要約筆記奉仕員が要約筆記者になってもこの法律はこのままか?政省令は?
変える必要はないように見えるが。実際の事業のあり方はガイドライン、実施要領で示される
身体障害者福祉法
第1節 定義 第4条の2第11項
この法律において「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他
の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。
C. 身体障害者福祉法施行規則
第1条の7 法第4条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
ラビット 記
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