かづの駄日記  ~ kadzuno・da・nikki ~

秋田県鹿角市から気ままに綴る、名も無き田舎者の喜怒哀楽、一期一会。

他人事で済まされない

2019-03-05 19:49:40 | 独り言
沖縄県民の意思がどうであれ、辺野古の埋立は続行すると、投票前から決めていたそうだ・・・

※フリー画像より引用

そこで 民意と憲法について少しだけ書かせてもらいます。

沖縄の辺野古埋立てについて賛否を問う県民投票が実施されて「反対」が「賛成」と「どちらともいえない」の票を大きく上回り、
全有権者数の4分の1以上となった。
玉城沖縄県知事は日本とアメリカ政府に埋立ての反対という県民意思を伝えるための3月1日の安倍首相との会談は、平行線で終わったようです。
もっとも、はじめから結果など無視していたのですから、あきれたものです。

さて、今回の辺野古以外も現政権はとにかく都合の悪い意見は聞く耳持たずを貫いています。「真摯に受け止め・・・」などと口先だけ、どこまで国民を愚弄するのかですね。

日本国憲法における地方自治について書かれているのは 憲法95条 特別法の住民投票 です。
権力から国民を守るのが現憲法ですので、権力者に暴挙をさせないための条項です。

憲法95条 特別法の住民投票 では
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なけ
れば、国会は、これを制定することができない。」地方自治体住民は拒否権を持っていることを定めています。


ひとつの地方、ここでは沖縄県ですが、普天間移転の代償として辺野古埋立てが行われていますが、工事は何らかの特別法に従って実施されるので
すが(たとえば辺野古埋立て特別実施法とか?)この特別法は沖縄にしか適用されないので、反対の住民投票が過半数を超えれば、定められた法律
自体が無効となるということです。

しかしですね・・平成28年に国会で「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問」がされ、
政府の答弁は「米軍が辺野古に基地を設置できる法的根拠」及び「ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき行っている」という旨の回答をしています。

要するに、法律はないけれども、米国との約束の範囲内のことであるということです。
もう少し言うと、米国との約束が最優先で、沖縄県民がいくら反対しても埋立てて基地を作るのだ、
しかも費用は全て日本持ち・・・納得できますか?


憲法で保障されている地方自治をまったく無視したやり方をしているのです。
政府はもっと重大に今回の住民投票結果を受け止めなければなりません・・・が、
憲法など無視したい安倍首相ですから無理な望みかも知れません。

ただ、今回 私が言いたいのは「次は秋田」だということです。
イージスアショアの秋田新屋設置問題は私が受ける感じでは、選挙の争点にはしたくない感が伝わってきていて、選挙が終わるまでは「賛成」も
「反対」とも言わず、住民感情という風を受ける風見鶏状態を続けるのが自民党派です。
しかし選挙後は得意の「いたしかたない論」で設置賛成に一挙に回るでしょう。

来月の県議選では鹿角選挙区の立候補予定者全てが設置賛成派です。
自民党と保守、新人の児玉候補予定者は先の市民と語る会にてハッキリ賛成と公言しています。(はっきりしてて新人らしい)

私のようにイージスアショアはいらないと考える県民としては、設置反対する候補者がいないので自分の考えを選挙(投票)では現せないわけです。

沖縄の米軍基地と同等の危険を秋田が受入れるのか否か・・・今の地方自治体選挙や次の参議院議員選挙は大きな争点なはずですから・・・・残念!!