リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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事情判決を認めないという衝撃!!/ 広島・岡山の選挙無効判決を最高裁は覆せない ~  脱国民洗脳・藤

2013年03月27日 | 不正選挙/衆院選無効・取消裁判

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 ■■■ 今日のコメント ■■■

 

前日の広島高裁に続いて岡山支部でも一票の格差違憲&選挙無効!!

しかも判決効力の猶予すら認めず、確定=即日議員失職、選挙のやり直しという厳しさ!!

  驚きである。

   ポイントは2つ!

    ①11年3月の最高裁大法廷の「違憲状態」判決の重視。

    ②事情判決の否定!

 

【岡山でも一票の格差違憲&選挙無効の判決】

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広島高裁岡山支部の片野のりよし裁判長は、「選挙が無効になって生じる混乱よりも、違憲状態が長く放置される混乱の方が大変」という趣旨で、国会議員らの怠慢を極めて明確に厳しく指弾した。。。

他の高裁が認容した「事情判決」(政治への配慮)を広島・岡山判決は否定したのだ。。。これは大きい!!

重大な判断だが、司法の判断を立法府の国会議員らが無視することは許さないという、当たり前の判断だから、憲法違反になりようが無く、最高裁は此れを否定できないのだ!!!

 

被告の広島・岡山両県の選挙管理委員会(代理人を務める国の訟務官)は、上告するのだろうが如何にも苦しい。。。上告の条件については民事訴訟法が規律しているのだが・・・

【民事訴訟法】

(上告の理由)

第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

(上告受理の申立て)

第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

。。。 。。。

このように、上告理由は、憲法違反および判例違反など重大な事由が無ければ認められず、よく知られている「三行判決」で退けられる。。。例えばこんな感じだ。

     主  文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

     理  由

上告代理人**の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。所論は独自の見解から原判決を論難するか,専ら原審の裁量に属する事実認定を非難するものに過ぎず,採用することができない。

。。。。。。

というものだ。

最高裁に対する上告の殆どは、こうした簡潔な判決文であっさりと退けられることが多く、憲法違反や判例違反が採用されて原判決が覆ることは極めて稀である。

前述のように、最高裁が広島・岡山県(政府)側の上告理由を認めることは考えられない。

一審・高裁判決は、最高裁の判断を重視し、事情判決(政治への配慮)を否定した。。。だからと言って憲法違反になることは無く、先例が無いから判例も存在しないのだ

 

TBSの御用学者などは、「この高裁判決は混乱を招く・・・」などと訳の解からないコメントを堂々と発していたのだが、そのまとまりも中身も何も無い言い草から、逆に追い詰められた自民党側の様子がアリアリと窺える。。。

テレビを見ていると、原告弁護士らの高潮した顔が、憲政史上初の選挙無効判決の大きさを物語っている。。。NHKやマスコミ各局は総じて押さえ気味の報道だが、この判決が上告審で確定すれば12年衆院選の全ての選挙区でのやり直しが現実味を帯びてくる。

。。。 。。。

さて、私が訴状を書いて闘った「国民洗脳選挙の無効請求訴訟」の上告には弾みがつくこととなった。。。因みに、現在、行われている裁判で全ての選挙区の無効を求めているのは私の訴状ひな型を利用した方々だけです。

■ 国民洗脳選挙無効請求訴訟の情報はこちらです

我々は一審・東京高裁で敗訴したが、現在、二審・最高裁への上告を検討している最中である。。。この間に、一票の格差訴訟で全国各地の高裁が「違憲・違憲状態」とする判断を続けざまに出したことは歓迎すべきこと。

ましてや、広島高裁に続いて岡山支部で「選挙無効」に踏み込んだ判決が出たことは心強い。。。我々の上告理由書作成には強力な武器になる。

この判決を援用する方向で上告を考えたい。

早速、次のようにツイートした。

「一票の格差違憲訴訟の広島高裁および岡山支部の判断を、国民洗脳による選挙無効裁判での上告理由に援用出来るか・・・検討中です。」

更に、日本政府(国)の憲法違反に繋がる行為を2点挙げて上告理由書を作成したいと考えています。。。出来次第公開しますので、お楽しみに!!

①国民洗脳状態での選挙実施

②一票の格差是正を怠った違憲状態での選挙実施⇒野田佳彦前首相による解散権の濫用

 

 

(以下、記事転載) ******************

 

【衆院選1票の格差、違憲判決が計13に うち2件「無効」】
(日本経済新聞)2013/3/27 1:14

 最大2.43倍の「1票の格差」があった昨年12月の衆院選は違憲だとして、弁護士らのグループが選挙無効を求めた訴訟の判決で、大阪高裁など4高裁・支部は26日午後、いずれも小選挙区の区割りを違憲と判断した。選挙無効の請求は退けた。

 2つの弁護士グループが全国14の高裁・支部で計16件起こしており、25日の広島高裁と26日午前の同高裁岡山支部が「違憲・無効」と判断。11件が「違憲」、2件は「違憲状態」だった。27日の仙台高裁秋田支部で高裁判決が出そろい、最高裁大法廷が今夏にも統一判断を示す見通し。

 この日午後の判決は大阪高裁のほか、広島高裁、福岡高裁宮崎支部、同那覇支部。広島高裁の判決は25日の無効判決とは別の裁判長が担当した。

 いずれの判決も、昨年衆院選の区割りを「投票価値の平等に反する状態だった」と指摘。最高裁が2009年選挙を「違憲状態」としてから選挙までに区割りが見直されなかった点を重視し、違憲判断に導いた。

 その上で、選挙無効について検討。公益に重大な障害が生じる場合は違法宣言にとどめられる「事情判決の法理」を採用し、選挙は有効とした。

 一方、26日午前の広島高裁岡山支部は判決の確定で即時無効とした。ただ、議員が失職した場合、その議員が立法作業に関わった法律の効力に問題が生じることも考慮。判決確定前の議決などには影響はないと判断した。

 計15件の判決では区割りを違憲とする判断はほぼ一致。国政や国民への影響が大きいとされる選挙無効については結論が分かれている。

 

【議員に「即時退場」迫る 1票の格差、再び無効判決】

高裁岡山支部、辛辣な言葉で国会批判  (日本経済新聞) 2013/3/26 14:34

 再び司法が選挙の無効を言い渡した。前日の広島高裁判決に続き、昨年衆院選を無効とした26日の同高裁岡山支部判決は、無効の効力に猶予期間を設けず、議員に“即時退場”を迫る一段と厳しい内容。司法の指摘に真摯に向き合ってこなかった立法府に対し、再び最後通告を突きつけた。原告の弁護士らは「歴史的判決だ」と喜びを爆発させた。

「1票の格差」訴訟の判決を受け、左上に「無効」と書かれた紙を掲げる原告の弁護士=26日午前、広島高裁岡山支部前
 「国会の怠慢だ」。判決で片野悟好裁判長は、昨年の衆院選までに格差是正に至らなかった国会に向けて、辛辣な言葉で批判。選挙区定数を「0増5減」とするなどの国会の対応については、「格差是正のための立法措置とは言い難い」と評価しなかった。

 戦後初めて無効を言い渡した25日の広島高裁判決は無効による政治的混乱を考慮し、無効の効力は一定期間後に生じるとする「将来効判決」にとどめていたが、この日の判決は、判決が確定すれば即時無効を命じた。

 判決は「投票価値の平等は最も重要」としたうえで、選挙を有効とすれば、長期にわたり国民の権利が侵害され続ける「弊害」が生じると強調。それに比べ、無効による政治的混乱は大きいとはいえず、猶予期間を設ける必要はないとの結論を導いた。

 裁判所はこれまで選挙無効による弊害を重く見て選挙無効を回避し続けてきたが、今回の判決は、無効による弊害よりも、国民の権利侵害の方が重大だと指摘している。国会は一連の司法判断を重く受け止める必要がありそうだ。

【広島高裁岡山支部、1票格差で選挙無効の判決】
(2013年3月26日13時55分  読売新聞)

 「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について弁護士グループが岡山2区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好(のりよし)裁判長)は26日、「違憲、無効」とする判決を言い渡した。

 国政選挙を無効とする司法判断は、25日の広島高裁判決に続いて2件目。26日午前には、東京都と神奈川県の計7選挙区を対象とした東京高裁と、島根1区に関する広島高裁松江支部の判決もあり、いずれも選挙を「違憲」としたが、選挙無効の請求は棄却した。

 25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が一定期間後に生じる「将来効」という法律上の理論を適用した。しかし、同高裁岡山支部の片野裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決確定により猶予期間なく無効になると指摘。より踏み込んだ内容となった。

 同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点だった。

 片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だったと指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、司法判断に対する甚だしい軽視だと述べ、選挙は違憲との考えを示した。

 岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。

 さらに、選挙を無効とすべきかどうかを検討。

 片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない、とした。

 

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凄いことになった!!広島高裁の違憲&選挙無効判決の影響は? ~ 脱国民洗脳・藤島利久

2013年03月26日 | 不正選挙/衆院選無効・取消裁判

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 ■■■ 今日のコメント ■■■

 

予想を覆す判決・・・

広島高裁の女性裁判長・筏津順子氏の英断だ。。。女性は強い。

 

先ずは、最高裁事務総局の腐敗権力支配を跳ね返す裁判官が存在したことの喜びを、国民の皆様方と分かち合いたい。

 

11年3月の最高裁大法廷が下した「違憲状態」判決を踏襲した「ひらめ状態」の男性裁判官らは、1票の格差が拡がっていることを「違憲・違憲状態」と判断したまでは良かったが、選挙無効請求については戦後にこれを容認した判決が出ていないことを慮り、「最高裁事務総局のご機嫌を損ねてはいけない。」と深謀遠慮して尽く退けていた。

こうした腰抜け、ひらめ裁判官らには、この国の選挙制度の歪みを糾す気概は無い・・・ と、諦めていたが・・・ びっくりした。

私の中では、09年衆院選が違憲状態だと判断されても、その選挙の無効を求めていないことに加え、特定の小選挙区で選挙無効が認容されたとしても全国全ての選挙結果を無効にしなければ意味が無い・・・ という思いがあり、この一票の格差違憲に基づく選挙無効請求訴訟に対する評価は避けてきた。

しかし、今日のニュースに驚き、その判決内容(下段)を見てまさに「ぶったまげた。」のである。。。

。。。 。。。

凄いことになった。

この筏津順子裁判長は只者ではない。その判決文の中で注目すべきは・・・

 

   「最高裁の違憲審査権が軽視されている。」

 

 ・・・ 恐れ入った。

筏津裁判長は、最高裁大法廷判決を重視したことを強調し、最高裁の権威を持ち出している。。。つまりは、『国会議員らが最高裁をなめちゃいけないよ!』と立法府の怠慢を司法が叱り飛ばす形態を採っている。役に立たない国家議員らを一刀両断にしているのだ。

そして返す刀で、国会議員らによる司法への圧力を自らの法曹支配力に転化・悪用してきた最高裁事務総局と、その支配力に屈したひらめ裁判官らをグゥ!の音も出ない程に批判している。。。当たり前のことだが、司法は独立して判断するのであり、政治家サイドの都合など考える必要は無いのだ。

 

    痛快!!

     「英断」とは正にこのような事を言うのだ! 

 

昨年末の衆院選以降、鬱々とした日々が続いていただけに久しぶりに背筋がピンと伸びる思いだ。。。大阪から高知への5時間のバス移動で疲れた身体もしゃっきりした。

目がランランに冴えて夜中過ぎからこの記事を書き始めた。

 

この判決の批判の矛先は、野田前首相が狂行した「早期自爆テロ解散」に向かっている。。。

 

昨年秋以降、小沢一郎氏が陸山会冤罪事件の無罪判決後に息を吹き返さないようにマスコミが黙殺・封じ込めを謀り、石原暴走老人の介入で第3極が混乱している最中に、野田ヨシヒコという財務省の操りピエロが、「小沢に政権を渡すくらいなら、安倍にくれてやった方がマシだ。」と言わんばかりに、無理やり狂行した「自民党への政権返還談合解散」を痛烈に批判したものが、この判決なのだ。

筏津裁判長は、明確に・・・

 

野田佳彦前首相は違憲状態を解消する努力を怠って違法な解散をした。

 

と、喝破したのだ。。。これは痛烈である。

正直、こんな気概のある裁判官がいたとは驚いた。。。返す返すも「女は強い」。幕末維新の志士を支えたのも花街の女性達であった。

筏津判決の特筆すべきところは、最高裁の「09年衆院選が違憲状態である。」との決定を盾にしていることから、今後、一審高裁で敗訴した国側が「違憲であること」を理由としなければならない二審最高裁への上告理由が構成し辛いことを見越していることにある。。。いったいぜんたい、国の代理人・法務局の訟務官がどのような上告理由書を書くのか今から楽しみだ。

恐らく、国側の反論は頓珍漢な内容にならざるを得ず、法曹界の笑いものになるだろう。

そもそも、国の雇われ訟務官がどのような上告理由書を書いたとしても、それを受け取った最高裁が、「最高裁大法廷が違憲状態としたことをなぞらえた原判決(広島高裁判決)であるが、違憲であるから破棄する。」と、逆転・選挙有効の判決を下すことは想像出来ない。

    どうしても矛盾してしまう。

最高裁が、この広島高裁判決・原判決を破棄して逆転判決を下せば、最高裁の権威は地に堕ちる。。。それこそお笑いである。それだけ、この筏津裁判長の「最高裁の権威」を逆手に取った判決内容は見事だ。。。この判決を導き出した弁護士グループの慧眼に脱帽である。

。。。 。。。

これまで最高裁事務総局は、国内全ての裁判官の人事を掌握し、この国の既存支配権力と結びついて権勢を欲しいがままにしてきたが、極めて苦しい立場に追い込まれたと言ってよいだろう。

 

広島高裁判決は12年衆院選の解散行為そのもの(選挙全体)が違憲であることを強く示唆してる。

 

この判決が最高裁で確定すれば、同類の裁判は全て同じ結果を出さなければならなくなる。。。

 

ひらめ裁判官らが選挙無効を退けた他の高裁判決が全て覆され、数多くの選挙区で選挙がやり直されることになるのだ。。。これは凄いことになった。

 

これから全国の裁判所で同様の裁判判決が続く、その担当裁判官らは、この筏津順子裁判長の判決内容を見て腰を抜かしているだろう。。。今夜あたり徹夜で書き換えている者も恐らくいる。

それぐらい衝撃的な判決だった。

推移を見守りたい。

 

今後、私が予定している「国民洗脳選挙の取消訴訟」にも当然に影響を及ぼす判決である。

 

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 (以下、記事転載) ************

 

【「昨年の衆院選「広島1、2区は無効」 広島高裁判決 国政選挙やり直しは戦後初】

日本経済新聞 2013/3/25 21:05

 最大2.43倍の「1票の格差」があった昨年12月の衆院選を巡る訴訟の判決で、広島高裁は25日、小選挙区の区割りを違憲と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。政治的な混乱を避けるため、今年11月27日に効力が発生するとして8カ月の猶予期間を設けた。投票価値の不平等を理由に国政選挙のやり直しを命じたのは初めて。判決は「最高裁の違憲審査権が軽視されている」として、国会の不作為に強い警告を発し、抜本的な格差是正を求めた。

 広島1区の当選者は外相の岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。被告の広島県選挙管理委員会は上告する方針で、無効判決が確定しない限り2人は失職しない。一連の訴訟で小選挙区についての判決は8件目で、違憲判断は6件目。最高裁大法廷が他の訴訟と合わせて、今夏にも統一判断を示す見通し。

 訴訟は弁護士グループが広島1、2区の選挙無効を求めて提訴。筏津(いかだつ)順子裁判長は無効判断の理由として「投票価値の平等に反する状態は悪化の一途をたどり、民主的政治過程のゆがみは重大」と述べた。

 衆院選を巡り、最高裁大法廷は2011年3月、最大格差2.30倍だった09年選挙は投票価値が不平等で「違憲状態」と判断。都道府県に最初に1議席ずつ割り振る「1人別枠方式」が人口比例配分をゆがめているとして、同方式の廃止を求めた。しかし、昨年12月16日の選挙で定数配分は変更されず、格差は2.43倍にまで拡大した。

 筏津裁判長は判決で、11年の最高裁判決から1年半後となる昨年9月までに区割りを是正すべきだったと指摘。「合理的期間内に是正されなかった」ことを理由に、違憲と判断した。

 そのうえで選挙の有効性を検討。09年選挙から格差が拡大しただけでなく、格差が2倍以上の選挙区も45から72に急増した経緯を重視し「憲法上許されるべきでない事態に至っている」として選挙のやり直しを命じた。

 無効の効力については、区割りの是正が、無効となった選挙区の選出議員不在で進む事態が起こることなどから「直ちに無効とすることは相当ではない」と判断。一方で「選挙無効の状態を長期間放置すれば、政治的混乱を招く」といった点なども考慮し、区割り見直し作業を衆院選挙区画定審議会が始めた昨年11月26日から1年後に効力が発生すると結論づけた。

 昨年衆院選を巡っては、2つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に同様の訴訟を起こしている。27日までに小選挙区では計16件の判決が言い渡される予定で、今回は8件目。これまで東京高裁、札幌高裁、仙台高裁、名古屋高裁金沢支部、高松高裁が「違憲」、名古屋高裁、福岡高裁が「違憲状態」と判断。いずれも無効請求は棄却していた。

 

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2013年 放送

【広島高裁判決を高知で知る】

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不正選挙裁判の判決下る。。。国民洗脳選挙の取消訴訟へ移行 ~ 脱国民洗脳・藤島利久

2013年03月22日 | 不正選挙/衆院選無効・取消裁判

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 ■■■ 今日のコメント ■■■

 

不正選挙の無効を求めた「東京高等裁判所 平成25年(行ケ)第7号 選挙無効請求事件」は、本日3月22日午前11時から判決が言い渡されました。

■ 不正選挙訴訟の情報はこちらです

原告(私)の「第46回衆議院議員総選挙の全選挙区における結果の無効を求める。」という請求は、全て却下あるいは棄却されました。。。上告するか否かも含め、詳しい内容については判決書が郵送され次第公開いたします。

また、毎日夕方5時からの「街カフェTV生中継」で解説を加えます。。。是非、ご覧下さい。

。。。 。。。

この不正選挙は、以後、「国民洗脳選挙の取消を求める訴訟」に移行致します。

今日の判決は、公職選挙法の枠内に収まりきらない異常な事態が発生していることを裁いていません。よって、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起する準備を進めています。

現在、この新たな訴訟の訴状を書き進めていますので、出来次第裁判所に提出して公開いたします。。。

。。。 。。。

今回の訴訟では、私の知らないところで訴訟(原告団)の動きが発生し、裁判提起期限ギリギリになって支援を求められました。これに快く応えたにも拘わらず、一部の方から誹謗・中傷を受けるという思わぬ事態となり、対応に苦慮しました。

しかしながら、これも経験として更に成長したいと考えています。

今準備している「国民洗脳選挙の取消訴訟」は、一回り大きな快活な活動を心がけたいと思います。。。国民であれば誰でも争える簡素な形にしますので、ご期待下さい。

一旦、節目を経て成長しましょう。。。

。。。 。。。

最後になりましたが、この度の裁判にご尽力下さった多くの方、資料を提供してくださった協力者、そして、街カフェTVに寄付を送って下さった国民の皆様に心から感謝いたします。。。これからも闘い続けます。

 詳しいことは生中継&録画で・・・

 

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2013年3月22日 放送

【ツイ飲み用の料理作り/さかなソーセージ湯豆腐】

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不正選挙訴訟の移送願い ~ 脱国民洗脳・藤島利久

2013年03月21日 | 不正選挙/衆院選無効・取消裁判

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 ■■■ 今日のコメント ■■■

 

不正選挙訴訟については、東京高等裁判所に選挙無効請求事件を提起していたが、次の「訴えの変更及び移送願い」の書面内容のように、行政事件訴訟法での審理に移送するよう申し出た。

これによって、12年衆院選全選挙区における選挙のやり直しに繋げたい。。。

 

よって、私の判決はありません。あったとしても別に裁判を提起・継続するので3月22日は東京高裁には行きません。

ヨロシクお願いします。

 

【訴えの変更および移送願いを提出】

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***************

 

東京高等裁判所 平成25年(行ケ)第7号 選挙無効請求事件
原 告  藤 島 利 久
被 告  中央選挙管理会 外1名

                                            平成25年3月20日
東京高等裁判所 御中

                                    原 告   藤 島 利 久  印
 

                  訴えの変更及び移送願い

 

 本訴第1回口頭弁論期日(平成25年3月25日)において、原告は訴状に加えて第1準備書面の内容を陳述した上で第2準備書面を提出する旨予定を述べた。被告は答弁で原告適格について言及し、御庁は即日口頭弁論を打ち切って判決言い渡しを決定した。

 ところが、被告答弁内容および御庁指揮をふまえて考えるに、原告は本件選挙の全選挙区における無効を求めているところ、公職選挙法の規定は小選挙区および比例ブロックにおける原告適格以外認めていない。

 よって、原告は、少なくとも原告適格が得られるように「訴えの変更」を申し出る。

 そして、本訴を行政事件訴訟法に基づく請求に変更したうえで、原告の住所地を管轄する高知地方裁判所に変更訴状を提起しようと考えている。訴訟経済上の無駄を無くするためにも本訴資料の移送が必要であるから、その旨願い出るものである。

 以上の次第である。    

 

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不正選挙裁判の被告・中央選挙管理会の答弁書 ~ 国民洗脳・藤島利久

2013年03月10日 | 不正選挙/衆院選無効・取消裁判

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 ■■■ 今日のコメント ■■■

 

今日は、夜6時半から大阪討論Barシチズンで陸山会冤罪事件の解説です。

皆さん見てくださいね。

今朝、東京から大阪に移動してきました。これからホテルに入って短時間ですが身体を休めます。。。さっきまでツイッターで展開される執拗なネットハラスメント妨害者らを叩いていて時間を食った(笑)。

。。。 。。。

下に掲載するのは不正選挙裁判の被告・中央選挙管理会の答弁書です。。。旅の途中ではスキャナーでの読み込みが出来ず、昨日ようやくネットカフェで済ませました。遅くなってすみません。

■法務局の訟務官が作成した答弁書です。(写真データなので少し重い)

「senksntoubensho.pdf」をダウンロード

■私が作成した「不正選挙」の訴状ひな型です。 

 「senkyomukou2.pdf」をダウンロード

 

この答弁書に対する裁判官の対応を見れば最高裁事務総局の考え方が分かります。。。東京高裁は答弁に対する原告側の反論を許さず口頭弁論を打ち切りました。やはりやる気は無いようです。

裁判官も答弁書を書いた訟務官も国民の税金で高い給料を得ている。。。私の街カフェTVの業務は無給。それでもネットハラスメント行為で攻撃・妨害を執拗に受けている。

  愚痴はさておき(笑)・・・

不正選挙訴訟は公職選挙法204条に基づくものですから、被告を選管以外にすることは出来ません。30日以内の提起制限もあり、とにかく訴状を作成して相手(国)の出方を見たのがこの裁判です。

また、この期間中に内部告発者が現れることを期待しましたが、現れたのは勘違い運動家(笑)と妨害者でした。

  っま、それはそれで仕方ない・・・

今後の方針などについて次のようにツイートしました。

  街カフェTV の放送も見てくださいね。。。

。。。 。。。

今後は、行政訴訟・損害賠償請求など、広い視野をもって司法の場での闘いを充実させてい行く。不正選挙訴訟の意義は①裁判判決を残すこと?自民党安倍政権が憲法改正,TPP参加を強行しても、やがて真実が満ち溢れる時代が来れば不正選挙の証拠を提示して再審請求の道がひらける。未来への、我々が残す遺産だ。

不正選挙訴訟の意義は②国民に最高裁事務総局の存在と司法支配の実態を知らしめること?国民は裁判所には正義があると勘違いしている。哀しいかな、我が国の裁判所を支配するのは最高裁事務総局!全ての裁判官の人事を掌握して法曹による社会支配を自在に操る。高知白バイ事件も小沢陸山会冤罪事件も

不正選挙訴訟の意義は③本人訴訟の大切さを知ること?我々国民が国家から隠されて来た主権者としての当たり前の權利が幾つかある。選挙権、被選挙権、国民審査権、告訴告発権、訴訟権。主権者5大権だ。本来国は義務教育で、この權利行使が国を変えると教え大切さを理解させ具体実務を履修させるべき。

不正選挙訴訟では、多くの国民が原告団を結成して闘う意志を示した。 これは大変意義深いことであったが、残念ながら上手く行かなかったようだ。本人訴訟経験者がいなかった事が響いたのだろう。実際、弁護士はリスクを嫌う。自分達だけで闘う気持ちを持たなければ巨悪に立ち向かい続ける事は出来ない

不正選挙訴訟のように、多くの未経験者と意見をすり合わせることの難しさがネット活動にはある。ある程度の説明資料をHPやブログで簡潔に見やすく提示しておくことが必要だろう。。。自戒も込めて!

 

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 ■■■ アーカイブ ■■■

 

街カフェTVアーカイブ映像ご覧下さい。。。 bit.ly/15EWtZQ 高知白バイ事件で事実解明に向け連携する生田暉雄弁護士インタビュー!!

★最高裁事務総局の裏金も、陸山会事件など他の多くの冤罪事件も根っこはひとつ。

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2013年3月10日放送

【妨害者に警告!!大阪梅田】

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2013年3月9日放送

【妨害者を選定/ネットカフェ東京】

<script src="http://twitcasting.tv/kochi53/embed/10170197-480" type="text/javascript"></script>

 

【酢豚定食でカンパイ!】

<script src="http://twitcasting.tv/kochi53/embed/10173384-480" type="text/javascript"></script>

 

【暑い/荷物抱えた移動で身体が火照る】

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