上川陽子法務大臣は、「テロ等準備罪処罰法施行後,テロ等準備罪の検察当局における受理件数については,現時点で把握しているところは、ゼロ件です」と語り、1年前の共謀罪法を成立後に、法務省・検察庁が、県警から共謀罪法にもとづく送検を受けていないことを明らかにしました。
これは、先週、平成30年2018年6月15日(金)の定例閣議後の法務省での記者会見で答えたものです。
難癖をつけるわけではありませんが、47の都道府県警察本部が、共謀罪での立件を視野にして捜査をした件数は分からないということかもしれません。但し、金田勝年法相(当時)の答弁があれだけ揺らぐと、47県警の現場でも、どの国会答弁をもとにして、職務の弾力的運用をしていいのか戸惑うので、とりあえず、全国一番になるのは避けておこうという意識が働いているのかもしれません。
自民党・公明党に難癖をつけるわけではありませんが、東京の警視庁や、戦後の思想犯の弾圧で点数稼ぎをしていた長野県警などの組織犯罪対策課、警備部、外事課などのおまわりさんがノルマを達成するために、共謀罪を使うと、「何名逮捕」で大きい見出しになりますので、全国的な共謀罪立件ブームがおきるかもしれません。振り込め詐欺などの経済的詐欺集団を、かけこ、だしこも、含めて一網打尽に逮捕して、かけことだしこは、不起訴というのは、まあ共謀罪を使ってもいいかという気も個人的にはしますが、日本の47県警体制では気をつけて取り扱いたい法律です。共謀罪は、一括改正で、多くの刑事法の条項の中に取り込まれている形式になっています。
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