手待ち時間と休憩時間
労働時間で、争いになることが多いのは、手待ち時間と休憩時間の問題である。
手待ち時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれた就労のため待機している時間をいい、労働基準法34条3項に規定され、労働者が使用者の指揮・監督から離れて自由に利用できる時間である休憩と、その扱いを異にする。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない
行政解釈は「出勤を命じられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待ち時間も労働時間である。(昭33.10.11 基収6286号)
「労働とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはせず、したがって、例えば、貨物取扱いの事業場において、貨物の積込係が、貨物自動車の到着を待機して身体を休めている場合とか、運転手が二名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠しているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間(これを一般に「手待時間」という。)は、労働時間である。」
「
休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう(昭22.9.13 発基17号)ものとする。
判例でも、「すし屋の客待ちの休み時間は、手待ち時間であって休憩時間ではない(すし処杉事件・大阪地判 昭56.3.24)」としている。
したがって、いくら使用者がその時間を休憩時間と称していても、使用者の明示または黙示の指示により、その時間に来客当番などの仕事に従事するなど、労働者が自由に利用できないのであれば、手待ち時間であり、労働時間に算入されなければならない。
(つづく)