難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

2008年度全難聴大会決議(2)

2008年11月21日 07時08分52秒 | PHSから
081120-235514.jpg要約筆記事業は、社会福祉法第二種事業にふさわしい形で実施されるべきだ。要約筆記者が奉仕員と違うことは難聴者の権利を擁護することと要約筆記に必要な知識と技術を順序をだててきちんと学習していることであって、たんなる「技術レベル」の違いではない。


ラビット 記
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4.障害者自立支援法に則った、要約筆記事業のすみやかな実施を求めます。
(1)厚生労働省に対して
要約筆記者養成事業の実施要綱をすみやかに通知して下さい。また要約筆記指導者養成講習会等の実施を都道府県に通知して下さい。

(2)都道府県に対して
要約筆記指導者養成事業、要約筆記者養成事業を実施してください。また要約筆記者として派遣するために、現任登録要約筆記奉仕員に対する補習研修事業を行なってください。さらに要約筆記者の認定制度を設け、一定の試験等により認定を行ってください。

(3)市町村に対して
手話通訳と同様に要約筆記者派遣事業を実施して下さい。要約筆記・手話通訳者派遣事業のコーディネーターを設置し、派遣事業の専門性を確保して下さい。
当事者活動への派遣も個人派遣同様に更に推進してください。
(説明)
難聴者等の権利の保障となる要約筆記事業を全ての都道府県、市町村(特別区を含む)での実施を求めます。社会福祉法第二種事業の要約筆記は専門性のある通訳者が担うことが必要です。このことは難聴者等の権利擁護と要約筆記者の身分の保障に繋がります。

5.複数の難聴者等に対する要約筆記の派遣を制度化して下さい。
(説明)
難聴者等は地域社会で集団で活動することが社会参加の重要な形となっています。  団体やグループ(当事者活動)への派遣を都道府県や市町村のコミュニケーション支援事業として実施してください。また障害者自立支援法施行後、事業の縮小や廃止をした自治体においては、復活してください。また従前の予算を増額してください。

 障害者自立支援法では障害福祉サービスは個人に対する給付ですが、難聴者等は障害受容の上でも、継続的に同じ障害を持つ仲間と出会って、交流することが非常に重要です。
(続く)




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