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■■■ 今日のコメント ■■■
前日の広島高裁に続いて岡山支部でも一票の格差違憲&選挙無効!!
しかも判決効力の猶予すら認めず、確定=即日議員失職、選挙のやり直しという厳しさ!!
驚きである。
ポイントは2つ!
①11年3月の最高裁大法廷の「違憲状態」判決の重視。
②事情判決の否定!
【岡山でも一票の格差違憲&選挙無効の判決】
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広島高裁岡山支部の片野のりよし裁判長は、「選挙が無効になって生じる混乱よりも、違憲状態が長く放置される混乱の方が大変」という趣旨で、国会議員らの怠慢を極めて明確に厳しく指弾した。。。
他の高裁が認容した「事情判決」(政治への配慮)を広島・岡山判決は否定したのだ。。。これは大きい!!
重大な判断だが、司法の判断を立法府の国会議員らが無視することは許さないという、当たり前の判断だから、憲法違反になりようが無く、最高裁は此れを否定できないのだ!!!
被告の広島・岡山両県の選挙管理委員会(代理人を務める国の訟務官)は、上告するのだろうが如何にも苦しい。。。上告の条件については民事訴訟法が規律しているのだが・・・
【民事訴訟法】
(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
(上告受理の申立て)
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
。。。 。。。
このように、上告理由は、憲法違反および判例違反など重大な事由が無ければ認められず、よく知られている「三行判決」で退けられる。。。例えばこんな感じだ。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人**の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。所論は独自の見解から原判決を論難するか,専ら原審の裁量に属する事実認定を非難するものに過ぎず,採用することができない。
。。。。。。
というものだ。
最高裁に対する上告の殆どは、こうした簡潔な判決文であっさりと退けられることが多く、憲法違反や判例違反が採用されて原判決が覆ることは極めて稀である。
前述のように、最高裁が広島・岡山県(政府)側の上告理由を認めることは考えられない。
一審・高裁判決は、最高裁の判断を重視し、事情判決(政治への配慮)を否定した。。。だからと言って憲法違反になることは無く、先例が無いから判例も存在しないのだ
TBSの御用学者などは、「この高裁判決は混乱を招く・・・」などと訳の解からないコメントを堂々と発していたのだが、そのまとまりも中身も何も無い言い草から、逆に追い詰められた自民党側の様子がアリアリと窺える。。。
テレビを見ていると、原告弁護士らの高潮した顔が、憲政史上初の選挙無効判決の大きさを物語っている。。。NHKやマスコミ各局は総じて押さえ気味の報道だが、この判決が上告審で確定すれば12年衆院選の全ての選挙区でのやり直しが現実味を帯びてくる。
。。。 。。。
さて、私が訴状を書いて闘った「国民洗脳選挙の無効請求訴訟」の上告には弾みがつくこととなった。。。因みに、現在、行われている裁判で全ての選挙区の無効を求めているのは私の訴状ひな型を利用した方々だけです。
我々は一審・東京高裁で敗訴したが、現在、二審・最高裁への上告を検討している最中である。。。この間に、一票の格差訴訟で全国各地の高裁が「違憲・違憲状態」とする判断を続けざまに出したことは歓迎すべきこと。
ましてや、広島高裁に続いて岡山支部で「選挙無効」に踏み込んだ判決が出たことは心強い。。。我々の上告理由書作成には強力な武器になる。
この判決を援用する方向で上告を考えたい。
早速、次のようにツイートした。
「一票の格差違憲訴訟の広島高裁および岡山支部の判断を、国民洗脳による選挙無効裁判での上告理由に援用出来るか・・・検討中です。」
更に、日本政府(国)の憲法違反に繋がる行為を2点挙げて上告理由書を作成したいと考えています。。。出来次第公開しますので、お楽しみに!!
①国民洗脳状態での選挙実施
②一票の格差是正を怠った違憲状態での選挙実施⇒野田佳彦前首相による解散権の濫用
(以下、記事転載) ******************
【衆院選1票の格差、違憲判決が計13に うち2件「無効」】
(日本経済新聞)2013/3/27 1:14
最大2.43倍の「1票の格差」があった昨年12月の衆院選は違憲だとして、弁護士らのグループが選挙無効を求めた訴訟の判決で、大阪高裁など4高裁・支部は26日午後、いずれも小選挙区の区割りを違憲と判断した。選挙無効の請求は退けた。
2つの弁護士グループが全国14の高裁・支部で計16件起こしており、25日の広島高裁と26日午前の同高裁岡山支部が「違憲・無効」と判断。11件が「違憲」、2件は「違憲状態」だった。27日の仙台高裁秋田支部で高裁判決が出そろい、最高裁大法廷が今夏にも統一判断を示す見通し。
この日午後の判決は大阪高裁のほか、広島高裁、福岡高裁宮崎支部、同那覇支部。広島高裁の判決は25日の無効判決とは別の裁判長が担当した。
いずれの判決も、昨年衆院選の区割りを「投票価値の平等に反する状態だった」と指摘。最高裁が2009年選挙を「違憲状態」としてから選挙までに区割りが見直されなかった点を重視し、違憲判断に導いた。
その上で、選挙無効について検討。公益に重大な障害が生じる場合は違法宣言にとどめられる「事情判決の法理」を採用し、選挙は有効とした。
一方、26日午前の広島高裁岡山支部は判決の確定で即時無効とした。ただ、議員が失職した場合、その議員が立法作業に関わった法律の効力に問題が生じることも考慮。判決確定前の議決などには影響はないと判断した。
計15件の判決では区割りを違憲とする判断はほぼ一致。国政や国民への影響が大きいとされる選挙無効については結論が分かれている。
【議員に「即時退場」迫る 1票の格差、再び無効判決】
高裁岡山支部、辛辣な言葉で国会批判 (日本経済新聞) 2013/3/26 14:34
再び司法が選挙の無効を言い渡した。前日の広島高裁判決に続き、昨年衆院選を無効とした26日の同高裁岡山支部判決は、無効の効力に猶予期間を設けず、議員に“即時退場”を迫る一段と厳しい内容。司法の指摘に真摯に向き合ってこなかった立法府に対し、再び最後通告を突きつけた。原告の弁護士らは「歴史的判決だ」と喜びを爆発させた。
「1票の格差」訴訟の判決を受け、左上に「無効」と書かれた紙を掲げる原告の弁護士=26日午前、広島高裁岡山支部前
「国会の怠慢だ」。判決で片野悟好裁判長は、昨年の衆院選までに格差是正に至らなかった国会に向けて、辛辣な言葉で批判。選挙区定数を「0増5減」とするなどの国会の対応については、「格差是正のための立法措置とは言い難い」と評価しなかった。
戦後初めて無効を言い渡した25日の広島高裁判決は無効による政治的混乱を考慮し、無効の効力は一定期間後に生じるとする「将来効判決」にとどめていたが、この日の判決は、判決が確定すれば即時無効を命じた。
判決は「投票価値の平等は最も重要」としたうえで、選挙を有効とすれば、長期にわたり国民の権利が侵害され続ける「弊害」が生じると強調。それに比べ、無効による政治的混乱は大きいとはいえず、猶予期間を設ける必要はないとの結論を導いた。
裁判所はこれまで選挙無効による弊害を重く見て選挙無効を回避し続けてきたが、今回の判決は、無効による弊害よりも、国民の権利侵害の方が重大だと指摘している。国会は一連の司法判断を重く受け止める必要がありそうだ。
【広島高裁岡山支部、1票格差で選挙無効の判決】
(2013年3月26日13時55分 読売新聞)
「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について弁護士グループが岡山2区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好(のりよし)裁判長)は26日、「違憲、無効」とする判決を言い渡した。
国政選挙を無効とする司法判断は、25日の広島高裁判決に続いて2件目。26日午前には、東京都と神奈川県の計7選挙区を対象とした東京高裁と、島根1区に関する広島高裁松江支部の判決もあり、いずれも選挙を「違憲」としたが、選挙無効の請求は棄却した。
25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が一定期間後に生じる「将来効」という法律上の理論を適用した。しかし、同高裁岡山支部の片野裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決確定により猶予期間なく無効になると指摘。より踏み込んだ内容となった。
同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点だった。
片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だったと指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、司法判断に対する甚だしい軽視だと述べ、選挙は違憲との考えを示した。
岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。
さらに、選挙を無効とすべきかどうかを検討。
片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない、とした。
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