都内C区の難聴者が裁判所の調停に要約筆記者の派遣を依頼したところ区が費用の負担を拒否した問題を協議した。
派遣要綱に裁判、調停等が営業行為や宗教行事とともに派遣対象とならないとある。
本来は裁判所が情報保障をするべきだ。しかし、現在は聴覚障害者の情報保障は規定がない。通訳費用は訴訟費用として敗訴した側が負担するという考えもあるが、通訳聞こえない人が聞こえる人と対等に権利を行使するのに必要なもので、この費用は裁判所の経費として負担すべきものだろう。
一方、行政は民事不介入の原則があるというが、調停という生活の現場に聞こえないことで不利にならないように派遣するサービスは民事介入とは別のものだ。
行政は裁判所の制度が整っていない現状では、区民の権利保障のためにコミュニケーション支援事業を積極的に適応するのが普通だろう。
都内の区市が派遣要綱に裁判、調停を派遣しないケースとしてないばかりか、派遣対象の例としてあげているところもあるくらいだ。
この区の派遣要綱は、手話通訳も音訳者の派遣も同じように適用される。平成18年の要綱だからまだ新しい。
ラビット 記
※このカレー店の巨大なナンはほんの少し甘みがあり美味しい。
派遣要綱に裁判、調停等が営業行為や宗教行事とともに派遣対象とならないとある。
本来は裁判所が情報保障をするべきだ。しかし、現在は聴覚障害者の情報保障は規定がない。通訳費用は訴訟費用として敗訴した側が負担するという考えもあるが、通訳聞こえない人が聞こえる人と対等に権利を行使するのに必要なもので、この費用は裁判所の経費として負担すべきものだろう。
一方、行政は民事不介入の原則があるというが、調停という生活の現場に聞こえないことで不利にならないように派遣するサービスは民事介入とは別のものだ。
行政は裁判所の制度が整っていない現状では、区民の権利保障のためにコミュニケーション支援事業を積極的に適応するのが普通だろう。
都内の区市が派遣要綱に裁判、調停を派遣しないケースとしてないばかりか、派遣対象の例としてあげているところもあるくらいだ。
この区の派遣要綱は、手話通訳も音訳者の派遣も同じように適用される。平成18年の要綱だからまだ新しい。
ラビット 記
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