舛添都知事のホテルでの会議の実態を考える。
当初、事務所の人と打ち合わせと言っていた。
第三者による調査で、元記者で出版社社長と変わった。
つまり、最初の答弁の事務所の人との打ち合わせが、真実と考える。
その事務所関係者とは、妻ということであるが、流石に、妻と言えなかったのではと考える。
辻褄合わせで、出版社社長に変わった。
その辻褄合わせの人は、昨年11月に亡くなっている人と思われる。
死人に口なしと言う訳で、追求しようがないので、その人にしたと想定できる。
正月の三が日、家族旅行しているホテルに行って、政治の話をしたとは、考え憎い。
本当に、その人が来ていたら、明細を付けても良かったはず。
舛添都知事も、これから領収書を、再度、入手すると言っていました。
ホテルの明細が入手されれば、事実は明確になります。
家族旅行だけれど、妻は事務所の人でもあるので、会議費の経費で落とそうと、安易に対応した結果と考えます。
この人は、指摘された時に、ご免なさいと謝ることができない人のようです。
最後は、潔く辞職して欲しい。
できれば、不信任案の決議前に辞職して欲しい。
間違えても、議会を解散し、都議選を実施するような蛮行は、避けて頂きたい。
→ 追記(6月15日午後):6月21日付けで辞職となりました。
6月14日の理事会での舛添知事の発言:
「オリンピック、パラリンピックの時期に、国益にマイナスになるということは、避けないといけない。
私には、全く私利私欲が無い。本当は辞めたい。
殺人予告にも晒されている子供を守るために何も失うものはない。
言いたいのは、国益を守り、東京都の名誉を守りたいと言うことです。」
日本国内や東京では、現都知事は、舛添さんと知られているが、世界中には知られていないと思います。
オリンピックに、欠席したら名誉が傷つきますが、誰か代理人が出席したら、名誉は傷つきません。
法律(民法)では、次のように定義しております。
本人に代わって他人(代理人)が行った法律行為の効果が本人に帰属すること。代理の効果が生じるには、原則として、代理人が代理権を有することと、代理人が本人のためにすることを示して(顕名という)代理行為をすることが必要である。
民法99条(代理行為の要件および効果)の条文:
1.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
舛添氏は、代理人ではダメだといっているのでしょうか?
この人は、何を言いたいのかと考えてしまいます。
オリンピックに、公費で、主要なメンバーとして出席したいと言っているように聞こえる。
特に、オリンピックの閉会式で、ハンドオーバー・セレモニーでオリンピックの旗を振りたいと言う私欲かと考えます。
私利私欲と言われても仕方のない行為ですが、本人だけ理解されていません。