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橋下徹大阪市長に“暗雲”特別秘書の勤務実態を問う住民訴訟で、裁判所が異例の命令

2015-03-11 22:07:04 | シェアー

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日刊サイゾーhttp://www.cyzo.com/2015/03/post_20967.htmlより転載

橋下徹大阪市長に“暗雲”特別秘書の勤務実態を問う住民訴訟で、裁判所が異例の命令

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橋下徹・大阪市長

 統一地方選、都構想の是非を問う住民投票と、今年が正念場といわれる橋下徹・大阪市長。ところが、その前に意外なところから“暗雲”が立ち込めたようだ。

 その“出所”とは、大阪地裁第2民事部。2月27日、異例の命令が出されたのだ。在阪ジャーナリストは説明する。

「2013年5月、橋下市長の特別秘書、O氏に対する給与の支出が違法、無効であるとの住民訴訟が起こされました。以来、1年9カ月にわたった裁判で、裁判所が異例の判断を下したのです」

 O氏は、橋下氏の後援会会長の息子という、いわくつきの人物。勤務実績や普段の行動が見えにくいことから、「本当に秘書の仕事をやっているのか」といった声が漏れ伝わっていた。そこで起こされた裁判で、要は本当に秘書として働いていたのかどうかが争われたわけだ。

 その争点で、カギとなったのが「メール」だ。市長から秘書への指示は普段、どうやっていたのか。通常、文書やメモがあるものだが、橋下市長側は「すべてメールでやり取りをしていたから文書やメモは一切ない」とし、メールについて所持している(残してある)かとの質問に対し、橋下氏、O氏共に「所持している(残してある)」と回答している。

 ところが、そのメールの提出について橋下氏は「提出できない」と回答。その理由については「現在の市長業務の状況から、私個人が作業をするのは困難です」。

 さらに、橋下氏は上記のメール提出拒否の理由とともに、このようなことも書き記している。

「市役所を通じて送信したものは、市役所から出させます。O個人に直接送信したものはOから出させます」

 さらに、O氏の回答書には、裁判所への提出について「提出できる」としている。

 つまり、こと細かに市長職をサポートするよう、指示した内容のメールを提出すれば、疑惑が晴れるというわけだ。

 ところが、肝心のメールは出てこなかった。原告側弁護団の一人の弁護士は語る。

「公務の指示、つまり公文書といっていい資料を、任意で提出してこなかった。そこで業を煮やした裁判所は、メールを提出せよという異例の命令を下したのです」

ちゃんと秘書の仕事はやらせている、正当な雇用だとしたものの、それを証明するものが出てこない。果たして、本当にメール自体が存在するのか、メールに指示内容が書かれていたのか。いくつもの疑問が残る中、時間は過ぎていく。今回の裁判所の決定は、14日以内に提出せよとの命令なので、期限は3月13日。

 

 前出のジャーナリストは語る。

「まさか、橋下氏側は抗告なんてしないでしょう(苦笑)。早くメールをすべて提出してすっきりさせ、統一地方選や住民投票に向けての準備に専念してもらいたいものですね」

 

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http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/973f816e59891ef04c80d59a729946e7より引用

 大阪維新の会の代表である橋下徹大阪市長は、数々の訴訟を起こされては負けていますが(また裁判の被告になる橋下市長 大阪市職員の思想調査アンケートは憲法違反 住民訴訟提起は必至 続報あり橋下思想調査アンケートは違法とする敗訴判決 当ブログは3年前から!橋下敗訴を予言してました(笑))、その中に、

1 自分の「橋下徹後援会」会長の息子の奥下剛光という人物を

2 大阪市の特別秘書に雇って、

3 大阪市の財政から年600万円余りの給与を払っているが(大阪市で言うと課長職クラス)

4 ちっとも仕事をしている風でもないので

5 奥下氏に支払った給与を橋下市長が大阪市に返せ

という住民訴訟があります。

 この訴訟で最重要な論点はもちろん、奥下氏が本当に秘書として十分に働いていたのかどうかです。

 ところが、なんと!

 この奥下特別秘書には

タイムカードも日報も業務日誌も一切ない!

橋下市長は指示書もメモも業務指示文書は何も出してない!!

というのです。

 どこの自治体にこんな市長と秘書がいるでしょう。

 大阪府、大阪市の公務員たちにつらく当たってきた橋下氏が、自分の後援会会長の息子にはこの体たらくです。

 しかも、この奥下特別秘書、ツイッターはバカッター=バカ発見器とはよく言ったもので、こんなことをつぶやいてます。

 これじゃあ、裁判起こされるわ!

 

 

 なんやねん、こいつ。

(すみません、言い方がきつくて。思わず言いたくなるんです)

 ちなみに、日本の政令都市の中で、市長の特別秘書を雇用する条例を制定して、実際に特別秘書を雇用しているのは大阪市だけです。この奥下氏は日本で唯一の政令指定都市の市長特別秘書なんです!そんな貴重な人材に「秘書室で1人。無性にアホな事をしたくなる(笑)」といわれても。

 日本でただ一人の特別秘書なのに、この奥下特別秘書ときたら、なんと大阪維新の会の選挙ごとに3回休職しています。合計で1年間に3か月以上もです。その理由が「一身上の都合」です。一身上の都合で辞める人は聞いたことあるけど、なんやその休職。

 ちなみに橋下市長は、大阪市の労働組合が市長選挙で前市長の平松氏を応援したのではないかと猛烈に追及したものですが、自分の特別秘書が自分を応援することに対しては、ゆるゆる、超寛大です。

橋下維新の会の職員政治活動規制条例なら市職員が脱原発デモをツイッター・ブログで発信しても懲戒免職

 こういうのをダブルスタンダード(二重の基準)というのです。

 その休職願いとはこんな感じです。こういう休職願いが3枚あります。

イメージ 2

 

 この「特別」秘書ときたら、しょっちゅう休職して選挙活動しているし、たまに秘書室に居ても仕事はヒマでヒマで「アホなこと」をしたくなってツイッターしちゃうし、この奥下氏に火の車の大阪市の財政から高給払う必要がないのは明らかでしょう。

 そこで、この奥下特別秘書に大阪市が支払ったお金は違法な支出だから、その責任者である橋下市長は大阪市に大阪市が損した給与分を返せというのがこの住民訴訟です。

 そして、この裁判の最も重要な論点は、奥下特別秘書がその給与に見合うだけの仕事をしていたか、ということになるわけですが、そこでカギとなったのが「メール」です。

 普通は、市長から秘書への指示は指示書やメモによるのですが、被告の橋下市長側は、奥下秘書の業務日誌も日報もタイムカードも何もないし、

「奥下氏への指示はすべてメールでやり取りをしていたから指示した文書やメモは一切ない」

としているからです。

 そこで、原告も裁判所も仕方なく

「ではその指示メールについて所持しているか、残してあるか」

と質問したのに対しては、被告の橋下市長、奥下氏共に

「所持している」

と回答しているのです。

どこで何をしているのか謎の奥下剛光氏と、そのお母様

 

 

 それならば、市長が特別秘書に対して「かくかくしかじかの指示を具体的に出していた」ということになれば、特別秘書が特別にだらしない、という疑惑も晴れるというもので、だったら被告がさっさとそのメールを出せばいいのですが、なんと被告橋下市長はそのメールの提出について

「提出できない」

と回答しています。そして、その理由については

「現在の市長業務の状況から、被告個人が作業をするのは困難です」

というのです。忙しいってこと?送信済みのメールを出すだけなら簡単やん!?

 さらに、橋下市長は

「市役所を通じて送信したものは、市役所から出させます。奥下個人に直接送信したものは奥下から出させます」

というのです。めんどくさがり??

 ちなみに奥下氏の回答書には、裁判所への提出について「提出できる」とあるのに、結局誰もメールを出しません。

 そこで、市長から秘書への公務の指示、つまり公文書といっていい資料であるメールを、提出が容易であるにもかかわらず被告の橋下市長側が自主的に全く提出しないということで、業を煮やした裁判所は、被告橋下徹に「メールを提出せよ」という異例の文書提出命令を下したというわけです。

 

この4年間に奥下一族が「橋下徹後援会」へ差し出したパーテイ券の斡旋や寄付などの金額は合計3479万円に達しています。

橋下市長にとっては奥下一族さまさまなのです。

 

 

 まあ、これだけ出せと促しても全く出してこないのだから

1 被告橋下市長から奥下特別秘書へのメールは見せられないような内容だった

2 そもそも被告橋下市長から奥下特別秘書への業務命令メールなど実は一切なかった

のどっちかでしょうな。

 ところで、橋下市長が共同代表をやっていた維新の党のホームページを見ると

「身を切る改革」「徹底行革」「既得権益とたたかう成長戦略」は、自民党にできるのか。それを断行してきた実績を持つのは誰なのか。橋下徹は、江田憲司は、本当にそれをやってきました。かけ声だけではない、「実のある改革」を、維新の党の手で断行させてください。

と公約にはっきりうたっているのですが、一番既得権益をフルに使っていたのは橋下市長本人だったという話です。

 しかも、橋下市長は、この住民訴訟では提訴から2年近くも徹底抗戦していて、ちっとも「身を切る改革」をしようとしていないというわけです。

 そんな被告橋下市長ののらりくらり作戦に、とうとう大阪地裁が切れて橋下市長らに文書提出命令を下しました。

 自分が選んだ特別秘書に出した指示メールさえ裁判で提出できないような橋下市長に、「実のある改革」なんてできるわけがありません。

 大阪市民の皆様、こんな公私混同の橋下市長についていって、彼らの大阪都構想なんて支持してて大丈夫なんですか。

 

 

追伸

 この問題を追及された橋下市長は、2013年3月11日に大阪市役所で行われた会見で

「奥下氏が後援会の有力者の息子だから、特別秘書に採用したのではないか?」

と問われ、

「全然問題ない。『特別職』だから。秘書としての能力が特に優れていた、それでいいじゃないですか」

と答えています。

 また、奥下特別秘書に勤務実態示す出退勤簿(タイムカード)や業務内容を記した文書が一切ないことについて、

「特別職だから必要ない」

と述べています。

 特別、の意味が違うやろ! 

 ここまで特別に不誠実な政治家は見たことがない。

 

◆「勤務実態も不明 600万超の給与支払いは不法」とも

大阪市の橋下徹市長が条例を制定して、自身の後援会幹部の息子を市の職員として雇用している問題が司法の場で争われることになった。2日、大阪市の住民が、この職員の採用は市長の裁量権の逸脱だとして、職員への給与の支払いの停止と既に支払われた報酬629万円余りの返還を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしたのだ。(アジアプレス編集部)

奥下秘書問題に関する質問に憮然として答える橋下大阪市長 3月11日 撮影リ・シネ
訴えを起こしたのは大阪市に住む10人。原告が問題としているのは、橋下市長が2012年1月に新たに市の条例を作って採用した特別秘書の奥下剛光氏についてで、ポイントは次の3点。

 

1市条例を作って特別秘書を雇っているケースは他の政令指定都市ではなく、大阪市だけが行っている極めて異例な措置だ。

雇用された奥下氏は橋下市長の選挙を実質的に支える一族の人間であり、採用の根拠も示されておらず不透明だ。

報酬が課長職級の給与と高額であるにも関わらず、その勤務実態を示す記録が一切なく不適切だ。
 
裁判所に提出された訴状などから、更に具体的に説明しよう。

1については、非政府組織(NGO)の「政治資金オンブズマン」が全国の政令指定都市を調べたところ、仙台市とさいたま市では同様の条例が制定されているが、実際に特別秘書は採用されていなかった。つまり大阪市だけで行われている措置だという。

2については、大阪府選挙管理委員会に提出されている橋下市長の政治資金収支報告書を調べればわかる。まず、奥下秘書の母親が橋下市長の後援会の会長であることを指摘しなければならない。

それだけではない。「橋下徹後援会」の2008年から2012年までの4年間の政治資金収支報告書を見ると、奥下秘書の親族が3479万円を支出している。これは4年間に集められた政治資金総額の3割ほどになる。

この数字を、奥下氏が秘書として採用される前の2008年から2011年までの3年間で見ると、実にその割合は5割を超える。特別秘書として採用された奥下氏は、橋下市長の最大の後援者なのである。

最後の3は、少し長くなるが詳しく説明する必要がある。これも「政治資金オンブズマン」による大阪市への情報公開請求で明らかになった。

請求された文書について大阪市は、「存在しないため」との理由で非公開決定としたのだが、大阪市が「存在しない」としたのは以下の文書だった。

・特別職の秘書の業務内容を定めた文書
・その職に奥下氏を採用した理由などを記載した文書
・奥下秘書の出勤状況を示す文書
・奥下秘書の従事した業務内容を記載した文書
・奥下秘書が参加した会議、行事などを記載した文書 
・奥下秘書が関与した活動について記載した文書


※ 詳細資料 (PDFファイル)
住民監査請求書
公開請求に対する大阪市の「不存在による非公開決定通知書」


通常、役所で会議が開かれれば、その出席者は記録として残る。それが無いということは、奥下秘書は大阪市の業務に関わっていないのではないか、という疑いが生じる。

そして報酬だが、これについても、大阪市が「政治資金オンブズマン」の情報公開請求に応じて明らかにしている。

その報酬は課長職のもので、月給は最初の年が毎月40万円前後。賞与は最初の年の夏の賞与が81万円余りで、冬が74万余り。この冬の賞与は選挙に伴う1ヶ月の休職期間を加味しての額だ。

これらの問題と疑惑について住民監査請求が起こされたが、2013年4月5日、大阪市監査委員会は「監査の対象とならず」として訴えを退けている。「調べる必要無し」という判断だ。今回の裁判所への提訴は、監査委員会の決定に納得しない住民が起こしたものだ。

提訴について弁護団長を務める阪口徳雄弁護士は次の様に話している。

「橋下市長は表向き公務員の給与改革と声高に叫んでいるが、実は裏で自分の後援会を支えてくれた幹部の息子を大阪市の特別秘書に採用していた。同秘書への給与は年間600万円余りにのぼるが、その奥下秘書が日常どのような仕事をしているか、全く明らかにされない。本裁判の目的は奥下特別秘書の採用の背景、その秘書の日常の実態を公開の法廷で明らかにすることである」

一方の橋下市長は、3月11日に大阪市役所で行われた会見で「奥下氏が後援会の有力者の息子だから、特別秘書に採用したのではないか?」と問われ、
「全然問題ない。『特別職』だから。秘書としての能力が特に優れていた、それでいいじゃないですか」
と答えている。

また、奥下特別秘書に勤務実態示す出退勤簿(タイムカード)や業務内容を記した文書が一切ないことについて、
「特別職だから必要ない」
と述べていた。

 

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橋下市長の政治金収支報告書。(写真をクリックすると拡大されます)

 

※ 詳細資料 (PDFファイル)
「橋下徹後援会の政治金収支報告書」 2008年度分
「橋下徹後援会の政治金収支報告書」 2009年度分
「橋下徹後援会の政治金収支報告書」 2010年度分

 

 




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