忘備録の泉

思いついたら吉日。O/PすることでI/Pできる。

正しい歩き方

2018-04-30 17:21:36 | Library
歩くことは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防になるだけでなく、気分転換やリラックスできるなど精神的な効果もある。
いい姿勢を保ったまま、正しい歩き方を実践してみよう。

「みぞおち」「丹田」「股」の3ヵ所にボタンがあると想定し、そのボタンを閉めて歩くよう意識するといい。
・頭は垂直にあごは引く
・背筋を伸ばす
・腹部を引き締める
・腕はリラックスさせる
・膝を伸ばしてかかとから着地する
・つま先で地面を蹴り、体を前進させる

鎖骨をしっかり開いて、背筋をまっすぐ伸ばして歩こう。


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あなたの思い出す私の顔が、

いつも笑顔だといいな。

正しい座り姿勢

2018-04-29 16:42:00 | Library
座り姿勢は立ち姿勢よりも体に負担がかかる。
だからこそ、座り姿勢を正すことが、立ち姿勢や歩き方を改善する最短距離の道である。

正しい座り姿勢 5つのポイント
・あごを引き、背筋を伸ばす
・脇をしっかり締める
・おなかを引っ込める
・立った時の腰のカーブと頭の位置を意識する
・足裏全体が床に接するように置く


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「がんばれ」の次は

「遊びに来たよ」のひと言が、

東北の力になると思いました。



懲戒

2018-04-27 11:36:45 | Library
懲戒とは、懲戒処分・制裁とも称され、使用者が労働者の経営秩序違反行為に対して行う私的懲罰である。
すなわち、懲戒は、従属労働という経営秩序における服従義務違反に対して行われる使用者による労働者への不利益処分であり、国家が法律に違反した者を罰する刑罰とは法的性質が異なる。
使用者が労働者に合理的な懲戒を行うことは、法令及び判例法理等により認められている。
法令には懲戒権の濫用禁止及び減給(賃金カット)の制限のみが定められているが、一般に実務上行われている懲戒としては戒告(注意)・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇等がある。

「法的制限」
(1)懲戒権の濫用禁止
使用者は、労働者を懲戒することができる場合においては、その懲戒権を濫用してはならない(労働契約法15条)
すなわち、労働者の行為と懲戒処分との均衡、懲戒処分の内容・手続等において、合理的理由と社会的相当性がなければならない。
労働者を懲戒できる場合とは、懲戒の内容をあらかじめ労働契約・就業規則等に定めている場合をいう。
(2)減給の制限
使用者は、労働者に減給の懲戒(いわゆる賃金カットをいう)を行う場合には、1回の減給額が平均賃金の1日分の50%を超えてはならず、かつ、複数回の合計減給額が一つの賃金支払期(たとえば、月給期間である1ヶ月)の賃金総額の10%を超えてはならない(労働基準法91条)。



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学校で学ぶことより、

一人暮らしで学ぶことのほうが、

多いかもしれないね。

セクハラ・パワハラ等の防止

2018-04-25 09:47:03 | Library
「セクハラの防止」
事業主は、職場におけるセクシャルハラスメント(略して「セクハラ」といい、性的嫌がらせを意味する)を防止するための措置を講じなければならない。
従来は女性がセクハラの法的保護対象であったが、現在は保護対象は女性のみならず男性にも拡大されている(男女雇用均等法11条)
事業主のセクハラ防止のための雇用管理上の具体的措置については、法的基準である「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(「平成18年厚生労働省告示615号」)が定められている。
なお、セクハラは、民法上の不法行為として損害賠償の対象となり、刑法上のわいせつ罪等として罰則が適用されることがある。

「パワハラの防止」
パワーハラスメント(略して「パワハラ」とは、主に職場の上下関係という環境下で行われるいじめ・いやがらせ等を意味する。
パワハラについては、現行労働法の法規制は定められていないが、厚生労働省ではパワハラ防止の周知・広報資料として「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」を作成してパワハラ防止に努めている。
パワハラは、民法上の不法行為として損害賠償の対象となることがあり、刑法上の名誉棄損罪・強要罪・暴行罪等の犯罪行為として罰則の対象になる場合もある。

「妊娠・出産・育児介護関係ハラの防止」
労働者の妊娠・出産・育児休業・介護休業時における上司・同僚からの非難・いやがらせ等の言動によって、その労働者の就業環境を害しないようにする事業主の法的義務が、平成29年1月1日から施行されている(男女雇用均等法11条の2、育児・介護休業法25条)。


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そういえば。

親友も恩人も、

昔は他人だった。

休憩

2018-04-24 11:40:03 | Library
「休憩の法規制」(労基法34条)
(1)休憩付与対象の労働時間使用者は、1回(通常は1日)の継続する労働であって下記の長さの労働時間について、労働者に労働させた場合は、休憩を付与しなければならない。

(2)休憩の長さ
①労働時間が6時間以下の場合
休憩付与の法的義務はない
②労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合
45分以上の休憩付与の義務がある
③労働時間が8時間を超える場合1時間以上の休憩付与の義務がある。
なお、所定労働時間と時間外労働時間が継続して合計で8時間を超える場合にも、1時間の休憩を付与すれば違法にはならない。

(3)休憩の回数
休憩の回数には、法的規制がない。
したがって、継続する1回の労働において、上記(2)の長さの休憩を、1回で付与しても2回以上に分割して付与しても合理的であれば違法ではない。

(4)休憩の位置
休憩は、労働時間の途中に付与しなければならない。
したがって、労働時間の始め又は最後に付与することは、違法となる。

(5)休憩の自由利用
①原則
使用者は、労働者に休憩を自由に利用させなければならない。
したがって、休憩時間中の来客への待機・電話の応対・機械の監視・防犯等によって労働者を拘束することは、休憩を付与したことにはならない(そのような時間は労働時間となる)
②例外
警察官・消防職員・児童福祉施設の児童と起居をともにする職員で所轄労働基準監督署長の許可を受けた者・坑内労働者等には、休憩自由利用の原則は適用されない。

(6)いっせい休憩
①原則
休憩は、事業場全体の労働者にいっせいに付与しなければならない。
すなわち個々の職場・労働者を単位として休憩を付与することはできない。
②例外
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業及び坑内労働においては無条件に、その他の業種においてはいっせい休憩を与えない旨の労使協定を締結した場合には、いっせい休憩の原則は適用されない。

(7)休憩法制の全面適用除外
運送業・郵便・信書便の事業の6時間以上の長距離勤務の交通機関の乗務員、農業・水産業等(林業を除く)の労働者、管理監督者、機密事務取扱者、許可を受けた監視・断続的労働者等には、休憩の法規制全体が適用されないため、法的な休憩を付与しなくても違法にはならない。


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家庭には

入ったけど

社会から

出たわけじゃ

ないんです、私。