月の海

月から地球を見て
      真相にせまる

国民生活センターから

2013年09月20日 00時54分42秒 | ショッピング

*********************************************************************
            ◆ 消費生活情報 ◆
    無料(タダ)ではない!?ウォーターサーバーの当選商法
    -実態は水の定期購入!1年未満の解約では解約料がかかる-
*********************************************************************
「スーパーの一角でイベントをしており、勧められるままくじを引いたところ
2等のウォーターサーバーが当たった。当選したことで舞い上がってしまい、
『無料レンタル』と言われて申し込んだ。 しかし、持ち帰った書類をよく読
むと、ボトル入りの水の代金は別途必要で、1年未満で解約すると、ウォータ
ーサーバーについては、高い引取り費用が必要とあった」などという相談が増
加しています。サーバーのレンタル料は無料だが、実際は水の定期購入契約で
あり、1年未満の解約にはサーバーの引取り料がかかる等の説明が十分されて
いないことが苦情の原因であると思われます。また、せっかく当選したのだか
ら今すぐ契約するようにと契約をせかされ、考える時間を十分に与えられない
まま契約した事例や、消費者自身も、気分が高揚し 幸運な気持ちになった状
態で勧誘されたことで、契約内容を十分に確認せず契約している事例もありま
す。上記のような、ウオーターサーバー(注1)の当選商法(注2)に関する相
談件数は、年々増加傾向にあります。 十分、ご注意ください。
(注1)専用のミネラルウオーターのボトルをセットすることで、いつでもお
   湯と冷水が使用できる給水・給湯機器
(注2)「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」等と特別な
   優位性を強調して消費者を勧誘し、お金を支払わせる商法

<消費者へのアドバイス>
1.「当選した」「無料だ」と言われても、実際は水の定期購入契約であるので
  注意すること
2.契約する際には説明をよく聞き、契約は慎重にすること
3.契約した場所や状況によってはクーリング・オフが可能な場合がある
4.トラブルが解決しない時は消費生活センターに相談すること

 国民生活センター
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130905_2.html

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿