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知る権利の剥奪>国が全国のガン情報を収集!都合の良いデータのみ開示が可能⇒「がん登録の法制化」

2013-12-05 12:30:03 | 未分類

<知る権利の剥奪>

国が全国のガン情報を収集!

都合の良いデータのみ開示が可能⇒「がん登録の法制化」

13. 知る大切さ 2013年11月27日 12:43:06 : wlmZvu/t95VP. : CcrIlp5LY6

院内ガン登録と地域ガン登録を一つにするガン登録法が進行しています。

これ自体は良い事なんですが、今は地域ガン登録は4年遅れですが確認可能(地方行政データーなので開示請求出来る)なんですが、この法案が通ると利用できるの範囲の中から私たちの知る権利が排除されています。

国が管轄となり全てのデーターを抑えていて都合の良いデーターしか開示しないことも可能です。

例えば福島のガン発生の少ない市を福島の県のデーターとして情報として見せて、ジャー福島県全体見たいと言っても見せてもらえません。

(東京都とて同じ原理)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=148306&name=2r985200000352di.pdf

利用規定から知る権利を剥奪されるのは
恐ろしい事です。

 

 

研究機関等に、個人情報を含めた「がん情報」が提供可能!!

-上記資料から-

第3 全国がん登録の実施等
1.全国がん登録データベース
○ 全国がん登録は、原発性のがん(脳その他の一定の部位の腫瘍であって、悪性かどうかの判断がついていないものを含む。以下同じ。)を単位として、当該がんに係る次の情報(以下「がん情報」という。)を全国がん登録データベースに記録し、保存することにより行うものとすること。

素案(第1次案)

① がんに罹患した者の姓名、性別、生年月日
② 届出を行った医療機関名
③ がんと診断された日
④ がんの発見経緯
⑤ がんの種類及び進行度(転移性のがんに係る原発性のがんの種類及び進行度が明らかではない場合にあっては、その旨)
⑥ ②の医療機関が治療を行っていれば、その治療内容
⑦ ③の日における居住地
⑧ 生存確認情報 等〔現状の地域がん登録の登録項目と同様の項目を想定〕

○ 全国がん登録データベース上でがん情報を保存するに当たっては、同一のがんについて複数の医療機関から2.(1)の届出があった場合には、各医療機関の届出内容が残る形で保存するものとすること。

○ 全国がん登録データベースに記録されたがん情報については、顕名で情報を保存する期間※を定め、その満了後は匿名化することとすること。

※ 多重がんの把握、発がん性物質の疫学的研究による解明等に用いるために必要な期間(少なくとも、死亡後数年間)

2.全国がん登録のための情報収集
(1) 罹患情報等の収集・記録
○ 病院は、当該病院においてがんの診断がされた場合において、当該診断が、当該がん(そのがんが転移性又は再発性のものである場合においては、その原発性のがんを含む。)についての当該病院における初回の診断であるときは、一定の期間内に、その診療に係るがん情報を当該病院の所在地の都道府県に届け出なければならないものとすること。
○ 診療所のうち、その同意を得て都道府県が指定する診療所は、上記と同様の届出義務を負うこととすること。
病院の届出義務の違反については、直罰とはせず、都道府県がそのがん情報について改めて報告を求めることができることとし(報告徴収)、その報告を拒んだ場合等に罰則がかかることとすること。〔診療所については、罰則を設けない。〕

(中略)

<顕名による利用・提供を想定>

) がんに係る国の統計の作成その他国のがん対策の立案のための調査研究

) がんに係る都道府県の統計の作成その他地域のがん対策立案のための調査研
(その都道府県の住民のがんとして登録された情報及びそれ以外の者のがんで
その区域内の医療機関から届出があったものの情報に限定)

) 市町村への提供(がん検診の精度管理その他地域のがん対策立案のための調査
研究を行う目的に限定。また、その市町村の住民のがんとして登録された情報に
限定。)

) がん情報の届出を行った医療機関への提供(届出に係る患者の生存確認情報に
限定)

) がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う者への提供(全国がん登録にお
ける登録の有無を照会し、がん情報を得ることについて同意を得ている者及び死
亡している者のがん情報に限定)

<匿名による提供等のみを想定>
) がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う者への提供

 


278 :地震雷火事名無し(禿):2013/12/06(金) 17:25:03.73 ID:HrufSPD5i
日本オワタ\(^o^)/

がん登録法が成立=全国の患者情報を一元管理

全国の病院にがん患者の情報提供を義務付けるがん登録推進法が6日午後の衆院本会議で、
自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。
超党派の議員連盟が議員立法で今国会に提出、先に参院を通過していた。
同法は、国内の全ての病院にがん患者の罹患(りかん)状況や治療内容などの情報提供を義務付け、
国がデータベースに記録して一元管理。治療や予防に活用する。
これまでは各都道府県が任意で情報収集していたため、データの少なさや地域による偏りが指摘され、
統計の精度向上を求める声が上がっていた。(2013/12/06-13:29)