光市事件差し戻し控訴審(2008/4/22)判決要旨①第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。 広島高裁

2008-04-22 | 光市母子殺害事件

 産経ニュース2008.4.22
【主文】
 第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。
【理由】
《1》審理経過
 本件の審理経過などは以下のとおりである。
(1)平成11年4月14日夜、本村洋方の押し入れおよび天袋の中から同人の妻(以下「被害者」という)および長女(以下「被害児」という)の遺体が発見された。被告人は同月18日、被害者らを殺害したことを認めて逮捕され、勾留後、少年であったことから、山口家裁に送致された。そして、少年法20条の決定を経て、山口地裁に本件公訴が提起された。
(2)山口地裁は、被告人が美人な奥さんと無理矢理にでもセックスをしたいと思い、アパートを10棟から7棟にかけて、排水検査を装って各室の呼び鈴を押して回り、7棟の被害者方で排水検査を装ったところ、被害者に招じ入れられたことなどから、被害者を強姦しようと企て、その背後から抱きつきあおむけに倒して馬乗りになるなどしたが、激しく抵抗されたため、殺害した上で目的を遂げようと決意し、同女の頚部(けいぶ)を両手で強く絞めつけ、同女を窒息死させた上で強いて姦淫し(第1)、被害児が激しく泣き続けたため、付近住民に犯行が発覚することを恐れるとともに、泣き止まない同児に激高して、その殺害を決意し、同児を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻き強く引っ張って絞めつけ、同児を窒息死させて殺害し(第2)、被害者管理の地域振興券約6枚など在中の財布1個を窃取した(第3)旨、本件公訴事実と同旨の事実を認定した。
 そして、被告人の刑事責任は極めて重大であるとしながらも、極刑がやむを得ないとまではいえないとして、被告人を無期懲役に処した。
(3)差し戻し前控訴審裁判所は、検察官の量刑不当を理由とする控訴を棄却した。
(4)検察官が上告を申し立て、最高裁は、第1審判決の量刑を是認した差し戻し前控訴審判決は刑の量定が甚だしく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するとして、差し戻し前控訴審判決を破棄し、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつきさらに慎重な審理を尽くさせるため、本件を当裁判所に差し戻した。
《2》差し戻し控訴審の経過
 被告人は、強姦および殺人の計画性を争ったほかは、ほぼ一貫して、本件公訴事実を全面的に認めていた。そして上告審においても、公判期日が指定される以前は裁判所や弁護人に対し、本件公訴事実を争うような主張や供述をしていなかったことがうかがわれる。
 ところが被告人は当審公判で、本件各犯行に至る経緯、各殺害行為の態様、犯意などについて、供述を一変させた。
 すなわち、アパートの各室を訪問したのは、人との会話を通じて寂しさを紛らわせるなどのためであり、強姦目的の物色行為ではない。被害者を通して亡くなった実母を見ており、母親に甘えたいなどという気持ちから被害者に抱きついた。被害者の頚部を両手で絞めつけけたことはない。仰向けの被害者の上になり、その右胸に自分の右ほおをつけた状態で、被害者の右腕を自分の左手で押さえ、自分の頭より上に伸ばした右手で被害者の身体を押さえていたところ、被害者が動かなくなり、見ると、右手が逆手の状態で被害者の首を押さえていた。被害者をあやめてしまったという自責の念から、ポケットに入れていたひもを自分の左の手首と指に絡めるようにし、右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、被害児が動かない状態になっているのに気が付いた。被害児の首を絞めたという認識はない。被害者に生き返って欲しいという思いから姦淫した。被害者方に持っていった布テープと間違えて、財布を被害者方から持ち出した。殺意も強姦および窃盗の犯意もなかった――というのである。
 死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無を検討するに当たり、被告人が本件各犯行をどのように受け止め、本件各犯行とどのように向き合い、自己のした行為についてどのように考えているのかということは、極めて重要である。
 そこで、当裁判所は、被告人の新供述の信用性を判断するための証人尋問なども行った。
《3》新供述に至るまでの供述経過
 被告人の新供述に至るまでの供述経過は、以下のとおりである。
(1)被告人が逮捕された翌日に作成された被告人の検察官調書(乙15)には、被害者をレイプしようとしたところ、激しく抵抗されたことから、首を手で絞めて殺し、その後レイプした、被害児が激しく泣き続けたので、黙らせるために首をひもで絞めて殺したなどと、本件公訴事実を認める内容の供述が記載されている。
 それ以降作成された被告人の捜査段階の供述調書には、細かな点について多少の変遷などはあるものの、本件公訴事実自体については一貫して認める供述が記載されている。
 なお、被告人の平成11年6月10日付検察官調書(乙32)には、自宅を出た後、アパートの3棟に向かう途中で、アパートを回って美人の奥さんでもいれば話をしてみたい、セックスができるかもしれない、作業着を着ているので、工事か何かを装えば怪しまれないだろう、押さえつければ無理やりセックスができるかもしれない、布テープを使って縛れば抵抗されずにセックスができる、カッターナイフを見せれば怖がるだろうと考え始めたが、まだ、本当にそんなにうまくできるだろうかという半信半疑のような状態であった。排水検査を装って回るうち怪しまれなかったため、本当に強姦できるかもしれないとだんだん思うようになった、被害者を強姦しようという思いが抑えきれないほど強くなったのは、部屋の中に入れてもらってからである――などと記載されている。
(2)被告人は、家裁での審判において、本件殺人、強姦致死、窃盗の各事実は間違いない旨述べた。
(3)被告人は、第1審において、本件公訴事実を全面的に認める供述をし、遺族に対する謝罪の言葉を述べた。
(4)被告人は、差し戻し前控訴審においては本件各犯行について供述していない。
(5)上告審においても、平成16年1月5日に提出された答弁書をみる限り、第1審判決が認定した罪となるべき事実を争っていなかった。
 しかし、平成17年12月6日、公判期日が指定された後、安田弁護士および足立弁護士を弁護人に選任した旨の届け出がなされ、それまでの弁護人2名が辞任したところ、安田弁護人ら作成の平成18年3月7日付弁論期日延期申請書には、被告人から、強姦の意思が生じたのは被害者殺害後であり、捜査段階および第1審公判の各供述は真実と異なるという申し立てがあった旨記載され、また、同弁護人らは、その作成に係る弁論要旨、弁論要旨補充書等において、本件各殺害行為の態様は判決が認定した事実と異なるなどとして、差し戻し前控訴審判決には著しく正義に反する事実誤認がある旨主張した。
 そして、上告審に提出された被告人作成の同年6月15日付上申書にも、これら弁護人の主張と同趣旨の記載がある。
《4》被告人の新供述の信用性および第1審判決の事実認定に対する弁護人の主張について
(1)被告人が当審公判で旧供述を翻して新供述をするに至った理由などとして述べるところは、以下のとおり要約できる。
 (ア)検察官の取り調べで、被害者とセックスしたことを、自分はレイプと表現せず、エッチな行為と話し、レイプであると決めつける検察官と言い争いになった。
 レイプ目的がなかったとあまりにも言い張るのであれば、死刑という公算が高まる、生きて償いなさいと言われて、検察官が作成した供述調書に署名した。
 また、供述調書に不服などがあれば、後で供述調書を作成してもらえると約束した。その約束があったので、殺すつもりや強姦するつもりがあったという供述調書の作成に応じた。
 捜査官に押しつけられたり誘導されたりして、捜査段階の供述調書が作成された。
 (イ)第1審で真実を話すことができなかった。人をあやめてしまっている事実や姦淫している事実は、自分自身がしたことでもあり、殺害や強姦の態様などが裁判の結果に影響するという認識は全くなかった。
 また、弁護人との事前打ち合わせが十分でなかった。弁護人に対し、強姦するつもりはなかったと話したが、通常この事件は無期懲役だから、死刑になるようなリスクがある争い方はしない方がいいと言われた。
 弁護人に対し、殺すつもりがなかったと言うことができなかった。姦淫した理由が性欲を満たすためと述べたのは、生き返らせようと思って姦淫したと言うと、ばかにされると思ったからである。
 (ウ)差し戻し前控訴審の弁護人に対し、犯行態様や計画性などが、第1審判決で書かれている事実とは違う、強姦するつもりはなかったというところを、どうにかしてもらえないかということを伝えた。
 (エ)平成16年2月から教戒を受けるようになり、教戒師に対し事件の真相を話した。そして、平成18年2月に安田弁護士らと初めて接見した際、事件のことを自分の口から教えて欲しいと言われ、被害者に甘えたいという衝動から抱きついでしまったこと、殺すつもりも強姦するつもりもなかったこと、右片手で押さえたことなどを話し、被害児にひもを巻いたことは覚えていないことなどを話した。
 自分の供述調書を差し入れてもらい、事件記録を初めて読んで、あまりにも自分を見てもらえていないことに憤りを覚えた。そして、細かい経過を思いだして紙に書き表し、勘違いや見落としを修正して上申書を作成した。
(2)旧供述を翻して新供述をした理由などに関する被告人の供述は、不自然不合理である。
 (ア)新供述と旧供述とは、事実経過や本件各殺害行為の態様、殺意、強姦の犯意の有無などが全く異なっている。自分の供述調書を差し入れてもらって初めて、その内容が自分の経験と違っていることに気付くというようなことはあり得ない。
 しかるに、本件公訴が提起されてから安田弁護士らが弁護人に選任されるまでの6年半以上もの間、それまでの弁護人に対し、強姦するつもりがなかったということを除いて、新供述のような話を1回もしたことがないというのは、あまりにも不自然である。被告人は第1審弁護人と接見した際、供述調書を見せられ、内容の確認をされた旨供述しているのであるから、その機会に供述調書の誤りを指摘し、新供述で述べているような話をしなかったということは考えられない。
 被告人は、弁護人が非常に頼りない存在であると認識しており、相談できなかったなどと供述している。
 しかし、被告人は、判決書が朗読されるのを聞いているほか、判決書や検察官作成の控訴趣意書などを読んで、犯行態様や動機について全く違うことが書かれているのは分かった旨供述していることに照らすと、弁護人に対し、判決で認定された事実が真実とは異なるなどと話したりすることもなく、無期懲役という極めて重い刑罰を甘受するということは考え難い。特に、差し戻し前控訴審の国選弁護人2名は上告審において私選弁護人に選任されているところ、これは、被告人が両弁護士を信頼したからこそ弁護人として選任したものと解される。
 そして、差し戻し前控訴審の国選弁護人が選任されてから上告審で公判期日が指定された平成17年12月6日までの問、弁護人は被告人と296回もの接見をしている。しかも、被告人は父親との文通が途絶え、弁護人が衣服、現金などの差し入れをしてくれるなど親代わりになったような感覚であった旨供述しており、多数回の接見を重ねた弁護人に対し、強姦するつもりはなかったという点を除いて、新供述で述べるような話をしなかったというのは、まことに不自然である。
 また被告人は、同弁護人に対し、一貫して強姦するつもりがなかったことを伝えたというのであるが、そのような説明を受けた弁護人が、死刑の可否が争われている重大事件において、強姦の犯意を争わないということは通常考えにくい。同弁護人作成の答弁書および弁論要旨をみても、強姦の計画性を争うのみであり、むしろ、強姦の犯意を生じたのは犯行現場においてであるという趣旨の主張が記載されているところ、そのような記載がされた理由について、被告人は分からないと述べるにとどまっている。
 なお、被告人は弁護人に対し、強姦するつもりはなかったと言ってはいないとも供述している。このように供述が変遷すること自体不自然である。
 被告人が公訴提起後6年半以上もの間、弁護人に対し、新供述で述べるような話をしたことがなかったのに、初めて接見した安田弁護士らから、事件のことを話すように言われて、新供述を始めたというのも不自然であるところ、被告人は納得できる説明をしていない。
 (イ)被告人が検察官から生きて償うように言われて、事実とは異なる内容の供述調書の作成に応じたというのが真実であれば、死刑求刑は検察官の重大な裏切り行為であり、被告人が旧供述を維持する必要は全くない上、弁護人に対し、検察官に裏切られたとして事案の真相を告げ、その後の対応策などについて相談するはずである。
 しかるに、弁護人は弁論において本件公訴事実を争わなかったし、被告人も最終陳述において本件公訴事実を認めて、遺族に対する謝罪を述べたのであり、検察官に対する不満も何ら述べていない。
 しかも、被告人は供述調書の内容について、後で訂正してもらえるという約束があったというのであるから、新供述に訂正する供述調書の作成を求めたり、その旨弁護人に相談したりするなどしてもよさそうであるのに、そのような行動に出た形跡もない。生きて償うよう言われて、事実とは異なる内容の供述調書の作成に応じた旨の被告人の供述は、たやすく信用できない。
 (ウ)被告人は、安田弁護士から事件記録の差し入れを受け、初めて真相が分かったかのような供述をするが、自分の記憶に照らし、検察官の主張や判決の認定事実が真実と異なることは容易に分かるはずであり、事件記録を精査して初めて分かるという性質のものではない。
(3)被害者に対する殺害行為について
 (ア)被告人は当審公判で、被害者の頚部(けいぶ)を両手で絞めつけたことはない旨述べ、仰向けの被害者の上にうつぶせになり、同女の右胸に自分の右ほおをつけ、同女の右腕を自分の左手で押さえ、自分の頭より上に伸ばした右手で同女の身体を押さえ、右半身に体重がかかるようにして両足で踏ん張っていたところ、同女は徐々に力がなくなっていき動かなくなった、見ると、自分の右手が被害者の首を押さえており、右手の人さし指から小指までの4本の指と手の甲が見えるが親指は見えず、指先は左側を向いていた旨供述している。この供述によると、被告人は逆手にした右手だけで被害者の頚部を圧迫して死亡させたということになる。
 (イ)しかし、この点に関する被告人の当審公判供述は被害者の遺体所見と整合せず、不自然な点がある上、旧供述を翻して以降の被告人の供述に変遷がみられるなど、到底信用できない。
 (a)被害者の右前頚部(以下、被害者の身体の部位や動きに関する左右の向きは被害者を基準とし、頭側を上、足側を下と表す)および右側頚部全般は多数の溢血(いっけつ)点を伴って高度に鬱血(うっけつ)しており、その内部と周辺には4条の蒼白(そうはく)帯が認められる(以下、この4条の蒼白帯を上から順に「蒼白帯A」ないし「蒼白帯D」という)。被害者の前頚正中部に米粒大以下の多数の皮内出血(皮内出血A)、その左方に表皮剥脱(表皮剥脱B)、その下方に表皮剥脱(表皮剥脱C)、さらに左側頚上部に表皮剥脚(表皮剥奪D)が認められる。
 (b)大野曜吉医師および上野正彦医師は、被告人の旧供述は被害者の遺体所見と矛盾し、新供述は被害者の遺体所見と一致している旨判断している。
 しかし、被告人の新供述によると、4条の蒼白帯は上(被害者のあごの側)から下(被害者の胸側)に向かって順に右手の小指ないし人さし指によってそれぞれ形成され、前頚正中部の左方にある表皮剥脱Bは、右手親指によって形成されたものと考えるのが最も自然である。そして、証拠によれば、4条の蒼白帯は、ほぼ水平またはやや右上向きであり、親指に対応する表皮剥脱Bは、中指に対応する蒼白帯Cよりも上に位置していると認めるのが相当である。そして被害者は窒息死したのであるから、ある程度の時間継続して相当強い力で頚部を圧迫されたことは明らかであるところ、被告人が被害者の右前頚部から右側頚部にかけて、右手の人さし指ないし小指の4本の指をほぼ水平または被告人から見てやや左上向きの状態にして、しかも親指が中指よりも上の位置にくるような状態で、右逆手で被害者の頚部を圧迫した場合、かなり不自然な体勢となり、そのような体勢で人を窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であると考えられる。
 大野意見によれば、被告人が右手の親指を内側に曲げて右逆手で被害者の頚部を押さえると、親指のつめの表面がちょうど表皮剥脱BとCに位置するというのである。しかし、そのような体勢で被害者の頚部を圧迫した場合、被告人の右親指にも圧力が加わり、被告人自身が痛みを感じることになるため、窒息死させるほどの強い力で圧迫し続けることができるのか、いささか疑問であること、被告人の右手のひらは、間に右親指が挟まって被害者の頚部とほとんど接触しないため、被告人の人さし指に対応する蒼白帯Dの長さが11センチにも達することになるとは考えにくいことなどに照らすと、大野意見は採用できない。
 また仮に、表皮剥脱Bが右手親指によって形成されたものでなかったとしても、蒼白帯Dは下頚部に弧状をなしているところ、証拠によれば、その弧の向きは下に凸であるとみるのが合理的である。そうすると、被告人が右手を逆手にして、被害者の頚部を圧迫した場合、蒼白帯Dの弧の向きが下に凸になるとは考えにくく、これが下に凸になるようにしようとすれば、相当に不自然な体勢を強いられることになるのであって、被害者の遺体所見と整合しないというべきである。
 (c)被告人は当審公判で、被害者の背後から抱きついて以降、同女が死亡していることに気付くまでの経過について、被害者と被告人のそれぞれの動きだけでなく、そのとき室内に置かれていたストーブの上にあったやかんやストーブガードの動きまでも含めて、極めて詳細に供述している。しかも被害者の頚部を圧迫した行為については、被告人の左手、足、視線の向き、体重のかけ方などを具体的に供述しているにもかかわらず、頚部を圧迫していたと思われる右手に関しては感触すら覚えていないなどとして、あいまいな供述に終始しており、まことに不自然である。被告人が右手で被害者の頚部を押さえつけたとすれば、自分の手が被害者のあごの下や頚部に当たっていることは、その感触から当然に分かるはずである。特に新供述のような体勢で被害者の頚部を押さえつけたとすれば、床方向に向けて右手に力を加えることは困難であり、窒息死させるほどの力を加えるのであれば、自然と被害者のあごを下から頭部方向に押すようにして右手に力を加えることになると考えられるから、自分の右手が被害者の身体のどの部位に当たっているのか分からないということはあり得ない。
 また被告人が新供述のような態様で被害者を押さえつけて頚部を圧迫していたとすれば、同女は左手を動かすことができたと考えられるから、当然、その左手を用いて懸命に抵抗したはずである。被告人の供述する両者の位置関係からすれば、被害者は容易に被告人の頭部を攻撃することができたのであるから、左手で頭部を殴るなり頭髪をつかんで引っ張るなりして、抵抗するはずであるにもかかわらず、被告人が頚部を圧迫している間の被害者の動きについて、極めてあいまいにしか供述していないのも、まことに不自然である。
 そもそも、被告人の新供述のような態様で被害者の頚部を圧迫した場合、被害者が激しく抵抗すれば、窒息死させるまで頚部を押さえ続けることは困難であると考えられる。そのような態様での殺害は、被害者が全く抵抗しないか、抵抗したとしても、それが極めて弱い場合でなければ不可能であるというべきである。そうすると、被告人は被害者に実母を見ていたといっており、実母と同視していた被害者に対し、さしたる抵抗も攻撃も受けていないのに、窒息死させるほどの力で頚部を圧迫したということになるが、これもまた極めて不自然な行動であるというほかない。
 (d)被告人の新供述は右逆手による被害者の殺害状況について合理的な理由なく変遷しており、不自然である。すなわち、被告人作成の上申書(平成18年6月15日付)には、被害者が大声を上げ続けたため、その口をふさごうとして右手を逆手にして口を押さえたところ、同女がいつの間にか動かなくなっていた旨記載され、被告人は平成18年12月から平成19年4月にかけて実施された加藤幸雄教授との面接においても、被害者が大声を上げたので右手でその口を押さえた旨供述していたことがうかがわれる。ところが、被告人は当審公判では、被害者が声を出したかどうか分からない状態にあった、右手の感触は覚えておらず、どこを押さえていたか分からない、などと供述している。
 このような供述の変遷が生じた理由について、被告人が当審公判でする説明は、到底納得のいく説明とはいい難い。 
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光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-6- 5 そこで,量刑不当の主張について判断する (平成20/4/22)
光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-5-(7) 窃盗について (平成20/4/22)
光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-4-(6)被害児に対する殺害行為について (平成20/4/22)
光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-3- (5) 被害者に対する強姦行為について (平成20/4/22)
光市事件 広島高裁 差戻し審判決文-2- (4) 被害者に対する殺害行為について (平成20/4/22)
所謂事件名「光市母子殺害事件」広島高裁差し戻し審判決文 -1-主文 理由 (平成20年4月22日)
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