面接指導等
改正前:
一定の要件を満たした労働者のうち、面接指導の申出を受けた場合にのみ、面接指導の実施義務が生じた。
改正後:
事業者に対し、以下の労働者を対象に、医師による面接指導の実施を法律上義務づけた
①新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者で、時間外・休日労働が月当たり100時間を超える者
②特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の対象者で、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合のその超えた時間が月100時間を超える者
②特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の対象者で、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合のその超えた時間が月100時間を超える者
(つづく)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます