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ニュースサイト 宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

◎第2次安倍自公内閣、集団的自衛権の行使可能な憲法解釈を閣議決定 自衛隊法改正案など提出へ【追記有】

2014年07月01日 20時57分56秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

(このエントリーの初投稿日時は、2014年7月1日午前9時で、閣議決定後の夜に仕立て直し)

 国立国会図書館のデータベースに週刊金曜日6月13日号にこのブログの筆者である私、宮崎信行が書いた「民主党の岡田克也元外相が激白 外相時代、米国に集団的自衛権を求められたことは一度もない」が登録されました

 朱に交われば公明党。

 自民党と公明党が連立する第2次安倍晋三内閣は2014年7月1日(火)、集団的自衛権の行使解禁をNSC国家安全保障会議の(4大臣会合より重要な)9大臣会合で決定。続いて、臨時閣議で決定しました。

 NSCおよび閣議決定文のタイトルは、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」

 アドレスは、http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2014/0701kaiken.html

 なお、この記事エントリーの末尾にも全文つけておきます。 


 交戦中に、同盟国アメリカの艦船を日本の自衛隊が援護したり、アメリカに向かう弾道ミサイルを日本が迎撃できるとする内容になるようです。

 これらは、すべて自衛隊法改正法案や周辺事態法改正法案などに書き込んで、国会に提出する必要があり、成立し、施行するとしても、早くても2016年夏前後になる見通し。

 ただ、法案執筆のプログラムとなるので、歴史的転換点になります。

【追記 2014年7月2日(水)午前6時】

 閣議決定文には、「自衛権発動の新3要件」が書き込まれました。

 「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使する」ことが憲法上できるとなりました。

 まず、この文章は自公協議のために分かりにくくなっています。自衛権発動はおそらく改正法案でも「国会の承認」が必要となるでしょう。この場合、私たち日本国民の有権者が、国会を通して、自衛官に「命を懸けて行ってもらう」ことになりますが、分かりにくいと、国民の少なくとも過半数のコンセンサスを得るプロセスが不透明になります。

【追記おわり】

 日本国憲法第9条には「国の交戦権はこれを認めない」との規定があります。自民党憲法改正草案でもこれは削除することになっています。

 しかし、憲法を改正しないと、朝鮮半島から出てすぐのところで、中国や北朝鮮、あるいは国に準じるテロ組織から攻撃された場合、交戦できないと考えられます。アメリカに向かう弾道ミサイル、北朝鮮のテポドンだとしても、法律を動かすためには、「アメリカに向かっている」と情報を確定する必要があり、仮にノドンで、日本列島に落ちてくればこれは、個別的自衛権での対応になります。ホルムズ海峡で機雷除去中に攻撃を受けても「交戦」できません。グレーゾーン事態とされる尖閣諸島沖のわが国領海内を中国艦船がうろうろしていても、武力で領海外に出せば国際問題になります。停戦後の国連平和維持活動PKOについても、かけつけ警護ができても1993年になくなった国連ボランティア・中田厚仁さんは守れないし、独立前ならば警察権を使えず、独立宣言後でも停戦が崩れて交戦状態になったら慌てて帰らなければなりません。

 日米安全保障条約第3条の「締約国は(略)武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる」。きょうは自衛隊が創設60周年、還暦だそうですが、「自衛隊の練度を挙げ、装備を備え、育て、防衛力を涵養する」私の観点から、第3条が気になります。

 まあいずれにせよ、法案が国会に出てくるのは、秋の臨時国会以降。施行は2016年夏前後以降。出てきてから、十分に吟味すべきでしょう。

 ところで、日本を独立させ、自衛隊を発足させた、吉田茂が国会で「集団的自衛権」という言葉を使ったことがあるか、調べてみました。 第7回通常国会の衆議院予算委員会で1度だけ使ったことがあります。このときの衆議院は吉田率いる民主自由党が270議席を持ち、最大野党の民主党はわずか70議席。そして、民主党は連立派20人が分離して政権に参加しました。このため、芦田均内閣などで与党を経験しながら、下野した当選2回生、31歳に出番が回ってきたようで、その質問に吉田茂は答えています。次のやりとりです。

 「総理大臣は外交の堪能者でありまして、私はしろうとでありますから、総理大臣の御意見をお教え願いたいと思うのでありますが、日本に自衛権がありと総理大臣は演説でおつしやいました。われわれも同感であります。あなたが御存じのように、国際連合憲章によると、51条に集団的自衛権ということが認められている。これは第二次世界大戦後初めて認められた言葉であります。かくのごとき集団的自衛権というものを総理大臣はお認めになりますか」

 「当局者としては、集団的自衛権の実際的な形を見た上でなければお答えができません」

 「国際連合に表明されているような、つまり連合憲章51条が示しているような集団的自衛権を認めるか、こういう意味であります」

 「これは現にこういう自衛権を認めるか認めないかと言つて、連合国政府から交渉を受けたときには、政府としては見解を発表しますが、お話のような問題に対しては、すなわち仮設の問題に対してはお答えいたしません」

 「仮設の問題とおつしやいますけれども、私は外交界の先輩に対して、国際法上の解釈を教えていただきたいと申し上げているのであります。先ほども申したように、国際連合憲章51条には集団的自衛権というものがちやんと書いてある。われわれも独立国になれば当然こういう問題の渦中に入る。従つて講和條約に専心してもつぱら御研究なさつている総理大臣のことでございますから、私は当然御研究もあるだろうし、御見解もあるだろうと思います。この集団的自衛権という問題は、日本の独立後私はおそらく一番重大な問題になつて来る問題だろう。そういうところから私はお尋ねしているのであります」

 この「集団的自衛権は、日本の独立後一番重大な問題になってくるだろう」と質疑した野党・民主党の2期生は、中曽根康弘衆議院議員です。彼はこの32年後に総理大臣になります。国会議事録でも、中曽根さんが次に「集団的自衛権」というキーワードを残すのは、首相になる32年後までブランクがあきます。

 議事録は、1950年昭和25年2月3日(金)第7回国会衆議院予算委員会、本予算審議、第7号

 そして吉田茂が語った「実際的な形」は、ベトナム戦争として現実化しました。アメリカ大統領、ジョン・ケネディによる、「ベトナムが社会主義化(赤化)すると、ドミノ倒しののようにアジア各国が赤化するという」ドミノ理論。しかし、西洋文明と違い、東洋文明とくにアジアは、統一的な宗教基盤もなく、文化も民族もモザイクであり、ベトナムが赤化しても、タイ王国が社会主義化するとはとうてい思えません。もちろん日本国、日本列島も。

 この我々アジアの民族、国民事情のパラダイムを間違えたドミノ理論は、やがて、ベトナム民主主義共和国(ベトナム社会主義共和国に改称)のホーチミン国家主席により、「インドシナ支配をしたフランス人と同じ瞳同じ肌をもつ兄弟のアメリカ人が、傀儡国家「南ベトナム共和国(1975年、地上から消滅)」を使ってベトナム全土を侵略しようとしている」として「資本主義を守る戦争」から「ベトナム民族解放および南北ベトナム統一戦争」へと画期的パラダイムチェンジをしました。さらに、南ベトナム共和国内で活動する民族解放組織について、アメリカは「北ベトナム・ホーチミンに指導された国に殉じる組織」との決定的情報をつかめず情報戦で敗北。かつてベトナム王国が衛星国支配した隣国に兵站補給路(ホーチミンルート)があることに、(おそらく)半年前後気づかず『孫子の兵法」にも失敗。アメリカ軍兵士は、「What for? 何のために?」という自問自答の中で、狂っていきました。

 このような戦争に日本が参加することになる。例えば、爆弾テロで夫を失い、子どもとともに組織に衣食住を提供され生活しながら洗脳教育と爆弾テロ訓練を受けてきた、女性の自爆テロ犯を鉄砲で殺さなければならないことになります。自衛官は、その自爆テロ女性の最期の表情を一生脳裏から離れないまま生き続けなければならず、酒でなぐさめても、忘れらず、狂って自殺するでしょう。

 集団的自衛権の行使には反対です。

 たびたび引用されるところですが、吉田茂が防衛大学校第1回卒業式で語ったとされる言葉。実際には卒業記念の冊子に寄せた言葉だそうですが、どうしても引用したくなります。至言です。

 「君達は自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。きっと非難とか誹謗ばかりの一生かもしれない。御苦労だと思う。
しかし、自衛隊が国民から歓迎されちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。言葉を換えれば、君達が日陰者である時のほうが、国民や日本は幸せなのだ。どうか、耐えてもらいたい。しっかり頼むよ」

[国家安全保障会議および閣議決定文全文引用はじめ]

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2014/0701kaiken.html

国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法
制の整備について

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2014/0701kaiken.html

平成26年7月1日
国家安全保障会議決定
閣 議 決 定


我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専
守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則
を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国と
して栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、我が国は、平和国
家としての立場から、国際連合憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を
始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こう
した我が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を
勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。

一方、日本国憲法の施行から 67 年となる今日までの間に、我が国を取り
巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は
複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が理想
として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに
加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランス
の変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡
散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生
み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、我が国の
安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年で
は、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセス及びその活用を
妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を
守ることはできず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一
層積極的な役割を果たすことを期待している。

政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全う
するとともに、国民の命を守ることである。我が国を取り巻く安全保障環境
の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制を
もって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国
際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行
動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければ
ならない。

さらに、我が国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である
米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協
力関係を深めることが重要である。特に、我が国の安全及びアジア太平洋地
域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟
の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、我が国に脅威
が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態に
おいても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調
主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以
上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を
整備しなければならない。

5月 15 日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書
が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明した基本的方向性に
基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてき
た。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従っ
て、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整
備することとする。

1 武力攻撃に至らない侵害への対処

(1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれ
ば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これにより更に
重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至
らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分
担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ
目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な
課題となっている。

(2)具体的には、こうした様々な不法行為に対処するため、警察や海上保
安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して
対応するとの基本方針の下、各々の対応能力を向上させ、情報共有を含
む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続
を迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分
野における必要な取組を一層強化することとする。

(3)このうち、手続の迅速化については、離島の周辺地域等において外部
から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合
や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のた
めに対応できない場合を含む。)の対応において、治安出動や海上にお
ける警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ
十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、
手続を経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、
状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に
検討することとする。

(4)さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して
攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくよう
な事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応を
することが、我が国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍
部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武
力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第 95 条によ
る武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊
と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事
している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があることを
前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第 95 条によるものと同
様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が
行うことができるよう、法整備をすることとする。

2 国際社会の平和と安定への一層の貢献

(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に
当たらない活動である。例えば、国際の平和及び安全が脅かされ、国際
社会が国際連合安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するよ
うなときに、我が国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他
国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一
方、憲法第9条との関係で、我が国による支援活動については、他国の
「武力の行使と一体化」することにより、我が国自身が憲法の下で認め
られない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよ
う、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆ
る「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の
行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実
に積み重ね、我が国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境
が更に大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」
の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動
で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。ま
た、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすること
は、我が国の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要である。

ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提
とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活
動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の
「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動す
る範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みでは
なく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施す
る補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の「武力の
行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方
に立って、我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動す
る他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法
整備を進めることとする。

(ア)我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現
場」では、支援活動は実施しない。

(イ)仮に、状況変化により、我が国が支援活動を実施している場所が
「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実
施している支援活動を休止又は中断する。

(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用

ア 我が国は、これまで必要な法整備を行い、過去 20 年以上にわたり、
国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け
警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、こ
れを「国家又は国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9
条が禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがあることから、国際的な
平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と
武器等防護に限定してきた。

イ 我が国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場か
ら、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そ
のために、国際連合平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活
動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内
に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多
くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性
がある中で、当該領域国の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う
在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

ウ 以上を踏まえ、我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対
するものとして登場しないことを確保した上で、国際連合平和維持活動
などの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆ
る「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」
のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わな
い警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進
めることとする。

(ア)国際連合平和維持活動等については、PKO参加5原則の枠組みの
下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事
者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、
受入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対
するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このこと
は、過去 20 年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験
からも裏付けられる。近年の国際連合平和維持活動において重要な任
務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合
を含め、任務の遂行に際して、自己保存及び武器等防護を超える武器
使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の
受入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。

(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における
邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合に
は、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力
が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範
囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意
味する。

(ウ)受入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ
範囲等については、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣
として判断する。

(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則
に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

(1)我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態におい
ても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈
のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いか
なる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整
合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における
憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを
守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。

(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」
を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平
和的生存権」や憲法第 13 条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民
の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏ま
えて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、そ
の存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは
到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃に
よって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという
急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得
ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度
の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許
容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してき
た見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和 47 年 10 月 14 日に参
議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法と
の関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければ
ならない。

(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容され
るのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてき
た。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の
急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保
障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他
国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様
等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するため
に最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて
整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能
な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、それでも
なお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討
した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国
と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国
の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆
される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を
全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度
の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛
のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断する
に至った。

(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然
であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。
憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権
が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力
攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくま
でも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛
するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものであ
る。

(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命
と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求め
られることは当然である。政府としては、我が国ではなく他国に対して
武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うた
めに自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に
関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に
明記することとする。

4 今後の国内法整備の進め方

これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議におけ
る審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続を含め
て、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内
法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な
暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法
案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国
会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。

(以 上)

[全文引用終わり] 

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◎第187回臨時国会は(2014年)9月29日(月)召集説が浮上 12月上旬までの70日間か【追記有】

2014年06月30日 09時00分39秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 第187回臨時国会が2014年(平成26年)9月29日(月)に召集されるのではないか、という「9・29(きゅうてんにーきゅう)召集説」が浮上しました。

 これは、産経新聞が報じたもので、9月29日(月)に召集され、12月上旬までの70日強になるのではないかというものです。

 私としても十分に賛同できる説です。

 今後の政治日程by下町の太陽もブログ版メルマガ版とも更新しました。

 これは1997年(平成9年)の第141回臨時国会も9月29日(月)召集でした。

 このブログで何度も言及していますが、「年初の時点で、参議院選挙も、統一地方選挙も、与党党首選挙も、衆議院(解散)総選挙も9割以上ありえない年」というのは1997年以来、2014年は17年ぶりとなります。

 1997年は第140回通常国会が1月20日から6月18日まで開かれ、150日間で延長なく終わりました。そして、9月29日召集まで3か月間の「夏休み」がありました。もちろん、私は橋本総理番記者だったので逆に仕事はみっちりあり、「財政構造改革」「行政改革(中央省庁再編)」「日露首脳会談」「内閣改造による佐藤孝行総務庁長官入閣への抗議と辞任」がありました。

 1997年は翌年7月に参院選が控えていました。2014年は翌年4月に統一地方選が控えているということで、秋の臨時国会にかかるプレッシャーも同程度だと考えられます。そして、佐藤大臣辞任直後の秋の臨時国会では、「アジア通貨危機」「山一證券自主廃業」「北海道拓殖銀行破たん」「財政構造改革凍結論争」などで政権はピンチに陥り、翌夏の参院選で「自民党は共倒れ連発」という緩みによる地滑り的大敗を喫しました。

 2014年9月18日ごろかと思われる安倍晋三首相の国連総会の一般演説で、集団的自衛権に言及するかどうかというが一つの召集前の見どころになりそうです。なによりも、内閣改造で入閣待望組から、秋の臨時国会召集直後に、スキャンダル追及は、今度の予想される顔ぶれからは十分に起きてきそうです。

 また、12月上旬まで会期があることで、11月の税制改正論議で、与党内議員が党税調にのめりこみ過ぎて国会を空洞化させたり、逆に党税調が国会が多忙な時にインナーで決めてしまうようなことがあると、与党内のひずみに拍車がかかりそうです。

 もちろん、1997年と2014年ではいろいろなことが違います。例えば、1997年11月1日付日経新聞夕刊に、私が書いた記事には「佐藤孝行氏の総務庁長官入閣問題では、9月11日の内閣改造直後から、橋本首相あての電子メールが殺到した。首相あての電子メールは通常1日20件くらいだが、この時は約100件に急増。ほとんどが佐藤氏入閣に対する厳しい批判で首相周辺は衝撃を受けた」とあります。

 首相あてメールが1日100件になり、批判が多かったことが佐藤大臣更迭を後押ししたことになります。このなかで、100件中ほとんどが佐藤氏に厳しかったことに首相周辺が衝撃を受けた、とのことですが、最近のSNS(メール、Twitter、2ちゃんねるなど)で、「100件中ほとんど批判」ということがあっても、別段衝撃を受けることではないと考えます。

 我が党を代表する政治家である、後藤斎さんは第47回衆院選で山梨1区から出馬する見通しで、地元活動が大変だろうと考えられますが、自民党が候補者調整がついていません。後藤さんは昨年秋の臨時国会で「私も韓国は余り行ったことがないのでよくわかりませんけれども、飲食店、レストランで出すキムチは、ほとんど無料で、食べ放題みたいな形で、ほぼ輸入の方が多くて、中国からの輸入が多い。そして、韓国産と称して中国産を、やはり偽装の問題で韓国政府当局の取り締まりをしているところが、食の偽装で年間数百件ずつ摘発をしているという話もあるようなんです」と語っています。

 実績自慢がフツーの政治家でありながら、「韓国は余り行ったことがないのでよく分かりませんけれども、」と語る謙虚さ。あるいは、ネット上で、民主党は韓国人が運営しているという自民党員による書き込みがずっと続くことに配慮して、「余り行ったことがない」と断ったのかもしれませんが、一等国民のほとんどは、ネットに書かなくても、民主党が政権交代ある政党として日本に不可欠だと知っています。後藤さんは我が党を代表する政治家なので、ぜひ、自費でも、この3か月間に、韓国をはじめとする海外に行って大いに見聞を広めていただきたいところだと存じます。

 この3カ月間の夏休み。計画を立てて、規則正しく過ごした民主党員が、実りの秋を迎えることになります。
       
【追記2014年8月23日(土)午前5時50分】

 このエントリーは連日多くの方にご愛読いただいており、まことに感謝します。

 上の方にはありませんが、このエントリーの翌日7月1日に「集団的自衛権」の閣議決定があり、小野寺防衛大臣が速やかに訪米し、ヘーゲル国防長官との間で、「12月末予定の日米防衛協力のための指針いわゆるガイドラインについて、9月に中間報告をまとめたい」と合意しました。

 安倍首相が9月20日前後に、ニューヨーク国連本部を訪れると思われ、その際に、アメリカのホテル・施設などで、日米間で、ガイドラインの中間報告に、総理が署名したり、関係大臣が署名したりする可能性が極めて大きくなりました。結果的に、臨時国会召集前週にガイドラインに署名するという、1997年と同じ展開となりそうです。(ただし1997現行・新ガイドラインは最終報告、今回は中間報告)。

 ガイドライン再改定では、「周辺事態における米軍への自衛隊基地(岩国など)武器弾薬の提供」が盛り込まれる可能性があります。これが既成事実化すると、仮に次の総選挙で民主党が単独過半数をとって、海江田内閣が発足しても、「東アジア共同体の鳩山内閣」の大失速からして、ガイドラインの再々改定は不可能と考えられます。二大政党のコンセンサスがある、ガイドライン再改定をしっかりと、私としても訴えていきます。

 今後の政治日程にも反映させました。

【追記おわり】 

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中小企業地域資源活用促進法改正案、第187臨時会提出 地制調の畔柳信雄会長(三菱銀行元頭取)は辞めろ!

2014年06月30日 05時40分45秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

[写真]畔柳信雄・第31次地方制度調査会会長(三菱東京UFJ銀行元頭取、特別顧問)、公益財団法人「日本テニス協会」のウェブサイトから。


 連休明け国会第2週で衆議院での法案裁きの週だったことと、安倍首相の集団的自衛権の記者会見があったので、書きそびれたままでしたが、2014年5月15日(木)、第31次地方制度調査会が発足しました。第30次地制調では、西尾勝会長のもと、「指定都市の総合区」「中核市と特例市合併」「基礎自治体同士の連携協約」をとりまとめ、先の通常国会で法律になりました。

 第31次地制調では、副会長だった、畔柳信雄(くろやなぎ・のぶお)三菱東京UFJ銀行特別顧問(元頭取)が互選で就任しました。

 言語道断、許されない人事です。

 三菱東京UFJ銀行は、多くの都道府県市町村の指定金融機関をつとめています。さらに、同行が筆頭株主となる地方銀行は、ある県のほとんどの市町村の指定金になっていたり、逆に2つの地方銀行で県内で骨肉の争いをしていたりしています。

 指定金の親玉が地制調の会長になることなどあってはなりません。どうやら自治省出身の事務次官経験者が、中学、高校、大学を通じて、畔柳さんとテニス部の同窓生であることからこのような人事があったように推測できます。

 そして、2014年6月30日(月)付の読売新聞1面トップでは、「秋の臨時国会に中小企業地域資源活用促進法改正案を提出する」との報道がありました。

 これを読むと、同法は、都道府県が「地域資源」として約1万4000件の特産品を指定し、その生産業者に対して政府系金融機関が低利融資をしています。

 改正法案では、市町村が「ふるさと名物」を指定。国が市町村に対して無利子貸し付けをし、市町村が「超低利や無利子で5年~10年程度の貸し付けを行う制度を新設する」(読売新聞記事の表現)としています。

 国が市町村に無利子で貸し付けて、市町村が業者に「超低利や無利子で5年~10年程度で貸し付け」たら、その中間マージンは、指定金丸儲けではないですか。業者が倒産しても、そのリスクは国や市町村が負い、指定金は負わない、というしかけが、おそらく提出されてくる改正法案に書き込まれるはずです。

 この法律のことを知らなかったのですが、主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、農林水産大臣らになっています。読売記事は「政府は、」としか書いておらず、どの省か分かりません、内閣官房かもしれませんが、いずれにせよ、経済産業省系ではなく、総務省系の職員がかかわっているように感じます。

 こういうことをやっていると、毎朝午前5時半に出勤する社員が出世して、子供を保育園に預けてから午前7時半に出勤する社員が遅れをとるというものすごく息苦しい金融界になっていくでしょう。銀行マンは、自転車のペダルを漕いだ数で評価されるべきですが、国から無利子で調達したお金を、超低金利で貸し付けて、利ザヤを稼ぐ商売とは、おそろしく楽であると同時に、ミスひとつで失業します。

 先の通常国会でも、融資が貿易保険の対象になり、インフラをつくる海外事業者に政府のあっせんで銀行が出資できるようになりました。このような第3次与党期における自民党政権のじわじわとした、金融国家化に絶対に反対します。

 おそらく数年後から、すべての金融機関が個人定期預金が減少することになるでしょう。日本銀行が国債を買い取るようなオペレーションもありうるかもしれません。自民党政策調査会が成長戦略として打ち出した「スーパーリージョナルバンク」は一つの手法として評価したいところです。

 とにもかくにも、第31次地制調の畔柳会長は今すぐ辞めろ、と強く要求します。

[お知らせ1 はじめ]

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カジノ法案(IR法案)審議入り 民主党理事、国家公安委員長・経済再生相・官房長官の出席を要求

2014年06月18日 14時06分44秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

【2014年6月18日(水)衆議院内閣委員会】

 第186通常国会の柴山昌彦・内閣委員長は、たびたび提出されたきたいわゆるカジノ法案のうち、昨年12月に超党派でまとめなおして提出された「特定複合施設区域の整備の推進に関する法律案」(185衆法29号)について、細田博之筆頭発議者から趣旨説明を受け、審議しました。

 IR法案(アイアールほうあん)、カジノ法案などとも呼ばれています。

 民主党の近藤洋介筆頭理事は、質疑の冒頭、「IR法案とカタカナ(?)で呼ばれると分からないが、要は民間企業がカジノを経営できるようにするカジノ法案だ」と指摘したうえで、今後の審議では「国家公安委員長、(成長戦略を所管する)経済再生相、内閣官房長官は要求があれば常に出席し、地方公聴会なども開くことを、理事会で与野党が合意したので、きょうの審議入りを認めた」と語りました。

 なお、長年超党派で議論され、安倍首相や古屋国家公安委員長らが長年取り組んでいる「死因究明」について、橋本岳・自民党衆議院議員が発議者となった議員立法も審議入りしました。

 「死因究明等推進基本法案」(186衆法42号)で、内閣、厚労など衆参与野党でその必要性を説く議員が増えており、広がりが出ています。

 ともに、閉会中審査処理がなされ、第187臨時国会(2014年秋召集見通し)で議論が続くことになります。

  

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公認心理師法案が審議入り 衆・文部科学委 初の国家資格【追記有り】

2014年06月18日 13時43分56秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会
[画像]公認心理師法案(186衆法43号)の趣旨説明を求める小渕優子・衆議院文部科学委員長、2014年6月18日(水)、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

【2014年6月18日(水)衆議院文部科学委員会】

 第186通常国会の会期末にあたり、下村博文文部科学大臣は「おかげさまで閣法がすべて通りました」としました。内閣総務官室がまとめている「提出予定法案件名・要旨 調べ」では、厚労省を除く、すべての府省の「新規提出予定法案」は成立しましたが、後ろにある「提出を検討中の法案」のうち、大学ガバナンス法案(186閣法80号)も衆議院を通過していて、これは文科のみということになります。58年ぶりの大改正である教育委員会制度改革法は、成立後になって参議院議員会館前で抗議している有権者がいますが、衆参、与野党とも当事者意識の強い政務三役、委員長、理事がそろっていました。

 小渕優子委員長は一般質疑の後、「公認心理師法案」(186衆法43号)の趣旨説明を求めました。

 自民党の山下貴司さんが朗読し、後ろで公明党の古屋範子さんが見守りました。

 公認心理師法案は、第1条で「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と定めました。仕事としては、「心理に関する支援を要する者」に対して、(1)心理状態を観察し、その結果を分析すること(2)相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(3)関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことーーとしました。

 試験を行ったり、合格者の名簿を備えるのは、文部科学と厚生労働の両省となりました。第187臨時国会(2014年秋に召集の見通し)では、文部科学委員会と厚生労働委員会の連合審査会が開かれることになりそうです。

 試験は、四年生大学を卒業しただけでは受けられず、大学院で必要な科目を取った人や、大学卒業後に上に書いたうちの(1)から(3)の仕事を省令で定めた施設で働いた人、同等の知識があると両大臣が認めた人に限られます。

 これについては、中央省庁再編法をつくった行政改革会議の委員もつとめた河合隼雄京大名誉教授が、あまり国家資格化に前向きでなかったともされ、大学院を出たのに、仕事が軌道に乗らない人も多いようです。筆者が放送大学でたまたまみた女性教授は、パネルを見せながら、「フロイト先生はこの椅子にお座りになってカウンセリングをなさいました」という他の授業では聞かない世間ずれしたフレーズも聞かれました。

 それと聞きかじった話では、アメリカでは「スクールカウンセラー」の権限が強く、1人で3校ぐらいを回るようですが、なかなか溶け込めない日本人転校生から話を聞いて、「クラスの会話に溶け込むためにも、夏休みに3週間英語の補修を受けるべし」という意見書を書くと、学校や家庭に対してかなりの強制力を持って実行させるような力もあるという風に聞きました。

 それはさておき。 

 仮に秋に公認心理師法が成立すると、そこから2年以内に施行される、と法案に書いてありますので、おおむね、2016年4月施行とか、そういったスケジュールになるのでしょうか。さらに施行から5年後に法律を見直す規定も初めから書き込まれています。

 審議入りしたとはいえ、当事者は当事者意識を持って、国会議員に働きかけないと、秋の臨時国会で成立しないかもしれません。

【追記 2014年11月14日 午前7時】

 衆議院は来週19日か21日に解散される見通しとなりました。

 これに伴い、公認心理師法案は審議未了廃案となることが確定しました。

 第187回秋の臨時国会(9月29日から)では、旧科学技術庁所管の原子力の損賠の補完的条約の国内実施法案、東京オリンピック・パラリンピック特別措置法案、労働者派遣法改正法案、特定社労士法、改正感染症予防法、危険ドラッグ禁止法案などが優先されたため、審議入りできませんでした。

 次の審議入りのチャンスは早くても2015年3月以降になる見通し。

【追記終わり】

 公認心理師法案の全文は以下の通り(国会審議で修正の可能性もあり)。

公認心理師法案
目次
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 試験(第四条―第二十七条)
 第三章 登録(第二十八条―第三十九条)
 第四章 義務等(第四十条―第四十五条)
 第五章 罰則(第四十六条―第五十条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
 (欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
   第二章 試験
 (資格)
第四条 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
 (試験)
第五条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。
 (試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
 (受験資格)
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
 二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
 三 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
 (試験の無効等)
第八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
 (受験手数料)
第九条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
 (指定試験機関の指定)
第十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
 (指定試験機関の役員の選任及び解任)
第十一条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 (事業計画の認可等)
第十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 (試験事務規程)
第十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
 (公認心理師試験委員)
第十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
 (規定の適用等)
第十五条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
 (秘密保持義務等)
第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 (帳簿の備付け等)
第十七条 指定試験機関は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
 (監督命令)
第十八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 (報告)
第十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
 (立入検査)
第二十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (試験事務の休廃止)
第二十一条 指定試験機関は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 (指定の取消し等)
第二十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
 二 第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
 三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
 四 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 五 次条第一項の条件に違反したとき。
 (指定等の条件)
第二十三条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
 (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十四条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 (文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)
第二十五条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 (公示)
第二十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 一 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
 二 第二十一条の規定による許可をしたとき。
 三 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 (試験の細目等)
第二十七条 この章に規定するもののほか、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
   第三章 登録
 (登録)
第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 (公認心理師登録簿)
第二十九条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。
 (公認心理師登録証)
第三十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
 (登録事項の変更の届出等)
第三十一条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
 (登録の取消し等)
第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
 (登録の消除)
第三十三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
 (情報の提供)
第三十四条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
 (変更登録等の手数料)
第三十五条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
 (指定登録機関の指定等)
第三十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三十七条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、公認心理師の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
 (準用)
第三十八条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十六条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
 (文部科学省令・厚生労働省令への委任)
第三十九条 この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
   第四章 義務等
 (信用失墜行為の禁止)
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
 (秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
 (連携等)
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
 (資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
 (名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
 (経過措置等)
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
   第五章 罰則
第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十七条 第十六条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 第二十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
 二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 第十七条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 二 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 三 第二十条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 四 第二十一条(第三十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十条の規定 公布の日
 二 第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (受験資格の特例)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
 一 この法律の施行の日(以下この条及び附則第五条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの
 二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの
 三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの
 四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
 一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者
3 前項に規定する者に対する試験は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その科目の一部を免除することができる。
 (名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 (検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (試験の実施に関する特例)
第五条 第六条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないことができる。
 (登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第三十二号の次に次のように加える。
   八の二 公認心理師法(平成二十六年法律第   号)第二十 登録件数 一件につき一万五千
     八条(登録)の公認心理師の登録                  円
 (文部科学省設置法の一部改正)
第七条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
  第四条第十二号の次に次の一号を加える。
  十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
 (厚生労働省設置法の一部改正)
第八条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第八十九号の次に次の一号を加える。
  八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
第九条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に改め、第八十九号の二を第八十九号の三とする。
 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第百十六条」を「第百十六条の二」に改める。
  第八章中第百十六条の次に次の一条を加える。
  (公認心理師法の一部改正)
 第百十六条の二 公認心理師法(平成二十六年法律第   号)の一部を次のように改正する。
   第二十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
    この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

     理 由
 近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


  
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民主党実力者、集団的自衛権で法案は秋の臨時国会に出せず越年の観測 ガイドライン改定優先との見通し

2014年04月11日 23時50分15秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 与党期に日米安全保障条約(日米同盟)当事者を経験した民主党実力者は、集団的自衛権を行使する自衛隊法・周辺事態法改正案の提出にについて、「ガイドラインの改定前には法案は提出できないのではないか」という見解を示し、越年して、来年の第188回(?)通常国会以降の議題になる可能性が高いとの考えを示しました。

 これは今週、国会周辺で記者団の質問に述べたものです。

 民主党実力者は、頻繁なワシントンなどアメリカ東海岸訪問経験で築いた人的ネットワークをふまえて、民主党政権時代の「2プラス2(ツープラスツー)」、外相・国務長官・防衛省・国防長官の日米4閣僚が合意した「ガイドラインこと日米防衛協力の指針」の今年末の改定を前に、安倍政権が法案を提出できないとの観測を示しました。

 実力者は、連立与党党首および最高意思決定機関メンバーらとの会談を踏まえて、「山口さんは厳しい」「婦人部は厳しい」として、山口那津男・公明党代表(細川内閣防衛政務次官)は、民主党以上に集団的自衛権の憲法解釈による緩和に厳しい考えを持っており、支持母体の創価学会婦人部にも「平和の党・公明党」として集団的自衛権に否定的な考えが強いとの感想を持っています。

 自衛隊法改正法案などの提出は2015年1月召集の第188回(?)通常国会以降の議題だとし、統一地方選への影響を予測。第47回衆議院議員総選挙で争点となり、民主党の政権復帰に期待を寄せました。

 実力者は「海江田万里代表の訪米は良かった」と評価。

 2014年4月13日午前9時放送の「NHK日曜討論」 では、自民党から岩屋毅・党安全保障調査会長、民主党から北澤俊美・党安全保障総合調査会長が出演し、討論するなど、二大政党と連立与党・公明党による、集団的自衛権の議論が熱を帯びています。

[お知らせ1 はじめ]

この無料ブログの姉妹版として、有料版の「今後の政治日程by下町の太陽・宮崎信行」を発行しています。

2009年からのロングランの有料会員制ブログに加えて、
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購読料は、どちらも、月800円(税込864円)となります。
内容は同じですが、ソーシャルネットワークのスタイルにあわせて、会員制ブログ版、メルマガ版、あるいは両方のご購読お願いします。
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