謝罪広告も命令 ~DHCテレビのデマとヘイトを断罪 ー 辛淑玉さんおめでとう~
日本低国はあらゆる方面で遅れているので、当然「反差別法」はない。いじめの罰則もないし、内部告発者への報復人事にも公益通報者保護法に罰則はない。こうした無法社会では、悪人が跋扈しても不思議ではない。
富裕層の差別主義者はカネでメディアを支配できるから、美容外科院長の高須克弥とかDHCの吉田嘉明などの差別主義者が野放しだ。メディアには両論併記なるヘンテコな基準もあるようで、差別主義者の暴論も一つの主張にされる。よって「差別扇動表現(ヘイトスピーチ)」も野放しにされる。
日本低国では東京地裁で差別主義者に認定されたトンデモのゴロツキ竹田恒泰もテレビでコメントをできるから、まさにゴロツキ天国だ。「天国はない、ただ空があるだけ」という歌もあるが、ゴロツキを空を見るように見上げる人がいるのだから、もうお手上げだ。ただしこれはメディアの天皇教の洗脳によるから、臣民だけが悪いわけではない。
毎度、表題とは趣旨がそれて、何が言いたいのか自分でも分からなくなるが、私の
本人訴訟でも謝罪広告の請求をしている。私の名誉などゴロツキ弁護士の社会的評価より低いからたいしたことでもないのだが、本質はいじめ事件の公表であるから、謝罪広告の是非はかなり重要だ。橘玲『臆病者のための裁判入門』にはこうある──
「裁判所に問い合わせると、謝罪請求は金額に換算すると160万円に相当するという。これに100万円の金銭賠償請求を加えると、請求の総額は260万円になって多少は格好がつく。(頁75)」
謝罪広告請求書は私も出したが、「160万円」という数字は大きな組織に謝罪広告を出させるもので、私のように小さな組織の広報誌のような場合は、かなりの低額で貼付印紙代も低額だったと思う。何事もやってみないと分からないということだ。もちろん私の謝罪広告請求の可否も判事次第なのであり、まだまだそれも先の話だ。
民事裁判での書面のやりとりは、夏休みに課される宿題のようなもので、次回公判の1週間前には届くように判事には言われる。私は多少ほらを吹いて明日にも届きることはできますよ、とも言うが、ほらはほらゆえにそういうことはまず起きない。というわけで現在も宿題はあるのだが、一応はもう書き上げてある。まだ20日ほど余裕がある。
ドイツ並みの反差別法があれば、日本低国に跋扈する歴史修正主義者の政治屋はほとんどいなくなるが、そういう未来はなかなか来ない。ぼやぼやしているうちに超富裕層の人口削減計画が稼働中だから、そうそう反優生思想法を早急に作るべき時に来ている。もちろん王制・天皇教の廃止規定がその法には入る。
「人間は平等」という真理の例外を認めたばかりに、私たちは手ひどいしっぺ返しにあっている。もし運よく生き残ったら、最優先課題は明白だ!
名誉毀損に対する名誉回復措置としての謝罪広告
2019年10月01日
2021年01月05日
風評被害対策
名誉毀損に対する名誉回復措置としての謝罪広告 | モノリス法律事務所 (monolith-law.jp)
媒体の影響力と時間経過を考慮した事例
元社民党党首、日本社会党委員長で、衆院議長を務めた土井たか子が、出生地が朝鮮半島であり氏名が朝鮮人名である、そのために北朝鮮による日本人拉致事件に対する対応を十分に行わなかったという記事を掲載した月刊誌『WiLL』発行元のワックと編集長に対し、名誉権の回復と謝罪広告を請求した事例があります。
神戸地方裁判所尼崎支部(2008年11月13日)は、これらの記事が事実無根であるとし、ワックと編集長に連帯して200万円を払うように命じました。ただ、謝罪広告については、「本件記事掲載誌の実売部数は約4万部にとどまるところ、本件記載が摘示する事実は新聞広告や電車内吊り広告などに表示されていなかった」のだから、「本件記事の内容が社会に広く知れ渡る可能性は乏しかったものといえること、本件記事掲載誌が発行されてから2年以上が経過しているが、その間本件記載の存在が原告の政治活動や社会活動遂行の上で大きな支障となったとの事実を認めることができないこと、本件記事の内容や本件雑誌の言論界における立場等に照らすと、本件記事が与える影響力はほとんどないものと考えられること」などを総合考慮し、「名誉回復のために金銭による損害賠償とともに、謝罪広告などの原状回復処分を命じる必要性はないものといわざるを得ない」として、謝罪広告は認めませんでした。
掲載雑誌の影響力と掲載からの期間が考慮された例と言えるでしょう。
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています
DHCテレビのデマとヘイトを断罪 ー 辛淑玉さんおめでとう
(2021年9月2日)
http://article9.jp/wordpress/?p=17498
DHCは、デマとヘイトとスラップとステマで名高い悪質な企業である。そのデマとヘイトを象徴する事件が、「DHCテレビジョン」制作の「ニュース女子」沖縄基地問題放映。高江の米軍ヘリパッド反対運動を取りあげて事実に基づかない中傷をし、その背後に在日3世の辛淑玉さんがいるとして、名誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起された。昨日(9月1日)その一審判決となったが、原告の辛さん側が「画期的な判決をいただいた」と表明する認容判決となった。慰謝料と弁護士費用を合計した認容額は550万円。異例の高額である。しかも、謝罪文の掲載命令まで言い渡されている。
「DHCテレビジョン」はDHCの子会社。親会社のDHCと同様に、その代表取締役会長が、差別主義者として知られる吉田嘉明。メディアも官僚も法曹も裁判所も在日が支配していると妄想している人。この人の体質がヘイト番組の制作に関わっている。吉田は、今回の東京地裁(大嶋洋志裁判長)の判決をも、在日の裁判官による在日のための判決などと強弁するのだろうか。
番組は、基地建設反対派の人たちを「テロリスト」「犯罪者」と表現したほか、「黒幕」として辛さんを名指ししていた。「在日韓国・朝鮮人の差別に関して戦ってきた中ではカリスマ。お金がガンガンガンガン集まってくる」などという発言もあったという。
この番組をめぐっては、既にBPO(番組倫理向上機構)の2つの委員会が審査の上、取材の欠如や事実確認の不足、人権や民族を取り扱う際に必要な配慮を欠いたことなどを指摘のうえ、「重大な放送倫理違反」「名誉毀損」などと結論づけている。このDHC子会社の番組は、沖縄の平和運動に対するヘイトでもあり、在日に対する偏見の発露でもある。
判決は、番組で「(辛さんの)社会的評価が著しく低下し、重大な精神的損害を受けた」とまずは名誉毀損を認めた。その違法性を阻却する事由があるかに関して、「重要な部分の真実性が証明されているとは到底いえない」「真実と信じるについての相当な理由があったともいえない」と結論した。裏付け取材ないままの、デマ報道であったと認めたことになる。
判決を受けての記者会見で、辛さんは、次のように述べたという。
「この番組は私を利用して沖縄の平和運動を愚弄する、もっとも悪質なフェイクニュースでした。」「日本人ではない私が、反戦運動に声をあげること、沖縄のことに思いを馳せることを巧みに利用された。そして、そのことで2017年から受けた私への仕打ちは、酷いものでした」
「今回の判決は、番組が問題であったということを明確に示した。私への名誉毀損の部分でしか戦うことはできませんでしたが、あの番組が問われているのは、まごうことなきフェイクです。沖縄の人たちを愚弄し続けたのです。そこの部分はこれから次のステージで戦っていかなければいけない」
またこうも語ったという。
「多くの人に支えられ、持ちこたえられた。在日3世の私が日本の良心とタッグを組んで、道が開けるということを思い起こさせてくれた。第1ラウンドが終わった」
「差別を禁止する法律があれば、と感じました。1行でも良いので、これは人種差別だったと記載してほしかった。そういうものがダメなんだと活字になって出ていくことは、私たちマイノリティにとって大きな力になると思っています」
第1ラウドは終わったが、第2ラウンドがすぐに始まる。訴訟は終わっても、民族差別のない社会への歩みは続くことになる。この社会の歪みを直す道のりは、まだ険しい。