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改憲、すすめてるよ。緊急事態条項について具体的に詰めてきてるよ。衆議院 憲法審査会(2022年3月24日)

2022-03-26 23:18:47 | 憲法改正
この続報です。24日も憲法審査会をやってました。

【国会中継】衆議院 憲法審査会(2022年3月24日)

本日は日本国憲法および憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題とくに緊急事態条項を中心として集中討議を行います。

新藤義孝くん:
自由民主党の新藤義孝でございます。

まず、整理すべきは対象となる事態の範囲でございます。
自民党のたたき台素案では、大地震その他の異常かつ大規模な災害のみを提示をさせていただいております。しかし先週の討議、これまでの討議を見まして緊急事態を憲法に規定すべき、このご意見を表明した、私も含めて各委員が示していただいた対象範囲は、
①まずは大規模自然災害事態、
②そして感染症の大規模まん延事態、
③さらにはテロ内乱事態、
④また現在まさに渦中にあって昨日は立派な演説をいただいたわけでありますけれども、ウクライナへの侵略行為といった国家有事の際の安全保障事態、
この4つの類型があるのではないか。
これは緊急事態の対象範囲として、おおむね各みなさんが合意ができるのではないかなと。このように整理をしたいと思います。

おいおい!これで決まりみたいな言い方!
この感じだと緊急事態に感染症も入れてくるのは決まりっぽいな。

そのうえでですね、これにも当てはまらないあらゆる事態への対応こうしたものを考慮するならば、その他これらに匹敵する事態という包括的な規定を設けるか、もしくはその他法律で定める緊急の事態というように法律委任を用意しておくか、この点を今後議論していただきたい、このように考えております。

それやったら、なんでもかんでも緊急事態にできちゃうじゃないか。

ペースをあげて憲法審査会をやっているということは、
そのうち憲法改正原案が決まり、発議してくるものと思われる。
そして衆議院と参議院でそれぞれ2/3の賛成で発議してきて、
60~180日以内に国民投票だ。
過半数の賛成で改正されてしまう。
最短60日で決まってしまう。

緊急事態条項は、

第 九 十 九 条 
3 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合 に は 、 何 人 も 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 宣 言 に 係 る 事 態 に お い て 国 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 を 守 る た め に 行 わ れ る 措 置 に 関 し て 発 せ ら れ る 国 そ の 他 公 の 機 関 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い  こ の 場 合 に お い て も 、 第 十 四 条 、 第 十 八 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 一 条 そ の 他 の 基 本 的 人 権 に 関 す る 規 定 は 、 最 大 限 に 尊 重 さ れ な け れ ば な ら な い 。 

緊急事態の宣言がされたら、人権制限だ。

さらに、
このように改憲がされたとして、
新憲法のもとで緊急事態宣言が出て、情報の発信が禁止された状態で、
さらにまた憲法改正を発議して国民投票にかければ、また60日後には改正が可能だ。
一度こんな改憲を許したら、エンドレスに好き勝手変えられる可能性がある。

そして、諸外国では緊急時の権力行使を司法がチェックする規定が憲法に定められているそうだ。
カナダのトラックデモで緊急事態法が発動されたのが記憶に新しい。カナダは「宣言の最後に調査が行われる 」そうだ。
こういったチェックする規定も自民党の草案にはない。
これは、濫用の危険が高いと言わざるを得ない。


次に整理すべきは、緊急事態における国会機能の維持についてでございます。
緊急事態が発生した際には、国民の生命、安全、財産を保護するために政府に一定の権限を集中させ、そして迅速かつ適切な行動をとれるようにしておく必要があります。

緊急事態条項は、災害時に国民の生命、財産、安全を守るためだと思われている。
でもそれは誤解だという。

『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』伊藤 真 著 p115~116より引用
国家緊急権とは、非常時において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限です。
すなわち、国民」の生命等よりも「国家」の存立維持が第一次的目的であることに注意してください。極論すれば、国民の生命を犠牲にしても、国家の存立維持を実現するための権限なのです。軍隊が国家の存立を守るために兵士の命を犠牲にするのと同じように、典型的には、戦時の緊急状態において、国家の存立を維持するために、国民の自由や財産を制約するための仕組みなのです。
また、緊急時ならば一時的な我慢も仕方がないと思う人もいるかもしれませんが、それは違います。緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。
(諸外国の濫用の例省略)
そうした永続化を防ぐために、諸外国の緊急事態条項には、宣言の終期や更新制限による歯止めが置かれています。ところが自民党の改憲草案では、歯止めになる仕組みがありません。「我慢」はけっして一時的なものとは限らないのです。

国民よりも国が優先。人権よりも義務を強化。
こういう自民党改憲草案なわけだけど、最近の憲法審査会で話合われていることを聞くと、このとおりにやろうとしているように見える。
これでは時の権力者によって、いかようにもされてしまう。

憲法とは本来、国家権力を制限して、国民の人権を保障するものだ。国家権力に対する歯止めだ。
改憲して緊急事態条項をつくってしまえば、これがなくなってしまう。

いっぽう法律は、国民の自由を制限して、社会の秩序を維持するためのものだ。
緊急事態に備え、今以上に国民に協力させたいというならば、法律のほうをを見直すべきであろう。

緊急事態であっても、国権の最高機関である国会の立法機能と行政監視機能、これを維持しておくことは法治国家としてなにより重要だと考えております。
国会機能の維持という観点では、この国会議員の任期延長、これが必須のことだとこのように考えます。

緊急事態のときこそ国会を止めるわけにいかないから、緊急事態で選挙が出来なくなった場合は国会議員の任期延長が必要だという理屈らしい。

草案にはもう入っている。
第 九 十 九 条
4 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合 に お い て は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 宣 言 が 効 力 を 有 す る 期 間 、 衆 議 院 は 解 散 さ れ な い も の と し 、 両 議 院 の 議 員 の 任 期 及 び そ の 選 挙 期 日 の 特 例 を 設 け る こ と が で き る
で、これのワナは、
(上記著書より再度引用)
緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。

こういう危険が出てきます。

先に憲法56条1項の「出席」概念につきましては、オンライン出席に関する議論のとりまとめを議長に報告いたしました。しかし、オンライン出席が定足数にカウントされるようになっても、そもそも国会議員の任期満了前後に緊急事態が発生し、選挙の執行が困難となれば、国会議員は不在となり、国会は機能不全となってしまいます。
公選法上の繰り延べ投票による対応は限定的な地域を対象とした選挙執行の困難事態に対するための平時の制度であり、全国的に選挙の執行が困難となるような有事の事態においては繰り延べ投票で対応することには限界があり、また妥当であるとも考えられません。

繰り延べ投票(くりのべとうひょう)[1][2]とは、日本の選挙または日本国憲法改正時の投票において、「天災その他避けることのできない事故」により、本来の投票期日を延期して行う投票のこと

なお、参議院の緊急集会制度によって対応すればよいとのご意見もありますが、この制度は文言上、衆議院解散時にしか開くことができず、また解散から特別国会召集までの2か月程度の期間の臨時的対応を想定しているのにすぎないのではないか。このように考えます。

五十四条 
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

それならば、どうしても必要な部分だけを変えればいいのではないか?
憲法そのものを根本から作りかえて、国民の命や人権よりも、国が優先、義務を強化などとして権力者が濫用できる独裁可能な憲法にしていい理由にはならない。

緊急事態における議員任期延長の規定を憲法に設けることは必須であること。これは審査会としてぜひ合意をしたいとこのように考えております。その旨私は提案をいたします。

強引だな。

そのうえで、任期延長が必須の事態であることを「だれ」が判断するか。
ここについての論点を整理する必要がございます。
私どものたたき台素案では国会議員の3分の2の特別多数で議決する、こういう考え方もお示しをしております。
しかし、大規模自然災害に加えて感染症大規模まん延、テロや安全保障に関わる事態が発生した際、我が国の法制の概念を平時から有事にステージを切り替えて、必要かつ適切な対応を迅速かつ合理的に実施できる体制を構築しておく必要があるのではないか。
とするならば、緊急事態の執行にあたる法制は総括的体系的なものとして構成すべきと私は考えます。

緊急事態条項を発動すれば、問題にスムーズに対処できるのか?私は逆ではないかと思う。
少なくとも自民党の改憲草案では、国民が国のために多数犠牲になるだろう。
国家緊急権とはそういうものだそうだけど、

国防も、あれにしちゃったら
集団的自衛権を容認なんだから、第3次世界大戦になっちゃったら、戦争に参加しなくちゃならなくなるだろう。
(ま、そのために改憲したいんだろうけど)
で、9条だけでなく他のさまざまな条文との兼ね合いで徴兵できるという解釈が可能だ。これでは他国の戦争に巻き込まれ、犠牲が出るだろう。
実際にするかどうかではなく、こうできるようにしてしまうことが問題だ。
どんな奴が権力の座につくかは誰にも分からないのだから。

国防言うなら、他国の戦争に加わらず、防衛は防衛装備や軍事的な備えをして、必要なら法整備で対応すべきだろう。

せっかく「日本は戦えないんです」と言える憲法なんだから、今の危ないときに変えちゃダメだろう。
(軍人の良心とそうでない人の良心は違う。軍人の良心で物事を決めたら大変だと最近思った。そのためのシビリアンコントロールだろう。これも改憲で退役軍人が総理大臣になることが可能になりそうな条文がある。草案66条2項。シビリアンコントロールも骨抜きになってしまう)

災害の時はむしろ、自治体に現場の状況に応じて判断する権限を与えることが先決だろう。現場から遠い官邸に権力を集中させても、情報が不十分なまま即座の対応ができないだろう。

感染症で緊急事態条項発動などしたらどうなるか、コロナ禍を経験して、みんなわかっているだろう。
強制的に経済や個人の自由が制限され、ワクチン強制の事態を招くだろう。(そうなった国もあったわけだ)
国家権力を強化して国民に我慢を強いても感染症は収まらない。
そして今回のワクチンに関していえば、予防効果もたいしてなく、犠牲者が多数出ている。国家にしゃしゃり出てこられると逆効果、迷惑だという結果が出てしまっている。

こういった国をまずくする憲法の改正を、すでに憲法違反をしている者たちが、本気でしようとしていることこそが国家の存立危機だ。

これは右翼左翼なんかの問題ではない。
どんな立場の人も、どんな考え方の人も弾圧されない憲法にしないと、みなさんそれぞれご自分が困るだろう。
家族のあり方まで規定しているぞ。自民党の改憲草案は。(草案24条)
こういうことを憲法が規定するのはおかしいって。
個人の尊重を本質とするのが、まともな憲法のはずだ。

その判断権者は、行政を運営する総理大臣、または内閣とするのが適切であり、もちろんその判断の国会承認をすみやかに行えるよう事前事後承認の仕組みを設けておけばよい、このように思うわけでございます。
この点もぜひ各党からご意見を頂戴したいと思います。

ずいぶん軽々しく言ってくれてるけど、ここは非常に大事なところだ。

ところがここでは「速やかに国会の承認を求めなければならない」と書いてあるだけで、「速やかに」とはいつまでなのかがわかりません。半年後なのか、3年後なのか、10年後なのか、まったく限定がないのです。
 さらに問題は、国会の承認を得られなかった場合(「国会で否決された場合」と、「そもそも国会で審議されなかった場合」と、両方が考えられます)に、その政令の効力がどうなるのかも決められていませんし、その場合に内閣に何のペナルティもありません。
 細かい点は「法律で定めるところにより」と書いてあるだけです。ということは、例えば法律で「3年以内に承認を得なければならない」とか「承認を得られなかった場合でも効力は失われない」と決めても良いことになるでしょう。
 これでは何の歯止めにもなりません。条文の上では、国会の承認を得られなかったとしても、緊急事態の政令の効力を永久に継続させることも可能だということになってしまいます。

ここが独裁の最後の歯止めとなる部分であるにもかかわらず、たたき台素案にはそれがない。
今後ちゃんとした議論がされるかどうか、要注目だ。

また国会議員の任期を延長することは、主権者国民の選挙機会が一部奪われることになるわけでございますから、延長期間の考え方や上限を定めておくことについての議論が必要でございます。

議員任期の期間や上限を定めても、緊急事態宣言を更新しつづけることで、政権を半永久的に存続させようとしているのではないか?

草案第 九 十 八 条
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 不 承 認 の 議 決 が あ っ た と き 、 国 会 が 緊 急 事 態 の 宣 言 を 解 除 す べ き 旨 を 議 決 し た と き 、 又 は 事 態 の 推 移 に よ り 当 該 宣 言 を 継 続 す る 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 閣 議 に か け て 、 当 該 宣 言 を 速 や か に 解 除 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 百 日 を 超 え て 緊 急 事 態 の 宣 言 を 継 続 し よ う と す る と き は 、 百 日 を 超 え る ご と に 、 事 前 に 国 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

(上記著書より再度引用)
緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。
こういうことを可能にしてしまうことが問題なわけだ。

(中略)
先週、公明党北側先生からもご指摘をいただきましたが、ロシアの侵略を受けているウクライナ、このロシアの軍事作戦が開始される前日と当日に緊急事態を布告するための国会本会議が開催され、承認されています。(中略)
ウクライナの国会は、緊急事態の発生に対応し、あらかじめ準備された有事体制に切り替えたうえで、動いているんです。
仮に我が国に緊急事態が発生した場合、わたしたちは有事という概念のもとで国民を守り国家機能を維持するために必要な法制度運営を、運営体制を準備しているのか?と。
このことを私は強く危惧する次第でございます。

ウクライナの戦争を利用して、権力の歯止めをなくし、人権軽視の独裁可能な体制に変えようとしている。


憲法審が緊急事態の集中討議を実施していることについては極めて意義深いことでありますが、さらに議論を深めるために、次の機会に議員任期の延長に絡んだ、解散後に緊急事態が発生し、選挙が執行できなくなった場合の前議員となった者の身分の取り扱い、さらに緊急政令など権限集中の問題や人権制限の問題について論点を整理したい、このように思います。
また、論点を整理し審査会としてのおおむねの共通認識を形成するためにも来週は諸外国の緊急事態における憲法上の規定、また関連するフェイクニュースをはじめ、SNS対策などについて法制局より論点説明を受け、それに対する質疑を行いたい、その旨本日の幹事会で提案をさせていただきました。

来週もあるみたいです。本気ですすめてきている。

8:28~
次に、中川正春くん:
立憲民主党の中川正春です。
前回の答弁と重複するので前半省略)

国民投票法の議論をまとめる、これが肝要だと思っております。

この国民投票法の問題は無視して発議してくる可能性があるからな。

次に憲法本体についての議論、これもやってはいけないとは言ってはおりません。大いにやっていくべきだと思っております。
緊急事態条項が浮上しておりますが、私は少し違う思いを持っております。
ひとつは立法事実の捉え方の違いなんだというふうに思うんです。

簡単に言えば、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実ということになろうか。 

「緊急事態条項、必要ないと思う」ってはっきり言ってください。
「立憲」と党名についているのだから。

緊急事態条項を憲法改正を前提に議論するときに、総理大臣に権力を集中するということを目的にすすめるということは必要ないし、まちがっているというふうに思っております。

あ、言ってくれた。

緊急事態には通常を超えた指揮権が必要なことは自明の理であります。だからこそ、憲法や法律ではそれを無限に保障するのではなくて、逆にそのなかでいかに基本的な人権を保障し民主的なプロセスをはめこんで権力の暴走や濫用を防止するかということが主眼になっていくべきであります。

そうね。それが立憲主義のはずだ。

もし、議論が総理大臣の権限を縛るということでなくて、権限の強化と広がりを保障する方向でなされようとしているとすれば、それは権力の分立を基本理念とする立憲主義とは相いれないものだというふうに思っておりまして、組することはできません。
これが立法事実としてみなに共有されなければならないというふうに思っております。

憲法改正に関する本を、今急いで2冊目を読んでいるところだけど、法律の専門家はみなさん自民党の改憲草案は「ありえない」って言ってますよ。
改憲賛成だった人も、これはありえないと。
学者、専門家にとっては、「立憲主義」といって、憲法が権力の暴走を食い止めるという考え方が当たり前だから、こんなにも権力の暴走をゆるし、人権を軽視している自民党改正草案には賛成できないらしい。
「立憲主義」は、法律の学者、専門家の常識、というか当たり前だそうだ。
当たり前すぎてわざわざ大学で講義もしないほどだそうだ。

私は今のところ、法律の専門家で自民党の改憲草案に賛成している人を見たことがない。私が見ていないだけでいるのかもしれないけれど。
法律の専門家としては、立憲主義をないがしろにしているこの草案に賛成することはできないのではないか?と思った。

だから改憲に反対しているやつは左翼だという人が多いけど、それはあまりにも短絡的な決めつけだと言わざるを得ない。そう単純な問題ではない。
改憲したとたんに、社会ががらっと変わるだろう。
自分自身も今まで当たり前だった自由がなくなり、いろいろな縛りや義務を課せられるわけだ。
権力が暴走すれば命に関わることもあるわけだ。それでいいのか?ということだ。

いったん変えてしまったら、元に戻すのはもっと大変だろう。

日本の現状を見るときに、こうした整理は憲法本体の条文としてではなくて、憲法の精神に基づいて、それぞれの分野の関連法令で整理されていると認識されています。

そうです。憲法をそういう方向にいじるのではなく、法律で対処すべきと考えます。

災害時には災害対策基本法、
コロナのようなパンデミックには感染症予防法や新型インフルエンザ等対策特別措置法。
安全保障では武力攻撃事態等及び存立危機事態対処法だとか自衛隊法や国民保護法などさまざまにそうした法体系がすでに存在をしています。
憲法の趣旨をふまえてそれぞれの関連法制を整備するなかで、緊急事態法制はすでに整備されており、これをさらにブラッシュアップをしていくという方向、これを共有して議論をしていくべきだというふうに思います。

もうすでに法律のなかに、緊急事態を想定したものがある。必要ならそこを整備ってことだな。

一方で、緊急時の国会対応ということについてはたしかに問題が残るのだと思っております。
先般から話題になっている緊急時の衆議院の任期延長、まさに総理大臣の指揮権に国会が関与して、その裁量の限界を規定するために国会の機能を維持する、そういう議論だと理解できます。

緊急時でも国会が維持されるようにするのであれば、内閣の緊急政令は不要だなと私も思った。
他の委員からもそういう話が出ていた。
あいつらがカンタンに受け入れるとは思えないけどな。

(中略)
立法事実を検証することなく、憲法は改正するものだということを前提に議論を進めることは国民の思いを統合した憲法議論に繋がらずに、議論によって国論を分断するということ、そんな懸念が出てまいります。

つまり、必要ないのに改正するなってことだね。

次に足立康くん:
日本維新の会の足立康でございます。
(割愛)

相変わらず、維新は自民党の鉄砲玉だ。

次に北側一雄くん:
公明党の北側一雄です。
はじめに緊急事態条項の議論の前提として2点指摘をしたいと思います。
第一に、緊急事態への対応はそれぞれの危機管理法制の詳細な整備が不可欠であるということです。
緊急事態といってもその形態はさまざまです。東日本大震災のような大規模災害、また感染症の爆発的なまん延、さらにはウクライナが今直面している外部からの武力攻撃など多様です。
こうした事態に国民の生命、身体、財産を守るためとられるべき具体的な措置は一様ではなく、これをひとくくりにして論ずることはできません

「国民を守るため」っていうのは詭弁だと冒頭に書いてしまったからなw

(中略)
一方緊急事態に際し、内閣に緊急政令の制定や緊急の財政措置をとることを憲法上認めるべきとの意見があります。
しかし緊急事態だからといって憲法に白紙委任的な緊急政令制度を設けることは、国の唯一の立法機関としての国会の責任を放棄することに繋がります。
例えば、現行の災害対策基本法第109条では、生活必需品の譲渡制限、科学統制、金銭債務の支払い延期等の具体的項目を明示して内閣に緊急政令制定の権限を与えています。
このように法律事項として個別に政令委任ができる範囲を規定すべきと考えます。

次に緊急事態における国会議員の任期の延長について、その課題と基本的な考え方について私の考えを述べます。
(中略)
憲法第42条では、国会は衆議院および参議院の両議院で構成するとあります。予算も法律も両議院の議決で成立をいたします。
参議院の緊急集会はこのニ院制の例外として、衆議院の解散後、衆議院が不在の間緊急の措置をとる必要があるときに緊急集会を開催し、国会としての意思決定ができるということです。
これは解散から40日以内の近い将来に総選挙が実施され、新しい衆議院が構成されることを前提としており、あくまで暫定的、一時的な緊急の措置と位置付けられます。総選挙の適正な実施が長期間困難となることが認められるような緊急事態の場合にもっぱら緊急集会での議決で国会の意思決定とするには二院制の理念からするといかがなものでしょうか。
参議院の緊急集会があるからという理由で国会議員の任期の延長は必要ないとの見解には賛成できません。

二院制の理念に反するからという理由で
国民の人権制限、生命を犠牲にしても、国家を優先っていう独裁を歯止めなく許す憲法にしていいのか?二院制の理念うんぬんよりそっちの方が困るんだけど。

(中略)
また例えば大規模災害等が発生し選挙の実施が困難な場合は公職選挙法第57条の適用によりその被災地域に限って、国政選挙の繰り延べ投票を実施すればよく、国会議員の任期延長や選挙の延期は必要ないとの意見があります。
しかしながら国政選挙の場合は衆参とも比例区選挙があります。
東日本大震災のように広範な地域で選挙の実施が困難となった場合は、被災地の繰り延べされた投票の結果が判明するまで、比例区の当選者が確定しないということになります。
(中略)
国政選挙については全国同時に実施するというのが原則と考えます。
国会議員については憲法上衆議院議員の任期は原則4年、参議院議員の任期は6年と明記されています。そのため特例法の制定によっては国会議員の任期の延長はできず、延長するためには憲法の改正が必要です

自民党と公明党は表と裏の関係だもんな。
新藤筆頭よりも説明が丁寧なことで。
結局、参議院の緊急集会も繰り延べ投票もダメな理由をつけて、議員の任期延長が必要だから(草案99条4項)緊急事態条項が必要だと言いたいわけだ。
でもそれは、
(上記著書より再度引用)
緊急事態宣言により、衆議院は解散されなくなり、議員の任期が延長され、選挙は行われなくなり(草案99条4項)、宣言も100日ごとに更新できます。(草案98条3項)。したがって、現在の政権が緊急事態宣言を行い、更新し続けることにより、政権を半永久的に存続させる危険があるのです。

こういうのを可能にすることだ。こっちの方が問題だ。

憲法を改正して緊急事態の発生により国政選挙の適正な実施が長期間困難と認められる場合に、国会議員の任期の延長ができるようにしようとしますと、誰がどのような要件と手続きで決定するのか、明確に定めておかなければなりません。
議会制民主主義の根幹にかかわることですから国会が決定するとしても極めて厳格かつ公正な要件が求めらます。(以下省略)

厳格にしても、作っちゃったらおしまいなんだよ。
そして、緊急事態条項以外にも他の条文も問題だらけだ。前文からしてあかん。
こういうの、全部憲法審査会でちゃんと話合うとは思えないんだよね。
この条文とこの条文で、こういう解釈の余地があって危ないねとか。

委員の皆さんの話聞いてると、あの自民党改憲草案の示しているところがゴールと決まっているかのようだ。恐怖だ。

それ以外の方の意見の概要です↓
玉木雄一郎氏(国民民主) 
行政府による権力乱用を防止する観点から、緊急事態は限定列挙すべきだ。具体的には外国からの武力攻撃、内乱・テロ、大規模自然災害、感染症の大規模まん延。この四つのカテゴリーを基本とすべきだ。何を緊急事態とするか、憲法審査会で議論を深め、共通認識を形成したい。

あー、限定すべきと言いつつ、自民党の提案に賛成しちゃってる。
感染症も緊急事態に入れている。

赤嶺政賢氏(共産) 
コロナ禍で憲法を変えなければ対応できないという問題は起きていない。今、政治に求められるのは、憲法に保障された国民の生存権や幸福追求権を実現することだ。国会議員はそのために全力を尽くすべきで、コロナに乗じて改憲の議論を進め、自民党の改憲4項目の議論に持っていこうとすることには反対だ。

というわけで、立憲民主党と共産党以外は、
緊急事態条項のある改憲に、おおむね賛成って感じだな。
立憲民主党も肝心なところでは譲歩するからあてにならないしな。
内容も、こんなふうに決めちゃって、2/3以上の賛成で発議されてしまう。
内容を見れば見るほど、昔のやばい軍国主義なんだとわかってきた。

ネット上もマスコミも、戦争プロパガンダやワクチンの話でスピンして、この問題からみんなの目をそらそうとしている連中ばかりだ。

ふつうの良識ある方がたよりだけど、
ほとんどの人がこの憲法審査会が行われていることも、その意味も、ご存じないのだろうな。

発議されたらあっという間だろう。
内容を勉強して把握する間もないものと思われる。




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