心のハンドル操作方法 幸せに生きるための教習所

旧精神科医療は思想警察なのか?

「病識がない」のではなく「病気ではない」問題だらけの日本の医療【2024年 医療保護入院の入院期間の更新について】

2024年05月07日 | 世界一分からない日本の精神科医療と精神科看護

2024年度になり、精神保健福祉法の1部が改正されました。

時代遅れの人権侵害医療と揶揄されている、日本の精神科医療の実態。

未だに、32.9万床も精神科病院があるのは日本だけで、その元凶は、精神病院を民間病院に経営させているのが最大の理由だと考えられます。

精神病院では、本人の同意がないのに、「病識がない」として家族の同意があれば強制入院させることができる、医療保護入院という制度が残っています。

(「病識がない」のではなく、「病気ではない」のが正しいのです。)

 

【日本の身体拘束がなくならない理由】

そもそも入院や治療に同意がない人に対して、無理やり医療行為を行うため、身体拘束しなければならなくなるからです。

医療がお節介しているのです。

「本人の自己決定やQOLよりも医療の方が上」であるのが日本の価値観と言えるでしょう。

「精神科病院に1度強制入院させられると、死ぬまで退院できない」

というのは冗談ではなく、薬漬けと閉鎖病棟への収容によって、社会性が低下し、社会復帰ができなくなってしまうのが主な原因です。

簡単に言えば、「治療失敗」なのですが、そもそも興奮している人を鎮静させるしか能がない精神科医療を「治療行為」と呼べるかどうか甚だ疑わしいと言わざるを得ません。

入院を長期化させる要因として、家族に見捨てられた入院、医療保護入院があります。

今、行政が医療保護入院の長期入院化対策を始めました。

入院期間を6か月以内としたのです。

ただし、家族の同意があれば、無期限の延長可能になっています。

しかも、延長要件の⑧は悪質で、社会的入院も無期限延長できるという形だけの法改正となりました。(この記事の末尾に添付しておきますね)

行政は精神科病院を減らすことはできませんし、減らす気もありません。

医療費を使って、刑務所の民間代行として機能している、民間精神病院。

「精神科を受診してはいけないし、精神薬は飲んではいけない、近づいてはいけない場所である」という認識が社会全体に拡がってきて、民間精神病院入院患者の高齢化が進んでいます。

<詳細は以下のデータをご覧ください>

精神疾患を有する入院患者数の推移(年齢階級別内訳)https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/jiritsushienkyougikai/dai7ki/4reiwa/seminar.files/kanagawa3.pdf

時代の流れとともに、精神科病院は、高齢者施設に変貌していってます。

H29(2017年)には精神病院入院患者の年齢割合の62%が65歳以上の高齢者になりました。

そして今は、特養やサ高住に入居するだけの経済力がない認知症患者だらけになっています。

健康保険を使って、窓口負担を減らすために、精神科療養病棟が使われています。

老人介護は医療の仕事でしょうか?

退院していかない福祉的なサービスを必要とする人に、医療費を使い続けるのはいかがなものでしょうか?

このような視点からも、日本の精神科医療の終わりは近づいていると思います。

 

最後に、医療保護入院の更新手続きについて添付しておきます。

入院手続きの必要性の

「⑦認知症状態(認知機能が低下し、日常全般に支障を来している)」

「⑧統合失調症等残遺状態(障害により日常生活動作、社会的判断・機能遂行が難しい)」

だらけになっていき、各方面から「精神科医療が嘘だらけだ」「ただの介護施設だ」とつつかれるようになるでしょう。

 

【医療保護入院の入院期間の更新について】

https://www.mhlw.go.jp/content/001080888.pdf
医療保護入院とは、精神保健指定医による診察の結果、精神障害があり、医療と保護のた
めに入院の必要があると判定された方であって、その精神障害のために入院に同意いただ
けない場合に、やむを得ずご家族等の同意を得て、精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律(以下「法」という。)に定める範囲内(医療保護入院開始から6ヶ月が過ぎるまでは3
ヶ月以内、医療保護入院開始から6ヶ月が過ぎてからは6ヶ月以内)の期間を定めて入院し
ていただく制度です。ただし、入院を続けることが必要とされた場合には、ご家族等の同意
を得て、入院期間が更新されます。
今回、入院中の(医療保護入院者の氏名)様(以下「本人」という。)の入院期間の更新
が必要な理由、更新後の入院期間及び同意に関する取扱いは以下の通りとなります。
1.現在医療保護入院中の本人は、以下の理由・目的により、法第 33 条第6項の規定に基
づき、入院を続けることが必要であると認められます。
<入院を続けることが必要な理由について>
(1)診察の結果、本人は以下の状態にあると判定されました。
①幻覚妄想状態(幻覚や妄想があり、それらを現実と区別することが難しい)
②精神運動興奮状態(欲動や意志が昂ぶり、興奮しやすく、自分で抑えることが難しい)
③昏迷状態(意志発動性の強い抑制や、著しい混乱により、外界への応答が難しい)
④抑うつ状態(気分の落ち込みや悲観的な考え、興味や喜びの消失などが続いている)
⑤躁状態(気分の高揚や著しい活発さ、苛立ち等が続いている)
⑥せん妄・もうろう状態(意識障害により覚醒水準が低下している)
⑦認知症状態(認知機能が低下し、日常全般に支障を来している)
⑧統合失調症等残遺状態(障害により日常生活動作、社会的判断・機能遂行が難しい)
⑨その他( )
(2)本人は、以下の理由により入院を続けることが必要とされました。
外来への通院等においては、十分な治療ができないことから、手厚い医療を提供するた
め、入院の必要性があります
ご本人様の安全を確保しながら診断や治療を行うため、入院の必要があります
その他(

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 不幸の始まり:欲望のままに... | トップ | 北海道刑務所から始まる犯罪... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

世界一分からない日本の精神科医療と精神科看護」カテゴリの最新記事