リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

どんなに苦しくても世の中が真実で満ちていればそれでいい  
どんなに辛くとも信じるに足る社会であれば人々は生きて行ける

商店街活性案 道路の駐禁解除

2008年12月27日 | インポート

陳 情 書

平成201215

高知市議会議長 殿

陳情者 街づくり市民会議 

事務局長  藤 島 利 久   印

780-0822 高知市はりまや町

中心市街地の活性化目的で商店街に沿う公道の一部を駐禁解除にする件

陳 情 の 要 旨

1.      菜園場商店街および天神橋商店街の商店主らが要望する、商店街内の公道の一部を駐禁解除にする件につき、高知県公安委員会に対する嘆願を支援し、市当局に具体的措置を要請する。

2.      高知市中心地区の商店主らが要望する、追手筋の一部を駐禁解除にする件につき、近隣の民間駐車場経営者への対策を市当局に要請する。

との決議を求めます。

陳 情 の 理 由

1.       陳情の趣旨1項については、別紙署名の各商店主が買い物客の利便性を図る目的で、別紙図面のような方法による商店街中央を通る公道の一部を駐禁解除にすることを求めています。県公安委員会(所轄の警察署長宛)に嘆願書を提出する予定ですから、市議会のご理解・ご支援を戴きたい。また、市議会から市当局に対し、予想される予算措置を施すよう要請されたい。

2.       陳情の趣旨2項は、別紙図面のように追手筋の片側2車線を駐禁解除にするもので、劇的かつ安価な中央商店街活性化策です。商店主の多くが実施を望んでいます。しかしながら、近隣の駐車場経営は成立たなくなりますから、市議会から市当局に対し、民間駐車場経営対策(業種転換などに伴う低利融資など)を検討するよう要請してください。

以上の次第です。


地元高知新聞に載らない 大事なこと

2008年12月26日 | インポート

高知市長を被告として提起した裁判記事が毎日新聞に掲載された。地元の高知新聞には情報をいち早く提供したが報道自体を拒否された。私個人に対する反感が理由のようだが、追手前小の問題とは関係ないはずだ。よく理解できない。同社は、社是では、高知県民の公器たるべしと謳っているのだが・・・

提訴:追手前小統合でPTA男性、高知市に損害賠償10万円 /高知

 高知市立追手前小と新堀小の統合を巡り、岡崎誠也市長らがPTAや町内会に十分な説明をしたと虚偽の説明を市議会に行い、精神的苦痛を受けたなどとして追手前小PTAの男性1人がこのほど、同市に10万円の損害賠償を求めて高知地裁に提訴した。

 訴状によると、岡崎市長は昨年夏ごろ、両校の統廃合を表明した後、住民らに十分な説明をしなかったにもかかわらず、今月9日に開会した12月定例議会に関連議案を提出。議会冒頭の所信表明でPTAや町内会に対して統廃合の理解を求めたなどとする虚偽の説明をした。

 統合を巡っては、昨年9月に岡崎市長が13年春までに追手前小を新堀小に合併統合する考えを明らかにし、吉川明男・前教育長らが両校のPTAらと会合を重ね、合意形成を図ってきた。

 今年11月の教育委員会では、統合後の新校名を「はりまや橋小学校」とすることが決まっている。【近藤諭】

毎日新聞 2008年12月22日 地方版


高知市長を被告とする損害賠償の訴状

2008年12月23日 | インポート

訴    状

平成201220

高知地方裁判所 御中

780-0822 高知県高知市はりまや町

原  告  追手前小学校PTA  藤 島 利 久   印

連絡先 電話番号

780-8571 高知市本町五丁目1-45

被  告     高  知  市          

代表者 市 長   岡 崎 誠 也

連絡先 電話番号 

学校統廃合に係る損害賠償請求事件

請 求 の 趣 旨

1.      被告が、第411回高知市議会定例会に提案した「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」につき審議以前の瑕疵があることを確認する。

2.      前項1の確認が為された場合、被告は、原告および高知市立追手前小学校PTA(保護者および教職員ら)に対し、金10万円を支払え(このうち原告は1000円を受領する。)。

3.      訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および2項につき仮執行宣言を求める。

請 求 の 理 由

第1.    事案の概要(当事者および請求権など)
 原告は、被告市立追手前小学校(以下「本校」と言う。)に通う2名の児童の保護者で、本校PTAに属している。
 被告市長及びその意を受けた被告市職員(被告市教育委員会(以下「教委」と言う。)職員を含む。)は、本校の統廃合に係る職務を執行するにあたり、故意の違法(虚偽説明および職務権限濫用など)によって、原告ら本校PTAに対し、少なくとも請求の趣旨2項の金額に相当する損害を加えたので、国家賠償法1条に基づく損害賠償を求める。
 以下詳述する。

第2.    事実および原告の主張

1.       被告市長は、平成19年夏頃から、教委決定を経ることなく、本校と近隣の新堀小学校を統合して同校の場所に新校を設置する旨表明し、原告ら本校PTAおよび校区内町内会関係者を混乱に陥れた(甲1)。また、平成20129日、第411回高知市定例議会(以下「本件議会」という。)に「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」(以下「本件議案」と言う。)を提案した。

2.       本件議会の準備期間中(平成20121日~8日)、原告ら本校PTAが、市議会議員らの控え室に日参して「教委決定無き統廃合は異常である。」旨情を訴え、本件議案の否決を要請したところ、被告教委事務局職員は、情勢を有利に導こうと企て、平成20116日の臨時教育委員会の決定(甲2)が、新校名と場所と設置日を決めたに過ぎない、謂わば「軽い決定」であるにも拘わらず、統廃合をも含めた「重い決定」である旨虚偽説明を繰り返した。
 更に、被告市長は、情勢が不利に傾くことを恐れ、平成20129日本件議会冒頭の所信表明で、本校PTAおよび校区内町内会に対して統廃合の理解を求めた旨虚偽説明した(聴いた者が錯誤に陥ることを予見しながら結果回避義務を怠る違法(以下「本件違法」という。)を働いた。)。

3.       真実のところ、被告市長はおろか被告教育長以下の担当職員に至るまで、被告市関係者が本校の校区内町内会住民に対して本校統廃合に係る説明会を開催した事実は、一度として無い(甲3)。因みに、文部科学省は、中央教育審議会による「学校統合は慎重な態度で実施すべきものであって,住民に対する学校統合の意義についての啓発については特に意を用いること。」との答申(甲4)を有効としている。)。

4.       原告は、本件違法の存在を指摘し、本校統廃合に異議を唱える陳情(甲5;以下「本件陳情」という。)を議会に提出し、平成201218日の経済文教委員会(市議会議員11人)に臨んだところ、被告教委事務局は、再度本件違法を働いた(前示虚偽説明を繰り返した。)。結果、被告市長らは、各議員をして「教育の専門機関たる教委が既に統廃合を決定した。市長以下の職員は地元住民らに適切に対処している。」旨錯誤に陥れた。

5.       常識的には、市長および職員が、議会本会議および常任委員会で虚偽説明(本件違法)を為すとは考えられず、本件議案および本件陳情(甲5)を審議する経済文教委員らは、本件違法の効果によって錯誤に陥り、真実の判断が出来ない状態で、本件議案を64で可とした。また、本件陳情を継続審議として原告に取り下げるよう要請した。

6.       しかしながら、原告が本件陳情の取り下げを拒否したことから、平成201222日本会議開会前に経済文教委員会を再度開いて採決することとなった。原告は、同採決までに前示経済文教委員らの錯誤の修正を迫られることとなり、平成201218日夕から翌19日にかけて、急遽本校の校区内町内会の会長宅を回り、一度として説明会が開かれていないことに抗議する旨の署名捺印(甲3)を集め、同日市議会議員控え室に持参した(当訴状は平成201220日作成した。)。

7.       以上のように、原告ら本校PTAは、被告市長以下の公務員が惹起した混乱の収拾に追われている。本来、原告ら本校PTAは、被告市長が本校統廃合について常識的な対応(地元住民に対する説明会を開くなどの措置)を執っていれば、整然と対抗手段を講じることが出来るのであるが、昨年5月頃から繰返された被告市長以下の公務員の不適切極まりない行為によって、精神的負担を強く感じつつ尋常ならざる対応を強いられ、種々会議や交渉を繰り返すこととなった。

8.       結果として、原告ら本校PTAの面々は、個人の有益な時間を大量に奪われたうえ精神的に消耗し、電話代・事務用品代・活動費などの実費を負担せざるを得なくなり、少なくとも請求の趣旨2項の金額に相当する損害が発生した(追って、本校PTAの会計報告書を提出する。)。よって、国家賠償法1条に基づく損害賠償を求める。

9.      なお、原告は、請求の趣旨2項の金額のうち1000円を配分されれば満足であるから、残金は本校PTAの会計に納付する予定である。

第3.     証拠の提出要請
 被告は、「第411回高知市議会定例会の市長所信表明」および「平成201218日の経済文教委員会の議事録」を早急に提出されたい。

以上の次第で本件請求に及ぶ。

証 拠 方 法

各甲号証(追って証拠説明書を提出する。)

添付書類

甲号証 各2

訴状副本 1


市議会への陳情書

2008年12月23日 | インポート

陳 情 書

平成201215

高知市議会議長 殿

陳情者  追手前小学校PTAと校区内住民の連絡会

事務局長 (意見集約者) 藤 島 利 久   印

高知市はりまや町

411回高知市議会定例会の「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」に係る追手前小学校の廃校問題の件

陳 情 の 趣 旨

1.      「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」が、提起前の瑕疵を有する旨確認し、却下する。

2.      市議会は「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」を審議する前に、追手前小学校が災害時の避難場所として地域に必要であるか不必要であるか確認する責務がある。また、既存の施設ではなく新たに代替避難場所を設置するなど、少なくとも現状と同等に市民の安全性を担保するまで、防災面での議論を尽くさなければならない。

3.      市議会は「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」を審議する前に、追手前小学校の跡地利用について、市が計画する施設と同校の合築案を検討するなど、財政・経済面でのあらゆる議論を尽くす必要がある。

との決議を求めます。


陳 情 の 理 由

平成20129日高知市議会に提示された「市第180号 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案」(以下「本件議案」という。)は、実質、追手前小学校(以下「本校」という。)の廃校議案です。本件議案に係る上記陳情の趣旨3件の提出理由を以下に述べます。

1.     陳情の趣旨1項について
―教育委員会事務局が虚偽説明を繰返していること―
 平成20116日の臨時教育委員会での決議内容が問題です。平成201110日付け「20高教総第777号」(別紙)は、同決議内容を市長に意見したもので、「記」以下に、「統合による新校の名称は「高知市立はりまや小学校」、新校の位置は・・・」とあります。つまり新校名を決めただけの「軽い決定」です。ところが、市長の意を受けた教委事務局は、「20高教総第777号」が統廃合をも包括する「重い決定」である旨市議会に虚偽説明しています。
 本件議案が教委決定を経ずに提起されたか否かは、市議会の判断に重大な影響を及ぼします。この判断を虚偽説明によって操ろうとする教委事務局の行為は、明らかに違法行為であり、市議会を愚弄するものです。
 このように、本件議案は、提起前の瑕疵を有し、審議に値しないと解されますから即座に却下されるべきです。すなわち、

(1)    そもそも、市長及び教委事務局は、本校PTAに対し、①5人の教育委員会の決議を経ずとも、自治体首長が有する『公の施設の設置、管理及び廃止』(地方自治法14917号)の権限をもって本件議案を市議会に諮ることは可能である。②教育委員会では新校名のみを決める。と説明してきました。

(2)    平成20116日臨時教育委員会の前に、教委事務局は、本校PTAに対し「新校名検討委員会」の設置を打診しましたが、本校PTAは新校名を創らず「仮称」で本件議案を提起するよう求めました。本校PTAが新校名検討委員会に組織として関与した事実はありません(校長およびPTA会長は教委の要請により、やむなく個々の立場で参加したもので、PTA会長は「仮称」で本件議案を作成するよう求めています。)

(3)    ところが、教委事務局は、本校PTAの反対を押し切って「新校名検討委員会」を設置し、勝手に新校名を公募しました。そして、平成20116日の臨時教育委員会において、4人の民間教育委員に対し、本校PTAが組織として新校名決定作業に関与した旨誤認を誘う紛らわしい資料(別紙)を提示し、新校名を決定したのです。
 更に、教委事務局は(前述の如く)、市議会に対し、平成20116日の臨時教育委員会での決議が新校名だけの「軽い決定」であるにも拘わらず、統廃合を含む「重い決定」である旨歪曲し、本議会前の勉強会で虚偽報告しました。
 この結果、多くの市議会議員が、①追手前小PTAは組織として新校名決定作業に関与しつつ統廃合やむなしと考えるに至った。②教育委員会は正当な手続を踏んで統廃合を含む「重い決定」を下した。と錯誤に陥っています。

(4)    此処に至って、本件議案は、法律的要件を充分満たして提起されていない「瑕疵ある議案」あるいは「欠損議案」と解され、審議に入るべきではなく、門前払いすることが相当と思料します(以上は概略であり、詳しくは付託された常任委員会で説明します。にわかには信じがたい教委の違法ですが真実です。現状は極めて異常な事態に陥っているのです。)。

2.     陳情の趣旨2項について

―大規模災害に備えて追手前小が必要であること―

(1)    高知県危機管理課などの情報によれば、南海大地震に襲われた場合、高知市は大津~桟橋~下知~新堀地区などが広範囲に水没し、約3ヶ月はその状態が続き、沈下した地盤が完全に隆起・回復するまでは3年程度かかると言われています。つまり、こうした地域は長期間「海」ないし「波打ち際」になるのです。

(2)    残念ながら、市議会議員の皆さんは、市当局の説明不足もあって、市中心部の防災の重要性を理解していません。新堀小学校は、江戸期に作られた埋立て湿地に立っています。地震時には「液状化現象」が起き、校舎が倒れる可能性が格段に高くなっていますから避難場所には適しません。また、追手前・丸の内高校・土佐女子高校および高知女子大などは、現在も避難場所とし罹災市民を収容する体制をとっていますが、本校が無くなれば、その分だけ安全性が損なわれることになります。

(3)    中心市街地の住民は本校であれば町内会単位で優先的に仮住まいができますが、県立高校などは他の罹災市民が押し寄せ整理が付かなくなります。結局、本校が無くなれば、中心市街地住民の非難先確保は困難になります。市長は1117日本校の勉強会で代替避難施設として安心センターに言及していましたが、同センターは数百人が仮設住まい出来る設計にはなっていません。適当な言い逃れで市民の安全性を後退させることは許されません。この実情を宜しくご理解下さい。

3.     陳情の趣旨3項について
―本校の跡地利用(街の活性化策)に本校が必要であること―
 
本校の跡地利用(街の活性化策)について考えれば、(1)全て売却する。(2)全て市が利用して施設を造る。(3)一部を売却して残りを市が利用する。という3通りの方法があります。それぞれ検討すれば次のようなものです。すなわち、

(1)    全て売却する案
 本校跡地の単純売却は、中心市街地活性化策の頓挫・市の無策と市場に判断されます。今般の経済情勢に鑑みれば、本校跡地の売却交渉は長引くでしょう。結果、地価下落に拍車がかかり、周辺の地権者らを巻き込んで大損します。

(2)    全て市が利用して施設を造る案
 市には、本校跡地全面に手を打つ財源がありません。大丸や高知大学移転などの構想は頓挫したと聞き及んでいます。市議会で確認するべきですが、そもそも、両移転策は後に大穴が空くのですから市全体から見れば愚策です。

(3)    一部を売却して残りを市が利用する案(これが良いと考えます)
 別紙「追手前小と商店街との共存・共栄案」(合築案)をご覧下さい。本校の運動場の部分をマンション用地として売却し、その利益で、屋上に運動場を配置した学校と図書館などの文化施設を合築する案が有効です。保育園・老人福祉施設等との合築も可能です(文部科学省が問題ないとしています)。
 学校と文化施設が隣にあればこそ、マンション用地が高値で売れます。周辺の地価の下落も止まります。大型マンションが建てば住民が増えて街の活性化にも役立ちます。また、屋上運動場には防災ヘリが離発着出来るので防災上も有利です。つまり、本校跡地利用に本校を加えるから将来の展望が開けるのです。
 素案は、1階にプール・体育館・大型防災倉庫(平時は商店街が利用し、災害時には市民に物資を放出する倉庫)を、2階に図書館、3階に音楽室や家庭科室・視聴覚室などの特別教室を配しています。これらの施設を児童が使わない休日や夜間に市民文化施設として開放します(国交省の街づくり交付金や合併特例債との複合予算を検討すべき。)。4階に教室と教職員室を造り、出入り口を市民と別にして安全性を確保します(詳細は常任委員会で説明します)。

以上の次第です。