偽ニュース(有害事象報道?)で接種が停滞???~オーストリア、ワクチン義務化へ=都市封鎖も再開~
未接種率35%のオーストリアでは「ワクチン」反対デモも大規模のようなので、さらなる圧力が必要だと権力者は考える。シャレンベルク首相は偽ニュースも未接種率に影響を与えていると言う。おもに「ワクチン」の副作用に関する記事が偽ニュースの範疇にはいるのかもしれないが、たとえば日本低国では御用メディアはちゃんと心得ていて、一部のメディアでは、木下雄介投手(27歳)(1993年10月10日~2021年8月3日。6月28日、「ワクチン」接種。中日新聞社の職域接種を利用。7月6日9時半頃、ナゴヤ球場での練習の休憩中に心肺停止で市内病院に救急搬送。)の事例では、「ワクチン」接種済みを報道しなかった。よって、この事例を「ワクチン」接種と絡めて報道すると、シャレンベルク首相にとっては偽ニュースになるのだろう。
例えば宮坂昌之が記者会見で「おうべ記者」の質問──「ワクチン開発が日本で遅れているが、その課題について」(「新型コロナウイルス」(61) 変異ウイルスとワクチン 宮坂昌之・大阪大学名誉教授 2021.5.11 - YouTube1:27:10~、7897d1b1-e344-4451-acd0-7c3f98edeb88.pdf)で、「ワクチン開発が遅れている理由は記者も分かっているのに何で記者はその質問をするのか」という類いの回答があった。これを牽強付会して、「メディアが「ワクチン」の副作用を大きく報道するから・・・」と捉えてはいけないが、HPV「ワクチン」の場合は、メディアの副作用報道で厚労省は積極的勧奨を一時停止したのだろう。この事例は世界を震撼させたようだから、以下に『子宮頸がんワクチン問題』から引用する。
その前に、宮坂昌之はHPV「ワクチン」接種を積極的に行うことが望ましいと考えている(※注:『免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ』より)。
HPV ワクチン 接種 は 行う べき か 私 は 積極的 に 行う こと が 望ましい と 考え ます。 という のは、 子宮 頸 がん の 7 割 近く が HPV の 特定 の 型 による もの で ある こと が 明らか で あり、 日本 では 年間 約 1 万人 が 子宮 頸 がん に かかり、 約 3000 名 もの 人 が 命 を 落とし て いる から です。 そして、 海外 では 一時、 副反応 問題 で 接種 率 が 下がっ た 国 が あっ た ものの、 ほとんど の 国 では 積極的 に HPV 接種 が 再開 さ れ、 オーストラリア では 女児 のみ なら ず 男児 に対して も 接種 が 行わ れ て い ます。 そして、 オーストラリア、 イギリス、 アメリカ や 北欧 諸国 など において は、
宮坂昌之. 免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ (ブルーバックス) (Kindle の位置No.1920-1925). 講談社. Kindle 版.
HPV ワクチン 接種 により、 感染 者 数 が 減り、 前 がん 状態 で ある 異 形成 の 率 も 着実 に 減少 し て い ます。 フィンランド では 浸潤 がん が 消え つつ ある という 初期 の 報告 が あり ます。 これら の こと から、 子宮 頸 がん は 間違い なく、 ワクチン によって 防げる 病気、 すなわち VPD( vaccine preventable disease) の 一つ です。 したがって、 日本 でも HPV ワクチン 接種 勧奨 の 再開 が 望ま れ ます。
宮坂昌之. 免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ (ブルーバックス) (Kindle の位置No.1925-1928). 講談社. Kindle 版.
■メアリー・ホーランド/キム・M・ローゼンバーグ/アイリーン・イオリオ『子宮頸がんワクチン問題』別府宏圀監訳、2021年、みすず書房
頁343──
日本では、サーバリックスとガーダシルがそれぞれ2009年と2011年に販売承認されている。2011年までには、ほとんどの地方自治体がこの高価なワクチンを受けやすくするための補助を行うようになっていた。2013年4月には、厚労省がこれらを定期接種ワクチンに加えた。対象年齢の少女たちにワクチンを無料で提供することで、接種をうけやすくするためである。『ジャパン・タイムズ』紙に掲載されたデータでは、2013年6月までに、HPVワクチンは830万回分が接種され、1994─1998年生まれの少女たちの70%が接種を受けたと報じられている。しかし、接種プログラムは当初順調に行われたという印象を与えたにもかかわらず、厚労省は2013年6月14日に突然、ワクチンの積極的な接種勧奨を一時中断すると発表した。定期接種ワクチンに加えられてから、3ヶ月も経っていなかった。理由は、持続的な疼痛とワクチン接種との間に因果関係が否定できないからであるとされた。これは、WHOがワクチンは安全であるという報道発表を行った翌日のことである。
その後、接種勧奨再開をめぐってかなり緊張が高まったことがあったにもかかわらず、厚労省はこのワクチンを、定期接種ワクチンとして接種可能にしてはいるものの、積極的な勧奨は行っていない。結果として少女たちの接種率は、2013年の70%から2018年には約1%と減少し、日本での企業の売り上げ予測を壊滅させた。さらに重大なことは、他国の市場においてもワクチンに対する信頼性を揺るがせてしまったことだろう。『ランセット』誌の「日本でのHPVワクチンの危機」という見出しは、科学者や世界の保健関係者の驚愕ぶりを象徴しているともいえる。
*****
HPV「ワクチン」の後遺症については、長尾和宏(長尾クリニック院長、尼崎市)も発言しているが、やはり有害事象の患者を診断していないと他人の痛みは我慢できるようである。
こうしてみると厚労省は、国が「ワクチン」禍裁判で負けた影響で、「ワクチン」接種勧奨にはある程度のブレーキがかかるようである。ところが新型コロナ大騒動下では、ブレーキを踏むそぶりを見せない。これは国より上位権力の私的権力者からの圧力を感じてというより、各国政府──おもにアメリカ政府──の対応を見て、倣っているだけかもしれない。この流れだと、「ワクチン」死を厚労省は認めないという予想ができる。だが、もちろん今後「ワクチン」死関連の裁判は次々に起こるだろう。
予防接種ワクチン禍集団訴訟
https://www.mi-net.org/yakugai/datrial/decisions/840518mctokyo.html
◎裁判所・判決年月日 東京地裁昭和59年5月18日判決
◎事件名 予防接種ワクチン禍集団訴訟
◎要旨(事実と判旨の概要)
予防接種法(昭和五一年改正前)の規定または国の行政指導に基づき自治体が勧奨した予防接種(インフルエンザワクチン、種痘、ポリオ生ワクチン、百日咳ワクチン、日本脳炎ワクチン、腸チフス・パラチフスワクチン、百日咳・ジフテリア二種混合ワクチン、百日咳・ジフテリア・破傷風三種混合ワクチン等)を受けた結果、副作用により障害または死亡するに至った被害児とその両親らが原告(被害児62名中訴提起前の死亡被害児を除く36名、その両親らの家族124名、合計160名)となり、民法上の債務不履行責任、国家賠償法上の責任または憲法上の損失補償責任を追及するとして、国を被告として損害賠償請求訴訟を昭和47年3月から六次にわたって提起した。
裁判所は、予防接種と重篤な副反応との因果関係認定基準として次の四つの要件が必要であると解し、本件ではそのすべてが充たされているとして相当因果関係があるものと認めた。
(1)ワクチン接種と、予防接種事故とが時間的、空間的に密接していること。
(2)他に原因となるべきものが考えられないこと。
(3)副反応の程度が他の原因不明のものによるよりも質量的に非常に強いこと。
(4)事故発生のメカニズムが実験・病理・臨床等の観点から見て、科学的、学問的に実証性があること。
賠償責任については、種痘と他の接種とを複合して行ったり、通常量の倍の種痘を施したという一部の原告を除いて過失が認められず、賠償責任も認められないとしたが、憲法29条3項に基づく損失補償責任は認められると判示した。
◎コメント
◎出典
△抜粋
被告国は、伝染の虞がある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上と増進に寄与するとの公益目的実現のため、各種予防接種につき、法により罰則を設けてその接種を国民に強制し、あるいは各地方公共団体に対し、国民に接種を勧奨するよう行政指導して各種予防接種を実施していたものである。
被告国のかかる公益目的実現のための行為によって、各被害児の両親は、各被害児に本件各接種を受けさせることを法律によって強制されあるいは心理的に強制された状況下におかれ、その結果、前記認定のとおり各被害児は本件各接種を受け、そのため死亡しあるいは重篤な後遣障害を有するに至ったものであり、このことにより、各被害児及びその両親は、後記認定のとおり予防接種に通常随判して発生する精神的身体的苦痛を超え、それらを著しく逸脱した犠牲を強いられる結果となった。そのことは、本件各被害児およびその両親にとって、予防接種により当然受忍すべき不利益の限度を著しく逸脱した特別の犠牲を余儀なくされたものということができる。
他方、本件における各被害児及びその両親の蒙った特別犠牲に対し、その余の一般的国民は、予防接種の結果、幸にして、各被害児らのような不幸な結果を招来することなく、また各予防接種によって伝染の虞がある疾病の発生及びまん延を予防され、よって、予防接種法が目的としている国民一般の公衆衛生の向上及び増進による社会的利益を享受しているのである。
そうだとすると、本件においては、各予防接種の結果蒙った各被害児及びその両親らの特別の犠牲は、予防接種を行うという国民全体の利益のために、己むを得ない犠牲であると解すべきか、はたまた、本件における各被害児及びその両親らの蒙った具体的ないわば個人の特別の犠牲は、国民全体の負担において、これを償うべきものと解すべきかの一つの政策の問題に帰着するということができる。
ところで、憲法一三条は「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定し、また、憲法二五条は「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定し、更に、憲法一四条一項は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。そこでこれらの憲法の諸規定の趣旨に照らして、本件について検討してみると、いわゆる強制接種は、予防接種法第一条に規定するように、伍染の虞がある疾病の発生及びまん延を予防するために実施し、よって、公衆衛生の向上と増進を図るという公益目的の実現を企図しており、それは、集団防衛、社会防衛のためになされるものであり、いわゆる予防接種は、一般的には安全といえるが、極く稀にではあるが不可避的に死亡その他重篤な副反応を生ずることがあることが統計的に明らかにされている。しかし、それにもかかわらず公共の福祉を優先させ、たとえ個人の意思に反してでも一定の場合には、これを受けることを強制し、予防接種を義務づけているのである。また、いわゆる勧奨接種についても、前示のとおり、被接種者としては、勧奨とはいゝながら、接種を受ける、受けないについての選択の自由はなく、国の方針で実施される予防接種として受けとめ、国民としては、国の施策に従うことが当然の義務であるとのいわば心理的社会的に強制された状況の下で、しかもその実施手続・実態には、いわゆる強制接種となんら変ることのない状況の下で接種を受けているのである。そうだとすると、右の状況下において、各被害児らは、被告国が、国全体の防疫行政の一環として予防接種を実行し、それを更に地方公共団体に実施させ、右公共団体の勧奨によって実行された予防接種により、接種を受けた者として、全く予測できない、しかしながら予防接種には不可避的に発生する副反応により、死亡その他重篤な身体障害を招来し、その結果、全く通常では考えられない特別の犠牲を強いられたのである。このようにして、一般社会を伝染病から集団的に防衛するためになされた予防接種により、その生命、身体について特別の犠牲を強いられた各被害児及びその両親に対し、右犠牲による損失を、これら個人の者のみ負担に帰せしめてしまうことは、生命・自由・幸福追求権を規定する憲法一三条、法の下の平等と差別の禁止を規定する同一四条一項、更には、国民の生存権を保障する旨を規定する同二五条のそれらの法の精神に反するということができ、そのような事態を等閑視することは到底許されるものではなく、かゝる損失は、本件各被害児らの特別犠牲によって、一方では利益を受けている国民全体、即ちそれを代表する被告国が負担すべきものと解するのが相当である。そのことは、価値の根元を個人に見出し、個人の尊厳を価値の原点とし、国民すべての自由・生命・幸福追求を大切にしようとする憲法の基本原理に合致するというべきである。
更に、憲法二九条三項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しており、公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超え、特定の個人に対し、特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、これについて損失補償を認めた規定がなくても、直接憲法二九条三項を根拠として補償請求をすることができないわけではないと解される(昭和四三年一一月二七日最高裁大法廷判決・刑集二二巻一二号一四〇二頁、昭和五〇年三月一三日最高裁第一小法廷判決・裁判集民一一四号三四三頁、同年四月一一日最高裁第二小法廷判決・裁判集民一一四号五一九頁参照)。
そして、右憲法一三条後段、二五条一項の規定の趣旨に照らせば、財産上特別の犠牲が課せられた場合と生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで、後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由は全くない。
従って、生命、身体に対して特別の犠牲が課せられた場合においても、右憲法二九条三項を類推適用し、かかる犠牲を強いられた者は、直接憲法二九条三項に基づき、被告国に対し正当な補償を請求することができると解するのが相当である。
(四)以上により、被告国は、憲法二九条三項に基づき、各被害児(但し、原告らは、憲法二九条三項に基づく損失補償請求と国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求を選択的併合として請求しているので、前記認定のとおり接種担当者あるいは実施主体について国家賠償法上の過失が認められた被害児梶山桂子(一五の一)及び被害児河又典子(三四の一)の二名を除く。以下同様。)及びその両親に対し、これらの者が本件各事故により蒙った損失について正当な補償をすべき義務を負っているものと認められる。
その他の情報
ワクチンが信頼されない理由~日本のワクチン&ワクチン訴訟史~
2021年6月23日
https://granlaw.jp/vaccine-lawsuit/
新型コロナウイルスのパンデミックによって世界中に新型コロナウイルスが蔓延している状況で、コロナワクチンに対する日本人の反応はいまひとつのようです。
少なくとも1回目の接種を終えた人の割合はイギリスでは60%、アメリカでも50%を越えています。
なぜ日本ではワクチン接種がすすまないのでしょうか。
一つには、過去のワクチン問題でワクチンへの根強い不信感が生まれたこと、それによって行政側が弱気になってしまったことが挙げられます。
では日本の過去のワクチン問題とはどのようなことでしょうか。
相次ぐ集団訴訟で敗訴・日本のワクチン行政
日本のワクチンは先進諸国にくらべて10年、20年も遅れているといわれているのは何故でしょうか。
過去の日本のワクチン政策、その弊害・敗訴が原因で、行政がワクチンに対して及び腰になっており、積極的なワクチン開発・定期接種などを進めてこれなかったからです。
戦後日本のワクチンの歴史
戦後間もなくの日本は劣悪な衛生環境によって感染症での死亡が多発していました。
感染症の流行を抑えて人材を確保するため、1948年に予防接種法が制定され、12疾病のワクチン接種が義務化されました。
予防接種を受けないと罰が課せられるという厳しいものでした。
その結果1960年代以降、感染症の蔓延は抑えらましたが、種痘後脳炎や無菌性髄膜炎などの健康被害が社会問題となります。
種痘後脳炎
種痘後脳炎というのは、天然痘のワクチンを接種した後で脳炎を起こすという副反応です。
1970年に北海道小樽市の被害者が行政機関を相手に損害賠償請求訴訟を起こすと、それを期にマスコミでも大きく取り上げられ、種痘の問題が全国に知れ渡りました。
1972年種痘の集団接種は一部で中止され、希望者のみが接種を受けることになりました。
1970年代以降の集団訴訟
1970年の種痘後脳炎の集団訴訟、さらに、1989年から開始されたMMRワクチン(麻疹・風疹・ムンプスワクチン)接種による無菌性髄膜炎の集団訴訟。
各地で訴訟がおき、国の敗訴が相次ぎました。
1992年東京高裁で国に賠償を命じる判決
1992年東京高等裁判所において予防接種の副反応訴訟で国に賠償を命じる判決が出ました。
被害者救済の画期的判決として全国に報道され、国は上告を断念しました。
これを受けて、1994年には予防接種法が改正されて、予防接種は「義務」から「勧奨」接種へと緩和され、接種形態も「集団」から「個別」接種へに変わりました。
行政の及び腰・国民の不信感
続いて、2005年に起きた 日本脳炎ワクチン接種後の急性散在性脳脊髄炎(ADEM)発症や2011年のHibワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン同時接種後の死亡事案など相次ぐワクチンによる健康被害がでました。
次々とワクチン訴訟で敗訴して、国はワクチン政策をためらうようになってしまいました。
日本のワクチン政策が先進諸国に比べて大幅に遅れている原因はこれです。
結果として、ワクチンの危険な面ばかりが印象付けられ、国民のあいだにはワクチンへの不信感が植え付けられたといえます。
根強い不信感を残したワクチン訴訟
日本人のワクチンへの根強い不信感の基になっているのは、大きく分けて2つあります。
- ワクチン自体の副反応~子宮頸がんなど
- ワクチンの集団接種時に他のウイルスに感染~B型肝炎など
では、それぞれ代表的な事例をみていきましょう。
子宮頸がんの後遺症(ワクチン自体の副反応)
日本では毎年子宮頸がんで亡くなる人が2700~3000人います。
子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)によって子宮頸がんになる過程の異常(異形成)は90%以上予防できますが、半面、副反応で苦しむ人たちもいます。
子宮頸がんワクチンの副反応としては、注射部の痛み・発赤・腫れ、疲労感、発熱、頭痛、知覚異常などがあります。
アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎による全身の疼痛、知覚障害、運動障害、記憶障害など、まれに重い副反応もあります。
2016年、そのような重い副反応に苦しむ人々が全国各地で集団訴訟を起こしました。
15~22歳の女性63人が国と製薬会社2社に総額約9億4500万円の損害賠償を請求する集団訴訟を東京、大阪、名古屋、福岡の4地裁におこしたのです。
63人のうちほとんどの女性は中学・高校時代に受けたワクチンによるものです。2021年現在も係争中です。
2016年時点までで、子宮頸がんワクチンを接種した人は340万人、そのうち副反応による重症者は1600件です。
その結果、現在では厚生労働省は「(子宮頸がんワクチンを)積極的にはお勧めしていません」としています。
子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆さまへ|厚生労働省
これらの数値をどうとらえるかは、一人々々の判断にゆだねられます。
子宮頸がんのリスクと副反応のリスク、どちらが危険かをじっくり考えて判断するしかありません。
集団接種によるB型肝炎感染(集団接種時に注射器から感染)
集団予防接種時に同じ注射器が複数人に連続使用されたことが原因で、B型肝炎感染が広まりました。
日本国内のB型肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は110~140万人と推定されていますが、このうち、昭和23~63年までの間に受けた集団予防接種等で感染した人は最大40万人以上とされています。
その後昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を集団接種時に取り替えるように指示が徹底されました。
平成元年、幼少期のワクチン集団接種時にB型肝炎ウイルスに持続感染した人々が、国にたいして集団訴訟を起こし、平成18年の最高裁判所判決で国の損害賠償責任が認められました。
全国の他の感染者に対しては救済措置はとられていませんでしたが、平成23年被害者と国との間で基本合意が成立。
平成24年には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され裁判で和解が成立した人に給付金等が支給されることになりました。
また、20年の除斥期間(不法行為に対して損害賠償請求できる期間)が過ぎている被害者についても、平成27年の合意書によって死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の人は給付金を受けることができるようになりました。
正しいワクチン情報が求められる
長い間人類を苦しめてきた天然痘は1990年代に全世界で撲滅されたことが確認されています。
多くの犠牲を強いられましたが、ワクチンのおかげで人類は天然痘の恐怖を克服できたのです。
他にも、ワクチンがさまざまな感染症を抑制してきたのは全世界的にあきらかな事実です。
100%副反応のないワクチンというものは存在しません。
日本ではワクチン接種は自分で決められることになっています。
ワクチンの有効性と副反応のリスクをきちんと考えて、接種するかどうかを決めなくてはなりません。
そのためには、ワクチンに関する正確な情報公開、ワクチンによる健康被害の救済制度の充実がより一層望まれます。
また、医師ら専門家による情報発信や受診者へのレクチャーも重要度が増していくでしょう。
※本内容は、令和3年6月時点での情報です
オーストリア、ワクチン義務化へ=都市封鎖も再開
2021/11/19 22:34
https://www.msn.com/ja-jp/news/world/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2-%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%81%B8-%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%B0%81%E9%8E%96%E3%82%82%E5%86%8D%E9%96%8B/ar-AAQU65M?ocid=msedgdhp&pc=U531
【ベルリン時事】オーストリアのシャレンベルク首相は19日、急拡大する新型コロナウイルスを封じ込めるため、来年2月からワクチン接種を義務化すると発表した。また、週明けの22日から全国で生活必需品以外の店舗や飲食店などを閉鎖するロックダウン(都市封鎖)を再開する。
欧州には、医療従事者らに限り接種を義務付けている国が複数ある。ただ、オーストリアの措置は対象がより広範になるとみられる。詳細は今後詰めるという。シャレンベルク氏は記者会見で、偽ニュースなどの影響で接種が停滞していると指摘し、「これはわれわれの医療体制への攻撃だ」と全国民に接種を訴えた。
都市封鎖は最大20日間継続。ワクチン未接種者への制限はその後も続くという。オーストリアの1日の新規感染者数は18日の報告分で1万5000人超と、過去最多を記録した。
オーストリア 未接種者を対象にロックダウン導入
11/14(日) 23:55配信
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"オーストリア 未接種者を対象にロックダウン導入"
https://news.yahoo.co.jp/articles/83726394ad67f073077c2d7d37f9be8a4a0372b1
新型コロナウイルスの感染が再拡大するオーストリアで、ワクチン未接種者を対象としたロックダウンが始まることになりました。 オーストリアのシャレンベルク首相は14日、ワクチンの接種を終えていない人を対象に15日からロックダウンを導入すると発表しました。 12歳以上の未接種者は生活必需品の買い物や通勤などを除き、外出できなくなります。 オーストリアのワクチン接種率はおよそ65%にとどまっていて、地元メディアによりますと、ロックダウンの対象は200万人ほどだということです。 ただ、一部のみが対象となるため措置が適切に実施されるのかや、効果について疑問視する声も上がっています。 ヨーロッパでは感染再拡大が進んでいて、オランダも13日から少なくとも3週間の部分的なロックダウンを始めています。
オーストリア、ワクチン未接種者を外出禁止に 欧州初
2021年11月15日 10:05 発信地:ウィーン/オーストリア [ オーストリア ヨーロッパ ]
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‹ ›❮ 1/9 ❯オーストリア・ウィーンで新型コロナウイルスワクチンに反対するデモに参加する人々(2021年11月14日撮影)。(c)GEORG HOCHMUTH / APA / AFP
https://www.afpbb.com/articles/-/3375826
【11月15日 AFP】オーストリアは15日から、新型コロナウイルスのワクチン未接種者を対象とした外出禁止措置を実施する。同国では1日当たりの新規感染者数が先週、過去最高を記録。今回の措置は、欧州連合(EU)では初めての試みとなる。
人口約900万人のオーストリアのワクチン接種率は約65%と、EU平均の67%を下回っている。
他のEU加盟国も行動を制限する措置の導入を検討しており、オランダは既に西欧で今冬初の部分的ロックダウン(都市封鎖)を実施している。
オーストリアの外出禁止措置は、12歳以上のワクチン未接種者や新型コロナから最近回復したことを証明できない人が対象。生活必需品の買い出しや運動、通院を除き外出は禁止される。
アレクサンダー・シャレンベルク(Alexander Schallenberg)首相は14日の記者会見で「状況は深刻だ」とし「軽い気持ちで実施するわけではない。残念ながら必要な措置だ」と述べた。
政府によると、外出禁止措置の開始から10日間は警官による巡回を強化する他、外出中の人がワクチンを接種済みかどうか抜き打ち検査を実施する。その後、運用の見直しを行う。
違反者には500ユーロ(約6万5000円)の罰金が科される。ワクチン接種証明の提示を拒んだり、感染からの回復を証明できなかったりした場合、罰金が3倍になる可能性がある。(c)AFP/Julia ZAPPEI