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期限は利益なんです

2021-10-07 12:00:00 | 21期生のブログリレー

こんにちは。19期生の堀川です。保証会社の中の人です。

早いもので上半期も終わり、もう10月です。今年度入社した新人もだいぶ仕事に慣れてきたようです。

自分が入社した時、しばらく理解できなかった専門用語があったなあと思い出しました。

「期限の利益喪失(手続き)」という言葉です。「期限」も「利益」も一般的な言葉ですが、それが合わさるとあら不思議。さらにその喪失とは、一体どういう日本語なの?

 

インターネットで「期限の利益」を調べてみると、わかりやすい説明がありました。

「期限の利益とは、期限が付いていることによって、当事者が受ける利益のこと。 例えば、債務者が金融機関から借入を行っている場合、返済期限が付いていることは、債務者の債務弁済の履行が猶予されることによって利益を受けていることになる。一方、債権者はその利益を与えている見返りに利息を受け取ることができる。(銀行員.comより)」

当時は会社にインターネットがありませんでした。金融用語辞書で調べたものの、期限は利益なんだ、という考え方にしばらくなじめませんでした。

 

具体的な手続きは、銀行から債務者に「延滞している分払ってください。払わないと最終期限を到来させますよ」という趣旨の配達証明付き内容証明郵便を送るのです。

当時は期中管理部門にいましたので、延滞回数がかさむと「そろそろ期限の利益喪失しなきゃ」といった話になります。

 

最終期限を到来させないと保証会社は代位弁済できません(期限到来済みの債権は別)。最終期限がいつなのか、というのは時効の起算日にもかかわりますので重要です。

内容証明で最後通告されるのはショックですよね。

いま支援している創業者さんたちにはこうなって欲しくないので、たまにこんな怖い話もしてもいいのかしら。

コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (佐々木桃太郎)
2021-10-07 16:35:45
期限の利益喪失は、ちょうど最近作成した契約関係書類に記載したところでした。

期日まで支払いをしないでよい権利のようなイメージですよね。権利なので基本的には放棄してさっさと返済する事も可能ですが、債権者には期日までの利息を得る権利がある。宅建などを勉強していたときに頻出のポイントだった気がします。
Unknown (山﨑 肇)
2021-10-08 01:12:42
「そろそろ期限の利益を喪失させないと」などと言われないようにしないといけませんね、とブログの期限に追われてしまいながら思いました。
Unknown (廣瀬達也(19期生))
2021-10-11 12:28:38
「期限の利益」
確かにわかりづらいですね。
診断士受験生になりたてのころ(そして、今でも?)「限界利益」の解釈に悩んでいる自分を思い出しました。「限界の利益とは何なのか。。。」

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