難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

身体障害者福祉法と施行規則

2005年11月23日 10時01分50秒 | PHSから

051119_2224~001.jpg要約筆記奉仕員が要約筆記者になってもこの法律はこのままか?政省令は?
変える必要はないように見えるが。実際の事業のあり方はガイドライン、実施要領で示される

身体障害者福祉法
第1節 定義 第4条の2第11項
この法律において「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他
の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。

C. 身体障害者福祉法施行規則
第1条の7 法第4条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。

ラビット 記

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要約筆記が制度化に踏み出す

2005年11月23日 00時16分03秒 | 福祉サービス
要約筆記が通訳制度化に一歩踏み出した

11月11日に厚生労働省障害保健関係主幹課長会議の資料が発表された中に、これまでは奉仕員事業であった要約筆記事業が、障害者自立支援法ではコミュニケーション支援事業の中で手話通訳事業と並んで「要約筆記者」事業として、記述されている。
要約筆記通訳カリキュラムがまだ開発中の今は、要約筆記通訳制度にはならないがいままでとは違う対応が求められる。

要約筆記が手話同様、聴覚障害者の社会参加、基本的人権を守る社会福祉サービスの担い手として、やっと認識されるわけだから、少なくともそうした意識を自覚的に持ち、来るべき通訳制度化に備えて欲しい。

きちんと身分が保障されないことにはあたらしく要約筆記通訳を目指す人もあらわれない。

要約筆記者には当然名前にふさわしい技術や知識が求められるし、担保するためには認定事業が必要だ

ラビット 記