「私の勤める会社は土・日週休2日制、でも休日出勤をしても35%増しの手当が支払われていないようなんですが?これって違法ではありませんか?」
時々こんな質問を受けることがある。
この質問には“法定休日”と“法定外休日”の違いから説明しないと分かりにくい。
“法定休日”とは労基法35条で定められている、「労働者に対して、毎週少なくても1回の休日を与えなければならない」とされている休日(例えば日曜日)のことで、これについては35%増しの割増賃金が法で定められている。
法定休日を超えて付与する休日(例えば土曜日)に労働させても休日労働にならないので、法で定めた35%増しの割増賃金は払わなくともよい。(個人にとっては休日だが、法の上では休日ではないから・・・)
しかし、労基法32条で、「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定めてあるため、仮に週5日・1日8時間労働であれば土曜日を休日にする必要がある。
この場合は、土曜日出勤分は25%増しの時間外労働賃金を支払わねばならない。
問題を分かりにくくしている背景にはもうひとつ、同一事業所において様々な雇用形態の従業員が混在しているという事情がある。
正社員は労働組合が会社と交渉し、労働協約で法定外休日も35%増しや、40%増しにしてある会社が多い。
しかし有期社員は労基法どうりで25%増し、A会社の派遣社員は??となるわけだ。
??には雇用契約上の理由があり、日雇い派遣であれば法定休日であっても割増なしの契約時給である。
加えて言えば、同じ会社に働く労働者でも、直接雇用の○○さんの36協定と、派遣A会社の労働者aさんの36協定と、派遣B社の労働者bさんの36協定とは、それぞれ異なる。
労働組合が頑張って会社と交渉し、長時間労働を無くすために厳しい36協定を結んでも、会社全体の改善には繋がらない。
結局、最終的には法による最低基準の引き上げを目指すことが目標となる。
決して労組が市場競争の原理に引きずり込まれて、労働力の安売り競争に巻き込まれてはならない。
なんど説明しても理解できない?しない?輩がいらっしゃる。
そうではないですよ。法律はこうで、会社との締結はこうですよ、が管理職からして理解していない。
一度労使担当者で管理職相手に、36協定、一時金、賃金システムについて説明しましょうか?と提案したら、会社が困惑していた。
なんとかしなくては。疲れていますが。
今はわからない輩も、本当はもっと違う生き方を求めているかもしれません。
残業が少なくて潰れた会社は知りませんが、優秀な社員が逃げていったり、集まらなかったりして、潰れた会社はたくさんありますね。
労働コストの安売り競争では明るい未来はありません。