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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

要約筆記事業の法律上の位置づけは?

2011年08月11日 00時05分30秒 | 要約筆記事業
厚労省が3月30日に、要約筆記者養成カリキュラムを含む要約筆記者養成事業の通知をした。
障害者自立支援法が施行された際、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業で要約筆記者が派遣されることになっていたが要約筆記者は何を指すのか空欄だった。これが約6年ぶりに規定された。

この要約筆記者は、文字によって話を伝えるコミュニケーション支援を行うが法律上の位置づけが要約筆記奉仕員と違うことの理解が必要だ。

一つは、
要約筆記者派遣事業は障害者自立支援法第77条に基づく市町村のコミュニケーション支援事業。
一方、要約筆記奉仕員派遣事業は法律上の位置づけはなく、厚労省の局長通知による社会参加促進事業として実施されていた。
自立支援法以降、要約筆記者が規定されていなかったので便宜上この要約筆記奉仕員が派遣されていたのだ。

要約筆記奉仕員は点訳奉仕員や朗読奉仕員と同じ社会参加促進事業で養成されていた。

もう一つは、
要約筆記事業は社会福祉法の社会福祉事業第2種に分類される。2000年に手話通訳事業が第二種事業に指定されたからだ。
「要約筆記者は社会福祉事業の担い手として養成される」と言われるのはこのためだ。
要約筆記奉仕員は社会福祉法上は社会福祉に関する活動に分類されるボランティア活動になる。事業ではなく「活動」。
実際には奉仕員の身分でありながら、通訳行為の責任を担わされてきたということだ。


ラビット 記

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