を無限定に制限し、軽視し、人権を軽んじ義務を課し、権力の暴走を許す内容だもんね。

草案の11章の構成は、その実質的最高法規制を明示しておらず、立憲主義は大きく後退しています。
立憲主義的憲法の価値が人権の保障にあることは明確にしておくべきですから、97条は立憲主義の本質に関わるきわめて重要な条文といえ、削除すべきではありません。

これがなければ憲法とはいえないよってやつを削除しちゃったんだ。

関連記事:

それなのに「立憲主義」という言葉を使って、なぜ緊急事態条項が必要なのか語っちゃう自民党の新藤さん。びっくりしちゃった。

そして草案では、憲法尊重擁護義務っていうのをその次に入れているんだけど、これを、なんと国民に課しているの。
改憲草案
「( 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 ) 
第 百 二 条 
全 て 国 民 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。」

現行憲法は、国民に対してではなく、
「第 九 十 九 条 
天 皇 又 は 摂 政 及 び 国 務 大 臣 、 国 会 議 員 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し 擁 護 す る 義 務 を 負 ふ 。  」
こうなっている。
これについて自民党は、
日本国憲法改正草案 Q&A(増補版)
p37より 
憲法の制定権者たる国民も憲法を尊重すべきことは当然であることから、 102 条 1 項を新設し、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」と 規定しました。 

まず、これ言ってる人たちは平気で憲法をやぶってきた人たちだからな。
そして本来憲法を守らなきゃならないのは権力者のほうだ。
憲法は、権力の暴走に歯止めをかけるためのものだからな。

これについては、「国民は、『遵守義務』でいいのではないか。」という意見もありま したが、憲法も法であり、遵守するのは余りに当然のことであって、憲法に規定を置く 以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したものです。
なお、その内容は、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する。」といったことです。
 この規定は、飽くまで訓示規定であり、具体的な効果があるわけではありません。 

本の著者の伊藤さんは、
p112
個人の尊重を実現するために権力を規制するのが立憲主義なのですから、憲法尊重擁護義務の名宛人は権力者であって、国民ではありません。
仮に国民が憲法を尊重することが「当然」だとしても、
その義務を「憲法に明記」すべきかどうかはまったく次元が違う問題です。

またまた書いちゃいけないもんを書いちゃったみたいです。

さらに訓示規定だから問題ないとも言いきれません。
義務を実効化するための法律を新たに定める際の論拠に使われる可能性が高いからです。

あちゃー、ここも?
こういうのばっかりじゃん。

草案では、国民に、
・国防義務(前文第三段落
・日の丸・君が代尊重義務(3条
・領土・資源確保義務(9条の三
・公益及び公の秩序服従義務(12条)
・個人情報不当取得等禁止義務(19条の二)
・家族の相互扶助義務(24条)
・環境保全義務(25条の二)
・地方自治負担分担義務(92条の2項)
・緊急事態指示服従義務(99条3項
など、数多くの義務規定を定めています。

こ、こんなに・・・。これらを法律に制定できちゃうのか。
義務を憲法に書いちゃうと、法律をつくれちゃう。そして強制される。。。
覚えましたー。

国民にも憲法尊重義務が義務付けられることで、これらの義務を具体化する法律が制定され、国民の自由を大幅に制限してくる危険が一気に高まります。

もうやだ。こんなやつら。なんでこういう人たちがこんなに力持ってるの?w

したがって、本条は立憲主義という現行憲法の本質を大転換・逆転させるもので、大きな問題を含んでいます。

だから、こんなの立憲主義じゃないって、私も何度も書き、
専門家もみなさん警鐘を鳴らしてくれているけれど、
それは民主主義の終わりを意味している。
外国のあいつらも、日本のあいつらも、そこの目的に関しては、すばらしく一致団結しているからな。

そして、改憲草案では憲法尊重擁護義務を国民に課してるわけだけど、
天皇・摂政の憲法尊重擁護義務は、削除している↓。
「2 国 会 議 員 、 国 務 大 臣 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 擁 護 す る 義 務 を 負 う」

現行は、
「第 九 十 九 条 
天 皇 又 は 摂 政 及 び 国 務 大 臣 、 国 会 議 員 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し 擁 護 す る 義 務 を 負 ふ 。  」
となっている。

天皇を憲法尊重擁護義務から外した理由は?
解説↓。
上記著書、p113より
元首である天皇に義務を課すことは、その権威を弱めるものであるとする配慮があるものと推測できます。仮に天皇・摂政を「その他の公務員」に含める趣旨であるのなら評価できますが、残念ながら、ほかの改憲案から考えてありえないでしょう。
天皇・摂政を憲法に拘束されない地位におき、天皇を元首とする規定(草案1条)を側面から支え、元首としての権威を高めるねらいがあるとみられます
公務員として職務を行う天皇・摂政の憲法尊重擁護義務を削除することは、憲法によるこれらの者への規範的拘束力を失わせるものであり、立憲主義に反します。

予想通り、天皇の権威強化のためだな。
天皇は憲法を守らなくてよくなっちゃうの?
国民はこんなにもガチガチに縛られるのに。

憲法尊重擁護義務は、憲法全体にかかる。
この緊急事態条項もある、前近代的な立憲主義を無視した人権軽視の憲法全体を守れよと国民に課すことを、訓示という形でも明記してしまえば、
これがなんらかの人権軽視の法律つくる論拠に使われる可能性が出てくるわけだ。
天皇は憲法尊重擁護義務から外して。
てことはやっぱり、天皇の権力強化、国民主権、人権は後退、だな。

97条を削除して、その直後の憲法尊重擁護義務をこういうふうに変える意味は、こういうことだな?

ま、まさか安倍天皇が出てくるんじゃないだろうな?w

さて、改憲発議はシングルイシューでやるということなので、いきなり憲法尊重擁護義務まで課してくるかはわからない。
でも、緊急事態条項を創設してしまえば、緊急事態に乗じて、どんどん改憲発議してくるかもしれないんでね。

改憲発議も、今は総議員の2/3以上の賛成で発議できるとなっているけど、これも過半数で発議できるように改憲草案は変えているからな。

自民党憲法改正草案
第 十 章  改 正 
第 百 条 
こ の 憲 法 の 改 正 は 、 衆 議 院 又 は 参 議 院 の 議 員 の 発 議 に よ り 、 両 議 院 の そ れ ぞ れ の 総 議 員 の 過 半 数 の 賛 成 で 国 会 が 議 決 し 、 国 民 に 提 案 し て そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。 こ の 承 認 に は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 わ れ る 国 民 の 投 票 に お い て 有 効 投 票 の 過 半 数 の 賛 成 を 必 要 と す る 。 
2 憲 法 改 正 に つ い て 前 項 の 承 認 を 経 た と き は 、 天 皇 は 、 直 ち に 憲 法 改 正 を 公 布 す る 。

今は↓
九 章 改 正 
第 九 十 六 条 
こ の 憲 法 の 改 正 は 、 各 議 院 の 総 議 員 の 三 分 の 二 以 上 の 賛 成 で 、 国 会 が 、 こ れ を 発 議 し 、 国 民 に 提 案 し て そ の 承 認 を 経 な け れ ば な ら な い 。 こ の 承 認 に は 、 特 別 の 国 民 投 票 又 は 国 会 の 定 め る 選 挙 の 際 行 は れ る 投 票 に お い て 、 そ の 過 半 数 の 賛 成 を 必 要 と す る 。
 ② 憲 法 改 正 に つ い て 前 項 の 承 認 を 経 た と き は 、 天 皇 は 、 国 民 の 名 で 、 こ の 憲 法 と 一 体 を 成 す も の と し て 、 直 ち に こ れ を 公 布 す る 。
 

あ~こわい。改憲の話って、調べれば調べるほど背筋が凍る。まるで怪談だね。

衆議院 憲法審査会(2022年4月14日)~国民投票法、議論堂々巡り、からの、9条の話へ行きたいそうだ

2022-04-15 11:11:47 | 憲法改正
今回は、国民投票法の話が中心であった。
そして既出の事項が多かったわけだ。

2022年4月14日 衆議院 憲法審査会

日本国憲法および憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題、とくに国民投票法について討議を行います。
10:40~
自由民主党 新藤義孝くん:
今国会の憲法審査会は2月からほぼ毎週開催をし、憲法に関する議論を深めてまいりました。
先週の緊急事態条項に関する議論においては各会派からさまざまな意見が述べられ、中間的作業として論点の確認ができたことは非常に意義あることだったと考えています。各論点については今後さらに深掘りをしていきたい。
また憲法本体の議論と合わせまして、憲法改正の手続きである国民投票法の議論を行っていくこと、これも憲法審査会に課せられた使命です。
そこで本日は国民投票法に関し、議論すべき点について申し上げたい。
国民投票法が整備すべきとされているのは、
ひとつは投票環境整備などの外形的事項、もうひとつはCM規制など国民投票運動にかかる投票の質に関する事項であります。
投開票に関わる外形的事項については公職選挙法が規定する投票環境を反映させるひつようがあり、昨年6月に成立したいわゆる7項目案はまさにこうした改正でした。


画像出典:


2021-05-08 投稿
げー!
ちっとも問題を改正してない国民投票法を先に施行しちゃって、3年をめどに検討し措置を講ずるって附則にくっつけたんだ。
しかも「与党側は「3年をめど」に検討する課題を置き去りにして国民投票に踏み切っても問題がないとの方針を示す。」って、
「検討なんてするわけないじゃん、このまま改憲発議しますんで」って、あいつらはっきり言ってるじゃん!


画像出典:

また同じことを言って、もめていた。

2022年4月14日 
衆議院憲法審査会が開かれ、国民投票法をめぐって各党の議論が行われました。立憲民主党は、インターネットなどの広告規制を設ける必要があると主張したのに対し、自民党は、見直しをしなくても憲法改正の国民投票は可能だとの認識を示しました。 

動画12:20~
自民党 新藤氏:
この条文はあくまで検討を加えてその結果必要と判断されれば必要な措置を講ずるというものです。必要とされる措置の内容については、法制上の措置、すなわち法改正が必要と判断される場合もあれば、その他の運用上の措置や予算措置で対応すれば足りると判断される場合もあります。
さらにこの検討条項には憲法改正の発議に関する言及はいっさいありません。したがって検討の状況や結果が憲法改正の発議に法的な制約を与えることはありません

記事続き↓
審査会で、立憲民主党の奥野総一郎氏は、憲法改正の手続きを定める国民投票法について「ウクライナの戦争でもSNSでの情報戦争が行われるなど、法律が制定された10年前では想定していなかった事態となっている。制度の不備で国民の意思がゆがめられ、投票結果に反映されることがあってはならない」と述べました。

そのうえで「憲法改正をしようとするなら、民意が公平・公正に反映されないということがあってはならない」と指摘し、インターネットなどの広告規制を設ける必要があると主張しました。 

これに対し、自民党の新藤義孝氏は「CM規制の問題は、広告の受け手である民放連や民放各社と、出し手の政党側の役割を整理しておく必要がある。自由な国民投票運動と、それを前提とした公平で公正な国民投票のバランスをどうとるかだ」と述べ、議論に前向きな姿勢を示しました


動画 13:50~
自民党 新藤氏:
賛成CMと反対CMを全体としてバランスのとれたものにできるかどうかが重要になるわけです。
15:12~
しかしその後、民放連は平成30年9月の会長会見において、量的自主規制はしないと発表されました。令和元年5月の憲法審査会における参考人質疑ではCM量に特化した自主規制は行わないし、そもそも広告の受け手として実務上非常に難しいといった趣旨の答弁をされました。
(中略)
これはとても重要な論点であり、であるからこそ民放連発言の真意と自主規制の内容について確認する必要がある

民放連に「ちゃんと自主規制するんだろうな?」と確認はするとは言ってるね。
民放連の件の詳細はこちら↓に書いておいた。


記事つづき↓
一方で「国民投票法の見直しの検討や結果は、憲法改正の発議に法的な制約を与えない」として、今の法律のままでも、憲法改正の国民投票は可能だとの認識を示しました。

だから、「ここでねばっても、発議はとめられないからな~」とあいかわらず自民党新藤氏はおっしゃっている。

このほか与野党双方から、デジタル社会の進展に伴って、民主主義をどう守るかや、ネット広告の規制の在り方などを議論すべきだといった意見が相次ぎました。

それで、今9条について、共産党をたたいているだろう。

この憲法審でもやっていた。


そして議論の終わりのほうで、自民党の西村氏が登場して、こう言った。

1:09:59~
自民党の西村康稔でございます。
私からは今後の進め方について提案をさせていただきたいと思います。
緊急事態の議論と国民投票法の議論をぜひ平行してですね、議論を進めていただきたい。
緊急事態についてはかなり論点が出尽くした。
4つの事態を緊急事態とすること、さらに議員の延長についてなんらかの規定が必要であるということ、これについては多くの会派の共通の理解が得られたのではないか。
さらに幹事において整理をしていただいて、改めて議論を深めていくべきだ。
緊急事態に関する事項と国民投票とそれぞれ小委員会を設けて、そこで議論、論点を深めていくべきだというふうに考えております。
毎回各党がそれぞれの主張を繰り返すだけでは自己満足にしかなりません。
小委員会を設けて議論を深めていくことが重要だと思います。
そのうえで、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにして、われわれの憲法9条の議論についても議論をしていくことが極めて重要だというふうに思います。
これまでの2つの論点は、小委員会を設けてそこで議論を深めてそのうえでまたこの審査会本体に戻していただく。
それと合わせてこの審査会本体では9条の議論を進めていくということをぜひ、ご提案したい。

ついに、言ったな。
こうしたがっているんじゃないかと思ってましたよ。
自民党 新藤さん:
「今後の憲法審においては緊急事態条項について議論を深めたように、憲法本体に関する他のテーマにつきましても議論が必要であり、合わせて国民投票をめぐる投票環境の向上やCM規制についても議論したい。」

あー、緊急事態条項以外のところの議論、始めたがっている!
次はなんだ?

きっと、9条をやりたいんだろうと思ってましたよ。
それで急いで、改憲草案の9条について書いたのだった。。。

つまり集団的自衛権を容認してるからな。
だから、
「自衛のためだ」といって、国民を戦わせることが可能だ。
こんなふうに、他のいろんな条文と合わせて、解釈され、改憲後に法律が整備され、政治が行われるわけなので、9条だけ見ててもダメなんだ。
あ!それから、戦争となれば、緊急事態条項も発動させるつもりなわけだから、国民は協力義務を課される。これも徴兵につながりかねない部分だ。
(中略)
この9条の三の「協力」以外にも、前文の国防義務と、
それから緊急事態条項だって発動されれば、国民は「協力義務」を課される。
いろんな条文と合わせて、徴兵の法律、できちゃいそうだね。

義務に置き換え可能な「協力」という文言が、たくみにちりばめられているからな。

緊急事態条項創設+9条をあんなふうに改正

それだけで、けっこうな地獄がわたしには想像される。

自民党のやりたい9条改正だと、ゆくゆくは徴兵制だろうからな。

そうしたいってはっきり言ってるし。

そのうえこの翼賛体制だ。立憲民主党もなんだかおかしい。

2022年4月15日 
去年の衆議院選挙の比例代表で、立憲民主党と国民民主党は、略称をいずれも「民主党」と届け出た結果、どちらに投票したかわからない「民主党」と書かれた票が全国でおよそ360万票に上り、このほかの両党の得票数に応じて比例配分されました。

またこれをやろうとしている。
前もやったことを、なぜまたやるんだ?
こんなの「立憲」で届け出れば済む話ではないのか?!
これじゃ民意が正しく反映されないではないか!
あいつらに票を操作させる口実を与えるためか?
こうして戦うポーズで翼賛体制を助けている疑いがある。
国民投票法も、立憲民主党が譲歩したために、今、こうなっていて改憲発議可能となってしまったわけだからな。

本当に問題を解決する気があるのか、だれのために働いているのか、ものを言っているのか、見てればわかるんだ。

戦争とワクチン強制と徴兵と、ついに現実になるのでしょうか?

4/13(水)
9条をあのように改正してしまえば、こんなもんでは済まなくなるだろう。
第3次世界大戦にしてしまえば自衛隊も人手不足になるだろう。
すると一般人の徴兵も現実味をおびてしまう。国際平和のためだと言われ。
「10、国防軍は「国際平和活動への参加を可能にし」、その際「法律の規定に基づいて、武力を行使することは可能」と自民党のQ&A(p11)にある。この手続きが法律の改正で可能になるということは、多数決によって決められるので、憲法で歯止めをかけることができない。現実には、国連決議などがなくても、多国籍軍といて国際協力の名の下に戦争に参加することが容易になってしまう。」

9条の二3項
「法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 確 保 す る た め に 」
ってとこだね。
わざわざこう入れているということは、改憲したらこういう法律を作るつもりなんだろう。国際平和の名の下に、集団的自衛権容認でドンパチできるようになるという内容の法律を。
すると、実際にそういう事態になれば武力を行使することになるだろうから、国際平和活動といっても、死んだり殺したりする可能性はつねにあり、
また、本当の戦争に発展する確率も上がるだろう。


アメリカのあいつらからも、「9条変えろ」とだいぶ圧力が来ているものと思われる。

9条変えて、集団的自衛権を全面容認にしたい。
そのために個別的自衛権言って、自衛隊違憲をいってた共産党はとんでもないという論調をあらかじめ作っておいた。

そして、少し前に国連の敵国条項を削除する話が出ていて、
2022年3月26日
ウクライナ情勢をめぐり、自民党の高市政務調査会長は、国連改革の必要性が高まっているとして、拒否権の見直しや、日本などを「敵国」と規定した、いわゆる「旧敵国条項」の削除など、改革に向けた提言をまとめる考えを示しました。

これ自体はいいことのように見えるけど、9条改正の準備かなと警戒していたんだ。
改憲をしたい方がそうおっしゃっているし。
敵国条項があるうちに9条を改正するなんて、外国に日本を攻撃する口実を与えるようなものだからな。
ならば、そろそろこれも本気で削除させますわときた。

共産党も、今まで、なぜ自衛隊の違憲疑いを解消するための具体的なことをしてこなかったのか?
他党も含めて、なぜ違憲疑いを、長年にわたって放置してきたのか。
党によって、政治家によって、思惑はそれぞれなのかもしれない。
9条があいまいなのは、敵国条項があるからか?

しかし、これを解決するために、自衛隊を憲法に明記しなければと言い、
あのようなとんでもない改憲をしようというわけだ。

いくらでも自衛隊を合憲にするアイディアは出そうと思えば出るのではないか?
政治家のみなさんのなかには、法律のプロや詳しい人がいっぱいいる。
なのに、長年にわたって放置されてきた。
それは、いずれこういうふうな、9条改正の口実に使いたいから、わざわざみんなで仲良く放置してきたのかなーと思ってしまいました。

こういうふうにも見える。

そうではないにしても、
問題の解決って視点がなく、批判することが目的になっちゃうとダメなんだ。
(あいつらの送り込んだ当たり屋も多いけどな)
そうなると、こんなふうに相手に揚げ足をとられてしまうからな。


批判や戦うことが目的になっていると、問題の解決に焦点が当たらないものなんだ。
だから本当は、問題解決には戦うことは不要であったりする。
勝ち負けにこだわる人は、問題の解決ができないんだ。

戦っているときは思考優位のはずだ。理屈で論破してやれってね。

でも、戦いから降りて、
そして「自分を愛する(感情を感じる)、OKする」ってことが、じつはすべての問題解決なんだ。

自分を感じていると、「なんだ、こうすりゃいいじゃない」って解決策が見えてくるんだ。
それを言っていくだけだ。
心の中が他人に占められていると、これが見えないんだ。
心の中が他人に占められていると、思考にとらわれていき、相対的に自分を感じる分量が減る。
心の中が他人に占められていると、相手を意識して戦う警戒モードだから、恐れが出てきて、自分の自然な考えを素直に言うっていうカンタンなことができなかったりする。
(小さい子どものほうがこれが上手だ)

「思考」優位だと、心の中の「他人」の割合が多くなっちゃうの。
自分:他人=感情:思考

「自分」と「感情」の割合を多くしていくほうが、安全だし幸せにいられるんだ。
他人と戦わず、問題解決ができるモードだ。

今みたいな左脳が優位の思考中心の戦う社会で、
政治家や法律家や医師など知的職業についている方は、とくに思考が強い方が多いから、
意識して、思考を止めてみる、感情を感じる方へシフトするってことが、
暴走する権力にのまれずに、自分や他者を守って助けることにつながると思うんだ

まだ少数派かもしれないけど、そんな方を見かけると、わたしはうれしくなるんだ。
そういう方はたいてい、あいつらのやっていることにも気が付いておられるしなw
やさしい方が多いんだ。
そういう方が増えることが希望だ。