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血よりも濃い親子関係

2013年12月11日 20時23分32秒 | Weblog
性別変更の元女性と、精子提供の子は父子 最高裁初判断
2013年12月11日20時00分

 【田村剛】心と体の性が一致しない「性同一性障害」(GID)で性別を女性から変更した男性について、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、第三者から提供された精子で妻との間にもうけた血縁関係のない子を、法律上の子と初めて認めた。一般の夫婦と同じく「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条が適用されると判断した。10日付。

 GIDの当事者は、非配偶者間人工授精(AID)で子をもうけても、法務省は「血縁がないのは明らか」として、「嫡出(ちゃくしゅつ)子」(結婚している夫婦の子)として認めてこなかった。

 他方、生まれながらの男女の夫婦が不妊治療でAID子をもうけた場合は嫡出子として受理されており、差異が問題になっていた。

 最高裁は今回、血縁関係がないことが明白な男性と子を戸籍上の「親子」と認定。従来の「血縁重視」の考えにとらわれず、「生まれながらの男性と同じように『父親』として認めてほしい」との裁判当事者の訴えに応えた形だ。

 AID子をめぐっては、だれを父にするかを定めた法律がなく、国会の議論も立ち遅れていた。今回の決定を機に、法務省は対応の見直しを迫られる。



 これでいいんじゃないですかね。


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