
[写真]自民党本部、東京都千代田区永田町、2年前の2016年5月、筆者・宮崎信行撮影。
自民党はきのう平成30年2018年3月22日(木)自民党の憲法改正発議案4項目を固めました。細田博之・憲法改正推進本部長に一任しました。
集団的自衛権を容認した2014年7月1日の解釈改憲を憲法で正統化し、国政選挙を無期限で延長することもできる条文案となりました。
報道によると、自民党案は、第9条第1項、同第2項を残したうえで、その後に、「第9条の2」を挿入します。
改憲発議の挿入案は次の通り。
第9条の2 第1項 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
第2項 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
このように、現行政府の憲法解釈である、日本国以外にも、密接に利害関係を有する米国などの存立危機事態や重要影響事態で、国外の戦争にも自衛隊を出せる内容となっています。
緊急事態条項では、次の文言を挿入する、改憲発議案の自民党案を決めました。
第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
第73条の2 第1項 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
第73条の2 第2項 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
このように、期限を設けず、選挙や、国会の審議を延長することができる改憲案となっています。
このような決定が、たいして国民の話題にならないところで進んでいくとは、おそろしいことです。
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2018年、宮崎信行。
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