皆さん1日1ポチ応援お願いします。
■ 街カフェTVの録画一覧
■ Youtube動画で活動を見る
■ プロフィール/選挙情報
■ 高知白バイ事件の基礎解説
* * * 今日のコメント * * *
今朝早く、夜行バスで新宿についた。
東京に数日滞在して用事を済ませる予定だ。
その中でも戦争法案無効確認請求訴訟の訴状を修正して、早く訴訟提起できるようにするつもりだ。
ちょっとややこしくて時間を食っているが、私の法的知識が乏しいことに原因があるので、それは仕方ない。。。とにかく、頑張って早く仕上げたい。
今日月曜日に完成させたかったが、もう少し時間が必要だ。。とにかく頑張る。
(途中まで、UPします。)
訴 状
平成 年 月 日
地方裁判所 御中
〒 *
原 告 (氏 名) 印
電話番号 *
〒 100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
被 告 国
訴訟代表者 法務大臣 上 川 陽 子
TEL 03-3580-4111(代表)
訴訟物の価額 160万円(算定不能)
貼用印紙額 1万3千円
安保関連法案無効確認請求事件
請 求 の 趣 旨
- 被告国が第189回国会に提案した集団的自衛権行使に係る内閣提出法律案72番「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」及び同法律案73番「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」は、成立したとしても無効であることを確認する。
- 訴訟費用は被告国の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1 事案の概要
本件は、原告が、主権者国民の立場で、行政事件訴訟法の民衆訴訟をもって無効確認を求める事案であり、具体的には、被告国が閣議法案として国会提出した集団的自衛権行使を前提とする法律案が、仮に成立したとしても、日本国憲法(以下、「憲法」と言う。)の9条1項・2項(以下、「9条」と言う。)に違背することから、憲法98条1項に基づき無効であることを確認するものである。
なお、本件は、事実上、違憲立法審査であるところ、憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規律し、違憲立法審査権が最高裁判所を頂点とする各級裁判所に与えられている事を明示している。
以下、詳述する。
第2 事実
- 原告について
原告は、肩書地に居住し、憲法が主権者と規律する日本国民である。
- 被告国の内閣について
被告国においては、2012年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙以降、自由民主党と公明党の合意に基づき衆議院議員・自由民主党総裁の安倍晋三が内閣総理大臣に任命され、自公連立政権が形成されており、2014年12月24日には第3次安倍内閣(甲1;以下「被告内閣」と言う。)が成立し、現在に至っている。
- 被告内閣による集団的自衛権行使に係る法案提起について
被告内閣は、第189回国会に、集団的自衛権が行使可能であることを前提とする次の2法案(以下、「本件法案」と言う。)を提出した。
・内閣提出法律案72番
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(甲2)
・内閣提出法律案73番
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(甲3)
- 関係法令
【憲法9条】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
【第81条】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
【憲法98条】
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
【国際連合連憲章51条】(以下、国際連合を「国連」と言う。)
この憲章のいかなる規定も、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
第3 立証
- 憲法9条が規律するもの
憲法9条は、その1項で「戦争の放棄」を謳い、続く2項で具体的に「戦力の不保持」(前段)と「交戦権の否認」(後段)を宣言している。
- 自衛権について(別紙;「憲法9条と自衛権の相関図」をご参照下さい。)
自衛権は、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利として次のように分類される。
① 個別的自衛権(*1;国際法上の概念)
自国に対する侵害を排除する権利である。自衛のための戦争が認められている。
② 集団的自衛権(*1;国際法上の概念)
自国を含む他国に対する侵害を排除する権利である。自衛のための戦争が認められている。
③ 自然権としての自衛権(*2;法学上の概念)
正当防衛・緊急避難措置として、持てる能力(備え)の範囲内による「抵抗」が認められている。
*1;集団的自衛権は、1945年国連憲章第51条において初めて「固有の権利」として明文化された。これ以前の事例・学説は存在しない。
つまり、集団的自衛権は、個別的自衛権が国連憲章成立以前から国際法上(自国を防衛する権利として)承認された国家の権利であった事に対し、国連憲章51条によって初めてその概念が形成されたと言え、個別的自衛権も集団的自衛権の概念形成と同時に、以前より鮮明に概念が固定(狭義化)される事となったと言えるだろう。
なお、自衛権が、国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが、社会的条件の違いから完全に対応しているわけではない。
*2;自然権とは、行政組織や法律が存在する以前に人間が自然状態で(生まれながらに)持つ権利であり、人種や身分・貧富といったあらゆる格差に関係なく、人類の全が有する、決して譲ることの出来ない権利である。つまり、「自然権としての自衛権」とは、成文法たる日本国憲法や国際法(国連憲章)の成立以前から存在すると観念され、自己保存本能に基因して人間が本来有する権利である。
- 憲法9条が放棄したもの
① 憲法9条は、国際法上の「集団的自衛権」のみの放棄を示したものではなく「個別的自衛権」の行使をも含む「武力行使一般」を放棄したという説があるが、国際法上の個別的自衛権(前項2①)のうち「自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利」は排除されておらず、「自衛のための戦争をする権利」を排除したに過ぎない。
これは法案策定過程(マッカーサー回顧録など)からも推定される。すなわち、マッカーサーは、後年の回想録の中で『憲法9条は自衛権まで放棄したものではない。』と述べているところ、憲法作成過程におけるGHQ原案では、マッカーサー・ノート第二原則第2文「even for preserving its own security(自己の安全を保持するための手段としてさえも)」に該当する部分が削除されている。その理由は、自然権上の自衛権を明文で否定することは不適当であるとGHQ原案作成にあたった運営委員会の法律家らが考えた為とされる。
世界に拡げよう・・・
I am not Abe !!
⇒街カフェTVは脱原発や冤罪事件解決に取組んでいます。
1日1ポチ応援よろしくお願いします。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6e/ef/1eeaae332211aecc0b2324884edb9510.jpg)
■ 街カフェTV活動費カンパ寄付のお願い ■
【郵便局】 当座 一六九店 75499 「真実の基金」
*郵便局ATMからは⇒ 記号番号:016605-75499 真実の基金
【四国銀行】 県庁支店 普通口座 0441092 シンジツノキキン
* * *
![Fujiwan Fujiwan](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/42/f4/88ee9fd7a0fe3c850ea085dfbc2e3229.jpg)
街カフェTVの活動は、国民の皆様の善意で成り立っております。
ご提供戴いたカンパ・寄付金は、冤罪事件解決、脱原発社会・真実が溢れる社会の実現に向けた街カフェTVの活動費とし、努力を継続致します。よろしくご協力ください。
藤島利久のゆるキャラ「フジワン」⇒ 土佐犬キャラです。ヨロシク!
連絡先
携帯 090-1003-1503
メール kochi53@triton.ocn.ne.jp
■ 街カフェTVの録画一覧
■ 先頭のページへ