丸顔おばさんのブログ

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衆議院憲法審査会(2022年5月12日)そのニ/9条を変える話始めたよ。本日のMVPは・・・

2022-05-15 16:39:53 | 憲法改正
この続きです。

今回、冒頭で自民党の新藤幹事がいきなり9条の話を始め、自民党以外の委員が不意をつかれて準備不足だったのでは?と私は思ったんだけど、
国民民主党の玉木さんは、ばっちりの答弁をして、9条議論を前に進めることに貢献されていた↓
国民投票法・憲法改正で討議【国会中継】衆議院 憲法審査会 ~令和4年5月12日~
27:30~
国民民主党 玉木雄一郎くん
今後の本審査会の進め方について。
これまで緊急事態条項、国民投票法について議論を行ってきましたけども、ひとつひとつのテーマについて一定の意見集約を行ってから次のテーマに進むことを求めたい。

まず冒頭で、批判。

(その他のお話を割愛)

ここから↓
新藤幹事から国防規定の話がありましたので、国民民主党の9条の基本的な考え方を述べておきたいと思います
現行9条2項で、戦力の不保持と交戦権の否認を認める一方、現実の防衛政策として国際的には戦力といえる自衛隊を保持しています。
この条文と現実との乖離をうめるため、政府は現実を追認する形で
“戦力は保持できないが自衛のための必要最小限度の実力自衛隊は保持できる”。
また
“交戦権は否認されるけども自衛のための必要最小限度の実力行使、自衛行動権は容認される”と、
一般国民にも国際社会にも容易には理解しがたい解釈を積み重ねてきました。
その結果、憲法9条は現実を規律統制する規範力を事実上失っていると思います。
さらに2015年これまで一貫して堅持してきた集団的自衛権は違憲という立場を解釈で一転させ戦力不保持、交戦権否認をうたう憲法9条のもとで集団的自衛権の一部容認までふみこんだ安保法制を成立させたことで、憲法9条への規範力統制力がいよいよ限界を突破し、9条2項の空文化に拍車をかけたといえます。
逆に言えば、現行憲法の必要性がこれによって著しく低下したとも言えます。そこで、国民民主党としては、日本国憲法の3大原理のひとつである平和主義の理念を堅持しつつ、厳しさを増す安全保障環境のなかで、現実的な対応をとる必要性を正面から認め、憲法9条に国家の最高法規としての規範力統制力を復活させることが必要だと感じます

ここまでは、ふんふんって聞いてたの。そしたら、ここから・・・

そのうえで、現在の解釈ではできないことはいったいなにか、改正によって追加的に得られる、あるいは得ようとする意義、必要性はなにかを冷静に見極める必要があるかと思います
いずれにせよ複雑怪奇な解釈がなされている憲法9条の規範性を復活させるには、これにつきまとってきたイデオロギー対立から自覚的にいったん身を離したうえで、次の3つの論点にわけて整理をして冷静な議論を行うべきだと考えます。
まず、論点のひとつは安全保障政策として、自衛権の行使の範囲として憲法上どこまで認めるのかという論点です。
2つめに、その自衛権を担う実力組織としての自衛隊の保持および統制に関するルールをどのように規定するかという論点、
3つ目が重要ですけども、今言った論点1、論点2から導き出された自衛権行使の範囲と自衛隊の保持統制に関するルール、この2つと現行の9条2項の戦力の不保持、交戦権の否認と、どのように整理するのかという論点であります。
国民民主党としては自衛隊を明記するかどうかの形式的な議論の前に、その自衛隊にいかなる自衛権の行使を憲法上認めるのか

これ、事前にばっちり9条の話する準備してきてるだろ?w
不意をつかれた様子の他の党とだいぶ様子が違う。
こんなに具体的なこと憲法審で言っちゃうと、9条改正の議論が前に進む。
次回は、この続きねっていうふうになる。こうしてどんどん9条改正が前に進む。

そしてその自衛権の行使を担う実力組織は戦力、あるいは軍隊なのかという本質的な議論が必要だと考えます。
なぜならこの本質的な議論をしないと、仮に自衛隊という組織名が憲法に明記され、自衛隊の存在についての違憲性が解消されても、その自衛隊が行使する自衛権の行使という行動行為についての違憲性の疑義が残り続けるからであります。
次回以降、必要に応じて、先に述べた3つの論点に沿って憲法9条に規範力統制力を復活させるための国民民主党の条文イメージ案について述べたい

あ、ほら、次回以降もこの話するって予告までしちゃった。
本日のMVPは玉木さんに決まりだ。
こうしていつも優等生的にもっともらしいことを言って、自民党をアシスト。
もう定番だな。批判、してると見せかけての、自民党のアシスト。

あのね~、その前にやることがあるんだわ。
どんな内容の条文であっても、自衛隊を憲法に明記しちゃうだけで、大変なことなのよ~。

2015年に安保法制、戦争法ができてしまっているから、
すでに自衛隊は海外に出かけて行って、人を殺し、殺される、そういう組織になってしまっていて集団的自衛権という権限を行使できる組織だ。日本が攻撃を受けてなくても。憲法に自衛隊を明記すると、それが固定化されちゃうんだって。正当性を与えちゃうんだって。しかも国民投票という、ものすごい民意のもとで
(冒頭「その一」、伊藤弁護士のお話参照)

だから自衛隊の違憲疑いの解消よりも、
「自衛隊を憲法に書くことの意味」を言ってから、「書くか、書かないか」って話してほしいんだわ。国民にわかるように。

それで「違憲状態を解消しなければ」って先に言っちゃうと、
もう「書いて合憲にするか」、「書かないで違憲状態にするか」ってなっちゃう。
「じゃあ書かないのは悪だ、まちがってるんだ」っていうふうに国民は誘導される。
こういうレトリックだ。

議論の参考にするために、新藤幹事からありました自民党の改憲4項目のうちの9条の2の条文イメージたたき台素案について2つ質問させていただきたい

そして、ついに直接ボスに質問を投げかけてしまう。

自民党のたたき台素案9条2項1項に規定された自衛隊は、依然として戦力や軍隊ではないのか?あるいは戦力や軍隊なのか?
2つめに、
9条2項を残しながら、同項は「必要な自衛の措置を妨げず」、という書きぶりになっていますがその場合、これまで9条2項から導き出されてきた「必要最小限」という解釈は引き継がれるのか、それとも「必要最小限」の制約は外れるのか

あれだな~。平成30年たたき台。


画像出典:自民党「条文イメージ・たたき台素案」より 
「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が可能だって。日弁連が声明を出している。(冒頭「その一」参照)

玉木さんは「必要な自衛の措置を妨げず」ってどういうことや?と新藤氏に質問している。
現行9条2項の
「前 項 の 目 的 を 達 す る た め 、 陸 海 空 軍 そ の 他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 。 国 の 交 戦 権 は 、 こ れ を 認 め な い」
で必要最小限となっているけど、これはどうなるの?と。

そこは、そう書いちゃえば、限定されないわけだから、
つまりは集団的自衛権の解釈を可能にしちゃうみたいだけど、その言葉は言わない。

そして、
非常に重要です。
なぜなら自民党は敵基地攻撃能力保持の必要性を提言されました。
わが党も自衛のための反撃能力は必要だという立場ですから、一定の評価をしております。ただ、相手領域内の軍事施設をねらって長射程のミサイルを打った場合、これまでは想定されなかった誤爆の問題が起きてきます
その誤爆した自衛官は、個人として処分されるのか、それとも上官が責任を負うのか、あるいは究極の上官たる国家が責任を負うのか、この考え方も合わせて教えていただきたい。
ちなみに業務上過失致死の国外違反規定は日本の刑法にはありません。加えてそもそもこうした軍事作戦にまつわる過失等を平時の法体系である刑法で問うこと自体が果たしていいのかという問題があります。

こうして軍事裁判所の話を持ち出す。この議論も始めてしまった。
これも自民党改憲草案の9条の二にあるわけだからな。
自民党が軍事法廷作ろうとしてるの知ってて、こういうアシストする質問をしているわけだからな。

その意味ではもはや自衛隊が戦力あるいは、軍隊なのかという議論をあいまいにし続けることはできなくなってきているということを指摘したい。
その際には、防衛裁判所あるいは軍事法廷のような特別な裁判体系も必要になることを指摘し、私の発言といたします。

あのね~、あいまいのほうがいいこともあるの。
それはきみたちが危険な勢力だからってのもあるけれど、
憲法に書いちゃうってことは、それだけ強いの。
(伊藤弁護士のお話より)
「そしてそれ以外にも学問、研究、技術、さまざまな分野のところで『防衛を優先しなさい、軍事を優先しなさい、国防、憲法に書いてあるでしょ、防衛を優先しなさい』こう言われるようになる。
自衛官の募集などについてもこれは『憲法に書いてある自衛隊ですよということ。
もちろん教育の現場のところでも、『自衛隊のやってることをしっかり教えましょう。国防のための組織ですから』
すなわち、国防というものが、大手をふるって私たちの社会のなかに出てきて、人権をさまざまに制限する根拠に、憲法上の国防という概念が使われるようになります。


森会長:玉木くんの発言時間が終了いたしておりますので、簡潔に新藤くんからお答えください。

発言時間が過ぎていても、新藤さんの発言を許す森会長。

新藤さん:
ご質問ありがとうございます。まさにこういう議論を憲法審査会のなかで行っていくことが私たちの役割であって、とてもいい機会を与えていただいたと思っております。

ほら、喜んじゃってる。

細かいことは次の機会に譲りたいと思いますが、私たち自民党が提案しているのは、これまでの安全保障の考え方、これを引き継いでいく
専守防衛これはまぎれもなく守っていかなければならない大事なことであると、そのうえでですね、憲法に自衛隊という実力組織を規定する。

「憲法に自衛隊という実力組織を規定」すると、9条は空文になるそうだけど。(冒頭「その一」参照)
重々わかってて、こういうことをおしゃっているわけだ。
だから、こういう方たちの言葉を額面通り受け取ってはダメなんだ。

(新藤さん続き↓)
そしてそれは国を守るためであるという国防規定を設けるんだと、このことを憲法に明文化させようというふうに思っております。したがってこれまでの解釈が変わることはないと思いますし、また必要最小限というのも引き継ぐべきです。

本音は、できる限り、24年の自民党改正草案のようにしてしまいたい。
9条のニ(国防軍)。三もあるからな。。

しかし安全保障は相対的なものであって、我が国をとりまく環境に対応できる必要最小限のものという議論をしていかなければならない
それは憲法ではなくて防衛のさまざまな防衛大綱、それから関連の防衛政策のなかで議論をし、実定的にはそちらで必要なものは整備していく、このように考えている。

だから国防は、憲法を変えなくても、できることだ。

森会長:
ただいまのご質問のほかに玉木君から重ねてご要請のあった件につきましては引き続き、幹事会で協議をいたします。

そして、各党の答弁のあと、重鎮が登場して意見を述べていた。

54:35~
石破茂くん:
自由民主党の石破茂であります。
先般、国連のグテーレス事務総長がプーチン・ロシア大統領と会談をしたと。
あれを読んでみると、プーチン大統領がなにを言っているかというと、
「我々は国連憲章にのっとって、行動している」と、言っておるのですね。
で、特別軍事作戦という言葉は使っていない
だけどもずーっと特別軍事作戦ということを言ってきた。
そして、先般の戦勝記念日の演説でも、この言葉を用心深く使わなかったのだろうと私は思っているのです。
今日の議論にありましたように、戦争は違法であります。
しかし例外はあって、武力の行使ができるのは個別的自衛権。集団的自衛権。安保理の決定に基づく国連の行動ということになっております。
プーチン氏が国連憲章にのっとってということだと考えれば、これは集団的自衛権の行使と考えるほかはなかろう
実際そういうことにもロシアは言及をいたしております。
つまり、ドネツク、ルガンスクという独立させた国家から救援の要請がありましたと。それに応えて集団的自衛権を行使しているものでございますと。
形式論理としてはそういう話になるのでしょう。

というわけで、侵攻前にドネツク、ルガンスクを独立を認めたのは集団的自衛権を主張するためであったらしい。
ロシア系住民を救出するためにやっているんだというのは、
単なるプロパガンダだけでなく、国際法対策でもあるわけだ。
「プーチンはなぜ国際法違反である侵略をしたのか?」と言われていたけど、
ちゃんと法的な対策をしていたわけだ。
プーチンは天才だとトランプが賞賛した意味はこういうことだ。
そして、どうやらお二人の資金源も同じ。
2019年4月29日
長男のドナルド・ジュニア氏は去る2008年、投資家たちを集めた会議で「ロシア人投資家たちの資金は、われわれが所有する幅広い資産のうち、不釣り合いなほど大きな部分を占めている」と語ったことが知られているほか、次男エリック氏は2014年、ゴルフ雑誌記者に対し「『トランプ・オーガニゼーション』は財政危機に直面していたころに、ロシアのおかげで事業拡大できた。われわれはアメリカの銀行に頼っておらず、必要な資金はすべてロシアから来ている」とさえ告白している。 

息子たちがそう言ってるのなら、そうなんだろう。
倒産したトランプをロスチャイルドが助けたとWikipediaにも書いてあるけど、ロシア系のみなさんが相当助けているらしい。
2016年の選挙でもロシアのお世話になったらしいから、やっぱり、ロシア系ユダヤがトランプさんの飼い主といっても過言ではないのではないか。

だから私はどうしてもトランプやロシアが打倒DSの正義だ、救世主だという話を冷ややかに見てしまう。
もしそうならどんなによかっただろうと。
もしそうならば、ワープスピード作戦であのワクチンを世に出すなんてことしてないだろうし、2020年の不正選挙も覆しただろうし、戦争も起こしていないだろう。
プーチンを天才だと賞賛するんじゃなくて止める側になってるはずだもん。
死なずにすんだ人がいっぱいいるんだもん。

一方で西側は、
ウクライナはNATOじゃないから、アメリカは集団的自衛権を行使できないと言いつつ、せっせと武器などを援助している。日本もしている。
火に油を注ぎ、戦争を止めない。世界を分断していく。

で、そう遠くない未来に、あいつらが決めた時期に、どっちかを勝たせるとする。
たぶん、ロシアを勝たせるとする。そうしたそうなので。
そうすると、中国、北朝鮮が勢いづくことが予想される。マイケル・グリーンも予言している。
これらがロシアと結託して日本にやってくることも考えられる。

西側から上記のロシア系に覇権がうつって、666世界政府の完成をさせることが予想される。

その際に日本は、
・集団的自衛権を行使しまくって、戦争して、負けて支配下に入るのか。
・右往左往してるうちに、いろいろやられて支配下に入るのか。
・あるいは、個別的自衛権で対処し(必要最小限といってるやつだな)、
禍根は最小限にして、戦後も、領土や賠償金など、ぶんどられるものも最小限にして、しもべや属国ではなく、対等に話合える余地を多めに残すのか。

こんなパターンが頭に浮かんだ。

へんな、先制攻撃といわれかねない敵基地攻撃能力なんかやっちゃうと、大国に負けて、たぶんまた、ずっとしもべだ。
さらに日本は攻撃すると敵国条項で何倍もの仕返しをされる可能性がある。(その一参照)
犠牲がハンパなくなることだってありうる。
また核兵器使われたらどうするんだろう。
そして、これで属国として、FIXされてしまうかもしれない。666AI世界政府にするならば。
改憲して「自衛権だ」と主張しても、聞いてもらえないだろう。

なるべく戦わないで、他国同士の争いに入らないで、個別的自衛権で守りきれれば、その後も大国と対等に話合える部分が残ると思うんだけど。

戦って、負けると、しもべ、属国だ。
戦いで命を落とすのも嫌だけど、戦後もまたこうなるわけだ。子孫までも苦しむ。

なのに、どうしてこういう現実の話をしないんだろう?
改憲の問題も、知ってて触れず、
戦争しているどちらか片方を正しいかのように担ぎ上げて、戦争のプロパガンダばかりを流す。
どっちかが正義で救世主なんてしちゃうと、こういうシビアな話、できなくなるだろう?メディアも個人の言論人も。

たいてい戦後、やっと本当らしいことが出てくるものだ。
それまではどうせ殺し合いの正当化の嵐だから、一応はチェックするけれど、重要度は下がるはずだ。

昔の戦争してたころの日本も、欧米の植民地支配からアジアの国々を解放したというプラスの側面をとりあげられていることもあるけど、
侵攻している側のロシアが正義というのは、私はこれと重なる。
解放だとしても、こういうことは、人殺しではなく、交渉で、やるべきことだ。
だれかの犬には絶対にできない芸当だ。
だから、犬がこういうことを主張している時点で欺瞞だなと思う。

両者がそういう主張だもんな。
ロシアの侵略からウクライナを救うといいながら火に油を注ぐ西側と、
ウクライナで虐殺されているロシア系住民の救出しているんだというロシア。
そして、だれも、RIMについては言わない。

昔は領土拡大のために戦争をしかけるなんてことを当たり前にしていてわけだけど
最近はそういうのは違法だから、自衛権を建前に戦争をする時代になった。
この対策が欠かせない。それをプーチンが教えてくれている。

日本も改憲して、それを矛盾なくできるようにしようとしている。
できるようにしたら、やるんだな?石破さん?

しかし、アメリカがベトナム戦争に介入したときに、あのときのベトナムの政権は傀儡政権だった。
アメリカが打ち立てた傀儡政権以外のなにものでもなかった。
傀儡政権からの要請に基づいて、集団的自衛権の行使でございますと言ったらこれ、なんでもできてしまうわけ。ですね。
そういうことがあるべきだと私は思っていない、のであります。

そうだな。君たちもまたやらないように気をつけないとな。
今のロシアのやり方が、昔の満州と似てるっていう意見を聞くよ。

このウクライナ戦争ってのは、たしかに法律論だけで議論すべきものではないが、法の支配というものを我々は希求する以上は、これを法律的にどう位置づけるべきなのか。
ロシアの論理がいかに国際法の論理と整合しないものかということは、われわれ日本の議会として、認識を一にすべきだというふうに考えております。
玉木委員から、自民党の憲法改正のイメージについてのご発言ご質問がありました。
まさしくそういう議論をすべきだというふうに思っております。
私はよく「石破案」と言われてですね、2項削除論のとんでもないやつみたいに言われることがあります。

あー、あれ、石破さんか。
第 二 章   戦 争 の 放 棄
第 九 条
日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 た る 戦 争 と 、 武 力 に よ る 威 嚇 又 は 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 、 永 久 に こ れ を 放 棄 す る 。
② 前 項 の 目 的 を 達 す る た め 、 陸 海 空 軍 そ の 他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 。 国 の 交 戦 権 は 、 こ れ を 認 め な い

交戦権の否認を削除したいのね。

それはもう不徳の致すところかもしれませんが、
「陸海空軍その他の戦力ではございません。なぜならば、必要最小限でございます」と。
「交戦権は使えませんと。なぜなら必要最小限であります」という、なんかそんな便利な物差しがどこかにあるんだろうか、ということであります。
北朝鮮に対して必要最小限度のものは、まちがってもロシアに対して必要最小限度だとは私は思わない。
中国に対してもそうだと思わない。
そういうような最小限度という量的な概念を言えること自体、私はおかしなことだと思っております。
それはもう確信を持っております。
自民党が提示をしております9条の2というなかには「最小限」という言葉が落ちている。「必要な自衛の措置をとることを妨げず」この書き方がいいかどうかは別として、そっから最小限という言葉が落ちているんですね。

「最小限」をなくして、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」ってしたら、集団的自衛権の行使が可能になってしまうんですけど。
「最小限」なんて、あいまいでけしからん、そんな量的なことは言えないはずだといって、文言を巧みに変えて、集団的自衛権を容認しちゃう作戦だな。
石破さん参考動画、貼っときます↓

(中略)
9条だけに拘泥をしたわけではございません。

知ってます。改憲草案見れば分かります。全面的にまったくちがう憲法に変えちゃってて。

そこにおいて、2項というものは削除すべきだというのが自民党の考えでありました。
それはなにも好戦的とかそういうお話ではなくて、
それは文民統制をきちんとしましょうと、最強の実力集団であるがゆえに、司法立法行政のよる統制をきちんと書きましょうということ。

えぇ!きみたち、シビリアンコントロールも骨抜きにしようとしてるではないか。
自民党改正草案
9条のニ 
2 国 防 軍 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 任 務 を 遂 行 す る 際 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 。 
(伊藤弁護士ご著書より要約)
「9条の二2項の「法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 」とすることは、多数派の政権与党の意向が大きく働く余地があるから、憲法による統制になっていない。
また、国会の承認以外に「その他の統制」を認めている点は、シビリアンコントロールが徹底されていない。例えば、法律で定めさえすれば、内閣総理大臣が単独で判断し、国会の承認は事後でもいいことにもできてしまう。」

そして内閣総理大臣も、

自民党改正草案
第 六 十 六 条 
内 閣 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 首 長 で あ る 内 閣 総 理 大 臣 及 び そ の 他 の 国 務 大 臣 で 構 成 す る 。 
2 内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い

ってあるんだけど、これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃう。
実際にこうするかどうかわからないけど、
交戦権の否認を削除し、「司法立法行政のよる統制をきちんと書きましょう」?

そして、入ってくるのは我が国の独立をおびやかそうとする外の集団ですから、彼らが日本の国内法を守るはずがないのであってそこにおいて適用されるのはあくまで国際法であるべきだということです。
そしてまた、世の中では人を殺せば殺人罪、物を壊せば器物損壊。戦場のルールはそうではない。
そこにおいて検察官も弁護士も裁判官もみんな軍の経験がない、実力組織の経験がないということになると、本当に安心して自衛官は行動ができるのかと。
そこにおいて自衛官の人権はどのように確保されるのかということを私どもは真剣に考えていかなければ、自衛官こそ国の宝と言って、口で何回言ってもそれは担保されるものとは私は思っておりません。
そういう議論こそが私はなされるべきだと私は思うところでございます。(以下省略)

やっぱり軍事裁判所。。。
交戦権の否認を削除し、「司法立法行政のよる統制をきちんと書きましょう」とはこういうことみたいだ。
これについて石破さん、テレビでも言ってたらしいからな。
これもすごく、入れたいんだね。ガチで戦争したいお気持ち、よくわかりました。

そして、野田元首相が出てきて、いきなり皇室のお話を始めた。
1:01:35~
次に野田佳彦くん:
皇室制度について有識者会議の報告書の検討が国会に委ねられています。
まさに国家1000年の計に関わる重要なテーマだと思うんですが、まったく今国会の中での議論が進んでおりません。
(中略)
皇室典範特例法に対する付帯決議の主たる要請であった安定的な皇位継承を確保するための諸課題の検討は、報告書では機は熟していないとして先送りをされています。
(中略)
1:05:20~
自民党の新藤幹事におたずねをしたいと思います。
皇位の安定的な継承や皇族数の確保について、憲法との整合性という観点から、憲法審査会で議論すべきだと私は思いますけども、新藤幹事のご所見をお伺いしたいと思います。

新藤義孝君:
ご質問ありがとうございます。大変重要な課題であって、野田委員はかつて総理であったころにこれに熱心に取り組んでおられたことをよく承知をしております。
そのうえで現状の私の見解でございますが、
まずこの問題は岸田総理から、衆参議長へ政府報告書が提出されて、そしてその議長が各会派代表者とともに内容を政府から説明を聴取しているわけであります。
両院議長の指示のもと現在各党各会派において、それぞれ検討をしているという状況がございます。
ですからまず国会における正式な要請に基づいた議論が行われていて、その内容をやはりきちっとゆっくりとしっかりと議論しなければならない大切な問題であります。
ですからこの憲法審で議論することについては、どのように考えるべきか、これは各党各会派の今行われている議論を見ながら慎重に検討していかなければならない。

これも、なんだかアンタッチャブルみたいで。今、手を付けられない理由があるようで。。。。

野田君:
ありがとうございます。各党で議論を深めることは当然だと思うんですけども、どうしても憲法との絡みが多いんで、例えばね、養子縁組案を違憲だとおっしゃってる先生としては東大の宍戸譲二先生もいらっしゃるんですね。そういう憲法学者の方をお招きして参考人としての質疑を行うってことも私は大事なプロセスではないかと思いますが、この点について、北側幹事はどうお考えでしょう?
ご賛同いただけますか?

ざわつく
北側さん:突然のご質問で・・・

森会長:あの、発言時間が終了しておりますので、ただいまのご提案につきましては幹事会で協議をさせていただきます。

野田さん:賛同かだけでいいんですよ?

新藤さんが首を横に振る

野田さん:ありがとうございました。

森会長ではなく、新藤さんがこの憲法審査会を取り仕切っていることが、露呈した瞬間であった。

最後に公明党。いちばん9条の話にうろたえているように、見えた。
1:07:39~
次に北側一雄くん:
今の野田先生からのご質問は大事な問題ですから、当然有識者の意見を聞いていくということは意味のあることだと私は理解をしております。
1:10:25~
あの平和安全法制は6年前に施行されましたけども、約3年かけて国会で、政府与党のなかで、ほんっとにあのー、おーおー綿密な議論、私はさせていただいたと思っております。
日本が9条を堅持しながらどこまで自衛の措置を認めるのか、この点を限界まで突き詰めたのが、私は平和安全法制だったと理解しております。
さきほど玉木委員からですね、9条の規範力が限界にきたとおっしゃっていましたが、私には理解できませ~ん。
あのときの議論でですね、まさしく9条のもとでどこまで自衛の措置ができるのかということを徹底して議論をさせていただいたわけでございまして、ぜひね、そのときの議論をもう一度玉木先生に(笑)おかれましては、あのーえー認識をしていただきたい。
とくに8年前の2014年1月1日に閣議決定をいたしました。あの閣議決定に基づいて平和安全法制の整理をすすめたんですね。
あのときの1月1日の閣議決定に至るまでには、そーっっとー(相当)のね、議論を積み重ねて憲法9条のもとでどこまで自衛の措置が可能なのかということを突き詰めて議論した結果があそこに書いてあります。けっして9条の規範力がなくなったわけじゃありません。(以下省略)

コワいのか?
と思ってたら、今朝こんな記事が出ていた↓

憲法に自衛隊を書くことで、自分たちも加担した集団的自衛権の行使可能な自衛隊が憲法に固定されてしまう。さすがに、この意味をよくご存じなんだな。
日本会議のみなさんは、きっとこれを行使しようとすることだろう。
すると、平和主義が建前の創価のみなさんは、どうするのか?

なんとなく、こういった、委員のみなさんのおだやかではない心情、不意をつかれた様子、何かを焦っている方、
こんななかで玉木さんの準備万端の改憲推進アシストが際立っている回だった。



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