(1)期間設定の自由
(2)期間の法的制限
(つづく)
“広告コピー秀作集”
名前は、親が子供に送る、
はじめての手紙
なのかもしれない。
労働契約の期間とは、労働契約が存続する始期から終期までの時間をいう。
労働契約に期間を設定することもしないことも、期間を設定してその長さをどの程度にするかということも、下記の法的制限を超えない限り、労働者と使用者との自由である。
労働契約に期間を設定することもしないことも、期間を設定してその長さをどの程度にするかということも、下記の法的制限を超えない限り、労働者と使用者との自由である。
(2)期間の法的制限
使用者は、労働契約に期間を設ける場合には、原則として3年を超えることはできない。
ただし、例外的に、次の①の場合は工事等の完了まで必要な期間を、②③の場合は5年までの期間を、それぞれ設定することができる(労基法14条)
ただし、例外的に、次の①の場合は工事等の完了まで必要な期間を、②③の場合は5年までの期間を、それぞれ設定することができる(労基法14条)
①長期の建設工事等の一定の事業の完了までに必要な期間を定める場合
②博士の学位を有する者・社会保険労務士・税理士・弁理士・公認会計士・不動産鑑定士・医師・歯科医師・獣医師・薬剤師・弁護士・1級建築士・技術士・システムアナリスト・アクチュアリー・特許発明者・登録意匠創作者・登録品種育成者・システムエンジニア等の高度の専門的知識等を有する労働者の場合
③満60歳以上の労働者の場合
②博士の学位を有する者・社会保険労務士・税理士・弁理士・公認会計士・不動産鑑定士・医師・歯科医師・獣医師・薬剤師・弁護士・1級建築士・技術士・システムアナリスト・アクチュアリー・特許発明者・登録意匠創作者・登録品種育成者・システムエンジニア等の高度の専門的知識等を有する労働者の場合
③満60歳以上の労働者の場合
(つづく)
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なのかもしれない。