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リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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橋下徹陣営の2014大阪市長選挙における暴力と罠・・・ 汚い政治を許すな!!

2015年11月21日 | 戦争法案を叩き潰せ!

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昨年の大阪市長選挙の直後・・・

自省を促すために自分を追い込んだ。。。休息など不要だ。として普段なら数週間かける損害賠償訴訟の書面を準備した。。。選挙が終わって間髪要れずに骨子だけを整えたのだが、その後に伊方町長選挙の支援に廻ったこともあり、忙しくて裁判提起できないままでいた。

 。。。 。。。

しかし、こうしている間にも、橋下徹はより悪い政治に傾倒している。

もう疎かに出来ない。

橋下徹に対する損害賠償請求訴訟の訴状を、もう一度見直して提起したいと思う。。。



訴    状

 

平成  年  月  日

 大阪地方裁判所 御中

 

 〒780-0912 高知県高知市                ・

原   告   藤 島 利 久   印  

電話番号  090-1003-1503

 

〒561-0872 大阪府豊中市           ・ 

 被   告   橋 下  徹  

 

 

 

損害賠償請求事件

 

請 求 の 趣 旨

 

1. 被告は、原告に対し、金500万円及びこれに対する平成26年3月12日から完済まで年5%の割合による金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決および1項につき仮執行宣言を求める。

 

請 求 の 原 因

 

 本件は、平成26年3月9日告示、同月23日投開票の大阪市長選挙(以下「本件選挙」という。)において、原被告ら4人の候補者が立候補したところ、被告が約束していた政策討論を反故にしたことによって原告が損害を被ったことについて、また、原告が、被告主催の個人演説会場において発生した騒ぎを静止しようとしたところ、被告管理下の警備担当者ら(複数人)によって会場外に排除され、その際に全治1週間の怪我を負わされたことから、原告が、被告の複数の不法行為に基因し、心身の傷害を負うのみならず、選挙期間中に警察や報道機関への様々な対応を余儀なくされて実質的に選挙運動妨害を受け、多大な損害を被ったとして、被告に対し民法709条の損害賠償を求める事案である。

 

 詳細は、追って準備書面をもって述べる。

 

証 拠 方 法

 

追って準備書面を提出する。

添 付 書 類

 

訴状副本 1通

 

 

(第一準備書面下書き)

被告橋下徹は、本件選挙出馬表明時に、大阪市議会で野党を構成する自民・公明・民主(OSAKAみらい)・共産の各党が候補者擁立を見送る姿勢を打ち出していたことを念頭に、『政策討論をしたい。誰か出てください。』と公言していた。

これを受けて、マック赤坂氏がネット上で立候補宣言し、二宮茂雄氏ら複数の人物が大阪市選管に問い合わせるなど選挙戦実現が確定的になったことから、原告は記者会見を開いて正式に出馬表明した。

原告が出馬した動機に、被告との政策討論があったことは言うまでもない。知名度の高い被告と政策討論する場が設けられれば、原告が主張する「陪審員制度の復活・脱原発・自然エネルギーを利用した防災都市構想」などが広く大阪市民ないし国民に認知されることとなるからだ。

自身の政策を広く国民に周知することは政治活動家としての本分であり、利益である。原告は本件選挙における政策討論が実施されることを大いに期待して出馬したのである。

ところが、被告は本件選挙が始まるや(対抗馬が出て本件選挙が成立し、無投票当選が回避されると)、被告の懸案である「都構想」を市民に説明することに専念し、原告ら対抗馬との政策討論の約束を反故にした。

本件選挙候補者が政策討論する機会を設けることは、公然の約束、明示の契約となっていたと言えるにも拘わらず、これを反故にした被告の責任は重い。「契約不履行」の違法があったと言える。

つまり、被告は、原告らを騙して本件選挙を成立させたのであって、原告らと政策討論することが目的ではなく、選挙期間を通じて「都構想」を市民に説明する機会を得たかっただけなのである。

結局、被告橋下徹は、約束を反故にする違法を働いて原告の期待権を侵害することによって、自らの利益を確保し、原告に損害を与えたと言える。

また、被告は、選挙期間中、被告の個人演説会場で被告管理下の警備担当者が発生させた騒ぎで原告に怪我を負わせながら、謝罪の言葉も無い。

更に、選挙後は、『対抗馬がいなかったから投票率が下がった。』と嘯いて原告を侮辱し続けているのだが、そもそも候補者間の政策討論が実施されれば、マスコミも報道せざるを得ず、有権者の関心も高まって投票率が上がった事は異論を挟む余地がない。

被告は、圧倒的な勝利(得票率上昇)を狙って、不法行為を繰り返し、原告に損害を与えたのである。

(これは、メモですが、こうした内容を整理した書面を裁判所に提出し、当ブログで発表してゆきます。)

 



 

 

 




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