丸顔おばさんのブログ

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改憲草案~9条

2022-04-10 20:30:27 | 憲法改正
以前にも9条について書いたことがあったんだけど、
今度は弁護士さんの条文解釈をもとに、自民党改憲草案の9条について、もう少しくわしく書いてみたい。

『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著 p39~43
を参考に、問題点を箇条書きに要約してみた。青、おばさんつぶやき。 

まずは主な変更点4つ。
1、タイトルを「戦争の放棄」から「安全保障」に変えている。
これは、人間の安全保障を無視して、国家の安全保障を前面に打ち出している。

Wikipedia「人間の安全保障」より
1993年に国連開発計画(UNDP)が『人間開発報告』にて、国土の安全(「国家の安全保障」)ではなく人々の安寧のための安全保障の必要性に言及し、1994年の年次報告にて人間の安全保障の概念が記述された。

国民よりも国が優先っていう草案だ。
国民にはむしろ、国のために犠牲になれという内容であると全体的に読み取れる。

2、9条2項で、個別的・集団的を問わず、無限定の自衛権を認めている

個別的自衛権は、日本が攻められたときに、日本を守る権利。
集団的自衛権は、外国が攻められたときに、日本が直接攻撃されてなくても、実力をもって阻止する権利。

3、国防軍が明記されている。

4、現行の第2項の、交戦権を否定した条項は削除されている。

以下、草案と現行憲法の条文です。

第 二 章  安 全 保 障 
( 平 和 主 義 )
第 九 条 
日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 と し て の 戦 争 を 放 棄 し 、 武 力 に よ る 威 嚇 及 び 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 用 い な い 。
2 前 項 の 規 定 は 、 自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ る も の で は な い 。
( 国 防 軍 ) 
第 九 条 の 二
我 が 国 の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 内 閣 総 理 大 臣 を 最 高 指 揮 官 と す る 国 防 軍 を 保 持 す る 。
2 国 防 軍 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 任 務 を 遂 行 す る 際 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 。
3 国 防 軍 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 任 務 を 遂 行 す る た め の 活 動 の ほ か 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 確 保 す る た め に 国 際 的 に 協 調 し て 行 わ れ る 活 動 及 び 公 の 秩 序 を 維 持 し 、 又 は 国 民 の 生 命 若 し く は 自 由 を 守 る た め の 活 動 を 行 う こ と が で き る 。
4 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 防 軍 の 組 織 、 統 制 及 び 機 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 は 、 法 律 で 定 め る 
5 国 防 軍 に 属 す る 軍 人 そ の 他 の 公 務 員 が そ の 職 務 の 実 施 に 伴 う 罪 又 は 国 防 軍 の 機 密 に 関 す る 罪 を 犯 し た 場 合 の 裁 判 を 行 う た め 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 防 軍 に 審 判 所 を 置 く 。 こ の 場 合 に お い て は 、 被 告 人 が 裁 判 所 へ 上 訴 す る 権 利 は 、 保 障 さ れ な け れ ば な ら な い 。
( 領 土 等 の 保 全 等 )
 第 九 条 の 三 
国 は 、 主 権 と 独 立 を 守 る た め 、 国 民 と 協 力 し て 、 領 土 、 領 海 及 び 領 空 を 保 全 し 、 そ の 資 源 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

現行は、↓
第 二 章   戦 争 の 放 棄
第 九 条 
日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 た る 戦 争 と 、 武 力 に よ る 威 嚇 又 は 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 、 永 久 に こ れ を 放 棄 す る 。
 ② 前 項 の 目 的 を 達 す る た め 、 陸 海 空 軍 そ の 他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 。 国 の 交 戦 権 は 、 こ れ を 認 め な い

短い!現行は、第 九 条 の 二 (国防軍)の項目がないからな。

こう変えることによってどうなるか↓
5、現行憲法9条が掲げる平和主義の三要素「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」が、改憲草案ではすべて骨抜きにされている。
草案1項は「戦争の放棄」に言及しているが、
前文で、平和的生存権が削除され、
9条2項で自衛権発動を無制限に認めていることと相まって、
戦争への歯止めと、国際社会で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進する責務も放棄したに等しい。

前文・・・、そうだった。
平和的生存権を削除したうえに、国防義務も、抽象化しながら義務化しているしな。
一応「戦争の放棄」という文言は残しておきながら、 徴兵されちゃうという、、、ペテンに満ちた改憲草案だ。
「日 本 国 民 は 、 国 と 郷 土 を 誇 り と 気 概 を 持 っ て 自 ら 守 り 」の部分だね。
ここは国防義務徴兵制を認める解釈に使われる可能性のある部分です。
(中略)
9、平和的生存権を削除!
ジャーン!
現行憲法の「わ れ ら は 、 全 世 界 の 国 民 が 、 ひ と し く 恐 怖 と 欠 乏 か ら 免 か れ 、 平 和 の う ち に 生 存 す る 権 利 を 有 す る こ と を 確 認 す る 。 」って部分を削除
ここ、すごく大事なところじゃん。
ここは、
(本のp.25より引用)
「『一人ひとりの個人にも平和を享受する権利がある』という平和的生存権によって導かれる、個人に根差した平和主義を否定しているのです。平和のうちに人間として存在することはもっとも基本的な人権と言えます。これを削除したことは、前文三段の国民の国防義務とも関連があります」

これに加えて、9条2項で、自衛権発動を無制限に、
「2 前 項 の 規 定 は 、 自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ る も の で は な い 。
つまり集団的自衛権を容認してるからな。
だから、
「自衛のためだ」といって、国民を戦わせることが可能だ。

こんなふうに、他のいろんな条文と合わせて、解釈され、改憲後に法律が整備され、政治が行われるわけなので、9条だけ見ててもダメなんだ。
あ!それから、戦争となれば、緊急事態条項も発動させるつもりなわけだから、国民は協力義務を課される。これも徴兵につながりかねない部分だ。

(本より引用)
改正草案では緊急事態下の協力義務が国民に課せられてしまうことを、問題にしなければなりません。
防衛省が有事の際に民間船を借り上げる場合に、船員を予備自衛官として活動させる計画が進められていると報道されています。現行法のもとでも実質的には強制に近い運用になるのでは、という危惧が出されていますが、改正草案では義務化されるのです。

他にもまだ、徴兵の解釈に使われそうな条文が、ある。少しずつ書いていきたい。

6、2項に加わった自衛権について。
「2 前 項 の 規 定 は 、 自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ る も の で は な い 。」
現行憲法では、日本は戦力不保持をかかげているので、一般に、「自衛権」というとき、そこに個別的自衛権は含まれるけど、集団的自衛権までが自明のものとして含まれているとは言えない。
新安保法制で認められたのは、「限定的な集団的自衛権」であるとされたけど、草案にはそうした限定もなく、無制限に集団的自衛権を認めることになる。

冒頭リンク先記事に安保法制について書いといたよ。

よって、第1項で、戦争を放棄すると宣言しながら、2項の運用次第では、自衛権行使の名の下に日本が戦争をする国になることを認めている

そうなんだよな。やっぱ、ペテンちっくだ。
つまり、 「自衛」は妨げないと言って、「集団的自衛権」を容認して、国民を日本のためだけでなく他国のためにも戦わせることを可能にするという内容だ。
「国権の発動と し て の 戦 争 を 放 棄 し」と言っておきながら。
もうちょっと詳しく↓
7、自衛隊を「国防軍」とすることは、単なる名称変更ではなく、軍隊としての力が強化される方向が示されている
・9条の二、4項では他国並みの交戦規定や軍事機密保護法のような軍事法規が定められている
・9条の二、5項では軍事法廷が用意される

軍事法廷を作ると書いてある。軍法違反をすると、裁かれる。
つまり、国防軍とは、ガチで戦争できる軍隊だ。
冒頭リンク先記事に関連事項を書いた。

これに伴い、国民の生活も軍事優先の社会へと大きく変化するものと思われる。
・前文では愛国義務が課せられている
・9条の三では領土保全義務が課せられている
徴兵制を視野に入れることが可能になってくる。

そうだよな。
軍人だけでなく、一般人も「国防軍」に協力させられるよな。
「国防軍」の項目の中に「領土保全義務」を入れて、「国民と協力して」と書いているということは。。。
( 領 土 等 の 保 全 等 )
 第 九 条 の 三 
国 は 、 主 権 と 独 立 を 守 る た め 、 国 民 と 協 力 し て 、 領 土 、 領 海 及 び 領 空 を 保 全 し 、 そ の 資 源 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

緊急事態となれば、上記の通り、「協力義務」が課されるわけだけど、
そうでなくとも国民は日ごろから、協力を求められるようになるかもな。
少なくとも憲法にこう明記するということは、国民に協力を強いる法律を作って、強制することが可能になってしまうんだろう。
徴兵制も可能。。。

8、現行憲法2項の「交戦権の否認」を削除しているので、敵戦力の破壊および殺害が原則許されることになる。

一番大事なところを削除した。それはこういうことを意味する。
あなたは、できますか?やりたいですか?
あいつらは、やらないよ。国民にやらせるだけで。なんの責任も取らないだろう。
自分たちは、安全なところにいて、命令するだけだ。
こんな憲法にさえしてしまえば、命令するだけだ。
昔の戦争してたころと、いっしょだ。
緊急事態条項作れば独裁にもできるしな。

今は、「交戦権の否認」があるので、自衛隊は実質軍隊のようなものであると言う人もいるが、敵国の兵士を殺害したり、基地を破壊したりはできない。
ここを削除すると原則として人殺しができる軍隊となる。それが国防軍。単なる名称変更にとどまるものではない。

ふつうに戦争させられるわけだからな。
破壊と殺人をさせられる。
当然、自分も死ぬ可能性がある。
無事に帰還できたとしても、その体験を抱えて生きることに耐えられるか?
自分の子や孫に、させられるか?
そういうことを冒頭リンク先の「9条」の記事に書いてみた。

ぜひ、自分自身に問うてほしい。
みんながなにも考えないで、感じないうちに決められてしまうことは、民主主義に反している。
報道しない、情報を出さずに、どうでもいい話やプロパガンダでスピンして、
みんなに考える間を与えないうちに、改憲してしまおうとしている。

9、9条の二では、国防軍は「国 及 び 国 民 の 安 全 を 確 保 す る た め 」とあるが、国民より国を先に置いているので、国民よりも国そのものを守る姿勢を重視していることが垣間見られる。
自民党の改正理由に、
「独立国家であれば、軍隊を保有するのは世界の常識である」と書いてある(日本国憲法改正草案 Q&A p10)が、軍隊は国家を守るものであり、国民を守るものではないことこそ、世界の常識であるといえる。

この価値観は草案全体に一貫しているからな。
全体的に、国が優先で、国民の義務を強化し、人権を軽視する内容。
そして、天皇の権威を強化することで、国民主権を後退させている
そのうえ、このような9条の改正では、国民は国のために犠牲になる確率が高いだろう。

10、国防軍は「国際平和活動への参加を可能にし」、その際「法律の規定に基づいて、武力を行使することは可能」と自民党のQ&Ap11)にある。
この手続きが法律の改正で可能になるということは、多数決によって決められるので、憲法で歯止めをかけることができない。
現実には、国連決議などがなくても、多国籍軍といて国際協力の名の下に戦争に参加することが容易になってしまう。

9条の二3項
法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 確 保 す る た め に 」
ってとこだね。
わざわざこう入れているということは、改憲したらこういう法律を作るつもりなんだろう。国際平和の名の下に、集団的自衛権容認でドンパチできるようになるという内容の法律を。
すると、実際にそういう事態になれば武力を行使することになるだろうから、国際平和活動といっても、死んだり殺したりする可能性はつねにあり、
また、本当の戦争に発展する確率も上がるだろう。

個人的には、国を守るためには個別的自衛権で、きっちり守りを固めることが大事ではないかと思っています。
(自衛隊の指揮官は武力行使ができないために、米国と活動しているときに、米国が他国に攻撃されても助太刀できず、撤退しなければならないのが苦しいと本で読んだ。
まず、同盟国とはいえ、本当にアメリカと活動する必要があったのか?個人的には疑問がある。
そして、例えばアメリカが攻撃されたなら、それはアメリカとその国との間の、以前からの問題が原因ではないのか。
そういうところに日本が武力で戦いに加わるのはどうなのか?
どこまでもアメリカにくっついていくけれど、例えば同盟国が犯罪を犯したら、自分も犯罪をするのか?
今、すでにそういうところに差し掛かっているような気がするけど。
いろんなケースがあるだろうけど。
問題のテーマは何か?誰と誰の問題か?見極めないとダメなのね。
自分が当事者でないなら離れないとダメなんだ。
本当に助けてあげたいなら両者が向き合えるようにすることなの。どっちかにくっついて戦うことじゃなくて。
それも、現行憲法の前文にはちゃんと書いてあるのね。
「8、「平 和 を 愛 す る 諸 国 民 の 公 正 と 信 義 に 信 頼 し て 、 わ れ ら の 安 全 と 生 存 を 保 持 し よ う と 決 意 し た」というのは平和主義の理念を示したもので、平和構想を提起したり、紛争緩和の提言を行ったりして武力以外の方法で平和への積極的努力をすることをも含んでいる。」
ここってそういう意味だったんだ。
この部分をあべちゃんがテレビ番組で、けちょんけちょんに言ってたっけ。
(あべちゃんのお言葉より)
「これはまさに他力本願なんですよ。
人に任せよう、この精神は私は間違っていると思うんですね。」

でも今の政治家のみなさんには、これの意味するところも分からないわけだ。
みずからそう言っている。
まして運用なんてできないんだと思うの。
こういう人が主導して改憲し、
自国が攻撃されていないのに、戦いに加われる(集団的自衛権行使)ようになるということは、
こういうところがさらにめちゃくちゃになっていき、第〇次世界大戦などに巻き込まれて行く可能性を感じる。
以上、法律の専門家でない、おばちゃんの感想です)

日本を守るためには、今の憲法は、けっこうよいと個人的には思っています。
なんだかんだアメリカの戦争に今までつきあわなくて済んだのは、9条のおかげだと思いますんで。
まったく問題ないとは言わないけど。
ワクチン強制とはならないのも、人権を保障してくれている現行憲法のおかげだしな。
国防は、憲法よりも、防衛装備や、外交や、交渉する政治家、官僚の意識・スキルの問題ではないか?と思います。
こんな改憲は、単に社会を全体主義にすることにしかならないと思います。

11、9条の二3項「公 の 秩 序 を 維 持 し 、 又 は 国 民 の 生 命 若 し く は 自 由 を 守 る た め の 活 動」とは、国内において暴動や内乱が起きたときに事態を収拾する任務、すなわち治安出動を憲法が認めるということ。
国策に合わない国民によるデモや集会に対し、国防軍が治安維持の名の下に軍事的制圧をすることが可能になる。
国民に危害を加えることができる内容を憲法に明記することは、立憲主義とは相いれない。
国防軍とは、国防とは関係のない武力行使を可能にすること。専守防衛という日本の防衛政策を根本から変更することが、国防軍創設の目的である。

国防軍を国民の弾圧に使うことも可能となっている。用意周到ではないか。
どういう社会になるか、だいたい想像がつく。
人の心の自由まで奪おうとしているからな。
和、家族のあり方、社会の助け合い、これもひとそれぞれ価値観が異なる道徳的な問題だ。道徳の教科書ならいいけれど、これを憲法に書きこむと、特定の価値感を押し付け、ちがう価値観を排除することにつながる=人権が侵害される恐れ 
「和 を 尊 び 、 家 族 や 社 会 全 体 が 互 い に 助 け 合 っ て 国 家 を 形 成 す る」 
これも歴史や文化と同じ理由で、憲法にはそぐわない。
というか、憲法に書くと危険で大問題だそうだ。

ワクチン義務化に反対するデモが外国でたくさん起きて、警察や軍が弾圧していたのが記憶に新しいけど、あんなふうに国防軍が使われるんだろうな。

12、9条の二2項の「法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 」とすることは、多数派の政権与党の意向が大きく働く余地があるから、憲法による統制になっていない。
また、国会の承認以外に「その他の統制」を認めている点は、シビリアンコントロールが徹底されていない例えば、法律で定めさえすれば、内閣総理大臣が単独で判断し、国会の承認は事後でもいいことにもできてしまう。

その内閣総理大臣もさ、
第 六 十 六 条 
内 閣 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 首 長 で あ る 内 閣 総 理 大 臣 及 び そ の 他 の 国 務 大 臣 で 構 成 す る 。 
内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い

ってあるんだけど、これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃう。
現行憲法は、
第 六 十 六 条
 内 閣 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 首 長 た る 内 閣 総 理 大 臣 及 び そ の 他 の 国 務 大 臣 で こ れ を 組 織 す る 。 
内 閣 総 理 大 臣 そ の 他 の 国 務 大 臣 は 、 文 民 で な け れ ば な ら な い 。 
ちゃんとこう書いてある。
だから、シビリアンコントロールも骨抜きにしようとしているだろー?
軍部が国政に介入し、戦争に突き進んだ過去を、またやろうと企んでいるかのように見える。
この9条の二2項の法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 」
と合わせて、なにかたくらんでる?
これもわざわざこう入れているということは、こうしたいんだというふうに見えるけど。

13、9条の二4項「国 防 軍 の 組 織 、 統 制 及 び 機 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 は 、 法 律 で 定 め る」
これは、機密の対象や規制行為の定め方によっては、国民の知る権利を空洞化しかねない。
国家による情報統制を可能とし、国民主権を大きく後退させるおそれ。

今だって、このような改憲をしようとしていることや内容について、ほとんど報道されていない。異常事態だ。
情報統制はすでに始まっている。
このように改憲してしまえば、政府はもっと堂々と情報統制をやるようになるだろう。
そして、政権に都合の悪いことを暴露したり、批判をしようものなら、裁かれるか弾圧されるかするのだろう。

14、9条の二5項「軍 人 そ の 他 の 公 務 員 が そ の 職 務 の 実 施 に 伴 う 罪 又 は 国 防 軍 の 機 密 に 関 す る 罪 を 犯 し た 場 合 の 裁 判 を 行 う た め 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 防 軍 に 審 判 所 を 置 く 。」
軍人および公務員だけが対象になっているようにも見えるが、軍事機密に関する事件に関与している一般人も対象になりえる
軍事機密を保持したままで審理が行われるのならば、人権保障を大きく脅かすことになる。

やっぱり軍事法廷は一般人も対象になりえるようだ。機密に関与していれば・・・。
恐怖社会だな。

15、
「( 領 土 等 の 保 全 等 )
 第 九 条 の 三 
国 は 、 主 権 と 独 立 を 守 る た め 、 国 民 と 協 力 し て 、 領 土 、 領 海 及 び 領 空 を 保 全 し 、 そ の 資 源 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。」
というところは、
国民に領土・資源の確保義務を課するもの。
立憲主義にはそぐわない。

国民に義務を強いているもんな。わたしもここが気になっていた。

改正理由では「国を守る義務を規定すると、具体的な内容として徴兵制について問われるから避けた」とあるが、
そうならば、
国民に領土・資源の確保義務を課することに加えて、
前文第三段とともに国民に法的な国防義務を課すことに向けて、足場を固める趣旨。
戦争をする国を目指すものと思われます。
軍事的な行動を規定しているのではないと改正理由で説明しているが、領土や資源を守ることが軍事力行使のきっかけになった例は枚挙にいとまがない。

資源や領土の問題から、戦争へ。。。
こんなふうに国民に領土・資源の確保義務を課したなら、そういう荒っぽい流れが加速するかもな。
法的な国防義務を課す」って、
ここと前文やいろんな条文と合わせて、徴兵制の法律を作ることにつなげたいのか。
自民党曰く、「国を守る義務を規定すると、具体的な内容として徴兵制について問われるから避けた」
つまり、本当は「国を守る義務」と書きたかった。
「協力」はカンタンに「義務」におきかえられますという憲法の専門家

『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p96より引用
徴兵制を義務付ける論理だって簡単に導き出せる。自民党は憲法改正草案で、国を守ることについて何と書いているか。(上記、9条の三)国家は国民と「協力して」とあるでしょう。すると、協力と言いつつ、これは簡単に義務に置き換えられるわけ。国民の防衛協力の延長線上に、じゃあ、兵隊が足りないよ、お前らなんで協力しないんだ、と。過去の政府見解は知らんが、現政権はこれを理不尽な苦役だとは解釈しないよ、などと言えてしまう余地がある。

最初から「義務」に置き換えるつもりの「協力」だったんだな。
この9条の三の「協力」以外にも、前文の国防義務と、
それから緊急事態条項だって発動されれば、国民は「協力義務」を課される。
いろんな条文と合わせて、徴兵の法律、できちゃいそうだね。
おそろしすぎるね。

16、まとめ:日本はアメリカとともに、ふつうに戦争ができる国になる。

つまり、そういうことだな。

で、改憲の最高顧問のあべちゃんはなんて言ってるかというと、

2022/4/3
安倍氏は講演で、自民党が掲げる改憲4項目を説明した。中でも自衛隊の明記については「私にとって戦後レジーム(からの脱却)の核心で、自衛隊違憲論争に終止符を打つことは政治家の責任だ」と訴えた。

こう言って、「国防軍」という、現在の自衛隊とはまったく違う軍隊にしてしまおうとしているわけだからな。
国防軍という名前ばかりで、国防とは関係のない武力行使を可能にする軍隊だということがよくわかった。

こんなふうに昔から言われている、「自衛隊違憲の疑い」っていうのを放置しておくと、これをこんなふうに悪用される危険というのがあるんだということも分かった。

これに対して、弁護士さんが提案をされていた↓
やはり9条の理想はそのまま活かすべきですから、現在の9条は手つかずで残すべきでしょう。そこで、現在の憲法の条文すべての後に、いわば補足のような感じの位置付けで「附則(経過措置)」という条項を追加するわけです。
 理屈としては、9条によれば、本来は自衛隊を含め一切の戦力の保持は違憲となるものの、これに対する例外として、附則(経過措置)を追加して、現実問題として国の安全保障の見地からみて直ちに自衛隊を廃止はできないので、当面の間、経過措置として自衛隊を存在させる…という形になります。
(中略)
 (仮に「自衛隊は憲法9条2項には違反する」という解釈をしたとしても、追加される「附則」によって、憲法全体で見れば最終的には合憲となるわけです。)

なるほど。具体的な条文も考えて、書いてくれている。
こんなふうにいくらでも自衛隊を合憲にするアイディアは出そうと思えば出るのではないか?
政治家のみなさんのなかには、法律のプロや詳しい人がいっぱいいる。
なのに、長年にわたって放置されてきた。
それは、いずれこういうふうな、9条改正の口実に使いたいから、わざわざみんなで仲良く放置してきたのかなーと思ってしまいました。


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